動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する法律 昭和四十八年法律第百五號(hào) 動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 基本指針等(第五條?第六條) 第三章 動(dòng)物の適正な取扱い 第一節(jié) 総則(第七條―第九條) 第二節(jié) 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者(第十條―第二十四條) 第三節(jié) 第二種動(dòng)物取扱業(yè)者(第二十四條の二―第二十四條の四) 第四節(jié) 周辺の生活環(huán)境の保全等に係る措置(第二十五條) 第五節(jié) 動(dòng)物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第二十六條―第三十三條) 第六節(jié) 動(dòng)物愛(ài)護(hù)擔(dān)當(dāng)職員(第三十四條) 第四章 都道府県等の措置等(第三十五條―第三十九條) 第五章 雑則(第四十條―第四十三條) 第六章 罰則(第四十四條―第五十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、動(dòng)物の虐待及び遺棄の防止、動(dòng)物の適正な取扱いその他動(dòng)物の健康及び安全の保持等の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)に関する事項(xiàng)を定めて國(guó)民の間に動(dòng)物を愛(ài)護(hù)する気風(fēng)を招來(lái)し、生命尊重、友愛(ài)及び平和の情操の涵かん 養(yǎng)に資するとともに、動(dòng)物の管理に関する事項(xiàng)を定めて動(dòng)物による人の生命、身體及び財(cái)産に対する侵害並びに生活環(huán)境の保全上の支障を防止し、もつて人と動(dòng)物の共生する社會(huì)の実現(xiàn)を図ることを目的とする。 (基本原則) 第二條 動(dòng)物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動(dòng)物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動(dòng)物の共生に配慮しつつ、その習(xí)性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動(dòng)物を取り扱う場(chǎng)合には、その飼養(yǎng)又は保管の目的の達(dá)成に支障を及ぼさない範(fàn)囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動(dòng)物の種類(lèi)、習(xí)性等を考慮した飼養(yǎng)又は保管を行うための環(huán)境の確保を行わなければならない。 (普及啓発) 第三條 國(guó)及び地方公共団體は、動(dòng)物の愛(ài)護(hù)と適正な飼養(yǎng)に関し、前條の趣旨にのつとり、相互に連攜を図りつつ、學(xué)校、地域、家庭等における教育活動(dòng)、広報(bào)活動(dòng)等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。 (動(dòng)物愛(ài)護(hù)週間) 第四條 ひろく國(guó)民の間に命あるものである動(dòng)物の愛(ài)護(hù)と適正な飼養(yǎng)についての関心と理解を深めるようにするため、動(dòng)物愛(ài)護(hù)週間を設(shè)ける。 2 動(dòng)物愛(ài)護(hù)週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。 3 國(guó)及び地方公共団體は、動(dòng)物愛(ài)護(hù)週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 第二章 基本指針等 (基本指針) 第五條 環(huán)境大臣は、動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する施策を総合的に推進(jìn)するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針には、次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する施策の推進(jìn)に関する基本的な方向 二 次條第一項(xiàng)に規(guī)定する動(dòng)物愛(ài)護(hù)管理推進(jìn)計(jì)畫(huà)の策定に関する基本的な事項(xiàng) 三 その他動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する施策の推進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない。 4 環(huán)境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (動(dòng)物愛(ài)護(hù)管理推進(jìn)計(jì)畫(huà)) 第六條 都道府県は、基本指針に即して、當(dāng)該都道府県の區(qū)域における動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する施策を推進(jìn)するための計(jì)畫(huà)(以下「動(dòng)物愛(ài)護(hù)管理推進(jìn)計(jì)畫(huà)」という。)を定めなければならない。 2 動(dòng)物愛(ài)護(hù)管理推進(jìn)計(jì)畫(huà)には、次の事項(xiàng)を定めるものとする。 一 動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 二 動(dòng)物の適正な飼養(yǎng)及び保管を図るための施策に関する事項(xiàng) 三 災(zāi)害時(shí)における動(dòng)物の適正な飼養(yǎng)及び保管を図るための施策に関する事項(xiàng) 四 動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する施策を?qū)g施するために必要な體制の整備(國(guó)、関係地方公共団體、民間団體等との連攜の確保を含む。)に関する事項(xiàng) 3 動(dòng)物愛(ài)護(hù)管理推進(jìn)計(jì)畫(huà)には、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する普及啓発に関する事項(xiàng)その他動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する施策を推進(jìn)するために必要な事項(xiàng)を定めるように努めるものとする。 4 都道府県は、動(dòng)物愛(ài)護(hù)管理推進(jìn)計(jì)畫(huà)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見(jiàn)を聴かなければならない。 5 都道府県は、動(dòng)物愛(ài)護(hù)管理推進(jìn)計(jì)畫(huà)を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するように努めなければならない。 第三章 動(dòng)物の適正な取扱い 第一節(jié) 総則 (動(dòng)物の所有者又は占有者の責(zé)務(wù)等) 第七條 動(dòng)物の所有者又は占有者は、命あるものである動(dòng)物の所有者又は占有者として動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する責(zé)任を十分に自覚して、その動(dòng)物をその種類(lèi)、習(xí)性等に応じて適正に飼養(yǎng)し、又は保管することにより、動(dòng)物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動(dòng)物が人の生命、身體若しくは財(cái)産に害を加え、生活環(huán)境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動(dòng)物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動(dòng)物に起因する感染性の疾病について正しい知識(shí)を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。 3 動(dòng)物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動(dòng)物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 4 動(dòng)物の所有者は、その所有する動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管の目的等を達(dá)する上で支障を及ぼさない範(fàn)囲で、できる限り、當(dāng)該動(dòng)物がその命を終えるまで適切に飼養(yǎng)すること(以下「終生飼養(yǎng)」という。)に努めなければならない。 5 動(dòng)物の所有者は、その所有する動(dòng)物がみだりに繁殖して適正に飼養(yǎng)することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 6 動(dòng)物の所有者は、その所有する動(dòng)物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環(huán)境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 7 環(huán)境大臣は、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して、動(dòng)物の飼養(yǎng)及び保管に関しよるべき基準(zhǔn)を定めることができる。 (動(dòng)物販売業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第八條 動(dòng)物の販売を業(yè)として行う者は、當(dāng)該販売に係る動(dòng)物の購(gòu)入者に対し、當(dāng)該動(dòng)物の種類(lèi)、習(xí)性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養(yǎng)又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。 2 動(dòng)物の販売を業(yè)として行う者は、購(gòu)入者の購(gòu)入しようとする動(dòng)物の飼養(yǎng)及び保管に係る知識(shí)及び経験に照らして、當(dāng)該購(gòu)入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項(xiàng)の説明を行うよう努めなければならない。 (地方公共団體の措置) 第九條 地方公共団體は、動(dòng)物の健康及び安全を保持するとともに、動(dòng)物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、條例で定めるところにより、動(dòng)物の飼養(yǎng)及び保管について動(dòng)物の所有者又は占有者に対する指導(dǎo)をすること、多數(shù)の動(dòng)物の飼養(yǎng)及び保管に係る屆出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる。 第二節(jié) 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者 (第一種動(dòng)物取扱業(yè)の登録) 第十條 動(dòng)物(哺乳類(lèi)、鳥(niǎo)類(lèi)又は爬は 蟲(chóng)類(lèi)に屬するものに限り、畜産農(nóng)業(yè)に係るもの及び試験研究用又は生物學(xué)的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養(yǎng)し、又は保管しているものを除く。