全國新幹線鉄道整備法 昭和四十五年法律第七十一號 全國新幹線鉄道整備法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 新幹線鉄道の建設(第四條―第十四條の二) 第三章 新幹線鉄道の大規(guī)模改修(第十五條―第二十三條) 第四章 雑則(第二十四條) 第五章 罰則(第二十五條―第二十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、高速輸送體系の形成が國土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全國的な鉄道網(wǎng)の整備を図り、もつて國民経済の発展及び國民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる?yún)^(qū)間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。 (新幹線鉄道の路線) 第三條 新幹線鉄道の路線は、全國的な幹線鉄道網(wǎng)を形成するに足るものであるとともに、全國の中核都市を有機的かつ効率的に連結(jié)するものであつて、第一條の目的を達成しうるものとする。 第二章 新幹線鉄道の建設 (基本計畫) 第四條 國土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、國土開発の重點的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「建設線」という。)を定める基本計畫(以下「基本計畫」という。)を決定しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により基本計畫を決定したときは、遅滯なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (建設線の調(diào)査の指示) 第五條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により基本計畫を決定したときは、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)その他の法人であつて國土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調(diào)査を行うべきことを指示することができる。基本計畫を変更したときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ、指名しようとする法人(機構(gòu)を除く。)に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 (営業(yè)主體及び建設主體の指名) 第六條 國土交通大臣は、建設線について、その営業(yè)を行う法人(以下「営業(yè)主體」という。)及びその建設を行う法人(以下「建設主體」という。)を指名することができる。 2 前項の規(guī)定による営業(yè)主體及び建設主體の指名は、建設線の區(qū)間を分けて行うことができる。 3 第一項の規(guī)定による建設主體の指名は、機構(gòu)又は同項の規(guī)定により営業(yè)主體として指名しようとする法人その他の法人のうちから行うものとする。 4 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により営業(yè)主體の指名をしようとするときは、あらかじめ、國土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 5 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により建設主體の指名をしようとするときは、あらかじめ、國土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人(機構(gòu)を除く。)及び指名しようとする法人以外の同項の規(guī)定による営業(yè)主體の指名をしようとする法人に協(xié)議し、それぞれの同意を得なければならない。 6 第一項の規(guī)定により営業(yè)主體又は建設主體として指名しようとする法人は、その営業(yè)又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。 (整備計畫) 第七條 國土交通大臣は、第五條第一項の調(diào)査の結(jié)果に基づき、政令で定めるところにより、基本計畫で定められた建設線の建設に関する整備計畫(以下「整備計畫」という。)を決定しなければならない。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により整備計畫を決定しようとするときは、あらかじめ、営業(yè)主體及び建設主體(機構(gòu)を除く。)に協(xié)議し、それぞれの同意を得なければならない。整備計畫を変更しようとするときも、同様とする。 3 國土交通大臣は、営業(yè)主體又は建設主體から整備計畫の変更の申出があつた場合において、その申出が適當と認めるときは、當該整備計畫を変更するための手続をとるものとする。 (建設線の建設の指示) 第八條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により整備計畫を決定したときは、建設主體に対し、整備計畫に基づいて當該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。整備計畫を変更したときも、同様とする。 (工事実施計畫) 第九條 建設主體は、前條の規(guī)定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計畫に基づいて、路線名、工事の區(qū)間、工事方法その他國土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計畫を作成し、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の工事実施計畫には、線路の位置を表示する図面その他國土交通省令で定める書類を添附しなければならない。 