國際協(xié)定の締結等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令 昭和五十二年政令第三百二十九號 國際協(xié)定の締結等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令 內閣は、國際協(xié)定の締結等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四號)第二條第一項及び第七條第一項第四號の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (法第二條第一項の政令で定める業(yè)種) 第一條 國際協(xié)定の締結等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二條第一項の政令で定める業(yè)種は、別表のとおりとする。 (法第七條第一項第四號の政令で定める給付金) 第二條 法第七條第一項第四號の政令で定める給付金は、次のとおりとする。 一 法第七條第一項に規(guī)定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という。)が事業(yè)を開始することに要する費用に充てるための自営支度金 二 手帳所持者が地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む。次號において同じ。)の紹介により就職することを促進するための再就職奨勵金 三 事業(yè)主が地方運輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進するための雇用奨勵金 (法第十條の政令で定める法人) 第三條 法第十條の政令で定める法人は、國立研究開発法人森林研究?整備機構、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構、獨立行政法人都市再生機構及び獨立行政法人水資源機構とする。 附 則 この政令は、昭和五十三年一月二日から施行する。 附 則 (昭和五三年一一月二〇日政令第三七七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一月二五日政令第一〇號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月三一日政令第一四六號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年一月一七日政令第二號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした処分等とみなす。 附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。 (労働省令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。 附 則 (昭和五六年八月三日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年一二月一七日政令第三一〇號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月三日政令第三〇七號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年七月二九日政令第二六八號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年九月三〇日政令第三一一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年七月二二日政令第二三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。 附 則 (平成二年三月一四日政令第三一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一二月二五日政令第三八六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年八月一二日政令第二七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公害防止事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九號)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成四年一二月二日政令第三六七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年七月五日政令第二一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年八月一八日政令第二五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用?能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年九月二九日政令第三〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月一五日政令第二〇四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、測量法及び水路業(yè)務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五號) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月二四日政令第三二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八條から第四十三條までの規(guī)定及び附則第四十四條の規(guī)定(國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號)第七十八條第四號の改正規(guī)定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年九月二五日政令第四三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條及び第十一條から第三十三條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月五日政令第四八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八條から第四十一條まで、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年五月二六日政令第一八一號) 抄 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三號) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年二月一八日政令第二五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二六日政令第三九六號) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 別表(第一條関係) 一 沖合底びき網漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一號)による改正前の漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號。以下「改正前の指定漁業(yè)を定める政令」という。)第一項第一號に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち、北緯四十三度十秒の線以北の太平洋の海域(日本海の海域にあつては、ロシア連邦本土ベルキナ岬突端から樺太西能登呂岬突端正南十二海里の點に至る直線以北、北緯四十七度の線以南の海域に限る。)において操業(yè)するもの 二 以西底びき網漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項第二號に掲げる漁業(yè)をいう。) 三 遠洋底びき網漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項第三號に掲げる漁業(yè)をいう。次號において同じ。)のうち、次に掲げるもの イ 北緯十度二十秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東の太平洋の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの ロ 北緯五十度十一秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び西経百七十度二十五秒の線以東のベーリング海の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの ハ 北緯四十八度八秒の線以北、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び北緯五十七度十二秒の線以北、西経百七十度二十五秒の線以東、西経百六十六度三十一秒の線以西のベーリング海の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの 四 遠洋底びき網漁業(yè)のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業(yè)するもの 五 北洋はえ縄?さし網漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項第四號に掲げる漁業(yè)をいう。) 六 遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項第十號に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 七 中型さけ?ます流し網漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項第十三號に掲げる漁業(yè)をいう。) 八 遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令(次號において「指定漁業(yè)を定める政令」という。)第一項第八號に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 九 近海かつお?まぐろ漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第九號に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 十 小型さけ?ます流し網漁業(yè)(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六十六條第一項の小型さけ?ます流し網漁業(yè)をいう。) 十一 ニュージーランドいか釣り漁業(yè)(ニュージーランドの地先沖合において総トン數百トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè)をいう。) 十二 いか流し網漁業(yè)(北緯二十度二十秒の線以北の太平洋の海域において動力漁船により流し網を使用していかをとることを目的とする漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項第四號及び第五號に掲げるものを除く。)をいう。) 十三 日本海さけ?ますはえ縄漁業(yè)(日本海の海域において総トン數十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè)をいう。) 十四 たら等はえ縄漁業(yè)(動力漁船によりはえ縄を使用してたら、めぬけ又はあぶらざめをとることを目的とする漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項第四號、第五號及び第十號から第十一號までに掲げるものを除く。)をいう。次號において同じ。)のうち、北緯四十四度九秒の線以北の太平洋の海域(北緯四十六度八秒の線以南の日本海及びオホーツク海の海域を除く。)を操業(yè)區(qū)域とするもの 十五 たら等はえ縄漁業(yè)(すけとうだらをとることを目的とする漁業(yè)を除く。)のうち、北緯四十度十秒の線、東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯五十度の線及び東経百五十五度の線によつて囲まれた海域において操業(yè)するもの 十六 かじき等流し網漁業(yè)(総トン數十トン以上の動力漁船により流し網を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(yè)をいう。)のうち、領海、排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六號)附則第三條による廃止前の漁業(yè)水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一號)第三條第三項に規(guī)定する漁業(yè)水域(以下「漁業(yè)水域」という。)及び排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二號)附則第三條による廃止前の漁業(yè)水域に関する暫定措置法施行令(昭和五十二年政令第二百十二號)第一條に規(guī)定する海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る領海及び漁業(yè)水域を除く。)以外の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 備考 この表において、「太平洋の海域」には、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黃海、東支那海、南支那海、タイ灣及び東インド諸島諸海の海域が含まれるものとする。