建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則 昭和五十一年労働省令第二十九號 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第五條第一項第四號、第六條、第八條第一項及び第十一條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (法第二條第六項の厚生労働省令で定めるもの) 第一條 建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二條第六項の厚生労働省令で定めるものは、次の各號のいずれかに該當するものであって、構(gòu)成員(法第二條第六項に規(guī)定する構(gòu)成員をいう。以下同じ。)の數(shù)が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設(shè)業(yè)法(昭和二十四年法律第百號)第三條第一項の許可(以下「建設(shè)業(yè)の許可」という。)を受けている建設(shè)事業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主であるものとする。 一 一般社団法人又は一般財団法人(以下この條において「一般社団法人等」という。) 二 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)に基づく事業(yè)協(xié)同組合又は協(xié)同組合連合會であって、次のいずれにも該當するもの イ 建設(shè)事業(yè)に関する事業(yè)(建設(shè)労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること。 ロ 専任の職員を置く適當な事務(wù)組織を設(shè)けていること。 ハ 當該組合又は連合會が建設(shè)業(yè)法第二十七條の三十七に規(guī)定する建設(shè)業(yè)者団體(一般社団法人等に限る。以下「建設(shè)業(yè)者団體」という。)の構(gòu)成員であること又は當該組合又は連合會の構(gòu)成員の三分の二以上が一の建設(shè)業(yè)者団體の構(gòu)成員であること。 ニ 設(shè)立の日以後の期間が五年以上であること。 三 法人でない団體で構(gòu)成員の數(shù)が三十以上であり、かつ、その八割以上が建設(shè)業(yè)の許可を受けている建設(shè)事業(yè)を主たる事業(yè)とする事業(yè)主である一般社団法人等の支部であるもの (法第五條第一項第四號の厚生労働省令で定める事項) 第一條の二 法第五條第一項第四號の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 労働者名簿及び賃金臺帳に関すること。 二 労働者災(zāi)害補償保険、雇用保険及び中小企業(yè)退職金共済制度その他建設(shè)労働者の福利厚生に関すること。 (法第六條の厚生労働省令で定める方法) 第一條の三 法第六條の厚生労働省令で定める方法は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)第二條第一項第九號の五イに規(guī)定する自動公衆(zhòng)送信裝置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法とする。 (募集に関する事項の屆出) 第二條 法第六條の規(guī)定による屆出は、當該屆出に係る募集をさせる前に、建設(shè)労働者募集屆(様式第一號)を當該屆出に係る募集をさせようとする?yún)^(qū)域を管轄する公共職業(yè)安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者の募集を同時にさせようとする場合であって、當該區(qū)域を管轄する公共職業(yè)安定所が二以上あるときは、當該屆出は、主として募集をさせようとする労働者の募集に係る事務(wù)を厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十二條の規(guī)定により取り扱う公共職業(yè)安定所の長に提出することによって行うことができる。 2 天災(zāi)その他やむを得ない理由により法第六條の規(guī)定による屆出を當該屆出に係る募集をさせる前に行うことができないときは、當該屆出は、その理由がやんだ後、遅滯なく、その理由を付して、建設(shè)労働者募集屆を前項に規(guī)定する公共職業(yè)安定所の長に提出することによって行わなければならない。 (法第六條の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)域) 第三條 法第六條ただし書の厚生労働省令で定める?yún)^(qū)域は、別表第一の下欄に掲げる?yún)^(qū)域とする。 (建設(shè)労働者募集従事者証の交付) 第四條 建設(shè)労働者募集屆の提出を受けた公共職業(yè)安定所の長は、當該屆書を提出した事業(yè)主を通じて、當該屆書に係る被用者に対して、建設(shè)労働者募集従事者証(様式第二號)を交付するものとする。 (書類の備付けの期間) 第五條 法第八條第一項に規(guī)定する書類は、同項に規(guī)定する関係請負人ごとに、その雇用する建設(shè)労働者を同項の建設(shè)工事に従事させる最初の日から當該建設(shè)工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。 (法第八條第一項の厚生労働省令で定める數(shù)) 第六條 法第八條第一項ただし書の厚生労働省令で定める數(shù)は、常時五十人とする。 (法第九條各號に掲げる事業(yè)) 第七條 法第九條各號に掲げる事業(yè)として、建設(shè)労働者確保育成助成金を支給するものとする。 (建設(shè)労働者確保育成助成金) 第七條の二 建設(shè)労働者確保育成助成金は、第一號に該當する者に対して、第二號に定める額を支給するものとする。 一 次のいずれかに該當する者であること。 イ 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)第二十四條第一項の認定に係る職業(yè)訓(xùn)練又は同法第二十七條の二第二項において準用する同法第二十四條第一項の認定に係る指導(dǎo)員訓(xùn)練(以下「認定訓(xùn)練」という。)を行う中小建設(shè)事業(yè)主(法第二條第五項に規(guī)定する事業(yè)主(以下この條において「建設(shè)事業(yè)主」という。)であって、資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下又は常時雇用する労働者が三百人以下であるものをいう。以下同じ。)又は中小建設(shè)事業(yè)主団體等(中小建設(shè)事業(yè)主の団體又はその連合団體をいう。ハ(1)(iii)及び次號トにおいて同じ。)(以下これらを総稱して「中小建設(shè)事業(yè)主等」という。)であって、當該認定訓(xùn)練の運営に要する経費について雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號。以下「雇保則」という。)第百二十一條に規(guī)定する広域団體認定訓(xùn)練助成金(以下「広域団體認定訓(xùn)練助成金」という。)の支給又は同條に規(guī)定する認定訓(xùn)練助成事業(yè)費補助金(以下「認定訓(xùn)練助成事業(yè)費補助金」という。)の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けるものであること。 ロ その雇用する建設(shè)労働者に対し、認定訓(xùn)練を受けさせ、かつ、當該建設(shè)労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を當該認定訓(xùn)練を受けさせる期間について支払う中小建設(shè)事業(yè)主であって、雇保則第百二十五條第一項に規(guī)定する人材開発支援助成金(中小建設(shè)事業(yè)主が認定訓(xùn)練を行う施設(shè)に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)又は雇保則第百三十三條第一項に規(guī)定するキャリアアップ助成金(同項第一號ハに該當する場合に係るもの(中小建設(shè)事業(yè)主が認定訓(xùn)練を行う施設(shè)に労働者を派遣する場合に係るものに限る。)