3 建設主體(営業(yè)主體である建設主體を除く。第五項において同じ。)は、第一項の規(guī)定により工事実施計畫を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業(yè)主體に協(xié)議しなければならない。 4 國土交通大臣は、建設主體が機構(gòu)である場合において第一項の規(guī)定による認可をしようとするときは、あらかじめ、第十三條第一項の規(guī)定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負擔すべき都道府県の意見を聴かなければならない。 5 建設主體は、第一項の規(guī)定による國土交通大臣の認可を受けたときは、工事実施計畫に関する書類を営業(yè)主體に送付しなければならない。 (行為制限區(qū)域の指定及びその解除) 第十條 國土交通大臣は、前條第一項の規(guī)定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、當該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一條第一項に規(guī)定する行為の制限が必要であると認めるときは、區(qū)域を定め、當該區(qū)域を行為制限區(qū)域として指定することができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定により行為制限區(qū)域を指定しようとするときは、あらかじめ、當該新幹線鉄道の建設主體の意見を聴かなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項の行為制限區(qū)域の指定に関し必要があると認めるときは、建設主體に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 4 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により行為制限區(qū)域を指定するときは、國土交通省令で定めるところにより、當該行為制限區(qū)域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。 5 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定により指定した行為制限區(qū)域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、當該行為制限區(qū)域の指定を解除し、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。工事の完了前において當該行為制限區(qū)域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。 6 第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により行為制限區(qū)域の指定を解除しようとする場合について準用する。 (行為の制限) 第十一條 前條第一項の規(guī)定により指定された行為制限區(qū)域內(nèi)においては、何人も、土地の形質(zhì)を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。 2 前項の規(guī)定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、建設主體は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。 3 前項の規(guī)定による損失の補償については、建設主體と損失を受けた者とが協(xié)議しなければならない。 4 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)議が成立しないときは、建設主體又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員會に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條の規(guī)定による裁決を申請することができる。 (他人の土地の立入り又は一時使用) 第十二條 第五條第一項の規(guī)定による國土交通大臣の指名を受けた法人若しくは建設主體又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調(diào)査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業(yè)場として一時使用することができる。 2 前項の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、當該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。 3 第一項の規(guī)定により建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を當該土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前及び日沒後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規(guī)定する土地に立ち入つてはならない。 5 第一項の規(guī)定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 6 第一項の規(guī)定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業(yè)場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、當該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。 7 土地の占有者又は所有者は、正當な理由がない限り、第一項の規(guī)定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。 