內(nèi)閣辦公室關(guān)于“健康促進(jìn)法”規(guī)定的特殊用途展示許可等的條例
時間: 2018-06-15
健康増進(jìn)法に規(guī)定する特別用途表示の許可等に関する內(nèi)閣府令 平成二十一年內(nèi)閣府令第五十七號 健康増進(jìn)法に規(guī)定する特別用途表示の許可等に関する內(nèi)閣府令 健康増進(jìn)法(平成十四年法律第百三號)第二十六條第一項、第二項及び第六項(第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十六條の二及び第二十六條の四(第二十六條の五第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十六條の八第二項、第二十六條の十第二項第三號及び第四號、第二十六條の十四、第三十一條第二項第二號及び第三號並びに第三十二條の二第一項の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、健康増進(jìn)法に規(guī)定する特別用途表示の許可等に関する內(nèi)閣府令を次のように定める。 (特別の用途) 第一條 健康増進(jìn)法(以下「法」という。)第二十六條第一項の內(nèi)閣府令で定める特別の用途は、次のとおりとする。 一 授乳婦用 二 えん下困難者用 三 特定の保健の用途 (特別用途表示の許可の申請書の記載事項等) 第二條 法第二十六條第二項の內(nèi)閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者の氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為) 二 営業(yè)所の名稱及び所在地 三 許可を受けようとする理由 四 熱量 五 食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により當(dāng)該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、當(dāng)該食品が食生活の改善に寄與し、その摂取により國民の健康の維持増進(jìn)が図られる理由、一日當(dāng)たり摂取目安量及び摂取をする上での注意事項 六 摂取、調(diào)理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項 2 前項の規(guī)定は、法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する法第二十六條第二項の規(guī)定による申請書について準(zhǔn)用する。この場合において、前項中「法第二十六條第二項」とあるのは「法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する法第二十六條第二項」と、同項第三號中「許可」とあるのは「承認(rèn)」と読み替えるものとする。 3 法第二十六條第二項(法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による申請書は、邦文で記載されていなければならない。 4 消費(fèi)者庁長官は、法第二十六條第一項の許可又は法第二十九條第一項の承認(rèn)について必要があると認(rèn)めるときは、申請者に対して基礎(chǔ)実験資料その他の參考資料の提出を求めることができる。 第三條 特定保健用食品にあっては、前條の記載事項を記載した申請書のほか、別記様式第一號による書類に表示の見本及び別表に掲げる資料を添付したものを消費(fèi)者庁長官に直接提出するものとする。 (審査) 第四條 前條に規(guī)定する書類が提出された場合、內(nèi)閣総理大臣は、特定保健用食品の安全性及び効果について、食品安全委員會(安全性に係るものに限る。)及び消費(fèi)者委員會の意見を聴くものとする。ただし、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は、この限りでない。 一 規(guī)格基準(zhǔn)型(消費(fèi)者庁長官が法第二十六條第一項の許可を行った特定保健用食品のうち、その安全性及び効果について十分に知見が得られており、かつ同一の分類に屬する特定保健用食品が多數(shù)存在するものをいう。)に係る申請の場合 二 再許可(消費(fèi)者庁長官が法第二十六條第一項の許可を行った特定保健用食品に軽微な変更をするものをいう。)に係る申請の場合 三 食品安全委員會が食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號)第十一條第一項第一號に規(guī)定する食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないと認(rèn)める場合であって、消費(fèi)者委員會が特定保健用食品の安全性及び効果の審査を行う必要がないと認(rèn)める場合 2 消費(fèi)者庁長官は、前項の意見を踏まえ、當(dāng)該特定保健用食品に係る法第二十六條第一項の許可を行うものとする。 (再審査) 第五條 特定保健用食品に係る法第二十六條第一項の許可を受けた者は、當(dāng)該特定保健用食品の安全性又は効果についての新たな知見が得られたときは、その旨及び當(dāng)該知見の內(nèi)容を消費(fèi)者庁長官に報告しなければならない。 2 內(nèi)閣総理大臣は、消費(fèi)者庁長官が法第二十六條第一項の許可を行った特定保健用食品について、前項の報告があった場合その他の場合において必要があると認(rèn)めるときは、食品安全委員會(安全性に係るものに限る。)及び消費(fèi)者委員會の意見を聴くものとする。 3 消費(fèi)者庁長官は、前項の意見を踏まえ、再審査を行い、必要に応じ、當(dāng)該特定保健用食品に係る法第二十六條第一項の許可を法第二十八條第三號の規(guī)定により取り消すものとする。 第六條 第四條第二項及び前條の規(guī)定は、法第二十九條第一項の承認(rèn)について準(zhǔn)用する。この場合において、第四條第二項及び前條中「法第二十六條第一項の許可」とあるのは「法第二十九條第一項の承認(rèn)」と、前條第二項中「法第二十八條第三號」とあるのは「法第二十九條第二項で準(zhǔn)用する法第二十八條第三號」と読み替えるものとする。 (手?jǐn)?shù)料の納付方法) 第七條 法第二十六條第四項(法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による國庫に納付すべき手?jǐn)?shù)料は、申請書に手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはることにより納付しなければならない。 (特別用途食品の表示事項等) 第八條 法第二十六條第六項の內(nèi)閣府令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、內(nèi)閣総理大臣の承認(rèn)を受けた事項については、その記載を省略することができる。 