國(guó)寶、重要文化財(cái)或重要有形民俗文化財(cái)銷售申請(qǐng)書相關(guān)的規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
國(guó)寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)売渡申出書に関する規(guī)則 昭和二十六年文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)規(guī)則第三號(hào) 國(guó)寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)売渡申出書に関する規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き、及び同項(xiàng)但書の規(guī)定を?qū)g施するため、同法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き、國(guó)寶又は重要文化財(cái)売渡申出書等に関する規(guī)則を次のように定める。 (売渡申出書の記載事項(xiàng)) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào)。以下「法」という。)第四十六條第一項(xiàng)(法第八十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による國(guó)寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の國(guó)に対する売渡しの申出書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 國(guó)寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日及び指定書の記號(hào)番號(hào)又は番號(hào) 三 國(guó)寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の所在の場(chǎng)所 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者を定めてある場(chǎng)合は、その氏名又は名稱及び住所 六 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 七 予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時(shí)価を基準(zhǔn)とした金銭に見(jiàn)積つた額) 八 その他參考となるべき事項(xiàng) (売渡申出書への事情の記載) 第二條 法第四十六條第二項(xiàng)(法第八十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場(chǎng)合は、前條の売渡しの申出書に當(dāng)該事情を記載して申出をするものとする。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三號(hào)) 抄 1 この省令は、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律〔昭和五〇年七月法律第四九號(hào)〕の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年一一月一一日文部省令第四五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學(xué)省令第一一號(hào)) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。