に限る。)(以下「人材開発支援助成金等」という。)の支給を受けるものであること。 ハ 次のいずれかに該當する建設(shè)労働者の技能の向上のための実習(xí)(以下「技能実習(xí)」という。)を行う中小建設(shè)事業(yè)主等(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う場合にあっては、建設(shè)事業(yè)主又は建設(shè)事業(yè)主の団體若しくはその連合団體。以下「建設(shè)事業(yè)主等」という。)であること。 (1) 次のいずれにも該當するものであること。 (i) 技能実習(xí)の內(nèi)容が建設(shè)工事における作業(yè)に直接関連するもの(技能の指導(dǎo)方法の改善に係る訓(xùn)練を含む。)であること。 (ii) 技能実習(xí)の指導(dǎo)員が當該技能実習(xí)の內(nèi)容に直接関連する職種に係る職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員免許(職業(yè)能力開発促進法第二十八條第二項に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員免許をいう。以下同じ。)を有する者、一級の技能検定(職業(yè)能力開発促進法第四十四條第二項に規(guī)定する技能検定をいう。)に合格した者その他これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者であること。 (iii) 中小建設(shè)事業(yè)主等(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う場合にあっては、建設(shè)事業(yè)主等)が自ら行うもの又は労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)第七十七條第三項に規(guī)定する登録教習(xí)機関、建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十四年建設(shè)省令第十四號)第十八條の三の四第二項第二號に規(guī)定する登録基幹技能者講習(xí)実施機関、職業(yè)能力開発促進法第三十一條に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練法人若しくはハに該當する中小建設(shè)事業(yè)主団體等(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う場合にあっては、建設(shè)事業(yè)主の団體又はその連合団體。ト、次號ト及び第二項において「建設(shè)事業(yè)主団體等」という。)であって(i)及び(ii)に該當する技能実習(xí)を行うもの(以下「登録教習(xí)機関等」という。)に委託して行うものであること。 (2) 次のいずれにも該當するものであること。 (i) 技能実習(xí)の內(nèi)容が建設(shè)業(yè)法第二十七條第一項に規(guī)定する技術(shù)検定に関連するものであること。 (ii) 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十條の二第一項の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓(xùn)練であって、同法第十條の四第二項に規(guī)定する指定教育訓(xùn)練実施者に委託して行うものであること。 ニ その雇用する建設(shè)労働者に対し、技能実習(xí)を受けさせる中小建設(shè)事業(yè)主であって、當該建設(shè)労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の額の賃金を當該技能実習(xí)を受けさせる期間について支払うものであること。 ホ その雇用する建設(shè)労働者に係る雇用管理制度の整備に関して、次のいずれかに該當する中小建設(shè)事業(yè)主 (1) 労働協(xié)約又は就業(yè)規(guī)則に定めるところにより、建設(shè)業(yè)法施行規(guī)則第十八條の三第二項第二號に規(guī)定する登録基幹技能者講習(xí)を修了した者(以下「登録基幹技能者」という。)に係る賃金について、一定の額以上の額を増額する等の措置を講じた中小建設(shè)事業(yè)主であること。 (2) 雇保則第百十八條第三項の規(guī)定により職場定著支援助成金の支給を受けた中小建設(shè)事業(yè)主であって、同條第二項第一號ロ(2)に規(guī)定する雇用管理制度整備計畫の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間((3)において「第一回評価時入職率等算定期間」という。)における當該雇用管理制度の整備に係る事業(yè)所における入職者の數(shù)を當該雇用管理制度整備計畫の期間の末日の翌日における當該事業(yè)所の労働者數(shù)で除して得た割合及び當該入職者の數(shù)が、職業(yè)安定局長が定める目標値を達成しているものであること。 (3) (2)に該當することにより建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を受けた中小建設(shè)事業(yè)主であって、次のいずれにも該當するものであること。 (i) 第一回評価時入職率等算定期間の末日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間((ii)において「第二回評価時入職率等算定期間」という。)における(2)に規(guī)定する事業(yè)所における入職者の數(shù)を二で除して得た數(shù)(この(i)において「平均入職者數(shù)」という。)を第一回評価時入職率等算定期間の末日の翌日における當該事業(yè)所の労働者數(shù)で除して得た割合及び平均入職者數(shù)が、(2)に規(guī)定する目標値を達成しているものであること。 (ii) 第二回評価時入職率等算定期間における(2)に規(guī)定する事業(yè)所における離職者の數(shù)を二で除して得た數(shù)を第一回評価時入職率等算定期間の末日の翌日における當該事業(yè)所の労働者數(shù)で除して得た割合が、雇保則第百十八條第三項第一號イに規(guī)定する割合以下であること。 ヘ 若年労働者及び女性労働者の確保及び職場への定著に関して、次のいずれかに該當する建設(shè)事業(yè)主であること。 (1) 雇用管理制度の整備に関する事業(yè)であって、次に掲げるいずれかのものを行う建設(shè)事業(yè)主であること。 (ⅰ) 若年労働者並びに女性労働者の建設(shè)事業(yè)に対する関心及び理解の増進又は建設(shè)事業(yè)への就業(yè)に必要な能力の開発及び向上を図るための事業(yè) (ⅰⅰ) 労働災(zāi)害の防止等の労働安全管理を推進するための事業(yè) (iii) 建設(shè)労働者の技能の向上又は雇用管理の改善を推進するための事業(yè) (iv) 労働者の雇入れ、配置その他の雇用管理に関し必要な知識を習(xí)得させるための研修(以下「雇用管理研修」という。)又は作業(yè)中の建設(shè)労働者に対する適切な指導(dǎo)若しくは監(jiān)督に必要な知識を習(xí)得させるための研修(以下「職長研修」という。)であって、次のいずれにも該當するもの(以下この項において「雇用管理研修等」という。)を行う事業(yè) (イ) 雇用管理研修にあっては建設(shè)事業(yè)主又はその雇用する法第五條第一項に規(guī)定する雇用管理責任者その他の労働者を、職長研修にあっては建設(shè)事業(yè)主又はその雇用する労働者のうち作業(yè)中の建設(shè)労働者を直接指導(dǎo)又は監(jiān)督する者を?qū)澫螭趣筏菩肖铯欷毪猡韦扦ⅳ毪长取?(ロ) 研修の時間が、雇用管理研修にあっては六時間以上、職長研修にあっては十八時間以上であること。 (ハ) 研修を受ける者の數(shù)が十人以上であること。また、雇用管理研修にあっては百人以下、職長研修にあっては五十人以下であること。 (ニ) 研修の內(nèi)容及び方法が建設(shè)労働者の雇用の改善を推進するために適切であると認められるものであること。 (ⅴ) その雇用する労働者に対し、雇用管理研修等を受けさせ、かつ、當該労働者に対して支払われる通常の賃金の額以上の賃金を當該雇用管理研修等を受けさせる期間について支払う事業(yè) (2) 雇保則第百十條の三第二項第一號イ又は第三項第一號の規(guī)定により求職者を建設(shè)労働者(三十五歳以上の建設(shè)労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同條第二項第二號又は第三項第七號の規(guī)定によりトライアル雇用助成金の支給を受けた中小建設(shè)事業(yè)主であること。 ト 建設(shè)事業(yè)主団體等であって、次の(1)及び(2)に掲げる事業(yè)を行うものであること。 (1) その構(gòu)成員である建設(shè)事業(yè)主((2)において「構(gòu)成建設(shè)事業(yè)主」という。)における雇用管理制度の整備に係る計畫の策定、當該計畫の効果的な実施のための検討及び調(diào)査を行う事業(yè) (2) 構(gòu)成建設(shè)事業(yè)主における若年労働者及び女性労働者の確保及び職場への定著に資する雇用管理制度の整備に関する事業(yè) チ 建設(shè)工事における作業(yè)に係る職業(yè)訓(xùn)練を?qū)g施する職業(yè)訓(xùn)練法人(職業(yè)能力開発促進法第三十一條に規(guī)定する職業(yè)訓(xùn)練法人をいう。以下同じ。)であって、次のいずれにも該當し、かつ、建設(shè)工事における作業(yè)に係る職業(yè)訓(xùn)練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるもの(以下「職業(yè)訓(xùn)練推進団體」という。)であること。 (1) 數(shù)都道府県にわたる地域における事業(yè)主又は事業(yè)主の団體若しくはその連合団體の相當數(shù)が、當該職業(yè)訓(xùn)練法人の社員であるもの又は當該職業(yè)訓(xùn)練法人の基本財産の拠出をしているものであること。 (2) 建設(shè)工事における作業(yè)に係る職業(yè)訓(xùn)練の実施に適した職業(yè)訓(xùn)練施設(shè)を運営するものであること。 リ 職業(yè)訓(xùn)練推進団體であって、認定訓(xùn)練の実施に適した施設(shè)又は設(shè)備の設(shè)置又は整備を行うものであること。 ヌ 中小建設(shè)事業(yè)主であって、建設(shè)作業(yè)に従事する女性労働者(巖手県、宮城県又は福島県においては、男性労働者を含む建設(shè)労働者)のための宿舎その他の施設(shè)の貸與を受けるものであること。 二 次のイからヌまでに掲げる者に応じて、當該イからヌまでに定める額 イ 前號イに該當する中小建設(shè)事業(yè)主等 広域団體認定訓(xùn)練助成金の支給又は認定訓(xùn)練助成事業(yè)費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助に係る認定訓(xùn)練の運営に要する経費の額(その額が當該経費につき當該年度において要した額を超えるときは、當該要した額)から當該認定訓(xùn)練の運営に要する経費について広域団體認定訓(xùn)練助成金の支給額又は認定訓(xùn)練助成事業(yè)費補助金の交付を受けて都道府県が行う助成若しくは援助を受けた額を控除した額の二分の一に相當する額 ロ 前號ロに該當する中小建設(shè)事業(yè)主 當該認定訓(xùn)練を受けさせた建設(shè)労働者一人につき、四千七百五十円(雇保則第百二條の五第十六項第一號ハに規(guī)定する生産性要件(以下この號において「生産性要件」という。)に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、六千円)に、當該認定訓(xùn)練を受けさせた日(人材開発支援助成金等の支給の対象となった日に限る。)の數(shù)を乗じて得た額) ハ 前號ハに該當する中小建設(shè)事業(yè)主等(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う場合にあっては、建設(shè)事業(yè)主等) 次の(1)及び(2)に掲げる?yún)^(qū)分に応じて、それぞれ當該規(guī)定に定める額 (1) 前號ハ(1)に該當する技能実習(xí)を行った場合 當該技能実習(xí)に要した経費の額(登録教習(xí)機関等に委託して行ったときは、當該技能実習(xí)に係る受講料のうち當該中小建設(shè)事業(yè)主等が負擔した額)の五分の四(中小建設(shè)事業(yè)主のうち、その雇用する雇用保険法第四條第一項に規(guī)定する被保険者の數(shù)が二十人以下であるもの(以下このハ及びニにおいて「特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主」という。)にあっては四分の三(生産性要件に該當する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては、十分の九)、その他の中小建設(shè)事業(yè)主にあっては五分の三(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、四分の三))に相當する額(建設(shè)事業(yè)主等(中小建設(shè)事業(yè)主等を除く。)が女性労働者に係る技能実習(xí)を行うときは、二分の一(建設(shè)事業(yè)主にあっては、二十分の九(生産性要件に該當する建設(shè)事業(yè)主にあっては、五分の三))に相當する額)(一の技能実習(xí)について、一人當たり十萬円を限度とする。) (2) 前號ハ(2)に該當する技能実習(xí)を行った場合 當該技能実習(xí)に係る受講料のうち當該中小建設(shè)事業(yè)主等が負擔した額の五分の四(中小建設(shè)事業(yè)主のうち、特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては四分の三(生産性要件に該當する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては、十分の九)、その他の中小建設(shè)事業(yè)主にあっては五分の三(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、四分の三))に相當する額(女性労働者に係る技能実習(xí)を行う建設(shè)事業(yè)主等(中小建設(shè)事業(yè)主等を除く。)にあっては、二分の一(建設(shè)事業(yè)主にあっては、二十分の九(生産性要件に該當する建設(shè)事業(yè)主にあっては、五分の三))に相當する額)(一の技能実習(xí)について、一人當たり十萬円を限度とする。) ニ 前號ニに該當する中小建設(shè)事業(yè)主 當該技能実習(xí)を受けさせた建設(shè)労働者一人につき、六千六百五十円(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、八千四百円)(特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては、七千六百円(生産性要件に該當する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては、九千六百円))に、當該技能実習(xí)を受けさせた日數(shù)(一の技能実習(xí)について、二十日分を限度とする。)を乗じて得た額 ホ 前號ホに該當する中小建設(shè)事業(yè)主 次の(1)から(3)までに掲げる場合の區(qū)分に応じて、それぞれ當該規(guī)定に定める額 (1) 前號ホ(1)に該當する場合 當該措置の対象となった登録基幹技能者一人につき、一年當たり九萬五千円(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、十二萬円) (2) 前號ホ(2)に該當する場合 五十七萬円(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、七十二萬円) (3) 前號ホ(3)に該當する場合 八十五萬五千円(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、百八萬円) ヘ 前號ヘに該當する建設(shè)事業(yè)主 次の(1)及び(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じて、それぞれ當該規(guī)定に定める額 (1) 前號ヘ(1)に該當する場合 次に掲げる額の合計額(一の事業(yè)年度につき、その額が二百萬円を超えるときは、二百萬円) (ⅰ) 前號ヘ(1)(i)から(iv)までに掲げる事業(yè)に要した経費の額の二十分の九(生産性要件に該當する建設(shè)事業(yè)主にあっては、五分の三)(中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、五分の三(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、四分の三))に相當する額 (ⅰⅰ) 前號ヘ(1)(v)に掲げる事業(yè)に係る雇用管理研修等を受けさせた労働者一人につき、七千六百円(生産性要件に該當する建設(shè)事業(yè)主にあっては、九千六百円)に、當該雇用管理研修等を受けさせた日數(shù)(一の雇用管理研修等について六日分を限度とする。)