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化糞池建造技術(shù)標準和化糞池安裝通知等部頒條例

時間: 2018-06-15


浄化槽工事の技術(shù)上の基準及び浄化槽の設(shè)置等の屆出に関する省令 昭和六十年厚生省?建設(shè)省令第一號 浄化槽工事の技術(shù)上の基準及び浄化槽の設(shè)置等の屆出に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第四條第三項及び第五條第一項の規(guī)定に基づき、浄化槽工事の技術(shù)上の基準及び浄化槽の設(shè)置等の屆出に関する省令を次のように定める。 (浄化槽工事の技術(shù)上の基準) 第一條 浄化槽法(以下「法」という。)第四條第五項の規(guī)定による浄化槽工事の技術(shù)上の基準は、次のとおりとする。 一 浄化槽工事用の図面及び仕様書に基づいて行うこと。 二 浄化槽が法第四條第二項に規(guī)定する浄化槽の構(gòu)造基準に適合するように行うこと。 三 浄化槽に損傷等が生じないように行うこと。 四 工事開始に當たつては、浄化槽の設(shè)置位置、放流先等現(xiàn)場の狀況を十分把握し、適切な施工に努めること。 五 根切り工事、山留め工事等は、次に定めるところにより行うこと。 イ 建築物その他の工作物に近接して行う場合においては、あらかじめ、當該工作物の傾斜、倒壊等を防止するために必要な措置を講ずること。 ロ 地下に埋設(shè)されたガス管、ケーブル、水道管等を損壊しないように行うこと。 ハ 根切り工事を行う場合においては、當該根切り工事の深さ並びに地層及び地下水の狀況に応じて、あらかじめ、山留めの設(shè)置等地盤の崩壊を防止するために必要な措置を講ずること。 ニ 埋戻しを行う場合においては、浄化槽內(nèi)に異物が入らないように行うとともに、十分な締固めを行うこと。 ホ 法第十三條第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽の埋戻しは、浄化槽の水平を確認しつつ行うこと。 六 基礎(chǔ)工事は、地盤の狀況に応じて、基礎(chǔ)の沈下又は変形が生じないように行うこと。 七 基礎(chǔ)の狀況等に関する記録を作成すること。 八 コンクリートの打込みは、打上がりが均質(zhì)で密実になるように行い、かつ、所要の強度になるまで適切に養(yǎng)生すること。 九 地下水等の狀況に応じて、浄化槽の浮上がりを防止するために必要な措置を講ずること。 十 沈殿室又は沈殿槽のホッパーの表面は、必要に応じて、沈殿作用に支障が生じることのないように仕上げを行うこと。 十一 接觸材、ばつ気裝置等を浄化槽に固定する場合においては、ばつ気、かくはん流、振動等によりその機能に支障が生じることのないように行うこと。 十二 越流ぜきの調(diào)整が必要な場合においては、越流水量が均等になるように調(diào)整すること。 十三 浄化槽內(nèi)において配管が貫通する部分は、必要に応じて、仕上げを行うこと。 十四 電気設(shè)備については、接地等が適切に行われ、安全上及び機能上の支障がないことを確認すること。 十五 ポンプ、送風機等の機器が正常に作動することを確認すること。 十六 工事現(xiàn)場における浄化槽工事に使用する材料及び機器の保管は、品質(zhì)及び性能に支障が生じないように行うこと。 十七 工事現(xiàn)場における地盤の崩壊、資材の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講ずること。 (屆出を要しない浄化槽の構(gòu)造又は規(guī)模の軽微な変更) 第二條 法第五條第一項の規(guī)定による國土交通省令?環(huán)境省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わないものとする。 (浄化槽の設(shè)置の屆出) 第三條 法第五條第一項の規(guī)定による浄化槽の設(shè)置の屆出は、別記様式第一號による屆出書を提出して行うものとする。 2 法第十三條第一項又は第二項の規(guī)定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあつては、前項の屆出書には、構(gòu)造図、仕様書及び処理工程図を添付するものとする。 (浄化槽の構(gòu)造又は規(guī)模の変更の屆出) 第四條 法第五條第一項の規(guī)定による浄化槽の構(gòu)造又は規(guī)模の変更の屆出は、別記様式第二號による屆出書を提出して行うものとする。 2 前項の屆出書には、変更後の浄化槽の構(gòu)造図及び仕様書並びに処理工程に変更がある場合には変更後の処理工程図を添付するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月三一日厚生省?建設(shè)省令第三號) 1 この省令は平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、平成六年九月三十日までの間は、これを使用することができる。 附 則 (平成六年七月一日厚生省?建設(shè)省令第四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 當分の間、この省令による改正後の第三條第一項中「設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長」とあるのは、「設(shè)置する市にあつては、市長」とする。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年一月二〇日厚生省?建設(shè)省令第一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年二月九日厚生省?建設(shè)省令第二號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二五日厚生省?建設(shè)省令第四號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二六日國土交通省?環(huán)境省令第三號) この省令は、平成十八年二月一日から施行する。 別記様式第一號(第三條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二號(第四條関係) [別畫面で表示]