關(guān)于提供“防止海洋污染和海洋災(zāi)害法”第65條第2款第1項規(guī)定的現(xiàn)金抵押品的命令
時間: 2018-06-15
海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第六十五條第二項第一號に規(guī)定する擔(dān)保金の提供等に関する命令 平成八年総理府?運輸省令第一號 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第六十五條第二項第一號に規(guī)定する擔(dān)保金の提供等に関する命令 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第六十八條の規(guī)定に基づき、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第六十五條第二項第一號に規(guī)定する擔(dān)保金の提供等に関する命令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(以下「法」という。)第六十五條から第六十七條までの規(guī)定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。 (告知) 第二條 法第六十五條第一項の規(guī)定による告知は、告知を受ける者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行うものとする。 一 事件に係る船舶の名稱 二 違反者の氏名 三 逮捕又は押収(以下「逮捕等」という。)の年月日 四 違反の類型 五 法第六十五條第二項各號に掲げる事項 六 擔(dān)保金(擔(dān)保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従って提供されるものを除く。)又は保証書(以下「擔(dān)保金等」という。)の提供期限 七 擔(dān)保金等の提供場所及び提供先 八 告知の年月日 九 告知をする取締官の氏名及びその者が法第六十五條第一項の取締官である旨 十 その他必要な事項 (擔(dān)保金等の提供期間の延長) 第三條 擔(dān)保金等の提出期間の延長を求める者は、次に掲げる事項を記載した書面を取締官に提出しなければならない。 一 提供期間の延長を求める者の氏名又は名稱、住所及び違反者との関係 二 事件に係る船舶の名稱 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 告知の年月日 六 希望する延長期間 七 提供期間の延長を求める理由 八 その他必要な事項 2 取締官は、前項の書面の提出があったときは、當(dāng)該書面に係る擔(dān)保金等の提供期間の延長を求めた者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 一 提供期間の延長を求めた者の氏名又は名稱及び住所 二 事件に係る船舶の名稱 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 提供期間の延長を認める旨又は認めない旨及び延長を認める場合は、延長後の擔(dān)保金等の提供期限 六 通知をする取締官の氏名及びその者が法第六十五條第一項の取締官である旨 七 その他必要な事項 (擔(dān)保金提供書) 第四條 擔(dān)保金を提供する者は、主務(wù)大臣に対し、次に掲げる事項を記載した擔(dān)保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規(guī)程(大正十一年大蔵省令第五號)第五條第一項又は第二項の保管金提出書を省略することができる。 一 擔(dān)保金を提供する者の氏名又は名稱、住所及び違反者との関係 二 事件に係る船舶の名稱 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 提供する擔(dān)保金の額 六 擔(dān)保金の提供の年月日 七 その他必要な事項 (保証書) 第五條 保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 擔(dān)保金の提供を保証する者の氏名又は名稱、住所及び擔(dān)保金を提供する者との関係 二 事件に係る船舶の名稱 三 違反者の氏名 四 逮捕等の年月日 五 提供される擔(dān)保金の額 六 擔(dān)保金を提供する者の氏名又は名稱、住所及び違反者との関係 七 第五號の額の擔(dān)保金が海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第二十一條第一項第二號イに規(guī)定する期間內(nèi)に本邦通貨で提供されることを保証する旨 八 保証書の提供の年月日 九 その他必要な事項 (出頭期日等の変更の申出) 第六條 法第六十七條第二項ただし書の規(guī)定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 申出を行う者の氏名又は名稱及び住所 二 事件に係る船舶の名稱 三 逮捕等の年月日 四 違反者が出頭する年月日又は押収物を提出する年月日 五 前號の日に出頭する違反者の氏名又は提出する押収物 六 その他必要な事項 附 則 この命令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第七十九號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二日內(nèi)閣府?國土交通省令第四號) この命令は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六號)の施行の日から施行する。