以下この節(jié)から第四節(jié)までにおいて同じ。)の取扱業(yè)(動(dòng)物の販売(その取次ぎ又は代理を含む。次項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第二十一條の四において同じ。)、保管、貸出し、訓(xùn)練、展示(動(dòng)物との觸れ合いの機(jī)會(huì)の提供を含む。次項(xiàng)及び第二十四條の二において同じ。)その他政令で定める取扱いを業(yè)として行うことをいう。以下この節(jié)及び第四十六條第一號(hào)において「第一種動(dòng)物取扱業(yè)」という。)を営もうとする者は、當(dāng)該業(yè)を営もうとする事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長(zhǎng)とする。以下この節(jié)から第五節(jié)まで(第二十五條第四項(xiàng)を除く。)において同じ。)の登録を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に環(huán)境省令で定める書(shū)類(lèi)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱(chēng)及び所在地 三 事業(yè)所ごとに置かれる動(dòng)物取扱責(zé)任者(第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者をいう。)の氏名 四 その営もうとする第一種動(dòng)物取扱業(yè)の種別(販売、保管、貸出し、訓(xùn)練、展示又は前項(xiàng)の政令で定める取扱いの別をいう。以下この號(hào)において同じ。)並びにその種別に応じた業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び実施の方法 五 主として取り扱う動(dòng)物の種類(lèi)及び數(shù) 六 動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管のための施設(shè)(以下この節(jié)及び次節(jié)において「飼養(yǎng)施設(shè)」という。)を設(shè)置しているときは、次に掲げる事項(xiàng) イ 飼養(yǎng)施設(shè)の所在地 ロ 飼養(yǎng)施設(shè)の構(gòu)造及び規(guī)模 ハ 飼養(yǎng)施設(shè)の管理の方法 七 その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 3 第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)をする者は、犬貓等販売業(yè)(犬貓等(犬又は貓その他環(huán)境省令で定める動(dòng)物をいう。以下同じ。)の販売を業(yè)として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする場(chǎng)合には、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、同項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる事項(xiàng)を併せて記載しなければならない。 一 販売の用に供する犬貓等の繁殖を行うかどうかの別 二 販売の用に供する幼齢の犬貓等(繁殖を併せて行う場(chǎng)合にあつては、幼齢の犬貓等及び繁殖の用に供し、又は供する目的で飼養(yǎng)する犬貓等。第十二條第一項(xiàng)において同じ。)の健康及び安全を保持するための體制の整備、販売の用に供することが困難となつた犬貓等の取扱いその他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)に関する計(jì)畫(huà)(以下「犬貓等健康安全計(jì)畫(huà)」という。) (登録の実施) 第十一條 都道府県知事は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請(qǐng)があつたときは、次條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否する場(chǎng)合を除くほか、前條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)並びに登録年月日及び登録番號(hào)を第一種動(dòng)物取扱業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは、遅滯なく、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (登録の拒否) 第十二條 都道府県知事は、第十條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請(qǐng)に係る同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)が動(dòng)物の健康及び安全の保持その他動(dòng)物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき、同項(xiàng)の規(guī)定による登録の申請(qǐng)に係る同項(xiàng)第六號(hào)ロ及びハに掲げる事項(xiàng)が環(huán)境省令で定める飼養(yǎng)施設(shè)の構(gòu)造、規(guī)模及び管理に関する基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき、若しくは犬貓等販売業(yè)を営もうとする場(chǎng)合にあつては、犬貓等健康安全計(jì)畫(huà)が幼齢の犬貓等の健康及び安全の確保並びに犬貓等の終生飼養(yǎng)の確保を図るため適切なものとして環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき、又は申請(qǐng)書(shū)若しくは添付書(shū)類(lèi)のうちに重要な事項(xiàng)について虛偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 成年被後見(jiàn)人若しくは被保佐人又は破産者で復(fù)権を得ないもの 二 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過(guò)しない者 三 第十條第一項(xiàng)の登録を受けた者(以下「第一種動(dòng)物取扱業(yè)者」という。)で法人であるものが第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消された場(chǎng)合において、その処分のあつた日前三十日以?xún)?nèi)にその第一種動(dòng)物取扱業(yè)者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過(guò)しないもの 四 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過(guò)しない者 五 この法律の規(guī)定、化製場(chǎng)等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十號(hào))第十條第二號(hào)(同法第九條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第七條に係る部分に限る。)若しくは第三號(hào)の規(guī)定又は狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號(hào))第二十七條第一號(hào)若しくは第二號(hào)の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 六 動(dòng)物の販売を業(yè)として営もうとする場(chǎng)合にあつては、絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號(hào))第五十七條の二第一號(hào)(同法第十二條第一項(xiàng)(希少野生動(dòng)植物種の個(gè)體等である動(dòng)物の個(gè)體の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第五十八條第一號(hào)(同法第十八條(希少野生動(dòng)植物種の個(gè)體等である動(dòng)物の個(gè)體に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第二號(hào)(同法第十七條(希少野生動(dòng)植物種の個(gè)體等である動(dòng)物の個(gè)體に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第六十三條第六號(hào)(同法第二十一條第一項(xiàng)(國(guó)際希少野生動(dòng)植物種の個(gè)體等である動(dòng)物の個(gè)體に係る部分に限る。)、第二項(xiàng)(國(guó)際希少野生動(dòng)植物種の個(gè)體等である動(dòng)物の個(gè)體に係る部分に限る。)、第三項(xiàng)(國(guó)際希少野生動(dòng)植物種の個(gè)體等である動(dòng)物の個(gè)體の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第六項(xiàng)(國(guó)際希少野生動(dòng)植物種の個(gè)體等である動(dòng)物の個(gè)體に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第六十五條第一項(xiàng)(同法第五十七條の二第一號(hào)、第五十八條第一號(hào)若しくは第二號(hào)又は第六十三條第六號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定、鳥(niǎo)獣の保護(hù)及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八號(hào))第八十四條第一項(xiàng)第五號(hào)(同法第二十條第一項(xiàng)(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)、第二十三條(加工品又は卵に係る部分を除く。)、第二十六條第六項(xiàng)(譲渡し等のうち譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)又は第二十七條(譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第八十六條第一號(hào)(同法第二十四條第七項(xiàng)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第八十八條(同法第八十四條第一項(xiàng)第五號(hào)又は第八十六條第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定又は特定外來(lái)生物による生態(tài)系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八號(hào))第三十二條第一號(hào)(特定外來(lái)生物である動(dòng)物に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第四號(hào)(特定外來(lái)生物である動(dòng)物に係る部分に限る。以下同じ。)、第三十三條第一號(hào)(同法第八條(特定外來(lái)生物である動(dòng)物の譲渡し又は引渡しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第三十六條(同法第三十二條第一號(hào)若しくは第四號(hào)又は第三十三條第一號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 七 法人であつて、その役員のうちに前各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録を拒否したときは、遅滯なく、その理由を示して、その旨を申請(qǐng)者に通知しなければならない。 (登録の更新) 第十三條 第十條第一項(xiàng)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて、その効力を失う。 2 第十條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに前二條の規(guī)定は、前項(xiàng)の更新について準(zhǔn)用する。 3 第一項(xiàng)の更新の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、同項(xiàng)の期間(以下この條において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請(qǐng)に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 (変更の屆出) 第十四條 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者は、第十條第二項(xiàng)第四號(hào)若しくは第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更(環(huán)境省令で定める軽微なものを除く。)をし、飼養(yǎng)施設(shè)を設(shè)置しようとし、又は犬貓等販売業(yè)を営もうとする場(chǎng)合には、あらかじめ、環(huán)境省令で定めるところにより、都道府県知事に屆け出なければならない。 2 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者は、前項(xiàng)の環(huán)境省令で定める軽微な変更があつた場(chǎng)合又は第十條第二項(xiàng)各號(hào)(第四號(hào)を除く。)若しくは第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更(環(huán)境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場(chǎng)合には、前項(xiàng)の場(chǎng)合を除き、その日から三十日以?xún)?nèi)に、環(huán)境省令で定める書(shū)類(lèi)を添えて、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 第十條第一項(xiàng)の登録を受けて犬貓等販売業(yè)を営む者(以下「犬貓等販売業(yè)者」という。)は、犬貓等販売業(yè)を営むことをやめた場(chǎng)合には、第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き、その日から三十日以?xún)?nèi)に、環(huán)境省令で定める書(shū)類(lèi)を添えて、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 第十一條及び第十二條の規(guī)定は、前三項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (第一種動(dòng)物取扱業(yè)者登録簿の閲覧) 第十五條 都道府県知事は、第一種動(dòng)物取扱業(yè)者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 (廃業(yè)等の屆出) 第十六條 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合においては、當(dāng)該各號(hào)に定める者は、その日から三十日以?xún)?nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 死亡した場(chǎng)合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場(chǎng)合 その法人を代表する役員であつた者 三 法人が破産手続開(kāi)始の決定により解散した場(chǎng)合 その破産管財(cái)人 四 法人が合併及び破産手続開(kāi)始の決定以外の理由により解散した場(chǎng)合 その清算人 五 その登録に係る第一種動(dòng)物取扱業(yè)を廃止した場(chǎng)合 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者であつた個(gè)人又は第一種動(dòng)物取扱業(yè)者であつた法人を代表する役員 2 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者が前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、第一種動(dòng)物取扱業(yè)者の登録は、その効力を失う。 (登録の抹消) 第十七條 都道府県知事は、第十三條第一項(xiàng)若しくは前條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を取り消したときは、當(dāng)該第一種動(dòng)物取扱業(yè)者の登録を抹消しなければならない。 (標(biāo)識(shí)の掲示) 第十八條 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者は、環(huán)境省令で定めるところにより、その事業(yè)所ごとに、公衆(zhòng)の見(jiàn)やすい場(chǎng)所に、氏名又は名稱(chēng)、登録番號(hào)その他の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載した標(biāo)識(shí)を掲げなければならない。 (登録の取消し等) 第十九條 都道府県知事は、第一種動(dòng)物取扱業(yè)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は六月以?xún)?nèi)の期間を定めてその業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 不正の手段により第一種動(dòng)物取扱業(yè)者の登録を受けたとき。 二 その者が行う業(yè)務(wù)の內(nèi)容及び実施の方法が第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する動(dòng)物の健康及び安全の保持その他動(dòng)物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき。 三 飼養(yǎng)施設(shè)を設(shè)置している場(chǎng)合において、その者の飼養(yǎng)施設(shè)の構(gòu)造、規(guī)模及び管理の方法が第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する飼養(yǎng)施設(shè)の構(gòu)造、規(guī)模及び管理に関する基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき。 四 犬貓等販売業(yè)を営んでいる場(chǎng)合において、犬貓等健康安全計(jì)畫(huà)が第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する幼齢の犬貓等の健康及び安全の確保並びに犬貓等の終生飼養(yǎng)の確保を図るため適切なものとして環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき。 五 第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)、第三號(hào)又は第五號(hào)から第七號(hào)までのいずれかに該當(dāng)することとなつたとき。 六 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 2 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分をした場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (環(huán)境省令への委任) 第二十條 第十條から前條までに定めるもののほか、第一種動(dòng)物取扱業(yè)者の登録に関し必要な事項(xiàng)については、環(huán)境省令で定める。 (基準(zhǔn)遵守義務(wù)) 第二十一條 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者は、動(dòng)物の健康及び安全を保持するとともに、生活環(huán)境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動(dòng)物の管理の方法等に関し環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)を遵守しなければならない。 2 都道府県又は指定都市は、動(dòng)物の健康及び安全を保持するとともに、生活環(huán)境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その自然的、社會(huì)的條件から判斷して必要があると認(rèn)めるときは、條例で、前項(xiàng)の基準(zhǔn)に代えて第一種動(dòng)物取扱業(yè)者が遵守すべき基準(zhǔn)を定めることができる。 (感染性の疾病の予防) 第二十一條の二 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者は、その取り扱う動(dòng)物の健康狀態(tài)を日常的に確認(rèn)すること、必要に応じて獣醫(yī)師による診療を受けさせることその他のその取り扱う動(dòng)物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。 (動(dòng)物を取り扱うことが困難になつた場(chǎng)合の譲渡し等) 第二十一條の三 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者は、第一種動(dòng)物取扱業(yè)を廃止する場(chǎng)合その他の業(yè)として動(dòng)物を取り扱うことが困難になつた場(chǎng)合には、當(dāng)該動(dòng)物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 (販売に際しての情報(bào)提供の方法等) 第二十一條の四 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者のうち犬、貓その他の環(huán)境省令で定める動(dòng)物の販売を業(yè)として営む者は、當(dāng)該動(dòng)物を販売する場(chǎng)合には、あらかじめ、當(dāng)該動(dòng)物を購(gòu)入しようとする者(第一種動(dòng)物取扱業(yè)者を除く。)に対し、當(dāng)該販売に係る動(dòng)物の現(xiàn)在の狀態(tài)を直接見(jiàn)せるとともに、対面(対面によることが困難な場(chǎng)合として環(huán)境省令で定める場(chǎng)合には、対面に相當(dāng)する方法として環(huán)境省令で定めるものを含む。)により書(shū)面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)を用いて當(dāng)該動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管の方法、生年月日、當(dāng)該動(dòng)物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養(yǎng)又は保管のために必要な情報(bào)として環(huán)境省令で定めるものを提供しなければならない。 (動(dòng)物取扱責(zé)任者) 第二十二條 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者は、事業(yè)所ごとに、環(huán)境省令で定めるところにより、當(dāng)該事業(yè)所に係る業(yè)務(wù)を適正に実施するため、動(dòng)物取扱責(zé)任者を選任しなければならない。 2 動(dòng)物取扱責(zé)任者は、第十二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに該當(dāng)する者以外の者でなければならない。 3 第一種動(dòng)物取扱業(yè)者は、環(huán)境省令で定めるところにより、動(dòng)物取扱責(zé)任者に動(dòng)物取扱責(zé)任者研修(都道府県知事が行う動(dòng)物取扱責(zé)任者の業(yè)務(wù)に必要な知識(shí)及び能力に関する研修をいう。)を受けさせなければならない。 (犬貓等健康安全計(jì)畫(huà)の遵守) 第二十二條の二 犬貓等販売業(yè)者は、犬貓等健康安全計(jì)畫(huà)の定めるところに従い、その業(yè)務(wù)を行わなければならない。 (獣醫(yī)師等との連攜の確保) 第二十二條の三 犬貓等販売業(yè)者は、その飼養(yǎng)又は保管をする犬貓等の健康及び安全を確保するため、獣醫(yī)師等との適切な連攜の確保を図らなければならない。 (終生飼養(yǎng)の確保) 第二十二條の四 犬貓等販売業(yè)者は、やむを得ない場(chǎng)合を除き、販売の用に供することが困難となつた犬貓等についても、引き続き、當(dāng)該犬貓等の終生飼養(yǎng)の確保を図らなければならない。 (幼齢の犬又は貓に係る販売等の制限) 第二十二條の五 犬貓等販売業(yè)者(販売の用に供する犬又は貓の繁殖を行う者に限る。)は、その繁殖を行つた犬又は貓であつて出生後五十六日を経過(guò)しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。 (犬貓等の個(gè)體に関する帳簿の備付け等) 第二十二條の六 犬貓等販売業(yè)者は、環(huán)境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有する犬貓等の個(gè)體ごとに、その所有するに至つた日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない。 2 犬貓等販売業(yè)者は、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 當(dāng)該期間が開(kāi)始した日に所有していた犬貓等の種類(lèi)ごとの數(shù) 二 當(dāng)該期間中に新たに所有するに至つた犬貓等の種類(lèi)ごとの數(shù) 三 當(dāng)該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた犬貓等の當(dāng)該區(qū)分ごと及び種類(lèi)ごとの數(shù) 四 當(dāng)該期間が終了した日に所有していた犬貓等の種類(lèi)ごとの數(shù) 五 その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) 3 都道府県知事は、犬貓等販売業(yè)者の所有する犬貓等に係る死亡の事実の発生の狀況に照らして必要があると認(rèn)めるときは、環(huán)境省令で定めるところにより、犬貓等販売業(yè)者に対して、期間を指定して、當(dāng)該指定期間內(nèi)にその所有する犬貓等に係る死亡の事実が発生した場(chǎng)合には獣醫(yī)師による診療中に死亡したときを除き獣醫(yī)師による検案を受け、當(dāng)該指定期間が満了した日から三十日以?xún)?nèi)に當(dāng)該指定期間內(nèi)に死亡の事実が発生した全ての犬貓等の検案書(shū)又は死亡診斷書(shū)を提出すべきことを命ずることができる。 (勧告及び命令) 第二十三條 都道府県知事は、第一種動(dòng)物取扱業(yè)者が第二十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の基準(zhǔn)を遵守していないと認(rèn)めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動(dòng)物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、第一種動(dòng)物取扱業(yè)者が第二十一條の四若しくは第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定を遵守していないと認(rèn)めるとき、又は犬貓等販売業(yè)者が第二十二條の五の規(guī)定を遵守していないと認(rèn)めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 3 都道府県知事は、前二項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (報(bào)告及び検査) 第二十四條 都道府県知事は、第十條から第十九條まで及び第二十一條から前條までの規(guī)定の施行に必要な限度において、第一種動(dòng)物取扱業(yè)者に対し、飼養(yǎng)施設(shè)の狀況、その取り扱う動(dòng)物の管理の方法その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求め、又はその職員に、當(dāng)該第一種動(dòng)物取扱業(yè)者の事業(yè)所その他関係のある場(chǎng)所に立ち入り、飼養(yǎng)施設(shè)その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第三節(jié) 第二種動(dòng)物取扱業(yè)者 (第二種動(dòng)物取扱業(yè)の屆出) 第二十四條の二 飼養(yǎng)施設(shè)(環(huán)境省令で定めるものに限る。以下この節(jié)において同じ。)を設(shè)置して動(dòng)物の取扱業(yè)(動(dòng)物の譲渡し、保管、貸出し、訓(xùn)練、展示その他第十條第一項(xiàng)の政令で定める取扱いに類(lèi)する取扱いとして環(huán)境省令で定めるもの(以下この條において「その他の取扱い」という。)を業(yè)として行うことをいう。以下この條において「第二種動(dòng)物取扱業(yè)」という。)を行おうとする者(第十條第一項(xiàng)の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動(dòng)物の數(shù)が環(huán)境省令で定める數(shù)に満たない者を除く。)は、第三十五條の規(guī)定に基づき同條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県等が犬又は貓の取扱いを行う場(chǎng)合その他環(huán)境省令で定める場(chǎng)合を除き、飼養(yǎng)施設(shè)を設(shè)置する場(chǎng)所ごとに、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境省令で定める書(shū)類(lèi)を添えて、次の事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 飼養(yǎng)施設(shè)の所在地 三 その行おうとする第二種動(dòng)物取扱業(yè)の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓(xùn)練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この號(hào)において同じ。)並びにその種別に応じた事業(yè)の內(nèi)容及び実施の方法 四 主として取り扱う動(dòng)物の種類(lèi)及び數(shù) 五 飼養(yǎng)施設(shè)の構(gòu)造及び規(guī)模 六 飼養(yǎng)施設(shè)の管理の方法 七 その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) (変更の屆出) 第二十四條の三 前條の規(guī)定による屆出をした者(以下「第二種動(dòng)物取扱業(yè)者」という。)は、同條第三號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)の変更をしようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。ただし、その変更が環(huán)境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 第二種動(dòng)物取扱業(yè)者は、前條第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更があつたとき、又は屆出に係る飼養(yǎng)施設(shè)の使用を廃止したときは、その日から三十日以?xún)?nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十四條の四 第十六條第一項(xiàng)(第五號(hào)に係る部分を除く。)、第二十條、第二十一條、第二十三條(第二項(xiàng)を除く。)及び第二十四條の規(guī)定は、第二種動(dòng)物取扱業(yè)者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第二十條中「第十條から前條まで」とあるのは「第二十四條の二、第二十四條の三及び第二十四條の四において準(zhǔn)用する第十六條第一項(xiàng)(第五號(hào)に係る部分を除く。)」と、「登録」とあるのは「屆出」と、第二十三條第一項(xiàng)中「第二十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」とあるのは「第二十四條の四において準(zhǔn)用する第二十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)」と、同條第三項(xiàng)中「前二項(xiàng)」とあるのは「第一項(xiàng)」と、第二十四條第一項(xiàng)中「第十條から第十九條まで及び第二十一條から前條まで」とあるのは「第二十四條の二、第二十四條の三並びに第二十四條の四において準(zhǔn)用する第十六條第一項(xiàng)(第五號(hào)に係る部分を除く。)、第二十一條及び第二十三條(第二項(xiàng)を除く。)」と、「事業(yè)所」とあるのは「飼養(yǎng)施設(shè)を設(shè)置する場(chǎng)所」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 第四節(jié) 周辺の生活環(huán)境の保全等に係る措置 第二十五條 都道府県知事は、多數(shù)の動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動(dòng)物の毛の飛散、多數(shù)の昆蟲(chóng)の発生等によつて周辺の生活環(huán)境が損なわれている事態(tài)として環(huán)境省令で定める事態(tài)が生じていると認(rèn)めるときは、當(dāng)該事態(tài)を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態(tài)を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場(chǎng)合において、特に必要があると認(rèn)めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、多數(shù)の動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管が適正でないことに起因して動(dòng)物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態(tài)として環(huán)境省令で定める事態(tài)が生じていると認(rèn)めるときは、當(dāng)該事態(tài)を生じさせている者に対し、期限を定めて、當(dāng)該事態(tài)を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。 