關(guān)于支付國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)以向死刑犯執(zhí)行國(guó)家養(yǎng)老金福利等特別規(guī)定的法案
時(shí)間: 2018-06-15
死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 平成二十五年法律第六十六號(hào) 死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、死刑に処せられた罪について再審において無(wú)罪の言渡しを受けてその判決が確定した者(無(wú)罪の言渡しを受けた罪以外の罪について死刑に処せられた者を除く。以下「死刑再審無(wú)罪者」という。)については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もなく社會(huì)復(fù)帰への希望を持つことが著しく困難であるため國(guó)民年金の保険料の納付等の手続をとらなかったことがやむを得ないと認(rèn)められることに鑑み、死刑再審無(wú)罪者に対し國(guó)民年金の給付等を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例等に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする。 (國(guó)民年金の給付を行うための國(guó)民年金の保険料の納付の特例) 第二條 死刑再審無(wú)罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無(wú)罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無(wú)罪判決確定日」という。)の前日までの期間(次條第一項(xiàng)において「対象期間」という。)のうち國(guó)民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號(hào))第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))(以下この項(xiàng)において「舊國(guó)民年金法」という。)による被保険者期間(次條第一項(xiàng)において「舊被保険者期間」という。)又は國(guó)民年金法第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)被保険者としての國(guó)民年金の被保険者期間(次條第一項(xiàng)において「新被保険者期間」という。)であるもの(舊國(guó)民年金法第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する保険料納付済期間、國(guó)民年金法第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。)に係る保険料を納付することができる。 2 前項(xiàng)の納付は、無(wú)罪判決確定日から起算して一年を経過(guò)する日までの間において、一括して行わなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により保険料が納付されたときは、無(wú)罪判決確定日に、當(dāng)該納付に係る期間の各月の當(dāng)該死刑再審無(wú)罪者の國(guó)民年金の保険料が納付されたものとみなす。 4 死刑再審無(wú)罪者に係る國(guó)民年金法に規(guī)定する事項(xiàng)及び前三項(xiàng)の規(guī)定の適用に関し必要な事項(xiàng)については、同法その他の法令の規(guī)定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。 (特別給付金の支給) 第三條 國(guó)は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険料が納付された場(chǎng)合には、國(guó)民年金法の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金その他政令で定める給付(以下この項(xiàng)において「老齢基礎(chǔ)年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項(xiàng)において「支給開始年齢」という。)に達(dá)した日の屬する月の翌月以後に死刑再審無(wú)罪者となった者に対し、當(dāng)該者の請(qǐng)求により、六十歳に達(dá)した日に対象期間のうち舊被保険者期間又は新被保険者期間であるものに係る保険料が納付されたものとみなして計(jì)算された老齢基礎(chǔ)年金等が支給開始年齢に達(dá)した日の屬する月の翌月から無(wú)罪判決確定日の屬する月まで支給されたとした場(chǎng)合における當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金等の額に相當(dāng)する額(死刑再審無(wú)罪者が無(wú)罪判決確定日前に國(guó)民年金法その他の法律による政令で定める給付の支給を受けた場(chǎng)合にあっては、その額から既に支給された當(dāng)該政令で定める給付の額を控除した額)として政令で定めるところにより計(jì)算した額の特別給付金を支給する。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、特別給付金の支給に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (譲渡等の禁止等) 第四條 前條第一項(xiàng)の特別給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、擔(dān)保に供し、又は差し押さえることができない。 2 租稅その他の公課は、前條第一項(xiàng)の特別給付金として支給を受けた金銭を標(biāo)準(zhǔn)として、課することができない。 (情報(bào)の提供) 第五條 厚生労働大臣及び日本年金機(jī)構(gòu)並びに法務(wù)大臣は、法務(wù)省令?厚生労働省令で定めるところにより、第二條第一項(xiàng)の保険料の納付及び第三條第一項(xiàng)の特別給付金の支給に関し、相互に必要な情報(bào)の提供を行うものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 第二條から第五條までの規(guī)定は、この法律の施行の日前に死刑再審無(wú)罪者となった者についても適用する。この場(chǎng)合において、第二條第一項(xiàng)中「死刑に処せられた罪について再審において無(wú)罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無(wú)罪判決確定日」という。)の前日」とあるのは「六十歳に達(dá)した日」と、同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「無(wú)罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」と、第三條第一項(xiàng)中「國(guó)民年金法の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金その他政令で定める給付(以下この項(xiàng)において「老齢基礎(chǔ)年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項(xiàng)において「支給開始年齢」という。)に達(dá)した日の屬する月の翌月以後に死刑再審無(wú)罪者となった者」とあるのは「この法律の施行の日前に死刑再審無(wú)罪者となった者(この法律の施行の日において國(guó)民年金法の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金その他政令で定める給付(以下この項(xiàng)において「老齢基礎(chǔ)年金等」という。)の支給を開始すべき年齢(以下この項(xiàng)において「支給開始年齢」という。)に達(dá)している者に限る。)」と、「無(wú)罪判決確定日」とあるのは「この法律の施行の日」とする。 (矯正施設(shè)に収容中の者に対する國(guó)民年金の保険料の納付等の手続に関する指導(dǎo)) 第三條 政府は、矯正施設(shè)に収容中の者に対し、國(guó)民年金の保険料の免除の申請(qǐng)その他の國(guó)民年金の保険料の納付等の手続に関し、必要な指導(dǎo)を行うものとする。