國寶、重要文化財?shù)趣喂芾怼⑿蘩淼趣碎vする技術的指導に関する規(guī)則 昭和五十年文部省令第二十九號 國寶、重要文化財?shù)趣喂芾怼⑿蘩淼趣碎vする技術的指導に関する規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第四十七條第四項(同法第五十六條の十四、第七十三條の二及び第七十五條において準用する場合を含む。)及び同法第五十六條の二の規(guī)定に基づき、國寶、重要文化財?shù)趣喂芾怼⑿蘩淼趣碎vする技術的指導に関する規(guī)則を次のように定める。 (國寶、重要文化財又は重要有形民俗文化財の場合) 第一條 文化財保護法(以下「法」という。)第四十七條第四項(法第八十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により國寶、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 一 國寶、重要文化財又は重要有形民俗文化財の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日及び指定書の記號番號又は番號 三 現(xiàn)在の所在の場所(指定書記載の所在の場所と異なる場合は、指定書記載の所在の場所を併記するものとする。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場合は、その名稱及び住所並びに代表者の氏名 七 技術的指導を必要とする理由 八 その他參考となるべき事項 2 前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は寫真を添えなければならない。 一 管理につき技術的指導を求める場合は、管理計畫の概要 二 修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計畫書 三 現(xiàn)狀の寫真又は図面 (國寶、重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の場合) 第二條 法第七十條の規(guī)定により國寶、重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 一 有形文化財の名稱、種類及び員數(shù) 二 有形文化財が建造物であるときは、その構造、形式及び材質 三 有形文化財が建造物以外のものであるときは、その寸法、重量、材質その他の特徴 四 有形文化財に関する由來その他の説明 五 所在の場所 六 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 七 その他參考となるべき事項 2 前項の書面には、次に掲げる書類、図面又は寫真を添えなければならない。 一 管理につき技術的指導を求める場合は、管理計畫の概要 二 修理につき技術的指導を求める場合は、その設計仕様書又は計畫書 三 有形文化財が建造物であるときは、その平面図 四 現(xiàn)狀の寫真又は図面 (史跡名勝天然記念物の場合) 第三條 法第百十八條及び法第百二十條において準用する法第四十七條第四項の規(guī)定により特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は史跡、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総稱する。)の管理又は復舊に関し技術的指導を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 一 史跡名勝天然記念物の名稱 二 指定年月日 三 所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場合は、その名稱及び住所並びに代表者の氏名 七 技術的指導を必要とする理由 八 その他參考となるべき事項 2 前項の書面に添付すべき書類、図面又は寫真については、第一條第二項の規(guī)定を準用する。 附 則 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則 (平成八年八月三〇日文部省令第三〇號) この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十六號)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。