を乗じて得た額 (2) 前號ヘ(2)に該當する場合 前號ヘ(2)に該當する雇入れに係る建設(shè)労働者一人につき、四萬円に、當該雇入れの期間の月數(shù)(三月分を限度とする。)を乗じて得た額 ト 前號トに該當する建設(shè)事業(yè)主団體等 前號ト(1)又は(2)に掲げる事業(yè)に要した経費の額の二分の一(中小建設(shè)事業(yè)主団體等にあっては、三分の二)に相當する額(その額が一千萬円を超えるときは、一千萬円(全國的な建設(shè)事業(yè)主団體等及び都道府県団體等(一の都道府県の地域における一の建設(shè)事業(yè)主団體等であって、當該都道府県の地域における建設(shè)事業(yè)主(元方事業(yè)主に限る。)の相當數(shù)をその構(gòu)成員又はその連合団體を構(gòu)成する団體の構(gòu)成員とするものをいう。)にあっては、その額が二千萬円を超えるときは、二千萬円)) チ 前號チに該當する職業(yè)訓(xùn)練推進団體 一の事業(yè)年度につき、當該職業(yè)訓(xùn)練推進団體が職業(yè)訓(xùn)練の推進のための活動に要した経費の額の三分の二に相當する額(規(guī)模五萬人日以上の職業(yè)訓(xùn)練を行う場合にあっては、その額が一億五百萬円を超えるときは、一億五百萬円、規(guī)模四萬人日以上五萬人日未満の職業(yè)訓(xùn)練を行う場合にあっては、その額が九千萬円を超えるときは、九千萬円、規(guī)模三萬人日以上四萬人日未満の職業(yè)訓(xùn)練を行う場合にあっては、その額が七千五百萬円を超えるときは、七千五百萬円、規(guī)模二萬人日以上三萬人日未満の職業(yè)訓(xùn)練を行う場合にあっては、その額が六千萬円を超えるときは、六千萬円、規(guī)模二萬人日未満の職業(yè)訓(xùn)練を行う場合にあっては、その額が四千五百萬円を超えるときは、四千五百萬円) リ 前號リに該當する職業(yè)訓(xùn)練推進団體 當該設(shè)置又は整備に要する経費の額の二分の一に相當する額(その額が、三億円を超えるときは、三億円) ヌ 前號ヌに該當する中小建設(shè)事業(yè)主 一の事業(yè)年度につき、同號ヌの貸與に要する経費の五分の三(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、四分の三)に相當する額(その額が六十萬円を超えるときは、六十萬円)(巖手県、宮城県又は福島県においては、一の事業(yè)年度につき、同號ヌの貸與に要する経費の三分の二に相當する額(その額が二百萬円を超えるときは、二百萬円)) 2 一の事業(yè)年度において、前項第一號ロ、ハ又はニに該當する建設(shè)事業(yè)主等の一の事業(yè)所(建設(shè)事業(yè)主団體等にあっては、一の団體)に係る建設(shè)労働者確保育成助成金の額(同項第二號ロ、ハ又はニに規(guī)定する額に限る。)が、次の各號のいずれかに掲げる場合に該當する場合は、同項の規(guī)定にかかわらず、一の事業(yè)所につき、それぞれ當該各號に定める額を支給するものとする。 一 前項第二號ロに定める額が一千萬円を超える場合 一千萬円 二 前項第二號ハ及びニに定める額の合計額が五百萬円を超える場合 五百萬円 3 既に第一項第一號ホ(1)に該當することにより建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を受けた中小建設(shè)事業(yè)主については、同項の規(guī)定にかかわらず、同號ホ(1)に該當することによる建設(shè)労働者確保育成助成金を支給しない。ただし、次の各號の區(qū)分に応じ、當該各號に定める日までの間に、同項第一號ホ(1)の規(guī)定に該當した中小建設(shè)事業(yè)主については、この限りではない。 一 第一項第一號ホ(1)に該當することにより建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を一回受けた中小建設(shè)事業(yè)主 當該支給に係る同號ホ(1)の措置を講じた日から起算して一年を経過する日 二 第一項第一號ホ(1)に該當することにより建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を二回受けた中小建設(shè)事業(yè)主 當該支給のうち直近の支給に係る同號ホ(1)の措置を講じた日から起算して一年を経過する日 第七條の三 削除 (國等に対する不支給) 第七條の四 第七條の二の規(guī)定にかかわらず、建設(shè)労働者確保育成助成金は、國、地方公共団體、行政執(zhí)行法人及び特定地方獨立行政法人に対しては、支給しないものとする。 (労働保険料滯納事業(yè)者等に対する不支給) 第七條の五 第七條の二の規(guī)定にかかわらず、建設(shè)労働者確保育成助成金は、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第十條第二項に規(guī)定する労働保険料をいう。)の納付の狀況が著しく不適切である、又は過去三年以內(nèi)に偽りその他不正の行為により、雇保則第百二條の三に規(guī)定する雇用調(diào)整助成金その他の雇用保険法第四章の規(guī)定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした者に対しては、支給しないものとする。 (報告の請求) 第八條 法第十一條の規(guī)定による報告の請求は、文書によって行うものとする。 (法第十二條に関する事項) 第九條 法第十二條第一項の規(guī)定により実施計畫(法第十二條第一項に規(guī)定する「実施計畫」をいう。以下同じ。)が適當である旨の認定を受けようとする事業(yè)主団體は、実施計畫認定申請書(様式第三號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の実施計畫認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書(法人でない事業(yè)主団體にあっては、これらに準ずるもの) 二 構(gòu)成員の氏名又は名稱を記載した名簿 三 最近三期間の事業(yè)報告書(當該書類がない場合にあっては、最近二年間の事業(yè)狀況を記載した書類) 四 最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、事業(yè)用資産の概要を記載した書類) 五 申請者が第一條第二號に該當するものであるときは、建設(shè)業(yè)者団體の構(gòu)成員であること又は當該申請者の構(gòu)成員の三分の二以上が一の建設(shè)業(yè)者団體の構(gòu)成員であることを証する書面 六 法第十二條第二項第五號に規(guī)定する場合にあっては、當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行おうとする事業(yè)主に係る建設(shè)事業(yè)の実施計畫の認定の申請の日の屬する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書及び當該事業(yè)主が建設(shè)業(yè)の許可を受けていることを証する書面 七 役員(法人でない事業(yè)主団體にあっては、その代表者又は管理人)の住民票の寫し(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者にあっては住民票の寫し(國籍等(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等をいう。以下この號において同じ。)