關(guān)于指定產(chǎn)品銷售的計(jì)量的省令
時(shí)間: 2018-06-15
特定商品の販売に係る計(jì)量に関する省令 平成五年通商産業(yè)省令第三十七號 特定商品の販売に係る計(jì)量に関する省令 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號)第十二條第二項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)及び第百五十條第一項(xiàng)並びに特定商品の販売に係る計(jì)量に関する政令(平成五年政令第二百四十九號)第三條第二號の規(guī)定に基づき、特定商品の販売に係る計(jì)量に関する省令を次のように定める。 (特定物象量の表記の方法) 第一條 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號。以下「法」という。)第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による特定物象量を法定計(jì)量単位により表記する者は、次に定めるところにより表記しなければならない。 一 特定物象量を表す數(shù)字及び文字を、當(dāng)該特定商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記すること。 二 法定計(jì)量単位の記號を用いる場合には、法第七條に規(guī)定する記號を用いること。 三 特定物象量を表す數(shù)値が一萬以上とならないような法定計(jì)量単位を用いること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者が同項(xiàng)の規(guī)定による表記をする場合に準(zhǔn)用する。 (特定物象量の表記の抹消に係る検査の方法) 第二條 法第百五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による特定物象量が表記された特定商品を検査する職員は、當(dāng)該特定商品の特定物象量がその量目公差を超えているかどうかを個(gè)々に検査するものとする。 (伸び率が大きい皮革) 第三條 特定商品の販売に係る計(jì)量に関する政令(平成五年政令第二百四十九號)第三條第二號に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定めるものは、日本工業(yè)規(guī)格K六五五〇(革試験方法)に規(guī)定する條件で、皮革の背筋に対し垂直方向に四十九ニュートンの荷重を加えたとき、伸び率が四十パーセントを超えるものとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一日通商産業(yè)省令第八九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業(yè)省令第二三一號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。