一 商品名 二 定められた方法により保存した場合において品質(zhì)が急速に劣化しやすい食品にあっては、消費(fèi)期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質(zhì)の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認(rèn)められる期限を示す年月日をいう。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品にあっては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質(zhì)の保持が十分に可能であると認(rèn)められる期限を示す年月日をいう。ただし、當(dāng)該期限を超えた場合であっても、これらの品質(zhì)が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日(製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月) 三 保存の方法(常溫で保存する旨の表示を除く。) 四 製造所所在地 五 製造者の氏名(法人にあっては、その名稱) 六 別記様式第二號(特定保健用食品にあっては、別記様式第三號(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について條件付きの表示をすることとされたもの(以下「條件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四號))による許可証票 七 許可を受けた表示の內(nèi)容 八 栄養(yǎng)成分量、熱量及び原材料の名稱 九 特定保健用食品にあっては、特定保健用食品である旨(條件付き特定保健用食品にあっては、條件付き特定保健用食品である旨)、內(nèi)容量、一日當(dāng)たりの摂取目安量、摂取の方法、摂取をする上での注意事項及びバランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言 十 特定保健用食品であって、保健の目的に資する栄養(yǎng)成分について國民の健康の維持増進(jìn)等を図るために性別及び年齢階級別の摂取量の基準(zhǔn)が示されているものにあっては、一日當(dāng)たりの摂取目安量に含まれる當(dāng)該栄養(yǎng)成分の、當(dāng)該基準(zhǔn)における摂取量を性及び年齢階級(十八歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値に対する割合 十一 摂取、調(diào)理又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項 十二 許可を受けた者が、製造者以外のものであるときは、その許可を受けた者の営業(yè)所所在地及び氏名(法人にあっては、その名稱) 2 前項の規(guī)定は、法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する法第二十六條第六項の規(guī)定による表示について準(zhǔn)用する。この場合において、前項中「法第二十六條第六項」とあるのは「法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する法第二十六條第六項」と、同項第六號中「別記様式第二號(特定保健用食品にあっては、別記様式第三號(許可の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について條件付きの表示をすることとされたもの(以下「條件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第四號))による許可証票」とあるのは「別記様式第五號(特定保健用食品にあっては、別記様式第六號(承認(rèn)の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について條件付きの表示をすることとされたもの(以下「條件付き特定保健用食品」という。)にあっては、別記様式第七號))による承認(rèn)証票」と、同項第七號及び第十二號中「許可」とあるのは「承認(rèn)」と読み替えるものとする。 3 法第二十六條第六項(法第二十九條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により表示すべき事項は、邦文で當(dāng)該食品の容器包裝(容器包裝が小売のために包裝されている場合は、當(dāng)該包裝)を開かないでも容易に見ることができるように當(dāng)該容器包裝若しくは包裝の見やすい場所又はこれに添付する文書に記載されていなければならない。 (登録の申請) 第九條 法第二十六條の二の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 一 名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地 二 許可試験(法第二十六條第三項に規(guī)定する許可試験をいう。以下同じ。)を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 法別表の中欄に掲げる條件に適合する知識経験を有する者(以下「試験員」という。)の履歴書 三 法第二十六條の四第一項第二號イに規(guī)定する部門(以下「許可試験部門」という。)及び同號ハに規(guī)定する専任の部門(以下「信頼性確保部門」という。)の組織を明らかにする書類 四 法第二十六條の四第一項第二號ロに規(guī)定する文書として、次に掲げるもの イ 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書 ロ 許可試験の業(yè)務(wù)の管理に関する內(nèi)部點(diǎn)検の方法を記載した文書 ハ 精度管理(試験に従事する者の技能水準(zhǔn)の確保その他の方法により試験の精度を適正に保つことをいう。以下同じ。)の方法を記載した文書 ニ 外部精度管理調(diào)査(國その他の適當(dāng)と認(rèn)められる者が行う精度管理に関する調(diào)査をいう。以下同じ。)を定期的に受けるための計畫を記載した文書 ホ 信頼性確保部門の責(zé)任者及び信頼性確保部門の業(yè)務(wù)に従事する者の研修の計畫を記載した文書 五 次の事項を記載した書面 イ 法第二十六條の三各號のいずれかに該當(dāng)する事実の有無 ロ 法別表の上欄に掲げる機(jī)械器具その他の設(shè)備の數(shù)、性能、所有又は借入れの別及び所在場所 ハ 試験員の氏名 ニ 許可試験部門の名稱及び責(zé)任者の氏名 ホ 信頼性確保部門の名稱及び責(zé)任者の氏名 ヘ 法第二十六條の四第一項第三號イからハまでのいずれかに該當(dāng)する事実の有無 ト 株式會社にあっては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相當(dāng)する出資をしている者の氏名又は名稱、住所及びその有する株式の數(shù)又はその者のなした出資の価額 チ 役員(持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。)