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關(guān)于提供海員工資控制法的施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則 昭和五十一年運(yùn)輸省令第二十六號(hào) 船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào))第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される同法第十條及び第十二條の規(guī)定に基づき、並びに同法第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため、船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場(chǎng)合) 第一條 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四號(hào)。以下「法」という。)第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、特別の法律により特別の設(shè)立行為をもつて設(shè)立された法人が國(guó)土交通大臣の指定を受けた場(chǎng)合とする。 (貯蓄金の保全措置) 第二條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の國(guó)土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。 一 事業(yè)主の船員に対する預(yù)金の払戻しに係る債務(wù)を金融機(jī)関(銀行、株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù)、信託會(huì)社、保険會(huì)社、信用金庫(kù)、信用金庫(kù)連合會(huì)及び農(nóng)林中央金庫(kù)並びに信用協(xié)同組合、水産業(yè)協(xié)同組合その他の貯金の受入を行う組合をいう。)において保証することを約する契約を締結(jié)すること。 二 事業(yè)主の船員に対する預(yù)金の払戻しに係る債務(wù)の額に相當(dāng)する額につき、預(yù)金を行う船員を受益者とする信託契約を信託會(huì)社(信託業(yè)務(wù)を兼営する銀行を含む。)と締結(jié)すること。 三 船員の事業(yè)主に対する預(yù)金の払戻しに係る債権を被擔(dān)保債権とする質(zhì)権又は抵當(dāng)権を設(shè)定すること。 四 船員の預(yù)金の保全を目的とする委員會(huì)(以下「預(yù)金保全委員會(huì)」という。)を設(shè)置し、かつ、船員の預(yù)金を貯蓄金管理勘定として経理することその他の適當(dāng)な措置を講ずること。 2 事業(yè)主は、預(yù)金保全委員會(huì)の設(shè)置及び運(yùn)営に関しては、次に定めるところによらなければならない。 一 預(yù)金保全委員會(huì)の構(gòu)成員の半數(shù)以上を、當(dāng)該事業(yè)主に使用されている船員であつて、次に掲げる者の推薦を受けたものとすること。 イ 船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合 ロ 船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過(guò)半數(shù)を代表する者 二 預(yù)金保全委員會(huì)には次に定める事項(xiàng)を行わせること。 イ 事業(yè)主から船員の預(yù)金の管理に関する狀況について報(bào)告を受け、必要に応じ、事業(yè)主に対して當(dāng)該預(yù)金の管理につき意見(jiàn)を述べること。 ロ 船員の預(yù)金の管理に関する苦情を処理すること。 三 三月に一回以上定期に、及び預(yù)金保全委員會(huì)からの要求により、船員の預(yù)金の管理に関する狀況について預(yù)金保全委員會(huì)に対して書(shū)面により報(bào)告を行うこと。 四 預(yù)金保全委員會(huì)を開(kāi)催したときは、遅滯なく、その議事の概要及び預(yù)金保全委員會(huì)に報(bào)告した船員の預(yù)金の管理に関する狀況の概要を船員に周知させること。 五 預(yù)金保全委員會(huì)における議事録を作成し、これを三年間保存すること。 (貯蓄金の保全措置に係る命令) 第三條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條の規(guī)定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書(shū)により行うものとする。 (退職手當(dāng)の保全措置を講ずることを要しない事業(yè)主) 第四條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條の國(guó)土交通省令で定める事業(yè)主は、次に掲げる事業(yè)主とする。 一 次に掲げるいずれかの契約を締結(jié)した事業(yè)主 イ 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する退職金共済契約 ロ 法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))附則第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する適格退職年金契約 ハ 所得稅法施行令(昭和四十年政令第九十六號(hào))第七十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する退職金共済契約(その相手方が同項(xiàng)に規(guī)定する特定退職金共済団體であるものに限る。) 二 その使用する船員が確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào))第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する加入者(次項(xiàng)において「加入者」という。)である事業(yè)主 三 第一條の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の指定を受けた法人である事業(yè)主 四 船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過(guò)半數(shù)を代表する者と退職手當(dāng)の保全措置について法第五條に規(guī)定する措置以外の措置による旨の書(shū)面による?yún)f(xié)定をした事業(yè)主 2 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè)主であつて、確定給付企業(yè)年金法第二十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する一定の資格を定めたものは、同項(xiàng)の規(guī)定により加入者としないこととされた船員に関しては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條の國(guó)土交通省令で定める事業(yè)主に該當(dāng)しないものとする。 (退職手當(dāng)の保全措置を講ずべき額) 第五條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條の國(guó)土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。 