4 都道府県知事は、市町村(特別區(qū)を含む。)の長(zhǎng)(指定都市の長(zhǎng)を除く。)に対し、前三項(xiàng)の規(guī)定による勧告又は命令に関し、必要な協(xié)力を求めることができる。 第五節(jié) 動(dòng)物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置 (特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管の許可) 第二十六條 人の生命、身體又は財(cái)産に害を加えるおそれがある動(dòng)物として政令で定める動(dòng)物(以下「特定動(dòng)物」という。)の飼養(yǎng)又は保管を行おうとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、特定動(dòng)物の種類(lèi)ごとに、特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管のための施設(shè)(以下この節(jié)において「特定飼養(yǎng)施設(shè)」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(shè)(獣醫(yī)療法(平成四年法律第四十六號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する診療施設(shè)をいう。)において獣醫(yī)師が診療のために特定動(dòng)物を飼養(yǎng)又は保管する場(chǎng)合その他の環(huán)境省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に環(huán)境省令で定める書(shū)類(lèi)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 特定動(dòng)物の種類(lèi)及び數(shù) 三 飼養(yǎng)又は保管の目的 四 特定飼養(yǎng)施設(shè)の所在地 五 特定飼養(yǎng)施設(shè)の構(gòu)造及び規(guī)模 六 特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管の方法 七 特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管が困難になつた場(chǎng)合における措置に関する事項(xiàng) 八 その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng) (許可の基準(zhǔn)) 第二十七條 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)が次の各號(hào)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、同項(xiàng)の許可をしてはならない。 一 その申請(qǐng)に係る前條第二項(xiàng)第五號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)が、特定動(dòng)物の性質(zhì)に応じて環(huán)境省令で定める特定飼養(yǎng)施設(shè)の構(gòu)造及び規(guī)模、特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管の方法並びに特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管が困難になつた場(chǎng)合における措置に関する基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 申請(qǐng)者が次のいずれにも該當(dāng)しないこと。 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 ロ 第二十九條の規(guī)定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過(guò)しない者 ハ 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 2 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の許可をする場(chǎng)合において、特定動(dòng)物による人の生命、身體又は財(cái)産に対する侵害の防止のため必要があると認(rèn)めるときは、その必要の限度において、その許可に條件を付することができる。 (変更の許可等) 第二十八條 第二十六條第一項(xiàng)の許可(この項(xiàng)の規(guī)定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動(dòng)物飼養(yǎng)者」という。)は、同條第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環(huán)境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する。 3 特定動(dòng)物飼養(yǎng)者は、第一項(xiàng)ただし書(shū)の環(huán)境省令で定める軽微な変更があつたとき、又は第二十六條第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)その他環(huán)境省令で定める事項(xiàng)に変更があつたときは、その日から三十日以?xún)?nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (許可の取消し) 第二十九條 都道府県知事は、特定動(dòng)物飼養(yǎng)者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その許可を取り消すことができる。 一 不正の手段により特定動(dòng)物飼養(yǎng)者の許可を受けたとき。 二 その者の特定飼養(yǎng)施設(shè)の構(gòu)造及び規(guī)模並びに特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管の方法が第二十七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき。 三 第二十七條第一項(xiàng)第二號(hào)ハに該當(dāng)することとなつたとき。 四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 (環(huán)境省令への委任) 第三十條 第二十六條から前條までに定めるもののほか、特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管の許可に関し必要な事項(xiàng)については、環(huán)境省令で定める。 (飼養(yǎng)又は保管の方法) 第三十一條 特定動(dòng)物飼養(yǎng)者は、その許可に係る飼養(yǎng)又は保管をするには、當(dāng)該特定動(dòng)物に係る特定飼養(yǎng)施設(shè)の點(diǎn)検を定期的に行うこと、當(dāng)該特定動(dòng)物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環(huán)境省令で定める方法によらなければならない。 (特定動(dòng)物飼養(yǎng)者に対する措置命令等) 第三十二條 都道府県知事は、特定動(dòng)物飼養(yǎng)者が前條の規(guī)定に違反し、又は第二十七條第二項(xiàng)(第二十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により付された條件に違反した場(chǎng)合において、特定動(dòng)物による人の生命、身體又は財(cái)産に対する侵害の防止のため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定動(dòng)物に係る飼養(yǎng)又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (報(bào)告及び検査) 第三十三條 都道府県知事は、第二十六條から第二十九條まで及び前二條の規(guī)定の施行に必要な限度において、特定動(dòng)物飼養(yǎng)者に対し、特定飼養(yǎng)施設(shè)の狀況、特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管の方法その他必要な事項(xiàng)に関し報(bào)告を求め、又はその職員に、當(dāng)該特定動(dòng)物飼養(yǎng)者の特定飼養(yǎng)施設(shè)を設(shè)置する場(chǎng)所その他関係のある場(chǎng)所に立ち入り、特定飼養(yǎng)施設(shè)その他の物件を検査させることができる。 2 第二十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 第六節(jié) 動(dòng)物愛(ài)護(hù)擔(dān)當(dāng)職員 第三十四條 地方公共団體は、條例で定めるところにより、第二十四條第一項(xiàng)(第二十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査その他の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する事務(wù)を行わせるため、動(dòng)物愛(ài)護(hù)管理員等の職名を有する職員(次項(xiàng)及び第四十一條の四において「動(dòng)物愛(ài)護(hù)擔(dān)當(dāng)職員」という。)を置くことができる。 2 動(dòng)物愛(ài)護(hù)擔(dān)當(dāng)職員は、當(dāng)該地方公共団體の職員であつて獣醫(yī)師等動(dòng)物の適正な飼養(yǎng)及び保管に関し専門(mén)的な知識(shí)を有するものをもつて充てる。 第四章 都道府県等の措置等 (犬及び貓の引取り) 第三十五條 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別區(qū)を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は貓の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬貓等販売業(yè)者から引取りを求められた場(chǎng)合その他の第七條第四項(xiàng)の規(guī)定の趣旨に照らして引取りを求める相當(dāng)の事由がないと認(rèn)められる場(chǎng)合として環(huán)境省令で定める場(chǎng)合には、その引取りを拒否することができる。 2 前項(xiàng)本文の規(guī)定により都道府県等が犬又は貓を引き取る場(chǎng)合には、都道府県知事等(都道府県等の長(zhǎng)をいう。以下同じ。)は、その犬又は貓を引き取るべき場(chǎng)所を指定することができる。 3 第一項(xiàng)本文及び前項(xiàng)の規(guī)定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は貓の引取りをその拾得者その他の者から求められた場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 4 都道府県知事等は、第一項(xiàng)本文(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。次項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定により引取りを行つた犬又は貓について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測(cè)されるものについてはその所有者を発見(jiàn)し、當(dāng)該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測(cè)されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見(jiàn)ができないものについてはその飼養(yǎng)を希望する者を募集し、當(dāng)該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。 