臓器の移植に関する法律施行規(guī)則 平成九年厚生省令第七十八號 臓器の移植に関する法律施行規(guī)則 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四號)第五條、第六條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第九條(同法附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十條第一項(xiàng)(同法附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)、第十八條並びに第十九條の規(guī)定に基づき、臓器の移植に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (內(nèi)臓の範(fàn)囲) 第一條 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四號。以下「法」という。)第五條に規(guī)定する厚生労働省令で定める內(nèi)臓は、膵すい 臓及び小腸とする。 (判定) 第二條 法第六條第四項(xiàng)に規(guī)定する判斷に係る同條第二項(xiàng)の判定(以下「判定」という。)は、脳の器質(zhì)的な障害(以下この項(xiàng)において「器質(zhì)的脳障害」という。)により深昏睡(ジャパン?コーマ?スケール(別名三―三―九度方式)で三百に該當(dāng)する狀態(tài)にあり、かつ、グラスゴー?コーマ?スケールで三に該當(dāng)する狀態(tài)にあることをいう。第二號、第四號及び次項(xiàng)第一號において同じ。)及び自発呼吸を消失した狀態(tài)と認(rèn)められ、かつ、器質(zhì)的脳障害の原因となる疾患(以下この項(xiàng)及び第五條第一項(xiàng)第四號において「原疾患」という。)が確実に診斷されていて、原疾患に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回復(fù)の可能性がないと認(rèn)められる者について行うものとする。ただし、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者については、この限りでない。 一 生後十二週(在胎週數(shù)が四十週未満であった者にあっては、出産予定日から起算して十二週)未満の者 二 急性薬物中毒により深昏睡及び自発呼吸を消失した狀態(tài)にあると認(rèn)められる者 三 直腸溫が摂氏三十二度未満(六歳未満の者にあっては、摂氏三十五度未満)の狀態(tài)にある者 四 代謝性障害又は內(nèi)分泌性障害により深昏睡及び自発呼吸を消失した狀態(tài)にあると認(rèn)められる者 2 法第六條第四項(xiàng)に規(guī)定する判斷に係る判定は、次の各號に掲げる狀態(tài)が確認(rèn)され、かつ、當(dāng)該確認(rèn)の時(shí)點(diǎn)から少なくとも六時(shí)間(六歳未満の者にあっては、二十四時(shí)間)を経過した後に、次の各號に掲げる狀態(tài)が再び確認(rèn)されることをもって行うものとする。ただし、自発運(yùn)動(dòng)、除脳硬直(頸けい 部付近に刺激を加えたときに、四肢し が伸展又は內(nèi)旋し、かつ、足が底屈することをいう。次條第五號及び第五條第一項(xiàng)第七號において同じ。)、除皮質(zhì)硬直(頸けい 部付近に刺激を加えたときに、上肢し が屈曲し、かつ、下肢し が伸展又は內(nèi)旋することをいう。次條第五號及び第五條第一項(xiàng)第七號において同じ。)又はけいれんが認(rèn)められる場合は、判定を行ってはならない。 一 深昏睡 二 瞳どう 孔が固定し、瞳どう 孔徑が左右とも四ミリメートル以上であること 三 脳幹反射(対光反射、角膜反射、毛様脊せき 髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽いん 頭反射及び咳かく 反射をいう。)の消失 四 平坦脳波 五 自発呼吸の消失 3 前項(xiàng)第五號に掲げる狀態(tài)の確認(rèn)は、同項(xiàng)第一號から第四號までに掲げる狀態(tài)が確認(rèn)された後に行うものとする。 4 法第六條第四項(xiàng)に規(guī)定する判斷に係る判定に當(dāng)たっては、中樞神経抑制薬、筋弛し 緩薬その他の薬物が判定に影響していないこと及び収縮期血圧(単位 水銀柱ミリメートル)が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める數(shù)値以上あることを確認(rèn)するものとする。 一 一歳未満の者 六十五 二 一歳以上十三歳未満の者 年齢に二を乗じて得た數(shù)値に六十五を加えて得た數(shù)値 三 十三歳以上の者 九十 5 法第六條第四項(xiàng)に規(guī)定する判斷に係る判定に當(dāng)たっては、聴性脳幹誘発反応の消失を確認(rèn)するように努めるものとする。 (判定が的確に行われたことを証する書面) 第三條 法第六條第五項(xiàng)の規(guī)定により判定を行った醫(yī)師が作成する書面には、當(dāng)該醫(yī)師が次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 一 判定を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日 二 判定を行った日時(shí)並びに判定が行われた病院又は診療所(以下「醫(yī)療機(jī)関」という。)の所在地及び名稱 三 判定を行った醫(yī)師の住所(その醫(yī)師が醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師であるときは、その住所又は當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関の所在地及び名稱)及び氏名 四 判定を受けた者が前條第一項(xiàng)各號のいずれの者にも該當(dāng)しなかった旨 五 判定を受けた者について前條第二項(xiàng)各號に掲げる狀態(tài)が確認(rèn)された旨及び當(dāng)該確認(rèn)がされた日時(shí)並びに當(dāng)該確認(rèn)の時(shí)點(diǎn)において自発運(yùn)動(dòng)、除脳硬直、除皮質(zhì)硬直又はけいれんが認(rèn)められなかった旨 六 前條第四項(xiàng)の確認(rèn)の結(jié)果 (使用されなかった部分の臓器の処理) 第四條 法第九條の規(guī)定による臓器(法第五條に規(guī)定する臓器をいう。