農(nóng)業(yè)法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規(guī)則 平成十四年農(nóng)林水産省令第五十二號 農(nóng)業(yè)法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規(guī)則 農(nóng)業(yè)法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二號)第二條第二項第一號の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、農(nóng)業(yè)法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (新株予約権付社債に準ずる社債) 第一條 農(nóng)業(yè)法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第二條第二項第一號の農(nóng)林水産省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が當該新株予約権とともに募集し、かつ、割り當てたものとする。 (事業(yè)計畫の承認の申請) 第二條 農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)を営もうとする株式會社(農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)を営む株式會社を設(shè)立しようとする者を含む。以下「投資育成會社」という。)又は農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)を営もうとする投資事業(yè)有限責任組合(以下「投資育成組合」という。)は、法第三條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫の承認を受けようとするときは、別記様式第一號による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 投資育成會社が前項の規(guī)定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當該投資育成會社の定款の寫し及び登記事項証明書 二 當該投資育成會社の最近三期間の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附屬明細書(以下「財務(wù)諸表等」という。)(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の事業(yè)狀況及び事業(yè)用資産の概要を記載した書類) 三 當該投資育成會社が、農(nóng)業(yè)又は農(nóng)産物の加工若しくは販売の事業(yè)その他農(nóng)業(yè)に関連する事業(yè)を行う者に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類 四 當該投資育成會社が、農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)を円滑かつ確実に遂行する體制を有することを証する書類 五 當該投資育成會社の投資計畫及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類 六 當該投資育成會社の役員(設(shè)立中の株式會社であるときは、発起人及び役員となるべき者をいう。第八號において「役員等」という。)の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類 七 當該投資育成會社が法第七條の規(guī)定により承認を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないことを証する書類 八 當該投資育成會社の役員等が次のいずれにも該當しないことを証する書類 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外國の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相當する外國の法令による刑を含む。次項第八號ハにおいて同じ。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 法の規(guī)定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ホ 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。) ヘ 承認會社が法第七條の規(guī)定により承認を取り消された時において當該承認會社の役員等であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの 九 暴力団員等が當該投資育成會社の事業(yè)活動を支配するものでないことを証する書類 十 次のいずれかに該當する農(nóng)業(yè)法人に対して、農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)を行わないことを當該投資育成會社の代表者が誓約する書面 イ その役員(設(shè)立中の農(nóng)事組合法人及び株式會社にあっては、発起人及び役員となるべき者をいい、設(shè)立中の持分會社にあっては、その社員になろうとする者をいう。次項第十號イにおいて同じ。)のうちに、暴力団員等に該當する者があるもの ロ 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配するもの 十一 その他法第三條第一項の規(guī)定による承認に係る審査をするため參考となるべき事項を記載した書類 3 投資育成組合が第一項の規(guī)定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當該投資育成組合の組合契約書(投資事業(yè)有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十號)第三條第二項に規(guī)定する組合契約書をいう。)