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國家健康保險(xiǎn)執(zhí)法法

時(shí)間: 2018-06-15


國民健康保険法施行法 抄 昭和三十三年法律第百九十三號(hào) 國民健康保険法施行法 抄 目次 第一章 新法の総則に関する経過措置(第一條?第二條) 第二章 市町村に関する経過措置(第三條―第七條) 第三章 國民健康保険組合に関する経過措置(第八條―第十三條) 第四章 保険給付に関する経過措置(第十四條―第二十七條) 第五章 費(fèi)用に関する経過措置(第二十八條?第二十九條) 第六章 國民健康保険団體連合會(huì)に関する経過措置(第三十條―第三十二條) 第七章 審査に関する経過措置(第三十三條?第三十四條) 第八章 普通國民健康保険組合に関する経過措置(第三十五條―第四十二條) 第九章 國民健康保険を行う社団法人に関する経過措置(第四十三條―第四十七條) 第十章 他の法律の一部改正(第四十八條―第六十六條) 第十一章 雑則(第六十七條―第七十一條) 附則 第一章 新法の総則に関する経過措置 (勧告及び助言) 第一條 厚生大臣又は都道府県知事は、昭和三十六年三月三十一日までの間において、國民健康保険を行つていない市町村に対し、その行う國民健康保険事業(yè)の開始につき適切な勧告及び助言をすることができる。 (保険者) 第二條 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號(hào)。以下「新法」という。)の施行の際現(xiàn)に従前の國民健康保険法(昭和十三年法律第六十號(hào)。以下「舊法」という。)の規(guī)定により國民健康保険を行つている普通國民健康保険組合又は営利を目的としない社団法人は、新法第三條の規(guī)定にかかわらず、新法の施行後も、第八章又は第九章の定めるところにより、引き続き國民健康保険を行うことができる。 第二章 市町村に関する経過措置 (一部區(qū)域における実施) 第三條 新法の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ十五第三項(xiàng)の規(guī)定により指定されている市及び新法の施行後國民健康保険事業(yè)を開始する市であつて特別の理由により厚生大臣が指定するものは、新法第五條の規(guī)定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、條例の定めるところにより、その一部の區(qū)域內(nèi)に住所を有する者のみを被保険者とすることができる。 2 市町村は、新法第五條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間、都道府県知事の承認(rèn)を受け、條例の定めるところにより、その區(qū)域のうち醫(yī)療機(jī)関のない離島その他國民健康保険を行うことが著しく困難である?yún)^(qū)域內(nèi)に住所を有する者を被保険者としないことができる。 (読替規(guī)定) 第四條 昭和三十三年七月一日前に日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七號(hào))第八條の規(guī)定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、新法第六條第五號(hào)中「一年」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 (被保険者の資格) 第五條 新法の施行の際現(xiàn)に國民健康保険を行つている市町村は、新法第五條及び第六條の規(guī)定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、被保険者の資格に関して、條例の定めるところにより、舊法第八條ノ十五第一項(xiàng)(同項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基く條例を含む。)の規(guī)定の例によることができる。ただし、同項(xiàng)第二號(hào)中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八條の規(guī)定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項(xiàng)第三號(hào)中「特別國民健康保険組合」とあるのは、「國民健康保険組合」とする。 2 前項(xiàng)の市町村は、同項(xiàng)の規(guī)定により被保険者の資格に関して従前の例による場合においても、新法第六條第四號(hào)及び第五號(hào)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者に該當(dāng)する者は、被保険者とすることができない。ただし、新法の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該市町村の被保険者であり、かつ、新法第六條第四號(hào)及び第五號(hào)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者に該當(dāng)する者は、この限りでない。 