浄化槽設(shè)備士に関する省令 昭和五十九年建設(shè)省令第十七號(hào) 浄化槽設(shè)備士に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào))第二十九條第四項(xiàng)、第四十二條第四項(xiàng)、第四十三條第五項(xiàng)及び附則第七條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、浄化槽設(shè)備士に関する省令を次のように定める。 (免狀の交付の申請(qǐng)) 第一條 浄化槽法(以下「法」という。)第四十二條第一項(xiàng)の浄化槽設(shè)備士免狀(以下「免狀」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第一號(hào)による浄化槽設(shè)備士免狀交付申請(qǐng)書に法第四十二條第一項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)する者であることを証する書類を添付して、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は、免狀の交付を受けようとする者に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の九に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。 (設(shè)備士証の交付) 第二條 法第二十九條第四項(xiàng)の浄化槽設(shè)備士証(以下「設(shè)備士証」という。)は、國(guó)土交通大臣が免狀と併せて交付する。 (免狀等の様式) 第三條 免狀の様式は別記様式第二號(hào)によるものとし、設(shè)備士証の様式は別記様式第三號(hào)によるものとする。 (免狀等の再交付) 第四條 浄化槽設(shè)備士は、免狀又は設(shè)備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免狀又は設(shè)備士証の再交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をしようとする者は、別記様式第四號(hào)による浄化槽設(shè)備士免狀?浄化槽設(shè)備士証再交付申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 3 免狀又は設(shè)備士証を汚損し、又は破損した浄化槽設(shè)備士が免狀又は設(shè)備士証の再交付を受けたときは、遅滯なく、その汚損し、又は破損した免狀又は設(shè)備士証を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 4 免狀又は設(shè)備士証を亡失してその再交付を受けた浄化槽設(shè)備士は、亡失した免狀又は設(shè)備士証を発見したときは、遅滯なく、その亡失した免狀又は設(shè)備士証を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (免狀等の書換え) 第五條 浄化槽設(shè)備士は、本籍(日本の國(guó)籍を有しない者にあつては、その者の有する國(guó)籍)を変更したときは免狀の、氏名を変更したときは免狀及び設(shè)備士証の書換えを申請(qǐng)しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)をしようとする者は、別記様式第五號(hào)による浄化槽設(shè)備士免狀?浄化槽設(shè)備士証書換え申請(qǐng)書に戸籍抄本又はこれに代わる書面を添付して、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 3 浄化槽設(shè)備士が免狀又は設(shè)備士証の書換えを受けたときは、遅滯なく、従前の免狀又は設(shè)備士証を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 (免狀等の返納) 第六條 浄化槽設(shè)備士が次の各號(hào)の一に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合においては、當(dāng)該各號(hào)に掲げる者は、遅滯なく、免狀及び設(shè)備士証を國(guó)土交通大臣に返納しなければならない。 一 死亡したとき。 その相続人 二 法第四十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により免狀の返納を命ぜられたとき。 本人 (浄化槽設(shè)備士試験の方法、科目及び基準(zhǔn)) 第七條 法第四十三條第一項(xiàng)の浄化槽設(shè)備士試験(以下「試験」という。)は、學(xué)科試験及び実地試験によつて行う。 2 學(xué)科試験及び実地試験の科目及び基準(zhǔn)は、次の表に定めるとおりとする。 試験區(qū)分 試験科目 試験基準(zhǔn) 學(xué)科試験 機(jī)械工學(xué)?衛(wèi)生工學(xué)等 1 浄化槽工事を行うために必要な機(jī)械工學(xué)、衛(wèi)生工學(xué)、電気工學(xué)及び建築學(xué)に関する知識(shí)を有すること。 2 設(shè)計(jì)図書を正確に読みとるための知識(shí)を有すること。 汚水処理法等 1 汚水の処理方法に関する知識(shí)を有すること。 2 浄化槽の構(gòu)造と機(jī)能に関する知識(shí)を有すること。 施工管理法 浄化槽工事の施工計(jì)畫の作成方法及び工程管理、品質(zhì)管理、安全管理等工事の施工の管理方法に関する知識(shí)を有すること。 法規(guī) 浄化槽工事を行うために必要な法令に関する知識(shí)を有すること。 実地試験 施工管理法 設(shè)計(jì)図書で要求される浄化槽の性能を確保するために設(shè)計(jì)図書を正確に理解し、浄化槽の施工図を適正に作成し、及び必要な機(jī)材の選定、配置等を適切に行うことができる応用能力を有すること。 (受験資格) 第八條 試験は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者でなければ、受けることができない。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)(短期大學(xué)を除き、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)を含む。)を卒業(yè)した後浄化槽工事に関し一年以上の実務(wù)経験を有する者で在學(xué)中に土木工學(xué)、都市工學(xué)、衛(wèi)生工學(xué)、電気工學(xué)、機(jī)械工學(xué)又は建築學(xué)に関する學(xué)科(以下「指定學(xué)科」という。)を修めたもの 二 學(xué)校教育法による短期大學(xué)又は高等専門學(xué)校(舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門學(xué)校を含む。)を卒業(yè)した後浄化槽工事に関し二年以上の実務(wù)経験を有する者で在學(xué)中に指定學(xué)科を修めたもの 三 學(xué)校教育法による高等學(xué)校(舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による実業(yè)學(xué)校を含む。)を卒業(yè)した後浄化槽工事に関し三年以上の実務(wù)経験を有する者で在學(xué)中に指定學(xué)科を修めたもの 四 浄化槽工事に関し八年以上の実務(wù)経験を有する者 五 國(guó)土交通大臣が前各號(hào)に掲げる者と同等以上の學(xué)歴又は資格及び実務(wù)経験を有するものと認(rèn)定した者 (試験の施行及び公告) 第九條 試験は、毎年少なくとも一回行う。 2 國(guó)土交通大臣は、試験の実施期日、実施場(chǎng)所その他試験の実施に関し必要な事項(xiàng)をあらかじめ官報(bào)で公告する。 (受験申請(qǐng)) 第十條 試験を受けようとする者は、受験申請(qǐng)書に、第八條第一號(hào)から第三號(hào)までの一に該當(dāng)する者にあつては第一號(hào)、第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる書類を、第八條第四號(hào)に該當(dāng)する者にあつては第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる書類を、第八條第五號(hào)に該當(dāng)する者にあつては第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを國(guó)土交通大臣(受験申請(qǐng)書の受理に関する事務(wù)を行う者が法第四十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下単に「指定試験機(jī)関」という。)であるときは、指定試験機(jī)関)に提出しなければならない。 一 第八條第一號(hào)から第三號(hào)までの一に該當(dāng)する學(xué)校を卒業(yè)したこと及び指定學(xué)科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正當(dāng)な理由があるときは、これに代わる適當(dāng)な書類) 二 國(guó)土交通大臣が第八條第五號(hào)の規(guī)定による認(rèn)定をするために必要な資料となるべき書類(実務(wù)経験を証する書類を除く。) 三 実務(wù)経験を証する別記様式第六號(hào)による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正當(dāng)な理由があるときは、これに代わる適當(dāng)な書類) 四 申請(qǐng)前六月以內(nèi)に撮影した無(wú)帽、正面、上半身、無(wú)背景の縦の長(zhǎng)さ五?五センチメートル、橫の長(zhǎng)さ四センチメートルの寫真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの (合格者の公告及び通知) 第十一條 國(guó)土交通大臣(合格者の公告及び通知に関する事務(wù)を行う者が指定試験機(jī)関であるときは、指定試験機(jī)関)は、試験に合格した者を官報(bào)で公告し、本人に合格した旨を通知する。 (浄化槽設(shè)備士試験委員) 第十二條 法第四十三條第三項(xiàng)の浄化槽設(shè)備士試験委員(以下この條において「試験委員」という。)は、十五人以內(nèi)とする。 2 試験委員は、試験の科目について専門的な知識(shí)又は技能を有する者のうちから國(guó)土交通大臣が任命する。 3 試験委員は、非常勤とする。 (名稱等の変更の屆出) 第十三條 指定試験機(jī)関は、その名稱又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國(guó)土交通大臣及び環(huán)境大臣(以下「主務(wù)大臣」という。)に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱又は住所 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十四條 指定試験機(jī)関は、法第四十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名 二 選任又は解任の理由 三 選任の場(chǎng)合にあつては、その者の略歴 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、選任の認(rèn)可を受けようとするときは、同項(xiàng)の申請(qǐng)書に、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十三條の二第三項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に関する誓約書を添えなければならない。 (事業(yè)計(jì)畫等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十五條 指定試験機(jī)関は、法第四十三條の四第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書に、當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添え、これを主務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、法第四十三條の四第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十六條 指定試験機(jī)関は、法第四十三條の五第一項(xiàng)前段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書に、當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添え、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、法第四十三條の五第一項(xiàng)後段の規(guī)定により認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十七條 法第四十三條の五第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所及び試験地に関する事項(xiàng) 三 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 試験委員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 六 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 八 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験委員の要件) 第十八條 法第四十三條の六第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める要件は、試験に関し識(shí)見を有する者であつて、浄化槽工事について専門的な技術(shù)又は學(xué)識(shí)経験を有するものであることとする。 (試験委員の選任又は変更の屆出) 第十九條 法第四十三條の六第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (帳簿) 第二十條 法第四十三條の九の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號(hào)、氏名、生年月日及び合否の別 四 合格した者に書面でその旨を通知した日(次條において「合格通知日」という。) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が電子計(jì)算機(jī)(入出力裝置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもつて法第四十三條の九に規(guī)定する帳簿への記載に代えることができる。 3 法第四十三條の九に規(guī)定する帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験事務(wù)の実施結(jié)果の報(bào)告) 第二十一條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験申請(qǐng)者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 六 合格通知日 2 前項(xiàng)の報(bào)告書には、合格者の受験番號(hào)、氏名、生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。 (受験停止の処分の報(bào)告) 第二十二條 指定試験機(jī)関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定によりその受験を停止させたときは、遅滯なく次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の內(nèi)容及び処分を行つた年月日 三 不正の行為の內(nèi)容 (試験事務(wù)の休廃止の許可) 第二十三條 指定試験機(jī)関は、法第四十三條の十一の規(guī)定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合にあつては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第二十四條 指定試験機(jī)関は、法第四十三條の十一の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場(chǎng)合、法第四十三條の十二の規(guī)定により指定を取り消された場(chǎng)合又は法第四十三條の十五第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (権限の委任) 第二十五條 法第七章及び法附則第七條並びにこの省令に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、浄化槽設(shè)備士又は免狀の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長(zhǎng)及び北海道開発局長(zhǎng)に委任する。 一 法第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により浄化槽設(shè)備士免狀の交付(その交付及び書き換えを含む。)を決定すること。 二 指定講習(xí)機(jī)関に関する法第四十二條第一項(xiàng)第二號(hào)、法第四十三條の十九、法第四十三條の二十第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、法第四十三條の二十三から法第四十三條の二十五まで、法第四十三條の二十六第一項(xiàng)並びに法第四十三條の二十七の規(guī)定による権限 三 浄化槽設(shè)備士試験に関する法第四十三條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)、法第四十三條の三、法第四十三條の四、法第四十三條の五第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、法第四十三條の六第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十三條の三第二項(xiàng)、法第四十三條の十から法第四十三條の十二まで、法第四十三條の十三第一項(xiàng)、法第四十三條の十四、法第四十三條の十五第二項(xiàng)、法第四十三條の十六並びに法第四十三條の二十八第三項(xiàng)の規(guī)定による権限 四 法附則第七條の規(guī)定により定め、及び指定すること。 五 浄化槽設(shè)備士試験に関する第八條第五號(hào)、第九條第二項(xiàng)、第十條、第十一條、第十二條第二項(xiàng)、第十三條、第十四條第一項(xiàng)、第十五條、第十六條、第二十一條第一項(xiàng)並びに第二十二條から第二十四條までの規(guī)定による権限 附 則 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 第二條 法附則第七條の講習(xí)會(huì)の指定の基準(zhǔn)は次のとおりとする。 一 一般社団法人又は一般財(cái)団法人で、講習(xí)會(huì)を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認(rèn)められる者が実施する講習(xí)會(huì)であること。 二 講習(xí)會(huì)の科目及び時(shí)間數(shù)は、次のとおりであること。 イ 機(jī)械工學(xué)?衛(wèi)生工學(xué)等 四時(shí)間以上 ロ 施工管理法 八時(shí)間以上 ハ 法規(guī) 五時(shí)間以上 三 受講料は適當(dāng)と認(rèn)められる額であること。 四 課程修了の認(rèn)定が適正に行われること。 五 運(yùn)営が適正に行われること。 第三條 法附則第七條の浄化槽設(shè)備士免狀の交付を受けようとする者は、別記様式第一號(hào)による浄化槽設(shè)備士免狀交付申請(qǐng)書に前條の規(guī)定による講習(xí)會(huì)の課程を修了したことを証する書面、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面及び別記様式第七號(hào)による現(xiàn)に浄化槽工事の業(yè)務(wù)に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正當(dāng)な理由があるときは、これに代わる適當(dāng)な書類)を添付して、これを國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は、法附則第七條の浄化槽設(shè)備士免狀の交付を受けようとする者に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)のうち住民票コード以外のものについて、住民基本臺(tái)帳法第三十條の九の規(guī)定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。 附 則 (平成六年二月二三日建設(shè)省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則、建築士法施行規(guī)則、建築動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)調(diào)査規(guī)則、建設(shè)機(jī)械抵當(dāng)法施行規(guī)則、河川法施行規(guī)則、道の區(qū)域內(nèi)の建設(shè)大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、都市再開発法施行規(guī)則、浄化槽設(shè)備士に関する省令、浄化槽工事業(yè)に係る登録等に関する省令、浄化槽の型式の認(rèn)定に関する省令及び建設(shè)省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月二八日國(guó)土交通省令第一三二號(hào)) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年八月二日國(guó)土交通省令第九三號(hào)) この省令は、住民基本臺(tái)帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年八月五日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月二〇日國(guó)土交通省令第二六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月九日國(guó)土交通省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條、第八條、第十七條、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定は、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號(hào)。以下「番號(hào)利用法」という。)附則第一條第四號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (浄化槽設(shè)備士に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十條 當(dāng)分の間、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定による改正後の浄化槽設(shè)備士に関する省令第一條第二項(xiàng)及び附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同令第一條第二項(xiàng)中「のうち住民票コード(同法第七條第十三號(hào)に規(guī)定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令附則第三條第二項(xiàng)中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。 別記様式第1號(hào)(第1條関係) 別記様式第2號(hào)(第3條関係) 別記様式第3號(hào)(第3條関係) 別記様式第4號(hào)(第4條関係) 別記様式第5號(hào)(第5條関係) 別記様式第6號(hào)(第10條関係) 別記様式第7號(hào)(附則第3條)