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制定移動(dòng)便利所需道路結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


移動(dòng)等円滑化のために必要な道路の構(gòu)造に関する基準(zhǔn)を定める省令 平成十八年國(guó)土交通省令第百十六號(hào) 移動(dòng)等円滑化のために必要な道路の構(gòu)造に関する基準(zhǔn)を定める省令 高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第九十一號(hào))第十條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、移動(dòng)等円滑化のために必要な道路の構(gòu)造に関する基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 歩道等(第三條―第十條) 第三章 立體橫斷施設(shè)(第十一條―第十六條) 第四章 乗合自動(dòng)車(chē)停留所(第十七條?第十八條) 第五章 路面電車(chē)停留場(chǎng)等(第十九條―第二十一條) 第六章 自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)(第二十二條―第三十二條) 第七章 移動(dòng)等円滑化のために必要なその他の施設(shè)等(第三十三條―第三十七條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この省令は、高齢者、障害者等の移動(dòng)等の円滑化の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn)を條例で定めるに當(dāng)たって參酌すべき基準(zhǔn)(道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第三條第二號(hào)の一般國(guó)道にあっては法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する道路移動(dòng)等円滑化基準(zhǔn))を定めるものとする。 (用語(yǔ)の定義) 第二條 この省令における用語(yǔ)の意義は、法第二條、道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第二條(第四號(hào)及び第十三號(hào)に限る。)及び道路構(gòu)造令(昭和四十五年政令第三百二十號(hào))第二條に定めるもののほか、次に定めるところによる。 一 有効幅員 歩道、自転車(chē)歩行者道、立體橫斷施設(shè)(橫斷歩道橋、地下橫斷歩道その他の歩行者が道路等を橫斷するための立體的な施設(shè)をいう。以下同じ。)に設(shè)ける傾斜路、通路若しくは階段、路面電車(chē)停留場(chǎng)の乗降場(chǎng)又は自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設(shè)若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設(shè)を設(shè)置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。 二 車(chē)両乗入れ部 車(chē)両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車(chē)歩行者道の部分をいう。 三 視覚障害者誘導(dǎo)用ブロック 視覚障害者に対する誘導(dǎo)又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設(shè)されるブロックをいう。 第二章 歩道等 (歩道) 第三條 道路(自転車(chē)歩行者道を設(shè)ける道路を除く。)には、歩道を設(shè)けるものとする。 (有効幅員) 第四條 歩道の有効幅員は、道路構(gòu)造令第十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する幅員の値以上とするものとする。 2 自転車(chē)歩行者道の有効幅員は、道路構(gòu)造令第十條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する幅員の値以上とするものとする。 3 歩道又は自転車(chē)歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、當(dāng)該歩道等の高齢者、障害者等の交通の狀況を考慮して定めるものとする。 (舗裝) 第五條 歩道等の舗裝は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構(gòu)造とするものとする。ただし、道路の構(gòu)造、気象狀況その他の特別の狀況によりやむを得ない場(chǎng)合においては、この限りでない。 2 歩道等の舗裝は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。 (勾こう 配) 第六條 歩道等の縦斷勾配は、五パーセント以下とするものとする。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、八パーセント以下とすることができる。 2 歩道等(車(chē)両乗入れ部を除く。)の橫斷勾配は、一パーセント以下とするものとする。ただし、前條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する場(chǎng)合又は地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、二パーセント以下とすることができる。 (歩道等と車(chē)道等の分離) 第七條 歩道等には、車(chē)道若しくは車(chē)道に接続する路肩がある場(chǎng)合の當(dāng)該路肩(以下「車(chē)道等」という。)又は自転車(chē)道に接続して縁石線を設(shè)けるものとする。 2 歩道等(車(chē)両乗入れ部及び橫斷歩道に接続する部分を除く。)に設(shè)ける縁石の車(chē)道等に対する高さは十五センチメートル以上とし、當(dāng)該歩道等の構(gòu)造及び交通の狀況並びに沿道の土地利用の狀況等を考慮して定めるものとする。 3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場(chǎng)合においては、歩道等と車(chē)道等の間に植樹(shù)帯を設(shè)け、又は歩道等の車(chē)道等側(cè)に並木若しくはさくを設(shè)けるものとする。 (高さ) 第八條 歩道等(縁石を除く。)の車(chē)道等に対する高さは、五センチメートルを標(biāo)準(zhǔn)とするものとする。ただし、橫斷歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。 2 前項(xiàng)の高さは、乗合自動(dòng)車(chē)停留所及び車(chē)両乗入れ部の設(shè)置の狀況等を考慮して定めるものとする。 (橫斷歩道に接続する歩道等の部分) 第九條 橫斷歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車(chē)道等の部分より高くするものとし、その段差は二センチメートルを標(biāo)準(zhǔn)とするものとする。 2 前項(xiàng)の段差に接続する歩道等の部分は、車(chē)いすを使用している者(以下「車(chē)いす使用者」という。)が円滑に転回できる構(gòu)造とするものとする。 (車(chē)両乗入れ部) 第十條 第四條の規(guī)定にかかわらず、車(chē)両乗入れ部のうち第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)を満たす部分の有効幅員は、二メートル以上とするものとする。 第三章 立體橫斷施設(shè) (立體橫斷施設(shè)) 第十一條 道路には、高齢者、障害者等の移動(dòng)等円滑化のために必要であると認(rèn)められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動(dòng)に適した構(gòu)造を有する立體橫斷施設(shè)(以下「移動(dòng)等円滑化された立體橫斷施設(shè)」という。)を設(shè)けるものとする。 2 移動(dòng)等円滑化された立體橫斷施設(shè)には、エレベーターを設(shè)けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場(chǎng)合その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設(shè)けることができる。 3 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、移動(dòng)等円滑化された立體橫斷施設(shè)には、高齢者、障害者等の交通の狀況により必要がある場(chǎng)合においては、エスカレーターを設(shè)けるものとする。 (エレベーター) 第十二條 移動(dòng)等円滑化された立體橫斷施設(shè)に設(shè)けるエレベーターは、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 かごの內(nèi)法のり 幅は一?五メートル以上とし、內(nèi)法奧行きは一?五メートル以上とすること。 二 前號(hào)の規(guī)定にかかわらず、かごの出入口が複數(shù)あるエレベーターであって、車(chē)いす使用者が円滑に乗降できる構(gòu)造のもの(開(kāi)閉するかごの出入口を音聲により知らせる裝置が設(shè)けられているものに限る。)にあっては、內(nèi)法幅は一?四メートル以上とし、內(nèi)法奧行きは一?三五メートル以上とすること。 三 かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第一號(hào)の規(guī)定による基準(zhǔn)に適合するエレベーターにあっては九十センチメートル以上とし、前號(hào)の規(guī)定による基準(zhǔn)に適合するエレベーターにあっては八十センチメートル以上とすること。 四 かご內(nèi)に、車(chē)いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認(rèn)するための鏡を設(shè)けること。ただし、第二號(hào)の規(guī)定による基準(zhǔn)に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。 五 かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類(lèi)するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご內(nèi)が視覚的に確認(rèn)できる構(gòu)造とすること。 六 かご內(nèi)に手すりを設(shè)けること。 七 かご及び昇降路の出入口の戸の開(kāi)扉時(shí)間を延長(zhǎng)する機(jī)能を設(shè)けること。 八 かご內(nèi)に、かごが停止する予定の階及びかごの現(xiàn)在位置を表示する裝置を設(shè)けること。 九 かご內(nèi)に、かごが到著する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音聲により知らせる裝置を設(shè)けること。 十 かご內(nèi)及び乗降口には、車(chē)いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤(pán)を設(shè)けること。 十一 かご內(nèi)に設(shè)ける操作盤(pán)及び乗降口に設(shè)ける操作盤(pán)のうち視覚障害者が利用する操作盤(pán)は、點(diǎn)字をはり付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構(gòu)造とすること。 十二 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は一?五メートル以上とし、有効奧行きは一?五メートル以上とすること。 十三 停止する階が三以上であるエレベーターの乗降口には、到著するかごの昇降方向を音聲により知らせる裝置を設(shè)けること。ただし、かご內(nèi)にかご及び昇降路の出入口の戸が開(kāi)いた時(shí)にかごの昇降方向を音聲により知らせる裝置が設(shè)けられている場(chǎng)合においては、この限りでない。 (傾斜路) 第十三條 移動(dòng)等円滑化された立體橫斷施設(shè)に設(shè)ける傾斜路(その踴場(chǎng)を含む。以下同じ。)は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 有効幅員は、二メートル以上とすること。ただし、設(shè)置場(chǎng)所の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、一メートル以上とすることができる。 