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器官移植法

時間: 2018-06-15


臓器の移植に関する法律 平成九年法律第百四號 臓器の移植に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、臓器の移植についての基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復(fù)又は付與を目的として行われる臓器の移植術(shù)(以下単に「移植術(shù)」という。)に使用されるための臓器を死體から摘出すること、臓器売買等を禁止すること等につき必要な事項を規(guī)定することにより、移植醫(yī)療の適正な実施に資することを目的とする。 (基本的理念) 第二條 死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術(shù)に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。 2 移植術(shù)に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。 3 臓器の移植は、移植術(shù)に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移植術(shù)を必要とする者に対して適切に行われなければならない。 4 移植術(shù)を必要とする者に係る移植術(shù)を受ける機會は、公平に與えられるよう配慮されなければならない。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第三條 國及び地方公共団體は、移植醫(yī)療について國民の理解を深めるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (醫(yī)師の責(zé)務(wù)) 第四條 醫(yī)師は、臓器の移植を行うに當(dāng)たっては、診療上必要な注意を払うとともに、移植術(shù)を受ける者又はその家族に対し必要な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。 (定義) 第五條 この法律において「臓器」とは、人の心臓、肺、肝臓、腎じん 臓その他厚生労働省令で定める內(nèi)臓及び眼球をいう。 (臓器の摘出) 第六條 醫(yī)師は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、移植術(shù)に使用されるための臓器を、死體(脳死した者の身體を含む。以下同じ。)から摘出することができる。 一 死亡した者が生存中に當(dāng)該臓器を移植術(shù)に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が當(dāng)該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。 二 死亡した者が生存中に當(dāng)該臓器を移植術(shù)に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び當(dāng)該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が當(dāng)該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。 2 前項に規(guī)定する「脳死した者の身體」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身體をいう。 3 臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合に限り、行うことができる。 一 當(dāng)該者が第一項第一號に規(guī)定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、當(dāng)該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が當(dāng)該判定を拒まないとき又は家族がないとき。 二 當(dāng)該者が第一項第一號に規(guī)定する意思を書面により表示している場合及び當(dāng)該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、當(dāng)該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が當(dāng)該判定を行うことを書面により承諾しているとき。 4 臓器の摘出に係る第二項の判定は、これを的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の醫(yī)師(當(dāng)該判定がなされた場合に當(dāng)該脳死した者の身體から臓器を摘出し、又は當(dāng)該臓器を使用した移植術(shù)を行うこととなる醫(yī)師を除く。)の一般に認(rèn)められている醫(yī)學(xué)的知見に基づき厚生労働省令で定めるところにより行う判斷の一致によって、行われるものとする。 5 前項の規(guī)定により第二項の判定を行った醫(yī)師は、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、當(dāng)該判定が的確に行われたことを証する書面を作成しなければならない。 6 臓器の摘出に係る第二項の判定に基づいて脳死した者の身體から臓器を摘出しようとする醫(yī)師は、あらかじめ、當(dāng)該脳死した者の身體に係る前項の書面の交付を受けなければならない。 (親族への優(yōu)先提供の意思表示) 第六條の二 移植術(shù)に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し當(dāng)該臓器を優(yōu)先的に提供する意思を書面により表示することができる。 (臓器の摘出の制限) 第七條 醫(yī)師は、第六條の規(guī)定により死體から臓器を摘出しようとする場合において、當(dāng)該死體について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)第二百二十九條第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続が行われるときは、當(dāng)該手続が終了した後でなければ、當(dāng)該死體から臓器を摘出してはならない。 (禮意の保持) 第八條 第六條の規(guī)定により死體から臓器を摘出するに當(dāng)たっては、禮意を失わないよう特に注意しなければならない。 (使用されなかった部分の臓器の処理) 第九條 病院又は診療所の管理者は、第六條の規(guī)定により死體から摘出された臓器であって、移植術(shù)に使用されなかった部分の臓器を、厚生労働省令で定めるところにより処理しなければならない。 (記録の作成、保存及び閲覧) 第十條 醫(yī)師は、第六條第二項の判定、同條の規(guī)定による臓器の摘出又は當(dāng)該臓器を使用した移植術(shù)(以下この項において「判定等」という。)を行った場合には、厚生労働省令で定めるところにより、判定等に関する記録を作成しなければならない。 2 前項の記録は、病院又は診療所に勤務(wù)する醫(yī)師が作成した場合にあっては當(dāng)該病院又は診療所の管理者が、病院又は診療所に勤務(wù)する醫(yī)師以外の醫(yī)師が作成した場合にあっては當(dāng)該醫(yī)師が、五年間保存しなければならない。 