及び在留資格(出入國管理及び難民認定法第二條の二第一項に規(guī)定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者にあっては住民票の寫し(國籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入國管理及び難民認定法第十九條の三第一號に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。以下同じ。)及び履歴書 八 役員が未成年の場合にあっては、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 イ 當該役員の法定代理人が個人である場合 當該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 ロ 當該役員の法定代理人が法人である場合 當該法定代理人に係る第二十條第二項第一號イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年の場合にあっては、當該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る同號イからハまでに掲げる書類又は當該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の寫し及び履歴書を含む。) 九 その他參考となる事項を記載した書類 3 前項第六號の実績報告書は、建設(shè)事業(yè)実績報告書(様式第四號)のとおりとする。 4 法第十二條第二項第四號の厚生労働省令で定める事項は、事業(yè)主団體の構(gòu)成員における常時雇用する労働者の雇入れ及び離職の狀況とする。 5 法第十二條第二項第五號の厚生労働省令で定める事項は、送出事業(yè)主(法第三十六條第一項に規(guī)定する送出事業(yè)主をいう。以下同じ。)及び受入事業(yè)主(法第四十三條第三號に規(guī)定する受入事業(yè)主をいう。以下同じ。)の組合せごとの送出労働者の見込數(shù)とする。 6 法第十二條第三項第四號の厚生労働省令で定めるものは、建設(shè)業(yè)の許可を受けているものであって、主たる事業(yè)が建設(shè)事業(yè)であり、かつ、次の各號のいずれかに該當するものとする。 一 実施計畫の認定の申請の日の屬する月の前月末を末日とする一年間において毎月建設(shè)事業(yè)の実績を有するもの 二 前號に掲げる者以外の者であって、実施計畫の認定の日以後において毎月建設(shè)事業(yè)を行うことが確実と見込まれるもの 7 法第十二條第三項第五號の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該當するものであることとする。 一 法第五條第三項の雇用管理責任者(同條第一項に規(guī)定する雇用管理責任者をいう。以下同じ。)の知識の習(xí)得及び向上並びに法第八條第二項の元方事業(yè)主(同條第一項に規(guī)定する元方事業(yè)主をいう。)による関係請負人(同項に規(guī)定する関係請負人をいう。)に対する援助の実施に寄與するものであること。 二 法第十二條第二項第五號に規(guī)定する場合にあっては、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行おうとする構(gòu)成事業(yè)主が他の法第十四條第三項第三號に規(guī)定する認定計畫において建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行おうとする構(gòu)成事業(yè)主として記載されていないこと。 (法第十四條に関する事項) 第十條 法第十四條第一項の規(guī)定により実施計畫の変更の認定を受けようとする認定団體(法第十四條第一項に規(guī)定する認定団體をいう。以下同じ。)は、実施計畫変更認定申請書(様式第三號)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第十四條第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一 少數(shù)の受入事業(yè)主の追加 二 送出事業(yè)主又は受入事業(yè)主の氏名若しくは名稱又は住所等の変更 三 法第十二條第一項に規(guī)定する改善措置の実施時期の六月以內(nèi)の変更 3 法第十四條第二項の規(guī)定による屆出をしようとする認定団體は、実施計畫変更屆出書(様式第三號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (認定計畫実施狀況報告書) 第十一條 認定団體は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、認定計畫実施狀況報告書(様式第五號)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (認定団體に係る変更の屆出) 第十二條 認定団體は、第九條第二項第二號、第五號、第七號又は第八號に掲げる書類の內(nèi)容に変更があったときは、速やかにその変更に係る書類を添付して、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (法第十八條に関する事項) 第十三條 法第十八條第二項の申請書は、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可申請書(様式第六號)のとおりとする。 2 法第十八條第二項第五號の厚生労働省令で定める事項は、他に事業(yè)(建設(shè)事業(yè)を除く。)を行っている場合における當該事業(yè)の種類及び內(nèi)容とする。 3 法第十八條第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)に関する資産の內(nèi)容及びその権利関係を証する書類 二 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所ごと(以下この項において単に「事業(yè)所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規(guī)程 三 事業(yè)所ごとの業(yè)務(wù)の運営に関する規(guī)程 四 事業(yè)所ごとに選任する職業(yè)紹介責任者(法第三十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十二條の十四の規(guī)定により選任する職業(yè)紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の寫し、履歴書及び第十九條の二の規(guī)定により読み替えて適用される職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號)第二十四條の六第二項に規(guī)定する講習(xí)を修了したことを証する書類(以下第十七條までにおいて「受講証明書」という。) 五 事業(yè)所ごとの施設(shè)の概要を記載した書面 4 法第十八條第三項の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計畫書は、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第七號)のとおりとする。 (法第二十條に関する事項) 第十四條 法第二十條第一項第一號の厚生労働省令で定める種類及び額並びに手數(shù)料の徴収手続は、別表第二に定めるところによる。 2 法第二十條第三項の厚生労働省令で定める方法は、職業(yè)紹介に関する役務(wù)の種類ごとに、當該役務(wù)に対する手數(shù)料の額及び當該手數(shù)料を負擔すべき者が明らかとなる方法とする。 3 法第二十條第一項第二號の手數(shù)料表を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙稀贸鲋剖謹?shù)料屆出書(様式第八號)により厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 前項の規(guī)定により屆け出た手數(shù)料表を変更しようとする者は、屆出制手數(shù)料変更屆出書(様式第八號)により厚生労働大臣に屆け出なければならない。 