騒音規(guī)制法施行規(guī)則 昭和四十六年厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào) 騒音規(guī)制法施行規(guī)則 騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào))第三條第三項(xiàng)(第四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第七條第二項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第七條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)並びに第十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、騒音規(guī)制法施行規(guī)則を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令で使用する用語(yǔ)は、騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號(hào)。以下「法」という。)で使用する用語(yǔ)の例による。 (公示) 第二條 法第三條第三項(xiàng)(法第四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による公示は、都道府県又は市の公報(bào)に掲載してしなければならない。 (屆出書(shū)の提出部數(shù)) 第三條 法第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)、第八條第一項(xiàng)、第十條、第十一條第三項(xiàng)並びに第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、屆出書(shū)の正本にその寫(xiě)し一通を添えてしなければならない。 (特定施設(shè)の設(shè)置の屆出) 第四條 法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第一による屆出書(shū)によつてしなければならない。 2 法第六條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の事業(yè)內(nèi)容 二 常時(shí)使用する従業(yè)員數(shù) 三 特定施設(shè)の型式及び公稱(chēng)能力 四 特定施設(shè)の種類(lèi)ごとの通常の日における使用の開(kāi)始及び終了の時(shí)刻 3 法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の屆出書(shū)に添附しなければならない書(shū)類(lèi)は、特定工場(chǎng)等及びその附近の見(jiàn)取図とする。 (経過(guò)措置に伴う屆出) 第五條 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第二による屆出書(shū)によつてしなければならない。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出に準(zhǔn)用する。 (特定施設(shè)の數(shù)等の変更の屆出) 第六條 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、法第六條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の屆出にあつては様式第三、法第六條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の屆出にあつては様式第四による屆出書(shū)によつてしなければならない。 2 法第六條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に係る屆出書(shū)には、當(dāng)該変更に係る特定施設(shè)の種類(lèi)ごとに第四條第二項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 3 法第八條第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める範(fàn)囲は、法第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る特定施設(shè)の種類(lèi)ごとの數(shù)を減少する場(chǎng)合及びその數(shù)を當(dāng)該特定施設(shè)の種類(lèi)に係る直近の屆出により屆け出た數(shù)の二倍以?xún)?nèi)の數(shù)に増加する場(chǎng)合とする。 4 法第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の屆出書(shū)に添附しなければならない書(shū)類(lèi)は、第四條第三項(xiàng)に規(guī)定するものとする。 (受理書(shū)) 第七條 市町村長(zhǎng)は、法第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の屆出を受理したときは、様式第五による受理書(shū)を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする。 (氏名の変更等の屆出) 第八條 法第十條の規(guī)定による屆出は、法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更の屆出にあつては、様式第六、特定工場(chǎng)等に設(shè)置する特定施設(shè)のすべての使用の廃止の屆出にあつては様式第七による屆出書(shū)によつてしなければならない。 (承継の屆出) 第九條 法第十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第八による屆出書(shū)によつてしなければならない。 (特定建設(shè)作業(yè)の実施の屆出) 第十條 法第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第九による屆出書(shū)によつてしなければならない。 2 法第十四條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げるものとする。 一 建設(shè)工事の名稱(chēng)並びに発注者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 二 特定建設(shè)作業(yè)の種類(lèi) 三 特定建設(shè)作業(yè)に使用される騒音規(guī)制法施行令(昭和四十三年政令第三百二十四號(hào))別表第二に規(guī)定する機(jī)械の名稱(chēng)、型式及び仕様 四 特定建設(shè)作業(yè)の開(kāi)始及び終了の時(shí)刻 五 下請(qǐng)負(fù)人が特定建設(shè)作業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合は、當(dāng)該下請(qǐng)負(fù)人の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 六 屆出をする者の現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任者の氏名及び連絡(luò)場(chǎng)所並びに下請(qǐng)負(fù)人が特定建設(shè)作業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合は、當(dāng)該下請(qǐng)負(fù)人の現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任者の氏名及び連絡(luò)場(chǎng)所 3 法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の屆出書(shū)に添附しなければならない書(shū)類(lèi)は、特定建設(shè)作業(yè)を伴う建設(shè)工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設(shè)作業(yè)の工程を明示したものとする。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十一條 屆出者が、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)の各欄に掲げる事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第十のフレキシブルディスク提出書(shū)(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規(guī)定による屆出をしたときは、市町村長(zhǎng)は、そのフレキシブルディスク等による屆出を、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)による屆出に代えて、受理することができる。 一 様式第一による屆出書(shū) 二 様式第二による屆出書(shū) 三 様式第三による屆出書(shū) 四 様式第四による屆出書(shū) 五 様式第六による屆出書(shū) 六 様式第七による屆出書(shū) 七 様式第八による屆出書(shū) 八 様式第九による屆出書(shū) 2 前項(xiàng)の規(guī)定によるフレキシブルディスク等の提出については、第三條の規(guī)定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第十のフレキシブルディスク提出書(shū)の正本及びその寫(xiě)し一通を?qū)盲背訾毪长趣摔瑜晷肖Δ长趣扦搿?(フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十二條 前條のフレキシブルディスクは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクへの記録方式) 第十三條 第十一條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書(shū)一 2 第十一條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書(shū)面) 第十四條 第十一條のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をはり付けなければならない。 一 屆出者の氏名又は名稱(chēng)及び法人にあってはその代表者の氏名 二 屆出年月日 (立入検査の身分証明書(shū)) 第十五條 法第二十條第二項(xiàng)の証明書(shū)の様式は、様式第十一のとおりとする。 附 則 この省令は、騒音規(guī)制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五號(hào))の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。 附 則 (昭和六一年三月一一日総理府令第一〇號(hào)) この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九號(hào)) この府令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月二九日総理府令第七號(hào)) (施行期日) 1 この府令は、公布の日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則様式第四及び様式第六、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第五、騒音規(guī)制法施行規(guī)則様式第六、振動(dòng)規(guī)制法施行規(guī)則様式第六、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則様式第八による屆出書(shū)は、當(dāng)分の間、なお従前の様式によることができる。 (罰則に関する経過(guò)措置) 3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六號(hào)) 1 この府令は、平成十一年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書(shū)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二三年一一月三〇日環(huán)境省令第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 様式第1 [別畫(huà)面で表示] 様式第2 [別畫(huà)面で表示] 様式第3 [別畫(huà)面で表示] 様式第4 [別畫(huà)面で表示] 様式第5 [別畫(huà)面で表示] 様式第6 [別畫(huà)面で表示] 様式第7 [別畫(huà)面で表示] 様式第8 [別畫(huà)面で表示] 様式第9 [別畫(huà)面で表示] 様式第10 [別畫(huà)面で表示] 様式第11(第15條関係) [別畫(huà)面で表示]