3 前項の規(guī)定により第一項の記録を保存する者は、移植術(shù)に使用されるための臓器を提供した遺族その他の厚生労働省令で定める者から當(dāng)該記録の閲覧の請求があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、閲覧を拒むことについて正當(dāng)な理由がある場合を除き、當(dāng)該記録のうち個人の権利利益を不當(dāng)に侵害するおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧に供するものとする。 (臓器売買等の禁止) 第十一條 何人も、移植術(shù)に使用されるための臓器を提供すること若しくは提供したことの対価として財産上の利益の供與を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。 2 何人も、移植術(shù)に使用されるための臓器の提供を受けること若しくは受けたことの対価として財産上の利益を供與し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。 3 何人も、移植術(shù)に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんをすること若しくはあっせんをしたことの対価として財産上の利益の供與を受け、又はその要求若しくは約束をしてはならない。 4 何人も、移植術(shù)に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けることのあっせんを受けること若しくはあっせんを受けたことの対価として財産上の利益を供與し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。 5 何人も、臓器が前各項の規(guī)定のいずれかに違反する行為に係るものであることを知って、當(dāng)該臓器を摘出し、又は移植術(shù)に使用してはならない。 6 第一項から第四項までの対価には、交通、通信、移植術(shù)に使用されるための臓器の摘出、保存若しくは移送又は移植術(shù)等に要する費用であって、移植術(shù)に使用されるための臓器を提供すること若しくはその提供を受けること又はそれらのあっせんをすることに関して通常必要であると認(rèn)められるものは、含まれない。 (業(yè)として行う臓器のあっせんの許可) 第十二條 業(yè)として移植術(shù)に使用されるための臓器(死體から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。)を提供すること又はその提供を受けることのあっせん(以下「業(yè)として行う臓器のあっせん」という。)をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、臓器の別ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、同項の許可をしてはならない。 一 営利を目的とするおそれがあると認(rèn)められる者 二 業(yè)として行う臓器のあっせんに當(dāng)たって當(dāng)該臓器を使用した移植術(shù)を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認(rèn)められる者 (秘密保持義務(wù)) 第十三條 前條第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正當(dāng)な理由がなく、業(yè)として行う臓器のあっせんに関して職務(wù)上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 (帳簿の備付け等) 第十四條 臓器あっせん機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業(yè)務(wù)に関する事項を記載しなければならない。 2 臓器あっせん機関は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。 (報告の徴収等) 第十五條 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業(yè)務(wù)に関し報告をさせ、又はその職員に、臓器あっせん機関の事務(wù)所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査又は質(zhì)問をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査及び質(zhì)問をする権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (指示) 第十六條 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、臓器あっせん機関に対し、その業(yè)務(wù)に関し必要な指示を行うことができる。 (許可の取消し) 第十七條 厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前條の規(guī)定による指示に従わないときは、第十二條第一項の許可を取り消すことができる。 (移植醫(yī)療に関する啓発等) 第十七條の二 國及び地方公共団體は、國民があらゆる機會を通じて移植醫(yī)療に対する理解を深めることができるよう、移植術(shù)に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び醫(yī)療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植醫(yī)療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。 (経過措置) 第十八條 この法律の規(guī)定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (厚生労働省令への委任) 第十九條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (罰則) 第二十條 第十一條第一項から第五項までの規(guī)定に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五號)第三條の例に従う。 第二十一條 第六條第五項の書面に虛偽の記載をした者は、三年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 2 第六條第六項の規(guī)定に違反して同條第五項の書面の交付を受けないで臓器の摘出をした者は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第二十二條 第十二條第一項の許可を受けないで、業(yè)として行う臓器のあっせんをした者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第九條の規(guī)定に違反した者 二 第十條第一項の規(guī)定に違反して、記録を作成せず、若しくは虛偽の記録を作成し、又は同條第二項の規(guī)定に違反して記録を保存しなかった者 三 第十三條の規(guī)定に違反した者 四 第十四條第一項の規(guī)定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は同條第二項の規(guī)定に違反して帳簿を保存しなかった者 五 第十五條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 2 前項第三號の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第二十四條 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第二十條、第二十二條及び前條(同條第一項第三號を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 2 前項の規(guī)定により法人でない団體を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第二十五條 第二十條第一項の場合において供與を受けた財産上の利益は、沒収する。