8 前條第二項から第四項までの規(guī)定は、第一項の規(guī)定による立入り又は一時使用により損失を受けた者の損失補償について準用する。 9 第五項に規(guī)定する証明書の様式その他必要な事項は、國土交通省令で定める。 (建設費用の負擔等) 第十三條 機構(gòu)が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用(営業(yè)主體から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料その他の機構(gòu)の新幹線鉄道に係る業(yè)務に係る?yún)毪颏猡膜瞥浃皮毪猡韦趣筏普瞍嵌à幛毪趣长恧摔瑜晁愣à丹欷腩~に相當する部分を除く。)は、政令で定めるところにより、國及び當該新幹線鉄道の存する都道府県が負擔する。 2 都道府県は、その區(qū)域內(nèi)の市町村で當該新幹線鉄道の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、當該都道府県が前項の規(guī)定により負擔すべき負擔金の一部を負擔させることができる。 3 前項の規(guī)定により市町村が負擔すべき金額は、當該市町村の意見を聴いた上、當該都道府県の議會の議決を経て定めなければならない。 4 地方公共団體は、第一項及び第二項に規(guī)定するもののほか、新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得のあつせんその他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (地方公共団體に対する財源措置) 第十三條の二 國は、前條第一項及び第二項の規(guī)定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負擔する地方公共団體に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。 (鉄道事業(yè)法の適用の特例) 第十四條 営業(yè)主體と建設主體が同一の法人である場合において建設主體に対する第八條の規(guī)定による建設の指示が行われたときは、當該指示に係る建設線の區(qū)間について、當該法人は、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第三條第一項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなす。 2 営業(yè)主體と建設主體が異なる法人である場合において建設主體に対する第八條の規(guī)定による建設の指示が行われたときは、當該指示に係る建設線の區(qū)間について、建設主體が機構(gòu)以外の法人である場合にあつては、営業(yè)主體は鉄道事業(yè)法第三條第一項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)(建設主體が當該建設線を営業(yè)主體に使用させようとするときは、第二種鉄道事業(yè))の許可を受け、建設主體は同項の規(guī)定による第三種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなし、建設主體が機構(gòu)である場合にあつては、営業(yè)主體は同項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなす。 3 前二項の規(guī)定により営業(yè)主體又は建設主體が受けたものとみなされた鉄道事業(yè)の許可が鉄道事業(yè)法第三十條の規(guī)定により取り消されることとなつたときは、當該営業(yè)主體又は建設主體に係る第六條第一項の規(guī)定による指名は、そのときにおいてその効力を失う。 4 前項の場合において、第八條の規(guī)定による建設の指示が行われた建設線について第六條第一項の規(guī)定により営業(yè)主體の指名又は建設主體の指名が新たに行われたときにおける當該営業(yè)主體又は建設主體については、第一項又は第二項の規(guī)定中「建設主體に対する第八條の規(guī)定による建設の指示が行われたときは、當該指示」とあるのは、「第六條第一項の規(guī)定による當該営業(yè)主體又は建設主體の指名が行われたときは、第八條の規(guī)定による建設の指示」とする。 5 建設線の建設については、鉄道事業(yè)法第七條から第九條までの規(guī)定は、適用しない。 6 建設線については、鉄道事業(yè)法第十條第一項中「工事の施行の認可の際國土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ」とあるのは「鉄道施設の工事が完成したときは」と、同條第二項中「工事計畫」とあるのは「全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號)第九條第一項の認可を受けた工事実施計畫」とする。 7 営業(yè)主體及び第二項の規(guī)定により第三種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなされる建設主體は、當該建設線の営業(yè)が開始される前に、國土交通省令で定めるところにより、鉄道事業(yè)法第四條第一項第六號に規(guī)定する事業(yè)基本計畫に相當する計畫を定め、國土交通大臣に屆け出なければならない。この場合において、當該建設線の営業(yè)が開始されたときは、當該屆出に係る計畫は、當該建設線に係る同號に規(guī)定する事業(yè)基本計畫とみなす。 (交通政策審議會への諮問) 第十四條の二 國土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議會に諮問しなければならない。 一 基本計畫の決定及びその変更に関する事項 二 第六條第一項の規(guī)定による営業(yè)主體又は建設主體の指名に関する事項 三 整備計畫の決定及びその変更に関する事項 第三章 新幹線鉄道の大規(guī)模改修 (所有営業(yè)主體の指定) 第十五條 國土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、かつ、その営業(yè)を行う法人(以下「所有営業(yè)主體」という。)