3 第一項(xiàng)の市町村が被保険者の資格に関して従前の例によることとしないため、新法の施行の際現(xiàn)に療養(yǎng)の給付を受けている當(dāng)該市町村の被保険者が新法の施行と同時(shí)にその資格を失つたとき、又は同項(xiàng)の市町村が同項(xiàng)の期間內(nèi)に被保険者の資格に関して従前の例によらないこととしたため、若しくは同項(xiàng)の期間の経過によつて従前の例によることができなくなつたため、新法の施行前から引き続き當(dāng)該市町村の被保険者であり、かつ、新法の施行の際現(xiàn)に療養(yǎng)の給付を受けていた者がその資格を喪失したときは、當(dāng)該市町村は、その者の當(dāng)該療養(yǎng)の給付の給付事由たる疾病又は負(fù)傷及びこれによつて発した疾病に関して、その者の被保険者の資格の喪失後も、舊法の規(guī)定によつて當(dāng)該療養(yǎng)の給付を開始した日から起算して新法の施行の際における従前の例により療養(yǎng)の給付を行うべき期間、新法の施行の際における従前の例による療養(yǎng)の給付を行わなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付については、新法第五十六條及びこの法律の第二十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (資格の取得及び喪失の時(shí)期) 第六條 第三條又は町村合併促進(jìn)法(昭和二十八年法律第二百五十八號(hào))第十八條(新市町村建設(shè)促進(jìn)法(昭和三十一年法律第百六十四號(hào))において例による場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定によりその區(qū)域の一部につき國民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、新法第七條及び第八條第一項(xiàng)中「當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)」とあるのは、「當(dāng)該市町村の國民健康保険を行う區(qū)域內(nèi)」と読み替えるものとする。 2 前項(xiàng)の市町村の被保険者が當(dāng)該市町村の國民健康保険を行う區(qū)域內(nèi)に住所を有しなくなつた日に當(dāng)該市町村のその他の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つた場合において、その日に普通國民健康保険組合又は國民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられる新法第八條第一項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、その被保険者は、その日から、その資格を喪失する。 3 新法第八條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定は、被保険者が當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有しなくなつた日に他の市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つた場合において、その日に他の市町村又は普通國民健康保険組合若しくは國民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときに限り、適用する。 (條例の協(xié)議) 第七條 新法の施行前に舊法第八條ノ十三第二項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の認(rèn)可を申請し、新法の施行の際まだその認(rèn)可がされていない條例については、當(dāng)該條例が新法第十二條の規(guī)定に基く政令で定める事項(xiàng)に関するものである場合には、當(dāng)該市町村において同條の規(guī)定により都道府県知事に協(xié)議を求めたものとみなす。 第三章 國民健康保険組合に関する経過措置 (現(xiàn)に存する特別國民健康保険組合) 第八條 舊法第十一條の規(guī)定により設(shè)立された特別國民健康保険組合で新法の施行の際現(xiàn)に存するものは、新法第十七條の規(guī)定により設(shè)立された國民健康保険組合とみなす。 (規(guī)約) 第九條 前條の國民健康保険組合の規(guī)約の規(guī)定で新法の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規(guī)定に抵觸するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。 2 前條の國民健康保険組合については、新法の施行の際現(xiàn)にその組合員が住所を有する市町村の區(qū)域が、その組合の地區(qū)として規(guī)約に定められているものとみなす。 3 前條の國民健康保険組合は、新法の施行後三箇月以內(nèi)に、前項(xiàng)の規(guī)定による地區(qū)をその區(qū)域に含む市町村の名稱を、主たる事務(wù)所の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (組合員及び被保険者の資格) 第十條 第八條の國民健康保険組合は、新法第十三條第三項(xiàng)及び第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、組合員及び被保険者の資格に関して、規(guī)約の定めるところにより、舊法第十條第二項(xiàng)及び第十四條第一項(xiàng)(同項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基く規(guī)約を含む。)の規(guī)定の例によることができる。ただし、同項(xiàng)第二號(hào)中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八條の規(guī)定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項(xiàng)第三號(hào)中「特別國民健康保険組合」とあるのは、「國民健康保険組合」とする。 