5 厚生労働大臣は、法第二十條第四項の規(guī)定により、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者になろうとする者又は建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者に対し手數(shù)料表の変更を命令しようとするときは、屆出制手數(shù)料変更命令通知書(様式第九號)により通知するものとする。 (法第二十一條に関する事項) 第十五條 法第二十一條第一項の許可証は、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証(様式第十號。以下「建設(shè)紹介許可証」という。)のとおりとする。 2 法第二十一條第三項の規(guī)定により建設(shè)紹介許可証の再交付を受けようとする者は、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証再交付申請書(様式第十一號)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 建設(shè)紹介許可証の交付を受けた者は、次の各號のいずれかに該當することとなったときは、當該事実のあった日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、第一號から第三號までの場合にあっては建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る建設(shè)紹介許可証、第四號の場合にあっては発見し又は回復(fù)した建設(shè)紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 許可が失効したとき。 二 許可が取り消されたとき。 三 許可の有効期間が満了したとき。 四 建設(shè)紹介許可証の再交付を受けた場合において、亡失した建設(shè)紹介許可証を発見し、又は回復(fù)したとき。 4 建設(shè)紹介許可証の交付を受けた事業(yè)主団體が合併により消滅した場合は、合併後存続し、又は合併により設(shè)立された法人の代表者は、當該事実のあった日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る建設(shè)紹介許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (法第二十三條に関する事項) 第十六條 法第二十三條第三項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、當該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可有効期間更新申請書(様式第六號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第二十三條第五項において準用する法第十八條第二項第五號の厚生労働省令で定める事項は、第十三條第二項に掲げる事項とする。 3 法第二十三條第五項において準用する法第十八條第三項の厚生労働省令で定める書類は、第九條第二項第一號、第四號及び第八號並びに第十三條第三項第一號及び第四號(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類(第九條第二項第一號及び第八號に掲げる書類にあっては、當該書類の內(nèi)容に変更があった場合に限る。)とする。 4 法第二十三條第五項において準用する法第十八條第三項の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計畫書は、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)計畫書(様式第七號)のとおりとする。 5 法第二十三條第三項の規(guī)定による許可の有効期間の更新は、當該更新を受けようとする者が現(xiàn)に有する建設(shè)紹介許可証と引換えに新たな建設(shè)紹介許可証を交付することにより行うものとする。 (法第二十四條に関する事項) 第十七條 法第二十四條第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、法第十八條第二項第四號に掲げる事項の変更の屆出にあっては當該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以內(nèi)、同號に掲げる事項以外の事項の変更の屆出にあっては當該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書(様式第十一號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第二十四條第一項の規(guī)定による屆出のうち、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出にあっては、前項の建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書には、當該新設(shè)する事業(yè)所に係る第十三條第三項第二號から第五號までに掲げる書類を添付しなければならない。ただし、當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者が建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行っている他の事業(yè)所の職業(yè)紹介責任者を當該新設(shè)する事業(yè)所の職業(yè)紹介責任者として引き続き選任したときは、第十三條第三項第四號に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した職業(yè)紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の寫し及び履歴書及び受講証明書。第四項において同じ。)を添付することを要しない。 3 法第二十四條第一項の規(guī)定による屆出のうち、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出以外の屆出にあっては、第一項の建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書には、第九條第二項及び第十三條第三項に規(guī)定する書類のうち當該変更事項に係る書類(事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあっては、當該廃止した事業(yè)所に係る建設(shè)紹介許可証)を添付しなければならない。 4 法第十八條第二項第四號に掲げる事項のうち職業(yè)紹介責任者の氏名に変更があった場合において、當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)者が建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行っている他の事業(yè)所の職業(yè)紹介責任者を當該変更に係る事業(yè)所の変更後の職業(yè)紹介責任者として引き続き選任したときは、第十三條第三項第四號に掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。 5 法第二十四條第三項の規(guī)定による許可証の交付は、當該新設(shè)に係る事業(yè)所ごとに交付するものとする。 (法第二十五條に関する事項) 第十八條 法第二十三條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書(様式第十一號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第二十四條第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、當該屆出に係る事項が建設(shè)紹介許可証の記載事項に該當する場合にあっては、前條第一項に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)変更屆出書のほか、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証書換申請書を提出しなければならない。 (法第二十六條に関する事項) 第十九條 法第二十六條の規(guī)定による屆出をしようとする者は、當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を廃止した日から十日以內(nèi)に、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る建設(shè)紹介許可証を添えて、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)廃止屆出書(様式第十二號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (職業(yè)安定法施行規(guī)則の特例) 第十九條の二 建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)に関する職業(yè)安定法施行規(guī)則の規(guī)定の適用については、職業(yè)安定法施行規(guī)則第四條の二第三項ただし書中「派遣労働者(労働者派遣法第二條第二號に規(guī)定する派遣労働者をいう。以下同じ。)」とあるのは「送出労働者(建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號。以下「建設(shè)労働法」という。)第二條第十一項に規(guī)定する送出労働者をいう。以下同じ。)」と、同項第八號中「派遣労働者」とあるのは「送出労働者」と、職業(yè)安定法施行規(guī)則第十三條の二第二項中「法第三十二條の九第二項(法第三十三條第四項、第三十三條の二第七項及び第三十三條の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「建設(shè)労働法第二十七條第二項」と、職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十四條の六第二項中「法第三十二條の十四」とあるのは「法第三十二條の十四(建設(shè)労働法第三十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する場合に限る。)」とする。 (法第三十一條に関する事項) 第二十條 法第三十一條第二項の申請書は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)許可申請書(様式第十三號)のとおりとする。 2 法第三十一條第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款 ロ 登記事項証明書 ハ 役員の住民票の寫し及び履歴書 ニ 役員が未成年者で建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 當該役員の法定代理人が個人である場合 當該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 (2) 當該役員の法定代理人が法人である場合 當該法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあっては、當該役員の法定代理人(法人に限る。)に係るイからハまでに掲げる書類又は當該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の寫し及び履歴書を含む。) ホ 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所ごとの個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規(guī)程 ヘ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計算書 ト 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関する資産の內(nèi)容及びその権利関係を証する書類 チ 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所ごとに選任された雇用管理責任者の住民票の寫し、履歴書及び第二十七條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二十號)第二十九條の二に規(guī)定する講習(xí)を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。) 二 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の寫し及び履歴書 ロ 申請者が未成年者で建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあっては、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める書類 (1) 當該申請者の法定代理人が個人である場合 當該法定代理人の住民票の寫し及び履歴書 (2) 當該申請者の法定代理人が法人である場合 當該法定代理人に係る前號イからハまでに掲げる書類(法定代理人の役員が未成年者で建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関し営業(yè)の許可を受けていない場合にあっては、當該役員の法定代理人(法人に限る。)に係る前號イからハまでに掲げる書類又は當該役員の法定代理人(個人に限る。)の住民票の寫し及び履歴書を含む。) ハ 前號ホ、ト及びチに掲げる書類 3 法第三十一條第三項の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計畫書は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)計畫書(様式第十四號)のとおりとする。 (法第三十四條に関する事項) 第二十一條 法第三十四條第一項の許可証は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)許可証(様式第十五號。以下「確保許可証」という。)のとおりとする。 2 法第三十四條第三項の規(guī)定により確保許可証の再交付を受けようとする事業(yè)主は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)許可証再交付申請書(様式第十六號)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 確保許可証の交付を受けた事業(yè)主は、次の各號のいずれかに該當することとなったときは、當該事実のあった日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、第一號から第三號までの場合にあっては建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る確保許可証、第四號の場合にあっては発見し又は回復(fù)した確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 許可が失効したとき。 二 許可が取り消されたとき。 三 許可の有効期間が満了したとき。 四 確保許可証の再交付を受けた場合において、亡失した確保許可証を発見し、又は回復(fù)したとき。 4 確保許可証の交付を受けた事業(yè)主が次の各號に掲げる場合のいずれかに該當することとなったときは、當該各號に掲げる者は、當該事実のあった日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る確保許可証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設(shè)立された法人の代表者 (法第三十六條に関する事項) 第二十二條 法第三十六條第三項の規(guī)定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、當該許可の有効期間が満了する日の三十日前までに、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)許可有効期間更新申請書(様式第十三號)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十六條第五項において準用する法第三十一條第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあっては、第九條第二項第六號並びに第二十條第二項第一號イ、ロ、ニからトまで及びチ(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類 二 申請者が個人である場合にあっては、第九條第二項第六號並びに第二十條第二項第一號ホ、ト及びチ(受講証明書に係る部分に限る。)