であつて、當該新幹線鉄道の一の路線のうち當該所有営業(yè)主體が所有し、かつ、営業(yè)を行う區(qū)間の営業(yè)の開始の日から経過した期間及び當該區(qū)間における車両の走行の実績並びに當該所有営業(yè)主體の財務の狀況その他の事情を勘案して當該區(qū)間の大規(guī)模改修の実施に要する費用の支出に備えるため第十七條第一項に規(guī)定する新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金を積み立てることが必要かつ適當であると認めるものを、當該區(qū)間を明らかにして指定することができる。 2 前項の「大規(guī)模改修」とは、新幹線鉄道に係る鉄道施設であつて車両の走行が直接その機能の低下をもたらすもののうち國土交通省令で定めるものの取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法による改修に関する工事であつて、當該新幹線鉄道の一の路線のうち所有営業(yè)主體が所有し、かつ、営業(yè)を行う區(qū)間の全部にわたり行われ、著手から完了までの期間がおおむね十年以內(nèi)であるものをいう。 (引當金積立計畫) 第十六條 前條第一項の指定を受けた所有営業(yè)主體(以下「指定所有営業(yè)主體」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、遅滯なく、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金積立計畫(以下「引當金積立計畫」という。)を作成し、國土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 実施すべき大規(guī)模改修(前條第二項の大規(guī)模改修をいう。以下同じ。)に要する期間及び費用の総額(國土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。) 二 次條第一項の規(guī)定により積み立てるべき新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金の積立期間及び総額 2 前項の引當金積立計畫には、工事方法その他國土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 3 國土交通大臣は、第一項の規(guī)定による承認の申請があつた場合において、その引當金積立計畫が次の基準に適合すると認めるときは、同項の規(guī)定による承認をするものとする。 一 前條第一項の指定に係る?yún)^(qū)間における同條第二項の國土交通省令で定める鉄道施設の種類、數(shù)量その他の事情から判斷して、第一項第一號に掲げる事項が相當であること。 二 第一項第一號に掲げる事項並びに前條第一項の指定に係る?yún)^(qū)間の営業(yè)の開始の日から経過した期間及び當該區(qū)間における車両の走行の実績並びに指定所有営業(yè)主體の財務の狀況その他の事情から判斷して、第一項第二號に掲げる事項が相當であること。 4 國土交通大臣は、第一項の承認をした引當金積立計畫が大規(guī)模改修の実施に要する費用の支出に備える上で不適當なものとなつたと認めるときは、指定所有営業(yè)主體に対し、その変更を命ずることができる。 (新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金の積立て) 第十七條 指定所有営業(yè)主體は、前條第一項の規(guī)定により承認を受けた引當金積立計畫(同項の規(guī)定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの)に従い、當該引當金積立計畫に記載された積立期間內(nèi)の日の屬する各事業(yè)年度において、國土交通省令で定める金額を新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金として積み立てなければならない。 2 前條及び前項に定めるもののほか、新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金の積立て及び取崩しに関し必要な事項は、國土交通省令で定める。 (大規(guī)模改修実施計畫の認定) 第十八條 所有営業(yè)主體は、大規(guī)模改修を?qū)g施しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、路線名、工事の區(qū)間、工事方法その他國土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道大規(guī)模改修実施計畫(以下「大規(guī)模改修実施計畫」という。)を作成し、これを國土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による認定の申請があつた場合において、その大規(guī)模改修実施計畫が次の基準に適合すると認めるときは、同項の規(guī)定による認定をするものとする。 一 當該大規(guī)模改修実施計畫に記載された改修が大規(guī)模改修であること。 二 當該大規(guī)模改修実施計畫が鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號)第一條の國土交通省令で定める規(guī)程に適合するものであること。 (大規(guī)模改修実施計畫の変更) 第十九條 前條第一項の規(guī)定による認定を受けた所有営業(yè)主體(以下「認定所有営業(yè)主體」という。)は、當該認定を受けた大規(guī)模改修実施計畫を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、國土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による変更の認定について準用する。 3 認定所有営業(yè)主體は、第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (他人の土地の立入り又は一時使用に係る規(guī)定の準用) 第二十條 第十二條の規(guī)定は、認定所有営業(yè)主體又はその委任を受けた者が大規(guī)模改修を行う場合について準用する。 (鉄道事業(yè)法の適用の特例) 第二十一條 認定所有営業(yè)主體が大規(guī)模改修を?qū)g施するに當たり鉄道事業(yè)法第十二條第一項の認可を受け、又は同條第二項の規(guī)定による屆出をしなければならない場合においては、當該認定所有営業(yè)主體は、これらの規(guī)定による認可を受け、又は屆出をしたものとみなす。 2 認定所有営業(yè)主體が大規(guī)模改修を?qū)g施するに當たり鉄道事業(yè)法第十二條第四項において準用する同法第九條第一項の認可を受け、又は同條第三項の規(guī)定による屆出をしなければならない場合において、その大規(guī)模改修実施計畫について第十九條第一項の認定を受け、又は同條第三項の規(guī)定による屆出をしたときは、當該認定所有営業(yè)主體は、鉄道事業(yè)法のこれらの規(guī)定による認可を受け、又は屆出をしたものとみなす。 (大規(guī)模改修実施計畫の認定の取消し) 第二十二條 國土交通大臣は、認定所有営業(yè)主體が正當な理由なく大規(guī)模改修実施計畫(第十九條の規(guī)定により大規(guī)模改修実施計畫を変更したときは、その変更後のもの)に記載された大規(guī)模改修を當該大規(guī)模改修実施計畫に従つて実施していないと認めるときは、當該認定を取り消すことができる。 (鉄道事業(yè)の譲渡等) 第二十三條 指定所有営業(yè)主體若しくは認定所有営業(yè)主體が第十五條第一項の指定若しくは第十八條第一項若しくは第十九條第一項の認定に係る新幹線鉄道に係る鉄道事業(yè)の全部を譲り渡し、又は指定所有営業(yè)主體若しくは認定所有営業(yè)主體について合併若しくは分割(當該鉄道事業(yè)の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、當該鉄道事業(yè)の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により當該鉄道事業(yè)の全部を承継した法人は、この法律の適用については、指定所有営業(yè)主體又は認定所有営業(yè)主體とみなす。 第四章 雑則 (國土交通省令への委任) 第二十四條 この法律に定めるもののほか、この法律を?qū)g施するため必要な事項は、國土交通省令で定める。 第五章 罰則 第二十五條 第九條第一項の規(guī)定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計畫を変更した者(機構(gòu)を除く。)は、百萬円以下の罰金に処する。 第二十六條 機構(gòu)が第九條第一項の規(guī)定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計畫を変更した場合には、その違反行為をした機構(gòu)の役員又は職員は、百萬円以下の罰金に処する。 第二十七條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十一條第一項の規(guī)定に違反した者 二 第十二條第七項(第二十條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 第二十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、第二十五條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する。 第二十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、百萬円以下の過料に処する。 一 第十六條第一項の規(guī)定による承認を受けなかつた者 二 第十六條第四項の規(guī)定による命令に違反した者 三 第十七條第一項の規(guī)定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。ただし、附則第五項の規(guī)定による改正後の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規(guī)定は、この法律の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道が営業(yè)を行つている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道以外の新幹線鉄道については、それぞれ、営業(yè)を開始する政令で定める?yún)^(qū)間ごとに、政令で定める日から適用する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道が営業(yè)を行なつている東京都と大阪府とを連絡する新幹線鉄道及びこの法律の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道は、この法律による新幹線鉄道とする。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道の建設については、第五條から第九條まで及び第十四條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に日本國有鉄道が建設を行なつている大阪市と福岡市とを連絡する新幹線鉄道については、第十條第一項中「前條第一項の規(guī)定による認可」とあるのは「日本國有鉄道法第五十三條の規(guī)定による認可」と、同條第二項中「當該新幹線鉄道の建設を行なう日本國有鉄道又は日本鉄道建設公団」とあるのは「當該新幹線鉄道の建設を行なう日本國有鉄道」と読み替えて、同條の規(guī)定を適用する。 (新幹線鉄道規(guī)格新線等の建設等) 6 國土交通大臣は、新幹線鉄道の整備に関する諸事情を踏まえ、新幹線鉄道による全國的な鉄道網(wǎng)の一部を暫定的に構(gòu)成する新幹線鉄道に準ずる高速鉄道を整備することにより高速輸送體系の形成に資するため、當分の間、第八條の規(guī)定による建設の指示を行つた建設線の全部又は一部の區(qū)間について、政令で定めるところにより、次に掲げる新幹線鉄道規(guī)格新線及び新幹線鉄道直通線(以下「新幹線鉄道規(guī)格新線等」という。)