にあっては、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員)の氏名、住所、代表権の有無及び略歴(法第二十六條の四第一項第三號に規(guī)定する特別用途食品営業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該特別用途食品営業(yè)者の役員又は職員であった者を含む。)に該當(dāng)するか否かを含む。) リ 許可試験の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 3 第一項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(登録の更新の申請) 第十條 法第二十六條の五第一項の登録の更新を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 一 登録番號 二 登録の有効期限 三 許可試験を行う事業(yè)所の名稱及び所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 前條第二項第一號から第三號までに掲げる書類 二 前條第二項第五號に掲げる事項を記載した書面 三 許可試験の実績に関する資料 3 第一項の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(事業(yè)所の変更の屆出) 第十一條 法第二十六條の七の規(guī)定により事業(yè)所の所在地の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した屆書を內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 一 変更後の事業(yè)所の名稱及び所在地(新舊の対照を明示すること。) 二 変更の理由及び変更しようとする年月日 三 変更後の事業(yè)所における許可試験のための機(jī)械器具その他の設(shè)備 (試験業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可申請手続) 第十二條 登録試験機(jī)関(法第二十六條第三項に規(guī)定する登録試験機(jī)関をいう。以下同じ。)は、法第二十六條の八第一項前段の規(guī)定により許可試験の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「試験業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)の認(rèn)可を受けようとするときは、申請書に試験業(yè)務(wù)規(guī)程及び許可試験に関する手?jǐn)?shù)料の額の算定に関する資料を添えて內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第二十六條の八第二項の試験業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 許可試験の業(yè)務(wù)の実施及び管理の方法に関する事項 二 許可試験の業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 三 許可試験の申請を受けることができる件數(shù)の上限に関する事項 四 許可試験の業(yè)務(wù)を行う場所に関する事項 五 許可試験の試験項目ごとの手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項 六 試験員、許可試験部門の責(zé)任者及び信頼性確保部門の責(zé)任者の選任及び解任に関する事項 七 試験員、許可試験部門の責(zé)任者及び信頼性確保部門の責(zé)任者の配置に関する事項 八 許可試験の申請書その他許可試験に関する書類の保存に関する事項 九 財務(wù)諸表等(法第二十六條の十第一項に規(guī)定する財務(wù)諸表等をいう。以下同じ。)の備付け及び財務(wù)諸表等の閲覧等の請求の受付に関する事項 十 前各號に掲げるもののほか、許可試験の業(yè)務(wù)に関し必要な事項 3 登録試験機(jī)関は、法第二十六條の八第一項後段の規(guī)定により試験業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更の內(nèi)容及び変更の理由を記載した申請書を內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該変更が許可試験に関する手?jǐn)?shù)料の額の変更を伴うときは、その算定に関する資料を添えなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請) 第十三條 登録試験機(jī)関は、法第二十六條の九の規(guī)定により許可試験の業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする許可試験の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止の年月日 三 休止又は廃止の理由 (電磁的記録の表示方法) 第十四條 法第二十六條の十第二項第三號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録の提供方法) 第十五條 法第二十六條の十第二項第四號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める電磁的方法は、次の各號に掲げるもののうち、登録試験機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機(jī)と受信者の使用に係る電子計算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 (帳簿の記載事項) 第十六條 法第二十六條の十四の內(nèi)閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 許可試験を申請した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 許可試験の申請を受けた年月日 三 許可試験を行った製品の名稱 四 許可試験を行った年月日 五 許可試験の項目 六 許可試験を行った試験品の數(shù)量 七 許可試験を?qū)g施した試験員の氏名 八 許可試験の結(jié)果 九 內(nèi)部點(diǎn)検、精度管理及び外部精度管理の結(jié)果(改善措置が必要な場合にあっては、當(dāng)該改善措置の內(nèi)容を含む。)