以下同じ。)の処理は、焼卻して行わなければならない。 (判定に関する記録) 第五條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により判定を行った醫(yī)師が作成する記録には、當(dāng)該醫(yī)師が次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 一 判定を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日 二 判定を行った日時(shí)並びに判定が行われた醫(yī)療機(jī)関の所在地及び名稱 三 判定を行った醫(yī)師の住所(その醫(yī)師が醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師であるときは、その住所又は當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関の所在地及び名稱)及び氏名 四 判定を受けた者の原疾患 五 判定を受けた者が第二條第一項(xiàng)各號のいずれの者にも該當(dāng)しなかった旨 六 判定を受けた者の第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する確認(rèn)の時(shí)點(diǎn)における體溫、血圧及び心拍數(shù) 七 判定を受けた者について第二條第二項(xiàng)各號に掲げる狀態(tài)が確認(rèn)された旨及び當(dāng)該確認(rèn)がされた日時(shí)並びに當(dāng)該確認(rèn)の時(shí)點(diǎn)において自発運(yùn)動(dòng)、除脳硬直、除皮質(zhì)硬直又はけいれんが認(rèn)められなかった旨 八 第二條第四項(xiàng)の確認(rèn)の結(jié)果 九 第二條第五項(xiàng)の確認(rèn)を行った場合においては、その結(jié)果 十 判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思(臓器を、臓器の機(jī)能に障害がある者に対し臓器の機(jī)能の回復(fù)又は付與を目的として行われる臓器の移植術(shù)(以下「移植術(shù)」という。)に使用されるために提供する意思をいう。以下この條及び次條において同じ。)を書面により表示していた場合であり、かつ、當(dāng)該者が判定に従う意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びにその旨の告知を受けたその者の家族が當(dāng)該判定を拒まない旨並びに當(dāng)該家族の住所、氏名及び判定を受けた者との続柄又は判定を受けた者に家族がないときは、その旨 十一 判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合及び當(dāng)該意思がないことを表示していた場合以外の場合であり、かつ、當(dāng)該者が判定に従う意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びにその者の家族が當(dāng)該判定を行うことを書面により承諾している旨並びに當(dāng)該家族の住所、氏名及び判定を受けた者との続柄 十一の二 判定を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優(yōu)先的に提供する意思を書面により表示していたときは、その旨 十二 前各號に掲げるもののほか、判定を行った醫(yī)師が特に必要と認(rèn)めた事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の記録には、次の各號に掲げる書面を添付しなければならない。 一 判定に當(dāng)たって測定した脳波の記録 二 判定を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、當(dāng)該書面の寫し 二の二 判定を受けた者が生存中に判定に従う意思を書面により表示していた場合においては、當(dāng)該書面の寫し 三 前項(xiàng)第十號に規(guī)定する場合に該當(dāng)する場合であって、判定を受けた者に家族がいるときは、當(dāng)該家族が當(dāng)該判定を拒まない旨を表示した書面 三の二 前項(xiàng)第十一號に規(guī)定する場合に該當(dāng)する場合においては、判定を受けた者の家族が當(dāng)該判定を行うことを承諾する旨を表示した書面 四 判定を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優(yōu)先的に提供する意思を書面により表示していたときは、當(dāng)該書面の寫し 3 前項(xiàng)第三號又は第三號の二の書面には、判定を拒まない旨又は判定を行うことを承諾する旨のほか、次の各號に掲げる事項(xiàng)が記載されていなければならない。 一 判定を受けた者の住所及び氏名 二 判定を拒まない旨又は判定を行うことを承諾する旨を表示した家族の住所、氏名及び判定を受けた者との続柄 (臓器の摘出に関する記録) 第六條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による臓器の摘出(以下「臓器の摘出」という。)を行った醫(yī)師が作成する記録には、當(dāng)該醫(yī)師が、同項(xiàng)の規(guī)定により摘出した臓器(以下「摘出した臓器」という。)ごとに、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 一 臓器の摘出を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日 二 臓器の摘出を受けた者の死亡の日時(shí) 三 臓器の摘出を受けた者の死亡の原因となった傷病及びそれに伴う合併癥 四 臓器の摘出を受けた者の主な既往癥 五 臓器の摘出を行った日時(shí)並びに臓器の摘出が行われた醫(yī)療機(jī)関の所在地及び名稱 六 臓器の摘出を行った醫(yī)師の住所(その醫(yī)師が醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師であるときは、その住所又は當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関の所在地及び名稱)及び氏名 七 摘出した臓器の別(當(dāng)該臓器の左右の別及び部位の別を含む。) 