二 縦斷勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、設(shè)置場(chǎng)所の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、八パーセント以下とすることができる。 三 橫斷勾配は、設(shè)けないこと。 四 二段式の手すりを両側(cè)に設(shè)けること。 五 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場(chǎng)所を示す點(diǎn)字をはり付けること。 六 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 七 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により當(dāng)該勾配部分を容易に識(shí)別できるものとすること。 八 傾斜路の両側(cè)には、立ち上がり部及びさくその他これに類(lèi)する工作物を設(shè)けること。ただし、側(cè)面が壁面である場(chǎng)合においては、この限りでない。 九 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が二?五メートル以下の歩道等の部分への進(jìn)入を防ぐため必要がある場(chǎng)合においては、さくその他これに類(lèi)する工作物を設(shè)けること。 十 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以?xún)?nèi)ごとに踏み幅一?五メートル以上の踴場(chǎng)を設(shè)けること。 (エスカレーター) 第十四條 移動(dòng)等円滑化された立體橫斷施設(shè)に設(shè)けるエスカレーターは、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設(shè)置すること。 二 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。 三 昇降口において、三枚以上の踏み段が同一平面上にある構(gòu)造とすること。 四 踏み段の端部とその周?chē)欷尾糠证趣紊屋x度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識(shí)別できるものとすること。 五 くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識(shí)別できるものとすること。 六 エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進(jìn)入の可否を示すこと。 七 踏み段の有効幅は、一メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場(chǎng)合においては、六十センチメートル以上とすることができる。 (通路) 第十五條 移動(dòng)等円滑化された立體橫斷施設(shè)に設(shè)ける通路は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 有効幅員は、二メートル以上とし、當(dāng)該通路の高齢者、障害者等の通行の狀況を考慮して定めること。 二 縦斷勾配及び橫斷勾配は設(shè)けないこと。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合又は路面の排水のために必要な場(chǎng)合においては、この限りでない。 三 二段式の手すりを両側(cè)に設(shè)けること。 四 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場(chǎng)所を示す點(diǎn)字をはり付けること。 五 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 六 通路の両側(cè)には、立ち上がり部及びさくその他これに類(lèi)する工作物を設(shè)けること。ただし、側(cè)面が壁面である場(chǎng)合においては、この限りでない。 (階段) 第十六條 移動(dòng)等円滑化された立體橫斷施設(shè)に設(shè)ける階段(その踴場(chǎng)を含む。以下同じ。)は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 有効幅員は、一?五メートル以上とすること。 二 二段式の手すりを両側(cè)に設(shè)けること。 三 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場(chǎng)所を示す點(diǎn)字をはり付けること。 四 回り段としないこと。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、この限りでない。 五 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 六 踏面の端部とその周?chē)欷尾糠证趣紊屋x度比が大きいこと等により段を容易に識(shí)別できるものとすること。 七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設(shè)けない構(gòu)造とすること。 八 階段の両側(cè)には、立ち上がり部及びさくその他これに類(lèi)する工作物を設(shè)けること。ただし、側(cè)面が壁面である場(chǎng)合においては、この限りでない。 九 階段の下面と歩道等の路面との間が二?五メートル以下の歩道等の部分への進(jìn)入を防ぐため必要がある場(chǎng)合においては、さくその他これに類(lèi)する工作物を設(shè)けること。 十 階段の高さが三メートルを超える場(chǎng)合においては、その途中に踴場(chǎng)を設(shè)けること。 十一 踴場(chǎng)の踏み幅は、直階段の場(chǎng)合にあっては一?二メートル以上とし、その他の場(chǎng)合にあっては當(dāng)該階段の幅員の値以上とすること。 第四章 乗合自動(dòng)車(chē)停留所 (高さ) 第十七條 乗合自動(dòng)車(chē)停留所を設(shè)ける歩道等の部分の車(chē)道等に対する高さは、十五センチメートルを標(biāo)準(zhǔn)とするものとする。 (ベンチ及び上屋) 第十八條 乗合自動(dòng)車(chē)停留所には、ベンチ及びその上屋を設(shè)けるものとする。ただし、それらの機(jī)能を代替する施設(shè)が既に存する場(chǎng)合又は地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、この限りでない。 