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關于撤銷農(nóng)業(yè)合作社法,漁業(yè)合作社協(xié)會法和林業(yè)協(xié)會法發(fā)布的倉單許可的聽證程序的規(guī)定

時間: 2018-06-15


農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、水産業(yè)協(xié)同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規(guī)則 平成六年農(nóng)林水産省?運輸省令第三號 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、水産業(yè)協(xié)同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規(guī)則 行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行に伴い、並びに水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)及び森林組合法(昭和五十三年法律第三十六號)を?qū)g施するため、水産業(yè)協(xié)同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可の取消しに係る聴聞手続規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣(以下「行政庁」という。)が行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十一條の十三第四項、水産業(yè)協(xié)同組合法第十二條第四項(同法第九十二條第一項、第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第十五條第五項(同法第百九條第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號)第二十二條の規(guī)定による倉荷証券発行の許可の取消しに係る行政手続法(以下「法」という。)の規(guī)定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (聴聞の期日又は場所の変更) 第三條 行政庁が法第十五條第一項の通知をした場合(同條第三項の規(guī)定による通知をした場合を含む。)において、當事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日又は場所を変更することができる。 3 行政庁は、前項の規(guī)定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を當事者及び參加人(聴聞の期日又は場所を変更した時までに法第十七條第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。 (関係人の參加許可の手続) 第四條 法第十七條第一項の規(guī)定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名、住所及び當該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。 2 主宰者は、法第十七條第一項の規(guī)定による許可の申請をした者の參加を許可したときは、速やかに、その旨を當該申請者に通知しなければならない。 (文書等の閲覧の手続) 第五條 法第十八條第一項の規(guī)定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて當該閲覧の請求が必要となった場合については、口頭ですることができるものとする。 2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を當該請求者に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の期日における審理における當該請求者の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。 3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、當該審理において當該資料を閲覧させることができないとき(法第十八條第一項後段の規(guī)定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、當該請求者に通知しなければならない。 (主宰者の指名の手続) 第六條 法第十九條第一項の規(guī)定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。 2 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。 3 主宰者が法第十九條第二項各號のいずれかに該當するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。 (補佐人の出頭許可の手続) 第七條 法第二十條第三項の規(guī)定による許可の申請は、聴聞の期日の五日前までに、補佐人の氏名、住所、當事者又は參加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してするものとする。ただし、法第二十二條第二項(法第二十五條後段において準用する場合を含む。)の規(guī)定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。 2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を當該當事者又は參加人に通知しなければならない。 3 聴聞の審理における補佐人の陳述は、當該當事者又は參加人が直ちに取り消さないときは、當該當事者又は參加人が自ら陳述したものとみなす。 (參考人) 第八條 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への參考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、當該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持) 第九條 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が當該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。 2 主宰者は、前項に規(guī)定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を亂す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。 (聴聞の期日における審理の公開) 第十條 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、當事者及び參加人(その時までに法第十七條第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。 2 前項の規(guī)定による公示後において、第三條第二項の規(guī)定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を公示するものとする。 (陳述書の提出の方法等) 第十一條 法第二十一條第一項の規(guī)定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに當該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他當該事案の內(nèi)容についての意見を記載した書面により行うものとする。 (聴聞調(diào)書及び報告書の記載事項) 第十二條 法第二十四條第一項に規(guī)定する聴聞調(diào)書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四號に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した當事者及び參加人、これらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「當事者等」という。)並びに參考人の氏名及び住所並びに聴聞の期日に出頭した行政庁の職員の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかった當事者等の氏名及び住所並びに當該當事者等のうち當事者及びその代理人については出頭しなかったことについての正當な理由の有無 六 當事者等、參考人及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。) 七 提出された証拠書類等の標目 八 その他參考となるべき事項 2 聴聞調(diào)書には、書面、図畫、寫真その他主宰者が適當と認めるものを添付して調(diào)書の一部とすることができる。 3 法第二十四條第三項に規(guī)定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 不利益処分の原因となる事実に対する當事者等の主張 二 前號の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見 三 前號の意見についての理由 (聴聞調(diào)書及び報告書の閲覧の手続) 第十三條 法第二十四條第四項の規(guī)定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調(diào)書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してするものとする。 2 行政庁又は主宰者は、聴聞調(diào)書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を當該請求者に通知するものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月四日農(nóng)林水産省?運輸省令第二號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日農(nóng)林水産省?國土交通省令第二號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。