八 摘出した臓器の狀態(tài) 九 摘出した臓器に対して行った処置の內(nèi)容 十 臓器の摘出を受けた者に対して行った血液學(xué)的検査、生化學(xué)的検査、免疫學(xué)的検査その他の検査の結(jié)果 十一 臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、その旨並びにその旨の告知を受けた遺族が當(dāng)該臓器の摘出を拒まない旨並びに當(dāng)該遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄又は當(dāng)該臓器の摘出を受けた者に遺族がないときは、その旨 十二 臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合及び當(dāng)該意思がないことを表示していた場合以外の場合においては、その旨並びに遺族が當(dāng)該臓器の摘出について書面により承諾している旨並びに當(dāng)該遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄 十三 判定を受けた者から臓器の摘出が行われた場合においては、臓器の摘出を行う前に、法第六條第五項(xiàng)の書面の交付を受けた旨 十三の二 臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優(yōu)先的に提供する意思を書面により表示していたときは、その旨 十四 摘出した臓器のあっせんを行った者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務(wù)所の所在地及び名稱) 十五 前各號に掲げるもののほか、臓器の摘出を行った醫(yī)師が特に必要と認(rèn)めた事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の記録には、次の各號に掲げる書面を添付しなければならない。 一 臓器の摘出を受けた者が生存中に臓器を提供する意思を書面により表示していた場合においては、當(dāng)該書面の寫し 二 前項(xiàng)第十一號に規(guī)定する場合に該當(dāng)する場合であって、臓器の摘出を受けた者に遺族がいるときは、當(dāng)該遺族が當(dāng)該臓器の摘出を拒まない旨を表示した書面 二の二 前項(xiàng)第十二號に規(guī)定する場合に該當(dāng)する場合においては、臓器の摘出を受けた者の遺族が當(dāng)該臓器の摘出を承諾する旨を表示した書面 三 判定を受けた者から臓器の摘出が行われた場合においては、法第六條第五項(xiàng)の書面の寫し 四 臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優(yōu)先的に提供する意思を書面により表示していたときは、當(dāng)該書面の寫し 3 前項(xiàng)第二號又は第二號の二の書面には、臓器の摘出を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨のほか、次の各號に掲げる事項(xiàng)が記載されていなければならない。 一 臓器の摘出を受けた者の住所及び氏名 二 臓器の摘出を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族が摘出を拒まない又は摘出を承諾する臓器の別(當(dāng)該臓器の左右の別を含む。) 三 臓器の摘出を拒まない旨又は臓器の摘出を承諾する旨を表示した遺族の住所、氏名及び臓器の摘出を受けた者との続柄 (摘出した臓器を使用した移植術(shù)に関する記録) 第七條 法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により摘出した臓器を使用した移植術(shù)を行った醫(yī)師が作成する記録には、當(dāng)該醫(yī)師が次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載し、記名押印又は署名しなければならない。 一 移植術(shù)を受けた者の住所、氏名、性別及び生年月日 二 移植術(shù)を行った日時(shí)並びに移植術(shù)が行われた醫(yī)療機(jī)関の所在地及び名稱 三 移植術(shù)を行った醫(yī)師の住所(その醫(yī)師が醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師であるときは、その住所又は當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関の所在地及び名稱)及び氏名 四 移植術(shù)に使用した臓器の別(當(dāng)該臓器の左右の別及び部位の別を含む。) 五 移植術(shù)を受けた者に移植術(shù)を行うことが必要であると判斷した理由 六 移植術(shù)を受けた者に対して行った血液學(xué)的検査、生化學(xué)的検査、免疫學(xué)的検査その他の検査の結(jié)果 七 移植術(shù)を受けた者又はその者の家族が移植術(shù)を行うことを承諾した旨 八 移植術(shù)に使用した臓器のあっせんを行った者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務(wù)所の所在地及び名稱) 九 前各號に掲げるもののほか、移植術(shù)を行った醫(yī)師が特に必要と認(rèn)めた事項(xiàng) (記録の閲覧) 第八條 法第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、移植術(shù)に使用されるための臓器を提供した遺族、移植術(shù)を受けた者又はその者の家族及び法第十二條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機(jī)関」という。)とする。 