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合名公司等重建整備令施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


合名會社等再建整備令施行規(guī)則 昭和二十二年大蔵省?司法省?厚生省?農(nóng)林省?商工省?運輸省令第三號 合名會社等再建整備令施行規(guī)則 合名會社等再建整備令施行規(guī)則を次のように定める。 第一條 この省令で、特別経理合名會社、特別経理合資會社、特別経理株式合資會社及び特別経理有限會社又は會社財産というのは、合名會社等再建整備令(以下令という。)の特別経理合名會社、特別経理合資會社、特別経理株式合資會社、特別経理有限會社又は會社財産をいう。 第二條 企業(yè)再建整備法施行規(guī)則(以下規(guī)則という。)の規(guī)定は、左の各號に掲げるものを除くの外、特別経理合名會社、特別経理合資會社、特別経理株式合資會社及び特別経理有限會社に、これを準用する。但し、この場合において、これらの規(guī)定中「法第五條第一項」とあるのは「法第五條第一項又は合名會社等再建整備令第三條第一項」と、「法第八條」とあるのは「法第八條又は合名會社再建整備令第五條」と、「法第二十一條第一項」とあるのは、「法第二十一條第一項又は合名會社等再建整備令第四條第一項」と読み替えるものとする。 一 特別経理合名會社及び特別経理合資會社については、第二條の二乃至第五條、第七條第二號、第十號、第十二號乃至第十三號、第十五號乃至第十八號、第二十號及び第二十二號、第八條第五號、第九號の二、第十一號、第十九號の二、第十九號の三及び第二十號、第十四條乃至第十八條、第二十五條並びに第二十六條 二 特別経理株式合資會社については、第三條、第四條、第五條、第七條第二號、第十號、第十五號乃至第十七號、第二十二號、第十八條第九號の二、第十一號及び第二十號、第十四條乃至第十八條、第二十五條並びに第二十六條 三 特別経理有限會社については、第二條の二、第三條の二、第四條の二、第七條第二號、第十二號乃至第十三號及び第二十二號、第八條第五號及び第十九號の三並びに第十四條 第三條 特別経理合名會社、特別経理合資會社及び特別経理株式合資會社は、規(guī)則第三條第一項の規(guī)定により主務大臣の指定する日後遅滯なく第二條の規(guī)定により準用する規(guī)則第二條の規(guī)定による概算に基き、令第二條の規(guī)定により準用する企業(yè)再建整備法(以下令という。)第九條第一項の規(guī)定により規(guī)則第三條第一項第一號乃至第五號に掲げる事項を記載した書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。この場合において、令第五條の規(guī)定により評価換を行はうとするときには、その評価換を行う場合に生ずる益金の予想額を第二條の規(guī)定により準用する規(guī)則第二條第二號の合計金額に加算しなければならない。 ○2 規(guī)則第三條第二項の規(guī)定は、前項の場合に、これを準用する。 第四條 特別経理合名會社、特別経理合資會社及び特別経理株式合資會社は、令第二條の規(guī)定により準用する法第九條第二項の規(guī)定により規(guī)則第三條第一項第一號、第二號及び第五號に定める事項を公告しなければならない。 ○2 規(guī)則第四條第二項の規(guī)定は、前項の場合に、これを準用する。 第五條 規(guī)則第五條第二項の規(guī)定は、特別経理合名會社、特別経理合資會社及び特別経理株式合資會社又はこれらの特別管理人が令第三條乃至第四條の規(guī)定より認可の申請をなす場合及び令第二條の規(guī)定により準用する法第三十五條第一項の規(guī)定により認可の申請をなす場合に、これを準用する。 第六條 令第五條第二項の規(guī)定によつて會社財産についての評価換を行はうとする特別経理合名會社、特別経理合資會社又は特別経理株式合資會社は、令第二條の規(guī)定により準用する法第三十五條第一項の規(guī)定による新舊勘定併合認可申請書と共に、左に掲げる事項を記載した會社財産評価換認可申請書を作成し、特別管理人の承認を受け、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 會社の住所及商號 二 會社の資本金額及び払込資本金額 三 會社の営む主な事業(yè) 四 評価換を行う資産の財産目録の勘定科目別の帳簿価額(評価換を行う資産のうち指定時現(xiàn)在における財産目録にその価額の計上されていないものについては、零として記載する。)、評価換を行つた場合の価額及び評価換の計算の基礎(chǔ) 五 評価換を必要とする事由 ○2 規(guī)則第十九條第三項の規(guī)定は、前項の場合に、これを準用する。 ○3 第一項の申請書には、評価換を行う資産及び評価換の計算に関する明細書を、添附しなければならない。 附 則 この省令は、公布の日から、これを施行する。