5 都道府県知事は、市町村(特別區(qū)を含む。)の長(zhǎng)(指定都市、中核市及び第一項(xiàng)の政令で定める市の長(zhǎng)を除く。)に対し、第一項(xiàng)本文の規(guī)定による犬又は貓の引取りに関し、必要な協(xié)力を求めることができる。 6 都道府県知事等は、動(dòng)物の愛(ài)護(hù)を目的とする団體その他の者に犬及び貓の引取り又は譲渡しを委託することができる。 7 環(huán)境大臣は、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により引き取る場(chǎng)合の措置に関し必要な事項(xiàng)を定めることができる。 8 國(guó)は、都道府県等に対し、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、第一項(xiàng)本文の引取りに関し、費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる。 (負(fù)傷動(dòng)物等の発見(jiàn)者の通報(bào)措置) 第三十六條 道路、公園、広場(chǎng)その他の公共の場(chǎng)所において、疾病にかかり、若しくは負(fù)傷した犬、貓等の動(dòng)物又は犬、貓等の動(dòng)物の死體を発見(jiàn)した者は、速やかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報(bào)するように努めなければならない。 2 都道府県等は、前項(xiàng)の規(guī)定による通報(bào)があつたときは、その動(dòng)物又はその動(dòng)物の死體を収容しなければならない。 3 前條第七項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により動(dòng)物を収容する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (犬及び貓の繁殖制限) 第三十七條 犬又は貓の所有者は、これらの動(dòng)物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養(yǎng)を受ける機(jī)會(huì)を與えることが困難となるようなおそれがあると認(rèn)める場(chǎng)合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術(shù)その他の措置をするように努めなければならない。 2 都道府県等は、第三十五條第一項(xiàng)本文の規(guī)定による犬又は貓の引取り等に際して、前項(xiàng)に規(guī)定する措置が適切になされるよう、必要な指導(dǎo)及び助言を行うように努めなければならない。 (動(dòng)物愛(ài)護(hù)推進(jìn)員) 第三十八條 都道府県知事等は、地域における犬、貓等の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)の推進(jìn)に熱意と識(shí)見(jiàn)を有する者のうちから、動(dòng)物愛(ài)護(hù)推進(jìn)員を委囑することができる。 2 動(dòng)物愛(ài)護(hù)推進(jìn)員は、次に掲げる活動(dòng)を行う。 一 犬、貓等の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)と適正な飼養(yǎng)の重要性について住民の理解を深めること。 二 住民に対し、その求めに応じて、犬、貓等の動(dòng)物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術(shù)その他の措置に関する必要な助言をすること。 三 犬、貓等の動(dòng)物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動(dòng)物に適正な飼養(yǎng)を受ける機(jī)會(huì)を與えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。 四 犬、貓等の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)と適正な飼養(yǎng)の推進(jìn)のために國(guó)又は都道府県等が行う施策に必要な協(xié)力をすること。 五 災(zāi)害時(shí)において、國(guó)又は都道府県等が行う犬、貓等の動(dòng)物の避難、保護(hù)等に関する施策に必要な協(xié)力をすること。 (協(xié)議會(huì)) 第三十九條 都道府県等、動(dòng)物の愛(ài)護(hù)を目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人、獣醫(yī)師の団體その他の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)と適正な飼養(yǎng)について普及啓発を行つている団體等は、當(dāng)該都道府県等における動(dòng)物愛(ài)護(hù)推進(jìn)員の委囑の推進(jìn)、動(dòng)物愛(ài)護(hù)推進(jìn)員の活動(dòng)に対する支援等に関し必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會(huì)を組織することができる。 第五章 雑則 (動(dòng)物を殺す場(chǎng)合の方法) 第四十條 動(dòng)物を殺さなければならない場(chǎng)合には、できる限りその動(dòng)物に苦痛を與えない方法によつてしなければならない。 2 環(huán)境大臣は、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して、前項(xiàng)の方法に関し必要な事項(xiàng)を定めることができる。 (動(dòng)物を科學(xué)上の利用に供する場(chǎng)合の方法、事後措置等) 第四十一條 動(dòng)物を教育、試験研究又は生物學(xué)的製剤の製造の用その他の科學(xué)上の利用に供する場(chǎng)合には、科學(xué)上の利用の目的を達(dá)することができる範(fàn)囲において、できる限り動(dòng)物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動(dòng)物の數(shù)を少なくすること等により動(dòng)物を適切に利用することに配慮するものとする。 2 動(dòng)物を科學(xué)上の利用に供する場(chǎng)合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動(dòng)物に苦痛を與えない方法によつてしなければならない。 3 動(dòng)物が科學(xué)上の利用に供された後において回復(fù)の見(jiàn)込みのない狀態(tài)に陥つている場(chǎng)合には、その科學(xué)上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を與えない方法によつてその動(dòng)物を処分しなければならない。 4 環(huán)境大臣は、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)と協(xié)議して、第二項(xiàng)の方法及び前項(xiàng)の措置に関しよるべき基準(zhǔn)を定めることができる。 (獣醫(yī)師による通報(bào)) 第四十一條の二 獣醫(yī)師は、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり、みだりに殺されたと思われる動(dòng)物の死體又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動(dòng)物を発見(jiàn)したときは、都道府県知事その他の関係機(jī)関に通報(bào)するよう努めなければならない。 (表彰) 第四十一條の三 環(huán)境大臣は、動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び適正な管理の推進(jìn)に関し特に顕著な功績(jī)があると認(rèn)められる者に対し、表彰を行うことができる。 (地方公共団體への情報(bào)提供等) 第四十一條の四 國(guó)は、動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動(dòng)物愛(ài)護(hù)擔(dān)當(dāng)職員の設(shè)置、動(dòng)物愛(ài)護(hù)擔(dān)當(dāng)職員に対する動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する研修の実施、動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する地方公共団體の部局と都道府県警察の連攜の強(qiáng)化、動(dòng)物愛(ài)護(hù)推進(jìn)員の委囑及び資質(zhì)の向上に資する研修の実施等に関し、地方公共団體に対する情報(bào)の提供、技術(shù)的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 (経過(guò)措置) 第四十二條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる。 (審議會(huì)の意見(jiàn)の聴取) 第四十三條 環(huán)境大臣は、基本指針の策定、第七條第七項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)(第二十四條の四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十七條第一項(xiàng)第一號(hào)若しくは第四十一條第四項(xiàng)の基準(zhǔn)の設(shè)定、第二十五條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の事態(tài)の設(shè)定又は第三十五條第七項(xiàng)(第三十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは第四十條第二項(xiàng)の定めをしようとするときは、中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。これらの基本指針、基準(zhǔn)、事態(tài)又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 第六章 罰則 第四十四條 愛(ài)護(hù)動(dòng)物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 愛(ài)護(hù)動(dòng)物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場(chǎng)所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養(yǎng)し、又は保管する愛(ài)護(hù)動(dòng)物であつて疾病にかかり、又は負(fù)傷したものの適切な保護(hù)を行わないこと、排せつ物の堆積した施設(shè)又は他の愛(ài)護(hù)動(dòng)物の死體が放置された施設(shè)であつて自己の管理するものにおいて飼養(yǎng)し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 3 愛(ài)護(hù)動(dòng)物を遺棄した者は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 4 前三項(xiàng)において「愛(ài)護(hù)動(dòng)物」とは、次の各號(hào)に掲げる動(dòng)物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、貓、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前號(hào)に掲げるものを除くほか、人が占有している動(dòng)物で哺乳類(lèi)、鳥(niǎo)類(lèi)又は爬は 蟲(chóng)類(lèi)に屬するもの 第四十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して許可を受けないで特定動(dòng)物を飼養(yǎng)し、又は保管した者 二 不正の手段によつて第二十六條第一項(xiàng)の許可を受けた者 三 第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して第二十六條第二項(xiàng)第二號(hào)又は第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を変更した者 第四十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して登録を受けないで第一種動(dòng)物取扱業(yè)を営んだ者 二 不正の手段によつて第十條第一項(xiàng)の登録(第十三條第一項(xiàng)の登録の更新を含む。)