第九條 法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する判定等に関する記録を保存する者は、前條に規(guī)定する者からの請求により當(dāng)該記録を閲覧に供するときは、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書の提出を求めることができる。 一 請求の年月日 二 請求をする者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務(wù)所の所在地及び名稱) 三 請求をする者が移植術(shù)に使用されるための臓器を提供した遺族である場合には、臓器の摘出を受けた者との続柄 四 請求をする者が移植術(shù)を受けた者又はその者の家族である場合には、移植術(shù)を受けた者との続柄 五 請求に係る記録の別 第十條 法第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める記録は、次の各號に掲げる第八條に規(guī)定する者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 移植術(shù)に使用されるための臓器を提供した遺族 當(dāng)該臓器に係る第五條第一項(xiàng)の記録及び同條第二項(xiàng)の書面並びに第六條第一項(xiàng)の記録及び同條第二項(xiàng)の書面(第五條第一項(xiàng)第十二號及び第六條第一項(xiàng)第十五號に掲げる事項(xiàng)のうち、個(gè)人の権利利益を不當(dāng)に侵害するおそれがあるものを除く。) 二 移植術(shù)を受けた者又はその者の家族 當(dāng)該移植術(shù)に係る第七條の記録(同條第九號に掲げる事項(xiàng)のうち、個(gè)人の権利利益を不當(dāng)に侵害するおそれがあるものを除く。) 三 臓器あっせん機(jī)関 當(dāng)該臓器あっせん機(jī)関の行ったあっせんに係る第五條第一項(xiàng)の記録及び同條第二項(xiàng)の書面、第六條第一項(xiàng)の記録及び同條第二項(xiàng)の書面並びに第七條の記録 (業(yè)として行う臓器のあっせんの許可の申請) 第十一條 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)として行う臓器のあっせんの許可を受けようとする者は、あっせんを行う臓器の別ごとに、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書に申請者の履歴書(法人にあっては、定款、寄附行為又はこれらに準(zhǔn)ずるもの及び役員の履歴書。第十二條の二において同じ。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務(wù)所の所在地及び名稱) 二 臓器のあっせんを行う事務(wù)所の所在地及び名稱 三 臓器のあっせん手?jǐn)?shù)料又はこれに類するものを徴収する場合は、その額 四 臓器のあっせんを行う具體的手段 五 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫及び収支予算 (申請事項(xiàng)の変更の屆出) 第十二條 臓器あっせん機(jī)関は、前條第一號又は第二號に掲げる事項(xiàng)に変更を生じたときは、速やかに、同條第三號又は第四號に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、変更しようとする日の十五日前までに、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十二條の二 次の各號に掲げる手続については、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は屆出者の氏名及び住所並びに申請又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。 一 第十一條の規(guī)定による申請書及び申請者の履歴書の提出 當(dāng)該申請書及び申請者の履歴書に記載する事項(xiàng) 二 第十二條の規(guī)定による屆出 當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng) (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十二條の三 前條のフレキシブルディスクは、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という。)X六二二三號に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第十二條の四 第十二條の二のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第十二條の五 第十二條の二のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請者又は屆出者の氏名 二 申請年月日又は屆出年月日 (臓器のあっせんの帳簿) 第十三條 臓器あっせん機(jī)関は、臓器のあっせんを行う事務(wù)所に帳簿を備え、あっせんを行った臓器ごとに次の各號に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該帳簿に記載しなければならない。 一 臓器のあっせんを行った相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その事務(wù)所の所在地及び名稱) 二 臓器のあっせんを行った年月日 三 臓器のあっせんを行った具體的手段 四 臓器のあっせん手?jǐn)?shù)料又はこれに類するものの額 2 臓器あっせん機(jī)関は、その行った臓器のあっせんについて、臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優(yōu)先的に提供する意思を書面により表示していた場合であって、當(dāng)該意思により當(dāng)該親族が移植術(shù)を受けたときには、前項(xiàng)の帳簿に次の各號に掲げる書類を添付しなければならない。 