2 前項(xiàng)の場合においては、第五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (資格の喪失の時(shí)期) 第十一條 國民健康保険組合の被保険者が組合員又は組合員の世帯に屬する者でなくなつた場合において、組合員又は組合員の世帯に屬する者でなくなつたことにより普通國民健康保険組合又は國民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、新法第二十一條本文の規(guī)定にかかわらず、その被保険者は、組合員又は組合員の世帯に屬する者でなくなつた日から、その資格を喪失する。 (役員及び組合會(huì)議員) 第十二條 新法の施行の際現(xiàn)に第八條の國民健康保険組合の理事又は當(dāng)該組合の業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び財(cái)産の狀況の監(jiān)査を職務(wù)とする理事以外の役員の職にある者並びに組合會(huì)議員である者は、それぞれ新法の規(guī)定により理事若しくは監(jiān)事に選任され、又は組合會(huì)議員に選挙されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ舊法の規(guī)定により選任され、又は選挙された日から起算するものとする。 2 第八條の國民健康保険組合の組合會(huì)議員の定數(shù)については、新法の施行の際現(xiàn)に組合會(huì)議員である者の任期が満了するまでの間は、新法第二十六條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (清算) 第十三條 第八條の國民健康保険組合で新法の施行の際現(xiàn)に清算中のものの清算については、なお従前の例による。 第四章 保険給付に関する経過措置 (療養(yǎng)の給付の範(fàn)囲) 第十四條 市町村又は國民健康保険組合(以下「保険者」という。)は、新法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、昭和四十年三月三十一日までの間は、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる療養(yǎng)のうち政令で定める範(fàn)囲に屬する療養(yǎng)については、條例又は規(guī)約の定めるところにより、療養(yǎng)の給付を行わないことができる。 2 保険者が新法第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに定める療養(yǎng)のうち前項(xiàng)の規(guī)定に基く政令で定める範(fàn)囲に屬する療養(yǎng)につき療養(yǎng)の給付を行うこととしている場合において、被保険者が當(dāng)該範(fàn)囲に屬する療養(yǎng)につき療養(yǎng)の給付を受けようとするときは、新法第三十六條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、保険者が開設(shè)者の同意を得て定める療養(yǎng)取扱機(jī)関のうち自己の選定するものについて、これを受けるものとする。 3 新法第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに定める療養(yǎng)のうち第一項(xiàng)の規(guī)定に基く政令で定める範(fàn)囲に屬する療養(yǎng)につき療養(yǎng)の給付を行うこととしている保険者は、被保険者が緊急その他やむを得ない理由により前項(xiàng)の療養(yǎng)取扱機(jī)関以外の療養(yǎng)取扱機(jī)関について當(dāng)該範(fàn)囲に屬する療養(yǎng)を受けたときは、療養(yǎng)の給付に代えて、療養(yǎng)費(fèi)を支給するものとする。この場合においては、その額の算定につき、新法第五十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 4 新法の施行の際現(xiàn)に新法第三十六條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに定める療養(yǎng)のうち第一項(xiàng)の規(guī)定に基く政令で定める範(fàn)囲に屬する療養(yǎng)につき療養(yǎng)の給付を行うこととしている保険者が、新法の施行後も引き続き當(dāng)該範(fàn)囲に屬する療養(yǎng)につき療養(yǎng)の給付を行う場合において、當(dāng)該保険者が新法の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ五の規(guī)定により定めている療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)者(當(dāng)該療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)者が醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師であるときは、これらの者が國民健康保険の診療又は調(diào)剤に従事している病院若しくは診療所又は薬局とする。以下同じ。)が新法の施行と同時(shí)に新法による療養(yǎng)取扱機(jī)関となつたときは、當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関は、當(dāng)該保険者が第二項(xiàng)の規(guī)定により定めた療養(yǎng)取扱機(jī)関とみなす。 (療養(yǎng)取扱機(jī)関並びに國民健康保険醫(yī)及び國民健康保険薬剤師) 第十五條 市町村若しくは第八條の國民健康保険組合が新法の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ五の規(guī)定により定めている療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)者又は新法の施行の際現(xiàn)に健康保険法第四十三條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる保険醫(yī)療機(jī)関若しくは保険薬局であるものについては、新法の施行の際、新法第三十七條第一項(xiàng)の申出の受理があつたものとみなす。