第五章 路面電車(chē)停留場(chǎng)等 (乗降場(chǎng)) 第十九條 路面電車(chē)停留場(chǎng)の乗降場(chǎng)は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 有効幅員は、乗降場(chǎng)の両側(cè)を使用するものにあっては二メートル以上とし、片側(cè)を使用するものにあっては一?五メートル以上とすること。 二 乗降場(chǎng)と路面電車(chē)の車(chē)両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。 三 乗降場(chǎng)の縁端と路面電車(chē)の車(chē)両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車(chē)の車(chē)両の走行に支障を及ぼすおそれのない範(fàn)囲において、できる限り小さくすること。 四 橫斷勾配は、一パーセントを標(biāo)準(zhǔn)とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、この限りでない。 五 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 六 乗降場(chǎng)は、縁石線により區(qū)畫(huà)するものとし、その車(chē)道側(cè)にさくを設(shè)けること。 七 乗降場(chǎng)には、ベンチ及びその上屋を設(shè)けること。ただし、設(shè)置場(chǎng)所の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、この限りでない。 (傾斜路の勾配) 第二十條 路面電車(chē)停留所の乗降場(chǎng)と車(chē)道等との高低差がある場(chǎng)合においては、傾斜路を設(shè)けるものとし、その勾配は、次に定めるところによるものとする。 一 縦斷勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、八パーセント以下とすることができる。 二 橫斷勾配は、設(shè)けないこと。 (歩行者の橫斷の用に供する軌道の部分) 第二十一條 歩行者の橫斷の用に供する軌道の部分においては、軌條面と道路面との高低差は、できる限り小さくするものとする。 第六章 自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng) (障害者用駐車(chē)施設(shè)) 第二十二條 自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)には、障害者が円滑に利用できる駐車(chē)の用に供する部分(以下「障害者用駐車(chē)施設(shè)」という。)を設(shè)けるものとする。 2 障害者用駐車(chē)施設(shè)の數(shù)は、自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)の全駐車(chē)臺(tái)數(shù)が二百以下の場(chǎng)合にあっては當(dāng)該駐車(chē)臺(tái)數(shù)に五十分の一を乗じて得た數(shù)以上とし、全駐車(chē)臺(tái)數(shù)が二百を超える場(chǎng)合にあっては當(dāng)該駐車(chē)臺(tái)數(shù)に百分の一を乗じて得た數(shù)に二を加えた數(shù)以上とするものとする。 3 障害者用駐車(chē)施設(shè)は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 當(dāng)該障害者用駐車(chē)施設(shè)へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設(shè)けること。 二 有効幅は、三?五メートル以上とすること。 三 障害者用である旨を見(jiàn)やすい方法により表示すること。 (障害者用停車(chē)施設(shè)) 第二十三條 自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)の自動(dòng)車(chē)の出入口又は障害者用駐車(chē)施設(shè)を設(shè)ける階には、障害者が円滑に利用できる停車(chē)の用に供する部分(以下「障害者用停車(chē)施設(shè)」という。)を設(shè)けるものとする。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、この限りでない。 2 障害者用停車(chē)施設(shè)は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 當(dāng)該障害者用停車(chē)施設(shè)へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設(shè)けること。 二 車(chē)両への乗降の用に供する部分の有効幅は一?五メートル以上とし、有効奧行きは一?五メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構(gòu)造とすること。 三 障害者用である旨を見(jiàn)やすい方法により表示すること。 (出入口) 第二十四條 自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)の歩行者の出入口は、次に定める構(gòu)造とするものとする。ただし、當(dāng)該出入口に近接した位置に設(shè)けられる歩行者の出入口については、この限りでない。 一 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、當(dāng)該自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)外へ通ずる歩行者の出入口のうち一以上の出入口の有効幅は、一?二メートル以上とすること。 二 戸を設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該戸は、有効幅を一?二メートル以上とする當(dāng)該自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)外へ通ずる歩行者の出入口のうち、一以上の出入口にあっては自動(dòng)的に開(kāi)閉する構(gòu)造とし、その他の出入口にあっては車(chē)いす使用者が円滑に開(kāi)閉して通過(guò)できる構(gòu)造とすること。 三 車(chē)いす使用者が通過(guò)する際に支障となる段差を設(shè)けないこと。 (通路) 第二十五條 障害者用駐車(chē)施設(shè)へ通ずる歩行者の出入口から當(dāng)該障害者用駐車(chē)施設(shè)に至る通路のうち一以上の通路は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 有効幅員は、二メートル以上とすること。 