の寫し及び當該投資育成組合の組合契約(同條第一項に規(guī)定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書 二 當該投資育成組合の無限責任組合員の最近三期間の財務(wù)諸表等(これらの書類がない場合にあっては、最近二年間の事業(yè)狀況及び事業(yè)用資産の概要を記載した書類) 三 當該投資育成組合の無限責任組合員が、農(nóng)業(yè)又は農(nóng)産物の加工若しくは販売の事業(yè)その他農(nóng)業(yè)に関連する事業(yè)を行う者に対する投資又は融資の実績を有することを証する書類 四 當該投資育成組合の無限責任組合員が、農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)に関する十分な知識及び経験を有する者の確保その他の農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)を円滑かつ確実に遂行する體制を有することを証する書類 五 當該投資育成組合の投資計畫及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類 六 當該投資育成組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、當該無限責任組合員の履歴書 七 當該投資育成組合の無限責任組合員が法人である場合にあっては、その役員の氏名、役職、任期及び経歴を記載した書類 八 當該投資育成組合の無限責任組合員が次のいずれにも該當しないことを証する書類 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外國の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ニ 法の規(guī)定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ホ 暴力団員等 ヘ 承認組合が法第七條の規(guī)定により承認を取り消された時において當該承認組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの ト 法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該當する者があるもの チ 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 九 當該投資育成組合の有限責任組合員が次のいずれにも該當しないことを証する書類 イ 暴力団員等 ロ 法人でその役員のうちにイに該當する者があるもの ハ 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 十 次のいずれかに該當する農(nóng)業(yè)法人に対して、農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)を行わないことを當該投資育成組合の無限責任組合員が誓約する書面 イ その役員のうちに、暴力団員等に該當する者があるもの ロ 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配するもの 十一 その他法第三條第一項の規(guī)定による承認に係る審査をするため參考となるべき事項を記載した書類 (事業(yè)計畫の変更の承認の申請) 第三條 法第三條第一項の承認に係る事業(yè)計畫の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第四條第一項の変更の承認を要しないものとする。 2 法第四條第一項の規(guī)定により法第三條第一項の承認に係る事業(yè)計畫の変更の承認を受けようとする承認會社又は承認組合は、別記様式第二號による申請書を、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二號に掲げる書類については、既に農(nóng)林水産大臣に提出されている當該書類の內(nèi)容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して當該書類の添付を省略することができる。 一 當該事業(yè)計畫に従って行われる農(nóng)業(yè)法人投資育成事業(yè)の実施狀況を記載した書類 二 前條第二項各號又は第三項各號に掲げる書類 (投資育成會社又は投資育成組合が取得する農(nóng)業(yè)法人の持分又は株式の要件) 第四條 投資育成會社又は投資育成組合が事業(yè)計畫の承認を受けようとするときにおいては、當該投資育成會社又は當該投資育成組合が取得する持分又は株式(新株予約権の目的となる株式を含む。以下同じ。)に係る議決権の合計は、當該農(nóng)業(yè)法人の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式會社にあっては、株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。)の百分の五十を超えてはならない。 (実施狀況の報告) 第五條 承認會社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業(yè)計畫の実施期間の各事業(yè)年度における実施狀況について、原則として當該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、別記様式第三號により農(nóng)林水産大臣に報告をしなければならない。 2 承認會社又は承認組合の無限責任組合員は、承認事業(yè)計畫の実施期間の各事業(yè)年度ごとに、當該事業(yè)年度が開始した日以後六月間の実施狀況について、原則として當該事業(yè)年度が開始した日以後九月以內(nèi)に、別記様式第三號により農(nóng)林水産大臣に報告をしなければならない。 3 第一項の報告には、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當該各號に定める書類を添付しなければならない。 一 承認會社 次に掲げる書類 イ 定款の寫し ロ 當該承認會社の財務(wù)諸表等及び當該財務(wù)諸表等に係る公認會計士又は監(jiān)査法人の意見書(事業(yè)報告書及びその附屬明細書については、會計に関する部分に限る。次號ロにおいて同じ。) ハ 暴力団員等が當該承認會社の事業(yè)活動を支配するものでないことを証する書類 ニ 當該承認會社の役員が、第二條第二項第八號イからヘまでのいずれにも該當しないことを証する書類 二 承認組合 次に掲げる書類 イ 組合契約書の寫し ロ 當該承認組合の財務(wù)諸表等及び當該財務(wù)諸表等に係る公認會計士又は監(jiān)査法人の意見書 ハ 當該承認組合の無限責任組合員が、第二條第三項第八號イからチまでのいずれにも該當しないことを証する書類 ニ 當該承認組合の有限責任組合員が、第二條第三項第九號イからハまでのいずれにも該當しないことを証する書類 附 則 この省令は、農(nóng)業(yè)法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年五月一日農(nóng)林水産省令第四五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年二月二八日農(nóng)林水産省令第一三號) この省令は、農(nóng)業(yè)の構(gòu)造改革を推進するための農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日農(nóng)林水産省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 別記様式第1號(第2條関係) [別畫面で表示] 別記様式第2號(第3條関係) [別畫面で表示] 別記様式第3號(第5條関係) [別畫面で表示]