その全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (検討等) 第二條 この法律による臓器の移植については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の狀況を勘案し、その全般について検討が加えられ、その結(jié)果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。 2 政府は、ドナーカードの普及及び臓器移植ネットワークの整備のための方策に関し検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 3 関係行政機関は、第七條に規(guī)定する場合において同條の死體が第六條第二項の脳死した者の身體であるときは、當(dāng)該脳死した者の身體に対する刑事訴訟法第二百二十九條第一項の検視その他の犯罪捜査に関する手続と第六條の規(guī)定による當(dāng)該脳死した者の身體からの臓器の摘出との調(diào)整を図り、犯罪捜査に関する活動に支障を生ずることなく臓器の移植が円滑に実施されるよう努めるものとする。 (角膜及び腎じん 臓の移植に関する法律の廃止) 第三條 角膜及び腎じん 臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三號)は、廃止する。 第四條 削除 (経過措置) 第五條 この法律の施行前に附則第三條の規(guī)定による廃止前の角膜及び腎じん 臓の移植に関する法律(以下「舊法」という。)第三條第三項の規(guī)定による遺族の書面による承諾を受けている場合(死亡した者が生存中にその眼球又は腎じん 臓を移植術(shù)に使用されるために提供する意思がないことを表示している場合であって、この法律の施行前に角膜又は腎じん 臓の摘出に著手していなかったときを除く。)又は同項ただし書の場合に該當(dāng)していた場合の眼球又は腎じん 臓の摘出については、なお従前の例による。 第六條 舊法第三條の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる眼球又は腎じん 臓の摘出に係る舊法第三條の規(guī)定を含む。次條及び附則第八條において同じ。)により摘出された眼球又は腎じん 臓の取扱いについては、なお従前の例による。 第七條 舊法第三條の規(guī)定により摘出された眼球又は腎じん 臓であって、角膜移植術(shù)又は腎じん 臓移植術(shù)に使用されなかった部分の眼球又は腎じん 臓のこの法律の施行後における処理については、當(dāng)該摘出された眼球又は腎じん 臓を第六條の規(guī)定により死體から摘出された臓器とみなし、第九條の規(guī)定(これに係る罰則を含む。)を適用する。 第八條 舊法第三條の規(guī)定により摘出された眼球又は腎じん 臓を使用した移植術(shù)がこの法律の施行後に行われた場合における當(dāng)該移植術(shù)に関する記録の作成、保存及び閲覧については、當(dāng)該眼球又は腎じん 臓を第六條の規(guī)定により死體から摘出された臓器とみなし、第十條の規(guī)定(これに係る罰則を含む。)を適用する。 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第八條の規(guī)定により業(yè)として行う眼球又は腎じん 臓の提供のあっせんの許可を受けている者は、第十二條第一項の規(guī)定により當(dāng)該臓器について業(yè)として行う臓器のあっせんの許可を受けた者とみなす。 第十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十一條 健康保険法(大正十一年法律第七十號)、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)その他政令で定める法律(以下「醫(yī)療給付関係各法」という。)の規(guī)定に基づく醫(yī)療(醫(yī)療に要する費用の支給に係る當(dāng)該醫(yī)療を含む。以下同じ。)の給付(醫(yī)療給付関係各法に基づく命令の規(guī)定に基づくものを含む。以下同じ。)に継続して、第六條第二項の脳死した者の身體への処置がされた場合には、當(dāng)分の間、當(dāng)該処置は當(dāng)該醫(yī)療給付関係各法の規(guī)定に基づく醫(yī)療の給付としてされたものとみなす。 2 前項の処置に要する費用の算定は、醫(yī)療給付関係各法の規(guī)定に基づく醫(yī)療の給付に係る費用の算定方法の例による。 3 前項の規(guī)定によることを適當(dāng)としないときの費用の算定は、同項の費用の算定方法を定める者が別に定めるところによる。 4 前二項に掲げるもののほか、第一項の処置に関しては、醫(yī)療給付関係各法の規(guī)定に基づく醫(yī)療の給付に準(zhǔn)じて取り扱うものとする。 (厚生省設(shè)置法の一部改正) 第十二條 厚生省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十一號)の一部を次のように改正する。 第五條第四十號中「角膜及び 腎じん 臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三號)」を「臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四號)」に改める。 第六條第四十號中「角膜及び 腎じん 臓の移植に関する法律」を「臓器の移植に関する法律」に、「眼球又は 腎じん 臓の提供」を「臓器」に改める。 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一七日法律第八三號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、第六條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第七條の改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 前項ただし書に規(guī)定する日からこの法律の施行の日の前日までの間における臓器の移植に関する法律附則第四條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「前條」とあるのは、「第六條」とする。 3 この法律の施行前にこの法律による改正前の臓器の移植に関する法律附則第四條第一項に規(guī)定する場合に該當(dāng)していた場合の眼球又は腎じん 臓の摘出、移植術(shù)に使用されなかった部分の眼球又は腎じん 臓の処理並びに眼球又は腎じん 臓の摘出及び摘出された眼球又は腎じん 臓を使用した移植術(shù)に関する記録の作成、保存及び閲覧については、なお従前の例による。 4 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 5 政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に當(dāng)該児童から臓器(臓器の移植に関する法律第五條に規(guī)定する臓器をいう。)が提供されることのないよう、移植醫(yī)療に係る業(yè)務(wù)に従事する者がその業(yè)務(wù)に係る児童について虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認(rèn)し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。