二 車(chē)いす使用者が通過(guò)する際に支障となる段差を設(shè)けないこと。 三 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 (エレベーター) 第二十六條 自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車(chē)施設(shè)が設(shè)けられている階に限る。)を有する自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)には、當(dāng)該階に停止するエレベーターを設(shè)けるものとする。ただし、構(gòu)造上の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設(shè)けることができる。 2 前項(xiàng)のエレベーターのうち一以上のエレベーターは、前條に規(guī)定する出入口に近接して設(shè)けるものとする。 3 第十二條第一號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定は、第一項(xiàng)のエレベーター(前項(xiàng)のエレベーターを除く。)について準(zhǔn)用する。 4 第十二條の規(guī)定は、第二項(xiàng)のエレベーターについて準(zhǔn)用する。 (傾斜路) 第二十七條 第十三條の規(guī)定は、前條第一項(xiàng)の傾斜路について準(zhǔn)用する。 (階段) 第二十八條 第十六條の規(guī)定は、自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構(gòu)造について準(zhǔn)用する。 (屋根) 第二十九條 屋外に設(shè)けられる自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)の障害者用駐車(chē)施設(shè)、障害者用停車(chē)施設(shè)及び第二十五條に規(guī)定する通路には、屋根を設(shè)けるものとする。 (便所) 第三十條 障害者用駐車(chē)施設(shè)を設(shè)ける階に便所を設(shè)ける場(chǎng)合は、當(dāng)該便所は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の區(qū)別(當(dāng)該區(qū)別がある場(chǎng)合に限る。)並びに便所の構(gòu)造を視覚障害者に示すための點(diǎn)字による案內(nèi)板その他の設(shè)備を設(shè)けること。 二 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 三 男子用小便器を設(shè)ける場(chǎng)合においては、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類(lèi)する小便器を設(shè)けること。 四 前號(hào)の規(guī)定により設(shè)けられる小便器には、手すりを設(shè)けること。 2 障害者用駐車(chē)施設(shè)を設(shè)ける階に便所を設(shè)ける場(chǎng)合は、そのうち一以上の便所は、次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のいずれかに適合するものとする。 一 便所(男子用及び女子用の區(qū)別があるときは、それぞれの便所)內(nèi)に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便房が設(shè)けられていること。 二 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便所であること。 第三十一條 前條第二項(xiàng)第一號(hào)の便房を設(shè)ける便所は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 第二十五條に規(guī)定する通路と便所との間の経路における通路のうち一以上の通路は、同條各號(hào)に定める構(gòu)造とすること。 二 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。 三 出入口には、車(chē)いす使用者が通過(guò)する際に支障となる段を設(shè)けないこと。ただし、傾斜路を設(shè)ける場(chǎng)合においては、この限りでない。 四 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する便房が設(shè)けられていることを表示する案內(nèi)標(biāo)識(shí)を設(shè)けること。 五 出入口に戸を設(shè)ける場(chǎng)合においては、當(dāng)該戸は、次に定める構(gòu)造とすること。 イ 有効幅は、八十センチメートル以上とすること。 ロ 高齢者、障害者等が容易に開(kāi)閉して通過(guò)できる構(gòu)造とすること。 六 車(chē)いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 2 前條第二項(xiàng)第一號(hào)の便房は、次に定める構(gòu)造とするものとする。 一 出入口には、車(chē)いす使用者が通過(guò)する際に支障となる段を設(shè)けないこと。 二 出入口には、當(dāng)該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有するものであることを表示する案內(nèi)標(biāo)識(shí)を設(shè)けること。 三 腰掛便座及び手すりを設(shè)けること。 四 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構(gòu)造を有する水洗器具を設(shè)けること。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)の規(guī)定は、前項(xiàng)の便房について準(zhǔn)用する。 第三十二條 前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで、第五號(hào)及び第六號(hào)並びに第二項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までの規(guī)定は、第三十條第二項(xiàng)第二號(hào)の便所について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前條第二項(xiàng)第二號(hào)中「當(dāng)該便房」とあるのは、「當(dāng)該便所」と読み替えるものとする。 