一 臓器の摘出を受けた者が生存中に親族に対し臓器を優(yōu)先的に提供する意思を表示した書面の寫し 二 臓器の摘出を受けた者と當(dāng)該臓器を使用した移植術(shù)を受けた者との親族関係を明らかにすることができる書類 (臓器の摘出に係る取扱い等) 第十四條 醫(yī)師は、臓器の摘出を行う場合は、臓器が細(xì)菌その他の病原體に汚染され、又は損傷を受けることのないよう注意しなければならない。摘出した臓器の取扱いについても、同様とする。 2 醫(yī)師は、臓器の摘出を行った場合は、摘出後の摘出部位等に適當(dāng)な措置を講じなければならない。 3 醫(yī)師は、臓器の摘出を行った場合は、第六條第一項(xiàng)第五號から第七號まで、第十四號及び第十五號に掲げる事項(xiàng)を、摘出した臓器ごとに表示しなければならない。 4 摘出した臓器の取扱いに當(dāng)たっては、禮意を失わないように注意しなければならない。 (移植術(shù)に使用されなかった臓器の記録等) 第十五條 臓器の摘出を行った醫(yī)師が、摘出した臓器を移植術(shù)に使用しないこととした場合は、その理由を第六條第一項(xiàng)の記録に記載しなければならない。 2 臓器の摘出を行った醫(yī)師以外の醫(yī)師が、摘出した臓器を移植術(shù)に使用しないこととした場合は、次の各號に掲げる事項(xiàng)につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。 一 臓器を移植術(shù)に使用しないこととした理由 二 臓器を移植術(shù)に使用しないこととした醫(yī)師の住所(その醫(yī)師が醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師であるときは、その住所又は當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関の所在地及び名稱)及び氏名 三 第六條第一項(xiàng)第五號、第七號及び第十四號に掲げる事項(xiàng) 四 前三號に掲げるもののほか、臓器を移植術(shù)に使用しないこととした醫(yī)師が特に必要と認(rèn)めた事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の記録は、醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師が作成した場合にあっては當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関の管理者が、醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師以外の醫(yī)師が作成した場合にあっては當(dāng)該醫(yī)師が、五年間保存しなければならない。 4 醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師は、摘出した臓器の処理の必要を認(rèn)めたときは、速やかに、その旨を當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関の管理者に報(bào)告しなければならない。 (移植術(shù)に関する説明の記録) 第十六條 醫(yī)師は、移植術(shù)を受ける者又はその者の家族に対して、移植術(shù)の前に、當(dāng)該移植術(shù)について説明を行った場合は、次の各號に掲げる事項(xiàng)につき記録を作成し、記名押印又は署名しなければならない。 一 説明を行った醫(yī)師の住所(その醫(yī)師が醫(yī)療機(jī)関に勤務(wù)する醫(yī)師であるときは、その住所又は當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関の所在地及び名稱)及び氏名 二 説明を行った日時(shí)及び場所 三 説明を受けた者の住所、氏名及び移植術(shù)を受けた者との続柄 四 説明に立ち?xí)盲空撙い郡趣稀?dāng)該立ち?xí)盲空撙巫∷挨邮厦?五 説明した事項(xiàng) 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の記録について準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成九年十月十六日)から施行する。 (角膜及び腎じん 臓の移植に関する法律施行規(guī)則の廃止) 第二條 角膜及び腎じん 臓の移植に関する法律施行規(guī)則(昭和五十五年厚生省令第四號)は、廃止する。 第三條及び第四條 削除 (経過措置) 第五條 この省令の施行前に行った法附則第三條の規(guī)定による廃止前の角膜及び腎じん 臓の移植に関する法律(昭和五十四年法律第六十三號)第八條に規(guī)定する眼球又は腎じん 臓の提供のあっせんについては、附則第二條の規(guī)定による廃止前の角膜及び腎じん 臓の移植に関する法律施行規(guī)則第十條の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一一年三月一六日厚生省令第二一號) この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第五條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二二年一月一四日厚生労働省令第三號) この省令は、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十二年一月十七日)から施行する。 附 則 (平成二二年六月二五日厚生労働省令第八〇號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十二年七月十七日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に行った臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四號)第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による判定(同法第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する判定をいう。)又は臓器の摘出(同法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による臓器の摘出をいう。)に関する記録及び當(dāng)該記録に添付する書面については、なお従前の例による。