を受けた者 三 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者 四 第二十三條第三項(xiàng)又は第三十二條の規(guī)定による命令に違反した者 第四十六條の二 第二十五條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第四十七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第二十四條の二、第二十四條の三第一項(xiàng)又は第二十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十二條の六第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反して、検案書(shū)又は死亡診斷書(shū)を提出しなかつた者 三 第二十四條第一項(xiàng)(第二十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又はこれらの規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 四 第二十四條の四において読み替えて準(zhǔn)用する第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第四十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第四十四條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して次の各號(hào)に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する。 一 第四十五條 五千萬(wàn)円以下の罰金刑 二 第四十四條又は前三條 各本條の罰金刑 第四十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 第十六條第一項(xiàng)(第二十四條の四において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十二條の六第二項(xiàng)又は第二十四條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十二條の六第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 第五十條 第十八條の規(guī)定による標(biāo)識(shí)を掲げない者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過(guò)した日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、総務(wù)庁設(shè)置法(昭和五十八年法律第七十九號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置) 6 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定めることができる。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)その他の機(jī)関の會(huì)長(zhǎng)、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、當(dāng)該會(huì)長(zhǎng)、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 一から五十七 略 五十八 動(dòng)物保護(hù)審議會(huì) (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、國(guó)、地方公共団體等における動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する各種の取組の狀況等を勘案して、改正後の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する法律の施行の狀況について検討を加え、動(dòng)物の適正な飼養(yǎng)及び保管の観點(diǎn)から必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (施行前の準(zhǔn)備) 第三條 改正後の第十一條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)の設(shè)定及び改正後の第十五條第一項(xiàng)の事態(tài)の設(shè)定については、內(nèi)閣総理大臣は、この法律の施行前においても動(dòng)物保護(hù)審議會(huì)に諮問(wèn)することができる。 (経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正後の第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する飼養(yǎng)施設(shè)を設(shè)置して同項(xiàng)に規(guī)定する動(dòng)物取扱業(yè)を営んでいる者は、當(dāng)該飼養(yǎng)施設(shè)を設(shè)置する事業(yè)所ごとに、この法律の施行の日から六十日以?xún)?nèi)に、総理府令で定めるところにより、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(lèi)を添付して、同條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては、その長(zhǎng)とする。)に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、改正後の第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項(xiàng)の刑を科する。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六八號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條及び附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 環(huán)境大臣は、この法律の施行前においても、この法律による改正後の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第四十三條の規(guī)定の例により、動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する施策を総合的に推進(jìn)するための基本的な指針を定めることができる。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の基本的な指針を定めたときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた基本的な指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により定められた基本指針とみなす。 第三條 新法第十二條第一項(xiàng)、第二十一條第一項(xiàng)及び第二十七條第一項(xiàng)第一號(hào)の基準(zhǔn)の設(shè)定については、環(huán)境大臣は、この法律の施行前においても、中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)を聴くことができる。 (経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する動(dòng)物取扱業(yè)(以下単に「動(dòng)物取扱業(yè)」という。)を営んでいる者(次項(xiàng)に規(guī)定する者及びこの法律による改正前の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する法律(以下「舊法」という。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしていない者(舊法第十四條の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定に違反して同項(xiàng)の規(guī)定による屆出に代わる措置をとっていない者を含む。)を除く。)は、施行日から一年間(當(dāng)該期間內(nèi)に新法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を拒否する処分があったときは、當(dāng)該処分のあった日までの間)は、新法第十條第一項(xiàng)の登録を受けないでも、引き続き當(dāng)該業(yè)を営むことができる。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該登録の申請(qǐng)をした場(chǎng)合において、その期間を経過(guò)したときは、その申請(qǐng)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管のための施設(shè)を設(shè)置することなく動(dòng)物取扱業(yè)を営んでいる者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同項(xiàng)中「引き続き當(dāng)該業(yè)」とあるのは、「引き続き動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管のための施設(shè)を設(shè)置することなく當(dāng)該業(yè)」と読み替えるものとする。 3 第一項(xiàng)(前項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により引き続き動(dòng)物取扱業(yè)を営むことができる場(chǎng)合においては、その者を當(dāng)該業(yè)を営もうとする事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては、その長(zhǎng)とする。次條第三項(xiàng)において同じ。)の登録を受けた動(dòng)物取扱業(yè)者とみなして、新法第十九條第一項(xiàng)(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項(xiàng)、第二十一條、第二十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十四條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條の規(guī)定に基づく條例の規(guī)定による許可を受けて新法第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定動(dòng)物(以下単に「特定動(dòng)物」という。)