第七章 移動(dòng)等円滑化のために必要なその他の施設(shè)等 (案內(nèi)標(biāo)識(shí)) 第三十三條 交差點(diǎn)、駅前広場(chǎng)その他の移動(dòng)の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見(jiàn)やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社會(huì)生活において利用すると認(rèn)められる官公庁施設(shè)、福祉施設(shè)その他の施設(shè)及びエレベーターその他の移動(dòng)等円滑化のために必要な施設(shè)の案內(nèi)標(biāo)識(shí)を設(shè)けるものとする。 2 前項(xiàng)の案內(nèi)標(biāo)識(shí)には、點(diǎn)字、音聲その他の方法により視覚障害者を案內(nèi)する設(shè)備を設(shè)けるものとする。 (視覚障害者誘導(dǎo)用ブロック) 第三十四條 歩道等、立體橫斷施設(shè)の通路、乗合自動(dòng)車(chē)停留所、路面電車(chē)停留場(chǎng)の乗降場(chǎng)及び自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)の通路には、視覚障害者の移動(dòng)等円滑化のために必要であると認(rèn)められる箇所に、視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックを敷設(shè)するものとする。 2 視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックの色は、黃色その他の周?chē)欷温访妞趣屋x度比が大きいこと等により當(dāng)該ブロック部分を容易に識(shí)別できる色とするものとする。 3 視覚障害者誘導(dǎo)用ブロックには、視覚障害者の移動(dòng)等円滑化のために必要であると認(rèn)められる箇所に、音聲により視覚障害者を案內(nèi)する設(shè)備を設(shè)けるものとする。 (休憩施設(shè)) 第三十五條 歩道等には、適當(dāng)な間隔でベンチ及びその上屋を設(shè)けるものとする。ただし、これらの機(jī)能を代替するための施設(shè)が既に存する場(chǎng)合その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、この限りでない。 (照明施設(shè)) 第三十六條 歩道等及び立體橫斷施設(shè)には、照明施設(shè)を連続して設(shè)けるものとする。ただし、夜間における當(dāng)該歩道等及び立體橫斷施設(shè)の路面の照度が十分に確保される場(chǎng)合においては、この限りでない。 2 乗合自動(dòng)車(chē)停留所、路面電車(chē)停留場(chǎng)及び自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)には、高齢者、障害者等の移動(dòng)等円滑化のために必要であると認(rèn)められる箇所に、照明施設(shè)を設(shè)けるものとする。ただし、夜間における當(dāng)該乗合自動(dòng)車(chē)停留所、路面電車(chē)停留場(chǎng)及び自動(dòng)車(chē)駐車(chē)場(chǎng)の路面の照度が十分に確保される場(chǎng)合においては、この限りでない。 (防雪施設(shè)) 第三十七條 歩道等及び立體橫斷施設(shè)において、積雪又は凍結(jié)により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設(shè)、流雪溝又は雪覆工を設(shè)けるものとする。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 第三條の規(guī)定により歩道を設(shè)けるものとされる道路の區(qū)間のうち、一體的に移動(dòng)等円滑化を図ることが特に必要な道路の區(qū)間について、市街化の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、第三條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、歩道に代えて、車(chē)道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車(chē)道における狹窄部又は屈曲部その他の自動(dòng)車(chē)を減速させて歩行者又は自転車(chē)の安全な通行を確保するための道路の部分を設(shè)けることができる。 3 第三條の規(guī)定により歩道を設(shè)けるものとされる道路の區(qū)間のうち、一體的に移動(dòng)等円滑化を図ることが特に必要な道路の區(qū)間について、市街化の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、第四條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、當(dāng)該區(qū)間における歩道の有効幅員を一?五メートルまで縮小することができる。 4 移動(dòng)等円滑化された立體橫斷施設(shè)に設(shè)けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の區(qū)間について、地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、第四條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、當(dāng)該區(qū)間における歩道等の有効幅員を一メートルまで縮小することができる。 5 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第八條の規(guī)定による基準(zhǔn)をそのまま適用することが適當(dāng)でないと認(rèn)められるときは、當(dāng)分の間、この規(guī)定による基準(zhǔn)によらないことができる。 6 地形の狀況その他の特別の理由によりやむを得ない場(chǎng)合においては、第十條の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間、同條中「二メートル」とあるのは、「一メートル」とする。 附 則 (平成二四年三月一日國(guó)土交通省令第一〇號(hào)) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。