農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會令 平成十二年政令第二百九十號 農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會令 內(nèi)閣は、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一條 農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會(以下「調(diào)査會」という。)は、委員二十人以內(nèi)で組織する。 2 調(diào)査會に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第二條 委員は、學(xué)識経験のある者のうちから、農(nóng)林水産大臣が任命する。 2 専門委員は、農(nóng)林物資の品質(zhì)、生産、取引、使用又は消費(fèi)に関し専門的知識のある者のうちから、農(nóng)林水産大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 専門委員は、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 4 委員及び専門委員は、非常勤とする。 (會長) 第四條 調(diào)査會に會長を置き、委員の互選により選任する。 2 會長は、會務(wù)を総理し、調(diào)査會を代表する。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する。 (部會) 第五條 調(diào)査會は、その定めるところにより、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員及び専門委員は、會長が指名する。 3 部會に部會長を置き、當(dāng)該部會に屬する委員の互選により選任する。 4 部會長は、當(dāng)該部會の事務(wù)を掌理する。 5 部會長に事故があるときは、當(dāng)該部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する。 6 調(diào)査會は、その定めるところにより、部會の議決をもって調(diào)査會の議決とすることができる。ただし、農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號)第七條第五項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第十條の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)については、この限りでない。 (議事) 第六條 調(diào)査會は、委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 2 調(diào)査會の議事は、委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、部會の議事に準(zhǔn)用する。 (庶務(wù)) 第七條 調(diào)査會の庶務(wù)は、農(nóng)林水産省食料産業(yè)局食品製造課において処理する。 (雑則) 第八條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調(diào)査會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會長が調(diào)査會に諮って定める。 附 則 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一五年六月二五日政令第二七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年三月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日政令第六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月九日政令第三一九號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。