受版權(quán)保護(hù)的著作物相關(guān)注冊(cè)特例相關(guān)的法律實(shí)施條例
時(shí)間: 2018-06-15
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年文部科學(xué)省令第二十二號(hào) プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規(guī)則 著作権法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十三號(hào))の一部の施行に伴い、並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五號(hào))第四條、第五條第二項(xiàng)、第七條第一號(hào)、第十一條第二項(xiàng)、第十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十二條第二項(xiàng)及び第二十四條並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七號(hào))第一條及び第五條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年文部省令第三十五號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める。 目次 第一章 登録手続等(第一條―第三條) 第二章 指定登録機(jī)関(第四條―第二十條) 附則 第一章 登録手続等 (プログラムの著作物の複製物) 第一條 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一條のマイクロフィルムは、日本工業(yè)規(guī)格に該當(dāng)するA6判マイクロフィッシュ又は文化庁長(zhǎng)官が定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するマイクロフィルムとする。 2 令第一條の磁気ディスクは、光ディスク(日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスクの再生裝置で再生することが可能なものに限る。)とする。 (登録手?jǐn)?shù)料の納付方法) 第二條 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第二十五條の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料は、法第十一條第一項(xiàng)の登録事務(wù)規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない。 (プログラム登録の公示) 第三條 法第四條の規(guī)定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項(xiàng)について官報(bào)で行う。 一 登録の目的 二 登録番號(hào) 三 登録年月日 四 登録申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所又は居所 五 登録に係るプログラムの著作物の題號(hào)及び分類 第二章 指定登録機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第四條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 登録事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行おうとする登録事務(wù)の範(fàn)囲 四 登録事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表。ただし、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする。 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書類 五 役員及び登録実施者の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名稱を記載した書類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書類 七 登録事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとの登録用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫を記載した書類 八 登録事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫を記載した書類 九 登録事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合は、その業(yè)務(wù)の種類及び概要を記載した書類 十 役員のうちに法第六條第三號(hào)イ又はロに該當(dāng)する者がいないことを信じさせるに足る書類 十一 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書類 (指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における著作権法施行規(guī)則の規(guī)定の適用) 第五條 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における著作権法施行規(guī)則(昭和四十五年文部省令第二十六號(hào))第六條、第十七條第二項(xiàng)、第十九條、第二十條第二項(xiàng)及び第二十三條の規(guī)定の適用については、同規(guī)則第六條中「文化庁」とあり、及び同規(guī)則第十九條中「文化庁長(zhǎng)官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五條第一項(xiàng)の指定登録機(jī)関」と、同規(guī)則第十七條第二項(xiàng)中「文化庁長(zhǎng)官が指定する職員」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する登録実施者」と、同規(guī)則第二十條第二項(xiàng)中「文化庁長(zhǎng)官の文字」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五條第一項(xiàng)の指定登録機(jī)関の長(zhǎng)の職氏名」と、「文化庁長(zhǎng)官の印」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五條第一項(xiàng)の指定登録機(jī)関の長(zhǎng)の印」と、同規(guī)則第二十三條中「収入印紙をもつて」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録事務(wù)規(guī)程で定めるところにより」とする。 (登録実施者の條件) 第六條 法第七條第一號(hào)の文部科學(xué)省令で定める條件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者であることとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))による大學(xué)又は高等専門學(xué)校を卒業(yè)した者で、文化庁長(zhǎng)官が定める研修を修了したもの 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び経験を有していると文化庁長(zhǎng)官が認(rèn)めた者 (登録実施者の數(shù)) 第七條 法第七條第一號(hào)の文部科學(xué)省令で定める數(shù)は、二名とする。 (実名の登録の報(bào)告) 第八條 指定登録機(jī)関は、法第九條の規(guī)定による報(bào)告をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書を文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 登録の年月日及び登録番號(hào) 二 著作物の題號(hào) 三 公表年月日 四 公表の際に表示された著作者名(無(wú)名で公表されたときは、その旨) 五 著作物の種類 六 登録の原因 七 著作者の実名及び住所又は居所 (事務(wù)所の変更の屆出) 第九條 指定登録機(jī)関は、法第十條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 変更後の登録事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務(wù)規(guī)程) 第十條 法第十一條第二項(xiàng)の登録事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 登録事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 登録事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 登録実施者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務(wù)に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項(xiàng) 六 登録事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 前各號(hào)に掲げるもののほか、登録事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 2 指定登録機(jī)関は、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書に登録事務(wù)規(guī)程の案を添えて、これを文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 3 指定登録機(jī)関は、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録事務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務(wù)の休廃止) 第十一條 指定登録機(jī)関は、法第十二條の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場(chǎng)合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (事業(yè)計(jì)畫等) 第十二條 指定登録機(jī)関は、法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請(qǐng)書に事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書を添えて、これを文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 2 指定登録機(jī)関は、法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (役員等の選任及び解任) 第十三條 指定登録機(jī)関は、法第十四條の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を文化庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 選任し、又は解任しようとする役員又は登録実施者の氏名及び略歴 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 2 役員の選任に係る前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、役員として選任しようとする者が法第六條第三號(hào)イ又はロのいずれにも該當(dāng)しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。 (帳簿の記載等) 第十四條 法第十八條第一項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 登録の申請(qǐng)をした者の氏名又は名稱 二 登録の申請(qǐng)の受付年月日 三 登録又は卻下の別 四 卻下の場(chǎng)合には、その理由 五 登録を行った年月日 六 登録の目的 七 登録番號(hào) 八 登録を?qū)g施した者の氏名 九 各月における著作権法(昭和四十五年法律第四十八號(hào))第七十八條第四項(xiàng)に規(guī)定する請(qǐng)求の件數(shù) 十 各月における指定登録機(jī)関に納付された手?jǐn)?shù)料の合計(jì)額 2 法第十八條第一項(xiàng)の帳簿は、登録事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (立入検査の身分証明書) 第十五條 法第十九條第二項(xiàng)の証明書は、別記様式第一によるものとする。 (參考人) 第十六條 法第二十一條第一項(xiàng)の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の職員、學(xué)識(shí)経験のある者その他の參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。 (業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第十七條 指定登録機(jī)関は、法第二十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 登録事務(wù)を文化庁長(zhǎng)官に引き継ぐこと。 二 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務(wù)に関する帳簿、書類及び資料を文化庁長(zhǎng)官に引き継ぐこと。 三 その他文化庁長(zhǎng)官が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公示) 第十八條 文化庁長(zhǎng)官は、次の表の上欄に掲げる場(chǎng)合には、同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を官報(bào)で告示する。 一 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたとき。 一 指定登録機(jī)関の名稱及び住所 二 登録事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行うことができる登録事務(wù)の範(fàn)囲 四 登録事務(wù)を開始する年月日 二 法第十條の規(guī)定により屆出があったとき。 一 指定登録機(jī)関の名稱及び住所 二 変更後の登録事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 三 登録事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地の変更を行う年月日 三 法第十二條の規(guī)定による許可をしたとき。 一 指定登録機(jī)関の名稱及び住所 二 休止し、又は廃止する登録事務(wù)の範(fàn)囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場(chǎng)合にあっては、その期間 四 法第二十條の規(guī)定により指定を取り消し、又は登録事務(wù)の停止を命じたとき。 一 指定登録機(jī)関の名稱及び住所 二 指定を取り消し、又は登録事務(wù)の停止を命じた年月日 三 登録事務(wù)の停止を命じた場(chǎng)合にあっては、停止を命じた登録事務(wù)の範(fàn)囲及びその期間 五 法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により文化庁長(zhǎng)官が登録事務(wù)を自ら行うこととするとき。 一 行うこととした登録事務(wù)の範(fàn)囲及びその期間 二 登録事務(wù)を行うこととした年月日 六 法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により文化庁長(zhǎng)官が自ら行っていた登録事務(wù)を行わないこととするとき。 一 行わないこととした登録事務(wù)の範(fàn)囲 二 登録事務(wù)を行わないこととした年月日 第十九條 この章の規(guī)定により文化庁長(zhǎng)官に提出する書類は、正副二通とする。 (指定登録機(jī)関の名稱等) 第二十條 文化庁長(zhǎng)官が指定する指定登録機(jī)関の名稱及び行うことができる登録事務(wù)の範(fàn)囲は、次のとおりとする。 一般財(cái)団法人ソフトウェア情報(bào)センター(昭和六十一年十二月十七日に財(cái)団法人ソフトウェア情報(bào)センターという名稱で設(shè)立された法人をいう。) 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録事務(wù)の全部。ただし、昭和六十二年三月三十一日までになされた申請(qǐng)に係るものを除く。 別記様式第一(第十五條関係) [別畫面で表示] 附 則 この省令は、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。