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關于推進綠色基金森林整備法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規(guī)則 平成七年農(nóng)林水産省令第三十四號 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規(guī)則 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八號)第八條第一項及び第二項(同法第十五條において準用する場合を含む。)、第十四條第二號及び第三號、第十八條第一項及び第二項ただし書並びに第二十五條の規(guī)定に基づき、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (緑の募金の期間) 第一條 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項の規(guī)定による緑の募金の実施期間は、農(nóng)林水産省告示で定める。 (都道府県緑化推進委員會の指定の申請) 第二條 法第五條第一項の規(guī)定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第六條各號に掲げる業(yè)務の実施に関する基本的な計畫 六 法第六條各號に掲げる業(yè)務を適正かつ確実に実施できることを証する書面 (都道府県緑化推進委員會の事業(yè)計畫書等の提出) 第三條 法第八條第一項に規(guī)定する事業(yè)計畫書及び収支予算書の提出は、毎事業(yè)年度開始後二月以內に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)行わなければならない。ただし、事業(yè)年度開始後二月以內に緑の募金を実施する都道府県緑化推進委員會にあっては、當該緑の募金の実施期間前に行わなければならない。 2 法第八條第二項に規(guī)定する事業(yè)報告書及び収支決算書の提出は、毎事業(yè)年度終了後三月以內に行わなければならない。 (國土緑化推進機構による助成を受けることが適當な者の要件) 第四條 法第十四條第二號の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次の各號の一に掲げるものとする。 一 二以上の都道府県にわたる広域的な見地から森林の整備若しくは緑化の推進の事業(yè)を行う者又は當該事業(yè)を行う者に対して助成をする者であること。 二 森林の整備若しくは緑化の推進に係る國際協(xié)力を行う者又は當該國際協(xié)力を行う者に対して助成をする者であること。 (國土緑化推進機構が行うことが適當な事業(yè)の要件) 第五條 法第十四條第三號の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次の各號の一に掲げるものとする。 一 全國的な見地から行う森林の整備又は緑化の推進の事業(yè)であること。 二 森林の整備又は緑化の推進に係る國際協(xié)力の事業(yè)であること。 (國土緑化推進機構への寄附金の一部の交付) 第六條 法第十八條第一項に規(guī)定する寄附金の一部の交付は、緑の募金の実施期間終了後に、國土緑化推進機構と各都道府県緑化推進委員會とが協(xié)議して定める額を、當該都道府県緑化推進委員會が國土緑化推進機構に交付して行うものとする。 (都道府県緑化推進委員會の寄附金の使途の例外) 第七條 法第十八條第二項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める使途は、次のとおりとする。 一 當該都道府県の區(qū)域內の住民と當該都道府県の區(qū)域外の住民との友好関係の増進を目的とする森林整備等を行う者又は當該森林整備等を行う者に対して助成する者に対して交付金の交付を行うことに要する経費に充てること。 二 前號に規(guī)定する森林整備等の事業(yè)を行う経費に充てること。 (準用) 第八條 第二條及び第三條の規(guī)定は、國土緑化推進機構について準用する。この場合において、第二條の見出し中「都道府県緑化推進委員會」とあるのは、「國土緑化推進機構」と、同條第一項中「法第五條第一項」とあるのは「法第十三條」と、「都道府県知事」とあるのは「農(nóng)林水産大臣」と、同條第二項第五號及び第六號中「法第六條各號」とあるのは、「法第十四條各號」と、第三條の見出し中「都道府県緑化推進委員會」とあるのは、「國土緑化推進機構」と、同條第一項中「法第八條第一項」とあるのは、「法第十五條において準用する法第八條第一項」と、「都道府県緑化推進委員會」とあるのは「國土緑化推進機構」と、同條第二項中「法第八條第二項」とあるのは、「法第十五條において準用する法第八條第二項」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日農(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。