ただし、その開設(shè)者が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。 2 前項(xiàng)本文の規(guī)定により新法第三十七條第一項(xiàng)の申出の受理があつたものとみなされた療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)者において新法の施行の際現(xiàn)に診療又は調(diào)剤に従事している醫(yī)師、歯科醫(yī)師若しくは薬剤師又は新法の施行の際現(xiàn)に健康保険法第四十三條ノ二に規(guī)定する保険醫(yī)若しくは保険薬剤師であるもの(これらの者が診療所又は薬局を開設(shè)したものであり、かつ、これらの者のみが診療又は調(diào)剤に従事している場合におけるこれらの者を除く。)は新法の施行の際、新法第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による國民健康保険醫(yī)又は國民健康保険薬剤師の登録を受けたものとみなす。ただし、當(dāng)該醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師が厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。 (一部負(fù)擔(dān)金) 第十六條 新法の施行前に行われた療養(yǎng)の給付に関する一部負(fù)擔(dān)金については、なお従前の例による。 第十七條 新法の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ九の規(guī)定による一部負(fù)擔(dān)金の療養(yǎng)の給付に要する費(fèi)用に対する割合を二分の一未満としている保険者が、新法の施行後も引き続きその割合による場合において、當(dāng)該保険者が新法の施行の際現(xiàn)に舊法第八條ノ五の規(guī)定により定めている療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)者が新法の施行と同時(shí)に療養(yǎng)取扱機(jī)関となつたときは、當(dāng)該醫(yī)療機(jī)関は、當(dāng)該保険者が新法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により定めた療養(yǎng)取扱機(jī)関とみなす。 (診療報(bào)酬等) 第十八條 新法の施行前に行われた療養(yǎng)の給付に係る診療報(bào)酬の額及びその審査の基準(zhǔn)については、なお従前の例による。 2 新法第四十五條第五項(xiàng)の規(guī)定は、新法の施行前に行われた療養(yǎng)の給付に係る診療報(bào)酬について新法の施行後に請求があつた場合におけるその審査及び支払に関する事務(wù)についても、適用する。 3 新法の施行前に舊法第四十七條ノ二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金又は國民健康保険団體連合會(huì)に対して診療報(bào)酬請求書の審査の請求又は委託が行われ、新法の施行の際まだその審査に関する事務(wù)が終了していないものについては、新法第四十五條第五項(xiàng)の規(guī)定により診療報(bào)酬請求書の審査の委託があつたものとみなす。 4 新法の施行前に舊法第四十七條ノ二第一項(xiàng)の規(guī)定により國民健康保険診療報(bào)酬審査委員會(huì)に対して行われた請求に係る診療報(bào)酬請求書の審査に関する事務(wù)が終了するまでの間は、當(dāng)該國民健康保険診療報(bào)酬審査委員會(huì)に関しては、舊法第四十七條ノ三から第四十七條ノ七までの規(guī)定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。 (療養(yǎng)取扱機(jī)関の報(bào)告等) 第十九條 舊法第八條ノ五の規(guī)定による療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)者又は療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)者であつたものが、第十五條第一項(xiàng)本文又は新法第三十七條第三項(xiàng)本文の規(guī)定により療養(yǎng)取扱機(jī)関となつたときは、新法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)該療養(yǎng)取扱機(jī)関又は當(dāng)該療養(yǎng)取扱機(jī)関において診療若しくは調(diào)剤に従事する醫(yī)師、歯科醫(yī)師若しくは薬剤師が舊法第八條ノ五の規(guī)定により擔(dān)當(dāng)した療養(yǎng)の給付についても、適用する。 (療養(yǎng)取扱機(jī)関に係る申出受理の取消等) 第二十條 前條の新法による療養(yǎng)取扱機(jī)関に対しては、都道府県知事は、當(dāng)該療養(yǎng)取扱機(jī)関につき新法の施行前に新法第四十八條各號(hào)のいずれかに相當(dāng)する事実があつたことを理由として、同條の規(guī)定による処分をすることができる。 (給付の期間) 第二十一條 新法の施行の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定による療養(yǎng)の給付を受けている者の當(dāng)該疾病若しくは負(fù)傷又はこれによつて発した疾病については、當(dāng)該保険者が舊法の規(guī)定により當(dāng)該療養(yǎng)の給付を開始した日を新法の規(guī)定による療養(yǎng)の給付を開始した日とみなして、新法第五十三條の規(guī)定を適用する。 