の飼養(yǎng)又は保管を行っている者は、施行日から一年間(當(dāng)該期間內(nèi)に同項(xiàng)の許可に係る申請(qǐng)について不許可の処分があったときは、當(dāng)該処分のあった日までの間)は、同項(xiàng)の許可を受けないでも、引き続き當(dāng)該特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管を行うことができる。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該許可の申請(qǐng)をした場(chǎng)合において、その期間を経過(guò)したときは、その申請(qǐng)について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、同項(xiàng)の規(guī)定により引き続き特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管を行うことができる者が當(dāng)該特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管のための施設(shè)の構(gòu)造又は規(guī)模の変更(環(huán)境省令で定める軽微なものを除く。)をする場(chǎng)合その他環(huán)境省令で定める場(chǎng)合には、適用しない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により引き続き特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管を行うことができる場(chǎng)合においては、その者を當(dāng)該特定動(dòng)物の飼養(yǎng)又は保管のための施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第三十一條、第三十二條(第三十一條の規(guī)定に係る部分に限る。)及び第三十三條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)を適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過(guò)措置は、政令で定める。 (條例との関係) 第八條 地方公共団體の條例の規(guī)定で、新法第三章第二節(jié)及び第四節(jié)で規(guī)制する行為で新法第六章で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの當(dāng)該行為に係る部分については、この法律の施行と同時(shí)に、その効力を失うものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により條例の規(guī)定がその効力を失う場(chǎng)合において、當(dāng)該地方公共団體が條例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二四年九月五日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條及び附則第十二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 この法律による改正後の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第十二條第一項(xiàng)及び第二十四條の四において準(zhǔn)用する第二十一條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)の設(shè)定並びに第二十五條第三項(xiàng)の事態(tài)の設(shè)定については、環(huán)境大臣は、この法律の施行前においても、中央環(huán)境審議會(huì)の意見(jiàn)を聴くことができる。 (経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の動(dòng)物の愛(ài)護(hù)及び管理に関する法律(以下「舊法」という。)第十條第一項(xiàng)の登録を受けている者は、當(dāng)該登録に係る業(yè)務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第十條第一項(xiàng)の登録を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新法第十條第一項(xiàng)の登録を受けたものとみなされる者のうちこの法律の施行の際現(xiàn)に同條第三項(xiàng)に規(guī)定する犬貓等販売業(yè)を営んでいる者は、施行日から起算して三月以?xún)?nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては、その長(zhǎng)とする。附則第八條第一項(xiàng)において同じ。)に屆け出なければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、新法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりされたものとみなして、同條第四項(xiàng)の規(guī)定を適用する。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、新法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者とみなして、新法第十九條第一項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定を適用する。 第四條 舊法第十條第一項(xiàng)の登録(舊法第十三條第一項(xiàng)の登録の更新を含む。)の申請(qǐng)をした者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に舊法第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する登録の有効期間が満了する者を除く。)の當(dāng)該申請(qǐng)に係る登録の基準(zhǔn)については、なお従前の例による。 第五條 新法第十三條の規(guī)定の適用については、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十條第一項(xiàng)の登録を受けている者は、附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その登録を受けた日において、新法第十條第一項(xiàng)の登録を受けたものとみなす。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十條第一項(xiàng)の登録を受けている者又はこの法律の施行前にした登録(舊法第十三條第一項(xiàng)の登録の更新を含む。)の申請(qǐng)に基づきこの法律の施行後に新法第十條第一項(xiàng)の登録を受けた者(登録の更新の場(chǎng)合にあっては、この法律の施行後に舊法第十三條第三項(xiàng)に規(guī)定する登録の有効期間が満了する者を除く。)に対する登録の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。 第七條 施行日から起算して三年を経過(guò)する日までの間は、新法第二十二條の五中「五十六日」とあるのは、「四十五日」と読み替えるものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する期間を経過(guò)する日の翌日から別に法律で定める日までの間は、新法第二十二條の五中「五十六日」とあるのは、「四十九日」と読み替えるものとする。 3 前項(xiàng)の別に法律で定める日については、犬貓等販売業(yè)者(新法第十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する犬貓等販売業(yè)者をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)の業(yè)務(wù)の実態(tài)、マイクロチップを活用した調(diào)査研究の実施等による科學(xué)的知見(jiàn)の更なる充実を踏まえた犬や貓と人間が密接な社會(huì)的関係を構(gòu)築するための親等から引き離す理想的な時(shí)期についての社會(huì)一般への定著の度合い及び犬貓等販売業(yè)者へのその科學(xué)的知見(jiàn)の浸透の狀況、犬や貓の生年月日を証明させるための擔(dān)保措置の充実の狀況等を勘案してこの法律の施行後五年以?xún)?nèi)に検討するものとし、その結(jié)果に基づき、速やかに定めるものとする。 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第十條第二項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する飼養(yǎng)施設(shè)(新法第二十四條の二の環(huán)境省令で定めるものに限る。)を設(shè)置して新法第二十四條の二に規(guī)定する第二種動(dòng)物取扱業(yè)を行っている者(新法第十條第一項(xiàng)の登録を受けるべき者及びこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十條第一項(xiàng)の登録を受けている者並びにその取り扱っている動(dòng)物の數(shù)が新法第二十四條の二の環(huán)境省令で定める數(shù)に満たない者を除く。)は、環(huán)境省令で定める場(chǎng)合を除き、當(dāng)該飼養(yǎng)施設(shè)を設(shè)置している場(chǎng)所ごとに、施行日から六十日以?xún)?nèi)に、環(huán)境省令で定めるところにより、環(huán)境省令で定める書(shū)類(lèi)を添えて、同條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、新法第二十四條の二の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 第九條 附則第三條第二項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項(xiàng)の刑を科する。 第十條 この法律の施行前に舊法又はこれに基づく命令の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相當(dāng)の規(guī)定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 第十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (マイクロチップの裝著等) 第十四條 國(guó)は、販売の用に供せられる犬、貓等にマイクロチップを裝著することが當(dāng)該犬、貓等の健康及び安全の保持に寄與するものであること等に鑑み、犬、貓等が裝著すべきマイクロチップについて、その裝著を義務(wù)付けることに向けて研究開(kāi)発の推進(jìn)及びその成果の普及、裝著に関する啓発並びに識(shí)別に係る番號(hào)に関連付けられる情報(bào)を管理する體制の整備等のために必要な施策を講ずるものとする。 2 國(guó)は、販売の用に供せられる犬、貓等にマイクロチップを裝著させるために必要な規(guī)制の在り方について、この法律の施行後五年を目途として、前項(xiàng)の規(guī)定により講じた施策の効果、マイクロチップの裝著率の狀況等を勘案し、その裝著を義務(wù)付けることに向けて検討を加え、その結(jié)果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。 (検討) 第十五條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律第一條、第二條第一項(xiàng)、第四十七條第二項(xiàng)及び第五十三條の改正規(guī)定並びに附則第五條、第六條及び第九條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二五年六月一二日法律第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。