の建設に関する整備計畫(以下「暫定整備計畫」という。)を決定することができる。 一 新幹線鉄道規(guī)格新線 その鉄道施設のうち國土交通省令で定める主要な構(gòu)造物が新幹線鉄道に係る鉄道営業(yè)法(明治三十三年法律第六十五號)第一條の國土交通省令で定める規(guī)程に適合する鉄道 二 新幹線鉄道直通線 既設の鉄道の路線と同一の路線にその鉄道線路が敷設される鉄道であつて、その鉄道線路が新幹線鉄道の用に供されている鉄道線路に接続し、かつ、新幹線鉄道の列車が國土交通省令で定める速度で走行できる構(gòu)造を有するもの 7 暫定整備計畫に係る新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)及び建設は、それぞれ、當該暫定整備計畫に係る建設線の営業(yè)主體である法人(前項第二號の新幹線鉄道直通線にあつては、當該既設の鉄道の路線について鉄道事業(yè)法第三條第一項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の許可を受けている者)及びその建設主體である機構(gòu)が行うものとする。 8 第七條第二項及び第三項の規(guī)定は、暫定整備計畫について準用する。この場合において、同條第二項中「前項」とあるのは「附則第六項」と、「営業(yè)主體及び建設主體(機構(gòu)を除く。)に協(xié)議し、それぞれの」とあるのは「附則第七項の規(guī)定により附則第六項に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者(以下単に「新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者」という。)に協(xié)議し、その」と、同條第三項中「営業(yè)主體又は建設主體」とあるのは「新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者又は機構(gòu)」と読み替えるものとする。 9 國土交通大臣は、附則第六項の規(guī)定により暫定整備計畫を決定したときは、機構(gòu)に対し、暫定整備計畫に基づいて當該新幹線鉄道規(guī)格新線等の建設を行うべきことを指示しなければならない。暫定整備計畫を変更したときも、同様とする。 10 前項の規(guī)定により國土交通大臣が新幹線鉄道規(guī)格新線等の建設の指示を行つたときは、當該指示に係る新幹線鉄道規(guī)格新線等の區(qū)間について建設線の建設を行うことが必要かつ適切であると認めて國土交通大臣がその建設の開始を決定するまでの間は、當該區(qū)間に係る第八條の規(guī)定による建設の指示は、その効力を停止する。 11 機構(gòu)は、附則第九項の規(guī)定による指示により新幹線鉄道規(guī)格新線等の建設を行おうとするときは、暫定整備計畫に基づいて、工事の區(qū)間、工事方法その他國土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道規(guī)格新線等の工事実施計畫を作成し、國土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 12 第九條第二項から第五項までの規(guī)定は、前項の工事実施計畫について準用する。この場合において、同條第三項中「建設主體(営業(yè)主體である建設主體を除く。第五項において同じ。)」とあり、及び同條第五項中「建設主體」とあるのは「機構(gòu)」と、同條第三項及び第五項中「第一項」とあり、並びに同條第四項中「建設主體が機構(gòu)である場合において第一項」とあるのは「附則第十一項」と、同條第三項及び第五項中「営業(yè)主體に」とあるのは「新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者に」と、同條第四項中「第十三條第一項」とあるのは「附則第十三項において準用する第十三條第一項」と、「新幹線鉄道」とあるのは「附則第六項に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等(以下単に「新幹線鉄道規(guī)格新線等」という。)」と読み替えるものとする。 13 第十條及び第十一條の規(guī)定は附則第十一項の規(guī)定による認可に係る新幹線鉄道規(guī)格新線等の建設に要する土地に係る行為制限區(qū)域の指定及びその解除並びに當該行為制限區(qū)域內(nèi)における行為の制限について、第十二條の規(guī)定は當該新幹線鉄道規(guī)格新線等の建設のため必要となる他人の土地への立入り又はその一時使用について、第十三條及び第十三條の二の規(guī)定は當該新幹線鉄道規(guī)格新線等の建設に関する工事に要する費用の負擔その他必要な措置について準用する。この場合において、第十條第一項及び第五項、第十二條第一項、第十三條第二項及び第四項並びに第十三條の二中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道規(guī)格新線等」と、第十條第二項中「當該新幹線鉄道の建設主體」とあり、並びに同條第三項、第十一條第二項から第四項まで及び第十二條第一項中「建設主體」とあるのは「機構(gòu)」と、第十三條第一項中「新幹線鉄道の」とあるのは「新幹線鉄道規(guī)格新線等の」と、「新幹線鉄道に係る業(yè)務」とあるのは「新幹線鉄道及び新幹線鉄道規(guī)格新線等に係る業(yè)務」と、第十三條の二中「前條第一項」とあるのは「附則第十三項において準用する第十三條第一項」と読み替えるものとする。 14 第十四條第五項から第七項までの規(guī)定は、暫定整備計畫に係る附則第六項第一號の新幹線鉄道規(guī)格新線について準用する。この場合において、同條第六項中「第九條第一項」とあるのは「附則第十一項」と、同條第七項中「営業(yè)主體」とあるのは「新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者」と読み替えるものとする。 15 暫定整備計畫に係る附則第六項第二號の新幹線鉄道直通線の建設については、鉄道事業(yè)法第七條から第九條まで及び第十二條の規(guī)定は、適用しない。 