2 新法の施行の際現(xiàn)に舊法の規(guī)定に基く規(guī)約で同一の疾病又は負(fù)傷及びこれによつて発した疾病に関し三年をこえる期間療養(yǎng)の給付を行うこととしている國民健康保険組合は、新法の施行の際現(xiàn)に療養(yǎng)の給付を受けている者の當(dāng)該疾病又は負(fù)傷及びこれによつて発した疾病については、新法第五十三條の規(guī)定にかかわらず、舊法の規(guī)定によつて當(dāng)該療養(yǎng)の給付を開始した日から起算して従前の例により療養(yǎng)の給付を行うべき期間、従前の例による療養(yǎng)の給付を行わなければならない。 3 當(dāng)分の間、特別の事情がある市町村は、厚生大臣の承認(rèn)を受け、條例の定めるところにより新法第五十三條の期間を三年未満とすることができる。 (被保険者が日雇労働者又はその被扶養(yǎng)者となつた場合) 第二十二條 被保険者が昭和三十六年三月三十一日以前に新法第六條第五號(hào)に該當(dāng)するに至つたためその資格を喪失した場合においては、新法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付は、同條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至つたときのほか、當(dāng)該保険者が市町村である場合にはその者が昭和三十六年三月三十一日以前において當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)(當(dāng)該市町村が第三條第一項(xiàng)又は町村合併促進(jìn)法第十八條の規(guī)定によりその區(qū)域の一部につき國民健康保険を行つているときは、當(dāng)該市町村の國民健康保険を行う區(qū)域內(nèi))に住所を有しなくなつたとき、當(dāng)該保険者が國民健康保険組合である場合にはその者が昭和三十六年三月三十一日以前において當(dāng)該組合の組合員又は組合員の世帯に屬する者でなくなつたときも、行わない。 (被保険者が被扶養(yǎng)者である場合) 第二十三條 新法第六條第四號(hào)又は第五號(hào)に規(guī)定する被扶養(yǎng)者に該當(dāng)するにかかわらずこの法律の規(guī)定により被保険者である者については、新法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その者の當(dāng)該疾病又は負(fù)傷につき同項(xiàng)前段に規(guī)定する法律の規(guī)定によりその被扶養(yǎng)者たることによる醫(yī)療に関する給付を受けることができる場合においても、同項(xiàng)の規(guī)定を適用しない。 (給付制限) 第二十四條 市町村は、新法第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、昭和三十六年三月三十一日までの間は、條例の定めるところにより、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)(當(dāng)該市町村が第三條第一項(xiàng)又は町村合併促進(jìn)法第十八條の規(guī)定によりその區(qū)域の一部につき國民健康保険を行つているときは、當(dāng)該市町村の國民健康保険を行う區(qū)域內(nèi)とする。以下この條において同じ。)に住所を有するに至つたため被保険者の資格を取得した者に対して、當(dāng)該資格を取得した日から起算して六箇月をこえない期間、當(dāng)該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負(fù)傷又はこれにより発した疾病に関し、療養(yǎng)の給付の一部を行わないことができる。ただし、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場合は、この限りでない。 一 國民健康保険を行つている他の市町村の區(qū)域內(nèi)(當(dāng)該他の市町村が第三條第一項(xiàng)又は町村合併促進(jìn)法第十八條の規(guī)定によりその區(qū)域の一部につき國民健康保険を行つているときは、當(dāng)該他の市町村の國民健康保険を行う區(qū)域內(nèi))又は普通國民健康保険組合若しくは國民健康保険を行う社団法人の地區(qū)內(nèi)の住所を去つて當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つたとき。 二 婚姻、養(yǎng)子縁組その他厚生省令で定める理由により當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つたとき。 第二十五條 新法第六十條及び第六十一條の規(guī)定は、新法の施行の際現(xiàn)に條例又は規(guī)約の定めるところにより新法第六十條又は第六十一條に規(guī)定する理由と同一の理由による給付の制限の全部又は一部を行わないこととしている保険者については、新法の施行前に疾病にかかり、又は負(fù)傷した被保険者が新法の施行後引き続き當(dāng)該保険者の被保険者である間の當(dāng)該疾病又は負(fù)傷に係る療養(yǎng)の給付に関し、當(dāng)該給付の制限を行わないこととしている限度において、適用しない。 (損害賠償請求権) 第二十六條 新法第六十四條の規(guī)定は、給付事由が第三者の新法の施行前の行為によつて生じた場合についても、適用するものとする。 