に関する事項 十 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書において帳簿に記載すべきこととされている事項 十一 信頼性確保部門の責(zé)任者及び信頼性確保部門の業(yè)務(wù)に従事する者の研修に関する記録 2 帳簿は、最終の記載の日から三年間保存しなければならない。 (職員の身分を示す証明書) 第十七條 法第二十六條の十七第二項に規(guī)定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第八號によるものとする。 (食品の収去証) 第十八條 法第二十七條第一項(法第二十九條第二項及び第三十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により、食品衛(wèi)生監(jiān)視員が食品を収去したときは、被収去者に別記様式第九號による?yún)ピ^を交付しなければならない。 (法第三十一條第一項の內(nèi)閣府令で定める事項) 第十九條 法第三十一條第一項の內(nèi)閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 含有する食品又は成分の量 二 特定の食品又は成分を含有する旨 三 熱量 四 人の身體を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことに資する効果 附 則 (施行期日) 第一條 この府令は、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 (健康増進(jìn)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この府令の施行の際現(xiàn)に消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九號)第二十四條の規(guī)定による改正前の法第二十六條第一項の許可又は法第二十九條第一項の承認(rèn)を受けている者が行う當(dāng)該許可又は承認(rèn)に係る食品の表示については、この府令第八條第六號の規(guī)定及び様式第二號から様式第七號までにかかわらず、この府令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。 (健康増進(jìn)法施行規(guī)則の一部を改正する省令に関する経過措置) 第三條 この府令の施行の際現(xiàn)に健康増進(jìn)法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十四號)による改正前の健康増進(jìn)法施行規(guī)則(以下この條において「舊規(guī)則」という。)第十一條第二號に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る法第二十六條第一項の許可又は法第二十九條第一項の承認(rèn)を受けている者が行う食品の表示については、この府令第一條第二號及び第八條第六號の規(guī)定並びに様式第二號及び様式第五號にかかわらず、この府令の施行の日から平成二十二年九月三十日までは、なお舊規(guī)則の例によることができる。 (様式に関する経過措置) 第四條 この府令の施行の際現(xiàn)にある消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法及び消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百三十八號)による改正前の健康増進(jìn)法施行規(guī)則(平成十五年厚生労働省令第八十六號)様式第三號から様式第八號まで及び食品、添加物等の規(guī)格基準(zhǔn)の一部を改正する告示(平成二十一年厚生労働省告示第四百二號)による廃止前の特定保健用食品の安全性及び効果の審査の手続(平成十三年厚生労働省告示第九十六號)別記様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、當(dāng)分の間、それぞれこの府令の様式第一號から様式第九號までによるものとみなす。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二二年三月三一日內(nèi)閣府令第一三號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二〇日內(nèi)閣府令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月八日內(nèi)閣府令第一〇號) (施行期日) 第一條 この府令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の健康増進(jìn)法に規(guī)定する特別用途表示の許可等に関する內(nèi)閣府令様式第九號及びこの府令による改正前の食品表示法第六條第八項に規(guī)定するアレルゲン、消費(fèi)期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める內(nèi)閣府令別記様式第一號(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、當(dāng)分の間、それぞれこの府令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二九年三月一七日內(nèi)閣府令第五號) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年一月一一日內(nèi)閣府令第一號) この府令は、公布の日から施行する。 様式第一號(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第八號(第十七條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(第18條関係) [別畫面で表示] 別表 1 食品が食生活の改善に寄與し、その摂取により國民の健康の維持増進(jìn)が図られる理由に関する資料 2 1日當(dāng)たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項に関する資料 3 食品及び特定の保健の目的に資する栄養(yǎng)成分に係る保健の用途及び1日當(dāng)たり摂取目安量を醫(yī)學(xué)的及び?xùn)佯B(yǎng)學(xué)的に明らかにした資料 4 食品及び特定の保健の目的に資する栄養(yǎng)成分の安全性及び安定性に関する資料 5 特定の保健の目的に資する栄養(yǎng)成分の物理學(xué)的性狀、化學(xué)的性狀及び生物學(xué)的性狀並びにその試験方法に関する資料 6 食品中における特定の保健の目的に資する栄養(yǎng)成分の定性及び定量試験の試験検査の成績書並びにその試験検査の方法を記載した資料 7 栄養(yǎng)成分量及び熱量の試験検査の成績書 8 品質(zhì)管理の方法に関する資料