16 第十四條第六項の規(guī)定は、前項の新幹線鉄道直通線について準用する。この場合において、同條第六項中「第九條第一項」とあるのは、「附則第十一項」と読み替えるものとする。 17 附則第七項の規(guī)定により附則第十五項の新幹線鉄道直通線の営業(yè)を行う者は、その営業(yè)が開始される前に、國土交通省令で定めるところにより、當該新幹線鉄道直通線に係る既設の鉄道の路線について受けている鉄道事業(yè)法第三條第一項の規(guī)定による第一種鉄道事業(yè)の許可に係る同法第四條第一項第六號に規(guī)定する事業(yè)基本計畫を変更し、國土交通大臣に屆け出なければならない。この場合において、當該新幹線鉄道直通線の営業(yè)が開始されたときは、當該屆出に係る事業(yè)基本計畫の変更は、同法第七條第一項の認可を受けたものとみなす。 18 暫定整備計畫に係る新幹線鉄道規(guī)格新線等は、この法律による新幹線鉄道とみなして、獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號)その他の政令で定める法律の規(guī)定を適用する。 19 附則第六項から前項までに定めるもののほか、暫定整備計畫に係る新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)及び建設に関し必要な事項は、政令で定める。 20 國土交通大臣は、附則第九項の規(guī)定により新幹線鉄道規(guī)格新線等の建設の指示を行つた區(qū)間について建設線の建設を行うことが必要かつ適切であると認めてその建設の開始を決定しようとするときは、あらかじめ、當該區(qū)間に係る建設線の営業(yè)主體及び附則第七項の規(guī)定により當該新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者に協(xié)議し、それぞれの同意を得なければならない。 21 既にその営業(yè)が開始されている附則第十四項の新幹線鉄道規(guī)格新線の區(qū)間について前項の規(guī)定による建設線の建設の開始が決定された場合における當該建設線については、第十四條第五項中「第九條まで」とあるのは「第九條まで及び第十二條」と、同條第七項中「鉄道事業(yè)法第四條第一項第六號に規(guī)定する事業(yè)基本計畫に相當する計畫を定め」とあるのは「附則第十四項において準用するこの項の規(guī)定により鉄道事業(yè)法第四條第一項第六號に規(guī)定する事業(yè)基本計畫とみなされた計畫を変更し」と、「計畫は」とあるのは「計畫の変更は」と、「當該建設線に係る同號に規(guī)定する事業(yè)基本計畫」とあるのは「同法第七條第一項の認可を受けたもの」とする。 22 機構(gòu)が附則第十一項の規(guī)定に違反して新幹線鉄道規(guī)格新線等の建設を行い、又は工事実施計畫を変更した場合には、その違反行為をした機構(gòu)の役員又は職員は、百萬円以下の罰金に処する。 23 次の各號の一に該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 附則第十三項において準用する第十一條第一項の規(guī)定に違反した者 二 附則第十三項において準用する第十二條第七項の規(guī)定に違反した者 24 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 25 機構(gòu)の新幹線鉄道規(guī)格新線等に係る業(yè)務に係る?yún)毪ⅳ雸龊悉摔堡氲谑龡l第一項の規(guī)定の適用については、當該収入は、同項の機構(gòu)の新幹線鉄道に係る業(yè)務に係る?yún)毪撕幛毪猡韦趣工搿?附 則 (昭和五六年六月一二日法律第八四號) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前に全國新幹線鉄道整備法第九條第一項の規(guī)定による工事実施計畫の認可を受けた區(qū)間については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一〇月一四日法律第六四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (全國新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置) 第三十二條 この法律の施行前に第百三十二條の規(guī)定による改正前の全國新幹線鉄道整備法(以下この條において「舊法」という。)の規(guī)定により決定され、又は変更された基本計畫及び整備計畫は、第百三十二條の規(guī)定による改正後の全國新幹線鉄道整備法(以下この條において「新法」という。)の規(guī)定により決定され、又は変更された基本計畫及び整備計畫とみなす。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、改革法第二十四條第一項第二號に掲げる鉄道施設に係る建設線については、舊法の規(guī)定により決定され、又は変更された基本計畫及び整備計畫は、この法律の施行の時において、その効力を失う。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第六條の規(guī)定による指示を受けて日本鉄道建設公団が行つている調(diào)査は、新法第五條第一項の規(guī)定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行つている調(diào)査とみなす。 4 この法律の施行前に舊法の規(guī)定により決定され、又は変更された整備計畫に係る建設線(第二項に規(guī)定するもの及びこの法律の施行の際現(xiàn)に営業(yè)を行つている?yún)^(qū)間に係るものを除く。)については、それぞれ、承継計畫において定めるところにより、旅客會社に対し新法第六條第一項の規(guī)定による営業(yè)主體の指名が行われたものとみなす。 5 前項に規(guī)定する建設線のうち舊法第八條の規(guī)定により日本國有鉄道に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、同項の旅客會社に対し新法第六條第一項の規(guī)定による建設主體の指名及び新法第八條の規(guī)定による建設の指示が行われたものとみなす。 