2 第三者の新法の施行前の行為によつて生じた給付事由について舊法の規(guī)定によつて保険給付を行つた保険者は、新法の施行と同時(shí)に、その給付の価額(當(dāng)該給付が療養(yǎng)の給付であるときは、當(dāng)該療養(yǎng)の給付に要する費(fèi)用の額から舊法の規(guī)定による一部負(fù)擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額)の限度において、當(dāng)該保険給付を受けた者が新法の施行の際第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 3 第三者の新法の施行前の行為によつて給付事由が生じ、新法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、新法の施行後は、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責(zé)を負(fù)わない。 (未支給の保険給付) 第二十七條 新法の施行前に行うべきであつた保険給付で新法の施行の際まだ行つていないものについては、この法律に別段の規(guī)定があるものを除くほか、なお従前の例による。 第五章 費(fèi)用に関する経過措置 (國の負(fù)擔(dān)等) 第二十八條 新法第六十九條、第七十條及び第七十二條から第七十四條までの規(guī)定は、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費(fèi)用について適用する。この場合において、同日以後同年十二月三十一日までの間に舊法の規(guī)定によつて行われた國民健康保険事業(yè)は、新法の規(guī)定によつて行われたものとみなし、新法第七十一條の規(guī)定は、市町村が確保すべき同期間に係る舊法の規(guī)定による?yún)毪虿划?dāng)に確保しなかつた場合においても、適用するものとする。 2 昭和三十三年九月三十日以前の期間に係る費(fèi)用についての國庫の補(bǔ)助については、新法の施行後も、なお従前の例による。この場合において、舊法第四十七條第二項(xiàng)中「當(dāng)該年度」とあるのは、昭和三十三年度の補(bǔ)助金については、「昭和三十三年四月一日ヨリ同年九月三十日マデノ間」とする。 (保険料) 第二十九條 新法の施行前に舊法によつて賦課し、又は徴収すべきであつた保険料で、新法の施行前の期間に係るものについては、なお従前の例による。 2 新法の施行前に舊法によつて賦課し、又は徴収した保険料で新法の施行後の期間に係るものについては、新法の規(guī)定によつて賦課し、又は徴収したものとみなす。 第六章 國民健康保険団體連合會(huì)に関する経過措置 (現(xiàn)に存する國民健康保険団體連合會(huì)) 第三十條 舊法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)立された國民健康保険団體連合會(huì)で新法の施行の際現(xiàn)に存するものは、新法第八十三條の規(guī)定により設(shè)立されたものとみなす。 (規(guī)約) 第三十一條 前條の國民健康保険団體連合會(huì)の規(guī)約で新法の施行の際現(xiàn)に効力を有するものは、新法及びこの法律並びにこれらに基く命令の規(guī)定に抵觸するものを除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。 2 前條の國民健康保険団體連合會(huì)で、新法の施行の際現(xiàn)にその規(guī)約にその國民健康保険団體連合會(huì)の區(qū)域に関する規(guī)定がないものについては、新法の施行の際現(xiàn)にその會(huì)員である市町村の區(qū)域及び新法の施行の際現(xiàn)にその會(huì)員である國民健康保険組合(舊法の規(guī)定による普通國民健康保険組合及び國民健康保険を行う社団法人を含む。)が主たる事務(wù)所を有する市町村の區(qū)域が、その國民健康保険団體連合會(huì)の區(qū)域として規(guī)約に定められているものとみなす。 3 前條の國民健康保険団體連合會(huì)は、新法の施行後三箇月以內(nèi)に、前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)域をその區(qū)域に含む都道府県の名稱を、當(dāng)該國民健康保険団體連合會(huì)の區(qū)域をその區(qū)域に含む都道府県を統(tǒng)轄する都道府県知事(その區(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にまたがる連合會(huì)にあつては、厚生大臣)に屆け出なければならない。 (役員等) 第三十二條 新法の施行の際現(xiàn)に第三十條の國民健康保険団體連合會(huì)の理事又は當(dāng)該連合會(huì)の業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び財(cái)産の狀況の監(jiān)査を職務(wù)とする理事以外の役員の職にある者並びに総會(huì)の議員である者は、それぞれ新法の規(guī)定により理事若しくは監(jiān)事に選任され、又は総會(huì)の議員となつたものとみなす。ただし、理事又は監(jiān)事に選任されたものとみなされる者については、その任期は、それぞれ舊法の規(guī)定により選任された日から起算するものとする。 2 第三十條の國民健康保険団體連合會(huì)で新法の施行の際現(xiàn)に清算中のものの清算については、なお従前の例による。 第七章 審査に関する経過措置 (不服の申立) 第三十三條 新法第九十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による審査の請求は、舊法の規(guī)定による保険給付に関する処分又は保険料その他舊法の規(guī)定による徴収金に関する処分に不服がある者も、することができる。 (審査會(huì)) 第三十四條 新法の施行の際現(xiàn)に舊法第五十二條ノ二の規(guī)定により置かれている國民健康保険審査會(huì)は、新法第九十二條の規(guī)定により置かれているものとみなし、舊法第五十二條ノ三第一項(xiàng)の規(guī)定により委囑されたその委員である者及び舊法第五十二條ノ五第一項(xiàng)の規(guī)定により選挙されたその會(huì)長である者は、それぞれ新法第九十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による委員及び新法第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による會(huì)長とみなす。 2 前項(xiàng)の委員の任期は、舊法の規(guī)定により委囑された日から、起算する。 第八章 普通國民健康保険組合に関する経過措置 (普通國民健康保険組合に関する舊法の規(guī)定) 第三十五條 第二條の規(guī)定により新法の施行後も引き続き國民健康保険を行う普通國民健康保険組合については、舊法第九條第二項(xiàng)、第十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十二條、第十三條、第十四條第二項(xiàng)、第十七條並びに第四章第二節(jié)及び第三節(jié)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 (組合員及び被保険者の資格) 第三十六條 前條の規(guī)定によりなおその効力を有する舊法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、新法第六條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、前條の普通國民健康保険組合の組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しない者があるときは、この限りでない。 2 前條の普通國民健康保険組合の被保険者は、組合員及び組合員の世帯に屬する者とする。ただし、新法第六條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、この限りでない。 第三十七條 第三十五條の普通國民健康保険組合は、前條の規(guī)定にかかわらず、組合員及び被保険者の資格に関して、規(guī)約の定めるところにより、舊法第十條第二項(xiàng)及び第十四條第一項(xiàng)(同項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基く規(guī)約を含む。)の規(guī)定の例によることができる。ただし、同項(xiàng)第二號(hào)中「六月」とあるのは、昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八條の規(guī)定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項(xiàng)第三號(hào)中「特別國民健康保険組合」とあるのは、「國民健康保険組合」とする。 2 前項(xiàng)の場合においては、第五條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (資格の取得及び喪失の時(shí)期) 第三十八條 第三十五條の普通國民健康保険組合の被保険者は、當(dāng)該組合の組合員若しくは組合員の世帯に屬する者となつた日又は新法第六條各號(hào)のいずれにも該當(dāng)しなくなつた日から、その資格を取得する。 2 第三十五條の普通國民健康保険組合の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に屬する者でなくなつた日の翌日又は新法第六條各號(hào)(第七號(hào)を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に屬する者でなくなつた日に他の普通國民健康保険組合又は市町村若しくは國民健康保険を行う社団法人の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。 3 第三十五條の普通國民健康保険組合の被保険者は、新法第六條第七號(hào)に該當(dāng)するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十九條 新法第九條の規(guī)定は、第三十五條の普通國民健康保険組合の被保険者に関する屆出及び被保険者証について準(zhǔn)用する。この場合において、新法第九條中「被保険者の屬する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「普通國民健康保険組合」と読み替えるものとする。 (新法及びこの法律の規(guī)定の適用) 第四十條 第三十五條の普通國民健康保険組合に関しては、當(dāng)該組合を新法による國民健康保険組合又は舊法による特別國民健康保険組合とみなして、新法第十五條及び第十六條並びに第四章から第十二章まで(第七十三條を除く。)並びにこの法律の第四章及び第五章の規(guī)定を適用する。ただし、新法第四十三條第四項(xiàng)、第四十四條第三項(xiàng)、第五十三條ただし書及び第七十條から第七十二條まで並びにこの法律の第二十一條第三項(xiàng)及び第二十四條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該組合を市町村とみなす。 (分割の認(rèn)可及び解散) 第四十一條 第三十五條の普通國民健康保険組合の地區(qū)のうちその一部の區(qū)域につき市町村が國民健康保険を行うに至つたときは、當(dāng)該組合については、當(dāng)該一部の區(qū)域により分割することにつき同條の規(guī)定によりなおその効力を有する舊法第三十四條の規(guī)定による都道府県知事の認(rèn)可があつたものとみなし、當(dāng)該地區(qū)の全部につき市町村が國民健康保険を行うに至つたときは、當(dāng)該組合は、解散するものとする。 (他の法律における「國民健康保険組合」) 第四十二條 他の法律(新法を除く。)