一 船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計(jì)算した場(chǎng)合に退職手當(dāng)として支払うべき金額の見(jiàn)積り額の四分の一に相當(dāng)する額 二 昭和五十二年四月一日以後において船員が當(dāng)該事業(yè)主に継続して使用されている期間の月數(shù)を中小企業(yè)退職金共済法第十條第一項(xiàng)に規(guī)定する掛金納付月數(shù)とみなした場(chǎng)合における當(dāng)該掛金納付月數(shù)に応ずる中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第十四號(hào))附則別表の第二欄に定める金額に、同法第四條第二項(xiàng)に定める掛金月額の最低限度額を三千円で除した値を乗じた金額(當(dāng)該掛金納付月數(shù)が二十四未満のときは當(dāng)該最低限度額に當(dāng)該掛金納付月數(shù)を乗じて得た額)を船員の全員について合算した額 三 船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過(guò)半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過(guò)半數(shù)を代表する者と書(shū)面により協(xié)定した額 (遅延利息に係るやむを得ない事由) 第六條 法第十六條の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第二項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 天災(zāi)地変 二 社會(huì)的動(dòng)亂 三 専ら第三者の作為又は不作為による異常な事故又は災(zāi)害 四 事業(yè)主が破産手続開(kāi)始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九號(hào))第五條の規(guī)定により読み替えて適用される同令第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事由のいずれかに該當(dāng)することとなつたこと。 五 賃金の存否に係る事項(xiàng)に関し、裁判所又は労働委員會(huì)で爭(zhēng)つていること(専ら爭(zhēng)いの完結(jié)を遅延させる目的をもつて爭(zhēng)つていると認(rèn)められる場(chǎng)合を除く。)。 六 前各號(hào)に掲げる事由のほか、賃金の支払の遅滯が余儀なくされる事態(tài)が生ずるにつき、當(dāng)該事業(yè)主が通常事業(yè)主に期待される経営上の努力を払つても防ぐことができない事由 (地方運(yùn)輸局長(zhǎng)及び船員労務(wù)官) 第七條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。以下同じ。)及び船員労務(wù)官は、地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十三年國(guó)土交通省令第二十三號(hào))の定めるところにより、法の施行に関する事務(wù)をつかさどるものとする。 (報(bào)告等) 第八條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)及び船員労務(wù)官は、法第十二條の規(guī)定に基づき、事業(yè)主、労働者その他の関係者に、必要な事項(xiàng)を報(bào)告させ、又は出頭を命ずるときは、これらの者に対し、次に掲げる事項(xiàng)その他必要な事項(xiàng)を文書(shū)で通知するものとする。 一 報(bào)告をさせる場(chǎng)合は、報(bào)告をさせる理由並びに報(bào)告書(shū)の様式及び提出期限 二 出頭を命じる場(chǎng)合は、出頭を命じる理由、聴取しようとする事項(xiàng)並びに出頭すべき場(chǎng)所及び日時(shí) (証票) 第九條 法第十三條第三項(xiàng)の証票は、船員労務(wù)官に係るものにあつては船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號(hào))第十八號(hào)書(shū)式、同條第二項(xiàng)の職員に係るものにあつては別記様式によるものとする。 2 船員労務(wù)官は、前項(xiàng)の証票を関係者に提示するときは、法第十三條、第十六條及び第十九條の規(guī)定をあわせて提示するものとする。 附 則 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年九月二七日運(yùn)輸省令第三八號(hào)) この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第一條を第七條とし、同條の前に六條を加える改正規(guī)定(第六條に係る部分を除く。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月二七日運(yùn)輸省令第四二號(hào)) この省令は、昭和五十五年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五七年四月六日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中運(yùn)輸省組織規(guī)程第三十五條の改正規(guī)定、第二條中海運(yùn)局支局等組織規(guī)程の題名の改正規(guī)定、「第一章 海運(yùn)局支局」を削る改正規(guī)定、同令第二章の改正規(guī)定、同令別表第一の改正規(guī)定(同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規(guī)定(「第二條の二関係」を「第二條の二、第二條の三関係」に改める部分及び同表九州海運(yùn)局福岡支局の項(xiàng)に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規(guī)定(「同橫須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規(guī)定並びに附則第四條 昭和五十八年一月一日 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和六二年一二月二三日運(yùn)輸省令第六五號(hào)) この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月二九日運(yùn)輸省令第七號(hào)) この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第五條第二號(hào)の改正規(guī)定中「千二百円」を「當(dāng)該最低限度額」に改める部分は、同年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二四日運(yùn)輸省令第一一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (証票等に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規(guī)定による証票、身分証明書(shū)及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規(guī)定による証票、身分証明書(shū)及び職員証とみなす。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日國(guó)土交通省令第三四號(hào)) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書(shū)式による申請(qǐng)書(shū)、証明書(shū)その他の文書(shū)は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書(shū)式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一六年一二月二八日國(guó)土交通省令第一一四號(hào)) この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一日國(guó)土交通省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日國(guó)土交通省令第八〇號(hào)) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 別記様式(第九條関係)(縦六?五センチメートル 橫九センチメートル) [別畫(huà)面で表示]