6 第四項に規(guī)定する建設線のうち舊法第八條の規(guī)定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、日本鉄道建設公団に対し新法第六條第一項の規(guī)定による建設主體の指名及び新法第八條の規(guī)定による建設の指示が行われたものとみなす。 7 第四項に規(guī)定する建設線についてこの法律の施行前に日本國有鉄道又は日本鉄道建設公団が行つた舊法第九條第一項の規(guī)定による工事実施計畫の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規(guī)定による工事実施計畫の認可は、それぞれ、前二項の規(guī)定により建設主體の指名が行われたものとみなされた者がこれらの規(guī)定により建設の指示が行われたものとみなされた建設線の區(qū)間について行つた新法第九條第一項の規(guī)定による工事実施計畫の認可の申請及びこれらの者に対しされた同項の規(guī)定による工事実施計畫の認可とみなす。 8 この法律の施行後における全國新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十四號)附則第三項及び第四項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定に規(guī)定する全國新幹線鉄道整備法の規(guī)定には、新法の規(guī)定が含まれるものとする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成三年四月二六日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次條、附則第四條、第五條及び第七條から第二十四條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成三年四月二六日法律第四七號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年五月三〇日法律第六三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の全國新幹線鉄道整備法第十三條(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は、平成九年度以降の年度の予算に係る國の負擔により実施される工事について適用し、平成八年度以前の年度の歳出予算に係る國の補助で平成九年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される工事については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年六月一三日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五條から第三十七條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年六月一二日法律第六四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 (全國新幹線鉄道整備法の一部改正に伴う経過措置) 第二十一條 前條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の全國新幹線鉄道整備法(以下この條において「舊法」という。)第五條第一項の規(guī)定により日本鉄道建設公団が指名及び指示を受けて行っている基本計畫に係る建設線に関する調(diào)査は、前條の規(guī)定による改正後の全國新幹線鉄道整備法(以下この條において「新法」という。)第五條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が指名及び指示を受けて行っている基本計畫に係る建設線に関する調(diào)査とみなす。 2 整備計畫に係る建設線のうち舊法第六條第一項の規(guī)定により日本鉄道建設公団に対し建設主體の指名が行われたもの及び舊法第八條の規(guī)定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、それぞれ、新法第六條第一項の規(guī)定により機構(gòu)に対し建設主體の指名が行われ、及び新法第八條の規(guī)定により機構(gòu)に対し建設の指示が行われたものとみなす。 3 前項に規(guī)定する建設線について前條の規(guī)定の施行前に舊法第九條第一項の規(guī)定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計畫の認可の申請及び同項の規(guī)定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計畫の認可は、それぞれ、新法第九條第一項の規(guī)定により機構(gòu)が前項の規(guī)定による建設主體の指名及び建設の指示を受けて行った工事実施計畫の認可の申請並びに新法第九條第一項の規(guī)定により前項の機構(gòu)に対しされた工事実施計畫の認可とみなす。 4 暫定整備計畫に係る建設線のうち舊法附則第九項の規(guī)定により日本鉄道建設公団に対し建設の指示が行われたものについては、新法附則第九項の規(guī)定により機構(gòu)に対し建設の指示が行われたものとみなす。 5 前項に規(guī)定する建設線について前條の規(guī)定の施行前に舊法附則第十一項の規(guī)定により日本鉄道建設公団が行った工事実施計畫の認可の申請及び同項の規(guī)定により日本鉄道建設公団に対しされた工事実施計畫の認可は、それぞれ、新法附則第十一項の規(guī)定により機構(gòu)が前項の規(guī)定による建設の指示を受けて行った工事実施計畫の認可の申請及び新法附則第十一項の規(guī)定により前項の機構(gòu)に対しされた工事実施計畫の認可とみなす。 附 則 (平成二三年六月一五日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。