において「國民健康保険組合」には、第三十五條の普通國民健康保険組合を含むものとする。 第九章 國民健康保険を行う社団法人に関する経過措置 (國民健康保険を行う社団法人に関する舊法の規(guī)定) 第四十三條 第二條の規(guī)定により新法の施行後も引き続き國民健康保険を行う社団法人については、舊法第五章(第三十七條ノ四を除く。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 (被保険者の資格) 第四十四條 前條の社団法人の被保険者は、その社員及び社員の世帯に屬する者並びに當(dāng)該社団法人の地區(qū)內(nèi)の世帯主及びその世帯に屬する者とする。ただし、新法第六條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、この限りでない。 2 前條の社団法人は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、被保険者の資格に関して、規(guī)程の定めるところにより、舊法第三十七條ノ四第一項(xiàng)(同項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基く規(guī)程を含む。)の規(guī)定の例によることができる。ただし、同項(xiàng)第二號(hào)中「六月」とあるのは、「昭和三十三年七月一日以後に日雇労働者健康保険法第八條の規(guī)定により交付された日雇労働者健康保険被保険者手帳に関しては、「一年」とし、同項(xiàng)第三號(hào)中「特別國民健康保険組合」とあるのは、「國民健康保険組合」とする。 3 前項(xiàng)の場合においては、第三十七條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十五條 第三十八條の規(guī)定は、第四十三條の社団法人の被保険者の資格の取得及び喪失の時(shí)期について準(zhǔn)用する。この場合において、第三十八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「組合員」とあるのは、「社員若しくは當(dāng)該社団法人の地區(qū)內(nèi)の世帯主」と読み替えるものとする。 2 新法第九條の規(guī)定は、第四十三條の社団法人の被保険者に関する屆出及び被保険者証について準(zhǔn)用する。この場合において、新法第九條中「被保険者の屬する世帯の世帯主」とあるのは「社員又は被保険者の屬する世帯の世帯主」と、「世帯主」とあるのは「社員又は世帯主」と、「市町村」とあるのは「國民健康保険を行う社団法人」と読み替えるものとする。 (新法及びこの法律の規(guī)定の適用) 第四十六條 第四十三條の社団法人に関しては、當(dāng)該社団法人を新法による國民健康保険組合又は舊法による特別國民健康保険組合とみなして、新法第四章から第十二章まで(第七十三條、第七十九條、第八十條及び第百二十八條を除く。)並びにこの法律の第四章及び第五章の規(guī)定を適用する。ただし、新法第四十三條第四項(xiàng)、第四十四條第三項(xiàng)、第五十三條ただし書及び第七十條から第七十二條まで並びにこの法律の第二十一條第三項(xiàng)及び第二十四條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該社団法人を市町村とみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により第四十三條の社団法人に関して新法及びこの法律の規(guī)定を適用する場合においては、これらの規(guī)定中「規(guī)約」とあるのは「規(guī)程」と、「組合員」とあるのは「社員又は世帯主」と、新法第百九條第四項(xiàng)中「解散を命ずる」とあるのは「國民健康保険を行うことの許可を取り消す」と読み替えるものとする。 (廃止の許可) 第四十七條 第四十三條の社団法人の地區(qū)の全部又は一部につき市町村が國民健康保険を行うに至つたときは、當(dāng)該社団法人については、同條の規(guī)定によりなおその効力を有する舊法第三十七條ノ二第三項(xiàng)の規(guī)定による國民健康保険を廃止することの許可があつたものとみなす。 第十一章 雑則 (従前の行為及び手続) 第六十七條 この法律に別段の規(guī)定があるものを除くほか、舊法の規(guī)定に基いてした保険給付、審査の請求その他の行為又は手続で、新法に相當(dāng)規(guī)定があるものは、新法の當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定に基いてした行為又は手続とみなす。 (従前の行為に対する罰則の適用) 第六十八條 新法の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (特別區(qū)) 第六十九條 この法律において「市町村」には、特別區(qū)を含むものとする。 (新法及びこの法律の施行のために必要な行為) 第七十條 新法及びこの法律を施行するために必要な條例又は規(guī)約の制定又は改正、新法第四十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による別段の定の設(shè)定及びその認(rèn)可、新法第八十八條の規(guī)定による國民健康保険診療報(bào)酬審査委員會(huì)の委員の委囑の手続その他の行為は、新法の施行前においても、行うことができる。 (政令への委任) 第七十一條 この法律に規(guī)定するもののほか、新法の施行に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。ただし、第七十條の規(guī)定は、公布の日から施行し、第五十二條の規(guī)定は、昭和三十三年十月一日から適用する。 附 則 (昭和三八年三月三一日法律第六二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。