に掲げる書類 3 法第三十六條第五項において準用する法第三十一條第三項の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計畫書は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)計畫書(様式第十四號)のとおりとする。 4 法第三十六條第三項の規(guī)定による許可の有効期間の更新は、當該更新を受けようとする者が現(xiàn)に有する確保許可証と引換えに新たな確保許可証を交付することにより行うものとする。 (法第三十七條に関する事項) 第二十三條 法第三十七條第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、法第三十一條第二項第四號に掲げる事項の変更の屆出にあっては當該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以內(nèi)に、同號に掲げる事項以外の事項の変更の屆出にあっては當該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日(第三項の規(guī)定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、三十日)以內(nèi)に、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)変更屆出書(様式第十六號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十七條第一項の規(guī)定による屆出のうち、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出を行う場合には、前項の建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)変更屆出書には、法人にあっては當該新設(shè)する事業(yè)所に係る第二十條第二項第一號ホ、ト及びチに、個人にあっては當該新設(shè)する事業(yè)所に係る同項第二號ハに掲げる書類(建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関する資産の內(nèi)容を証する書類を除く。)を添付しなければならない。ただし、送出事業(yè)主が建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行っている他の事業(yè)所の雇用管理責任者を當該新設(shè)する事業(yè)所の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十條第二項第一號チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書(選任した雇用管理責任者の住所に変更がないときは、住民票の寫し、履歴書及び受講証明書。以下この條において同じ。)を、個人にあっては同項第二號ハに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。 3 法第三十七條第一項の規(guī)定による屆出のうち、事業(yè)所の新設(shè)に係る変更の屆出以外の屆出を行う場合には、第一項の建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)変更屆出書には、第二十條第二項に規(guī)定する書類のうち當該変更事項に係る書類(事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあっては、當該廃止した事業(yè)所に係る確保許可証)を添付しなければならない。 4 法第三十一條第二項第四號に掲げる事項のうち雇用管理責任者の氏名に変更があった場合において、當該送出事業(yè)主が建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行っている他の事業(yè)所の雇用管理責任者を當該変更に係る事業(yè)所の変更後の雇用管理責任者として引き続き選任したときは、法人にあっては第二十條第二項第一號チに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を、個人にあっては同項第二號ハの書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しない。 5 法第三十七條第三項の規(guī)定による許可証の交付は、當該新設(shè)に係る事業(yè)所ごとに交付するものとする。 (法第三十八條に関する事項) 第二十四條 法第三十六條第二項の規(guī)定による許可の有効期間の変更を受けた者は、速やかに建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)許可証書換申請書(様式第十六號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十七條第一項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、當該屆出に係る事項が確保許可証の記載事項に該當する場合にあっては、同項に規(guī)定する建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)変更屆出書のほか、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)許可証書換申請書を提出しなければならない。 (法第三十九條に関する事項) 第二十五條 法第三十九條の規(guī)定による屆出をしようとする者は、當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を廃止した日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行うすべての事業(yè)所に係る確保許可証を添えて、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)廃止屆出書(様式第十七號)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (法第四十三條に関する事項) 第二十六條 法第四十三條の規(guī)定による定めは、同條各號に掲げる事項の內(nèi)容の組合せが一であるときは當該組合せに係る送出労働者の數(shù)を、當該組合せが二以上であるときは當該それぞれの組合せの內(nèi)容及び當該組合せごとの送出労働者の數(shù)を定めることにより行わなければならない。 2 法第四十三條第一號の業(yè)務(wù)の內(nèi)容に労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五號)第四條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)が含まれるときは、當該業(yè)務(wù)が該當する同項各號に掲げる業(yè)務(wù)の號番號を付するものとする。 3 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約の當事者は、當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約の締結(jié)に際し法第四十三條の規(guī)定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。 4 送出事業(yè)主から建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保の役務(wù)の提供を受ける者は、當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約の締結(jié)に當たり法第四十四條の規(guī)定により読み替えて適用される労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第二十六條第三項の規(guī)定により明示された內(nèi)容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。 5 法第四十三條第九號の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 雇用管理責任者及び受入責任者(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十一條に規(guī)定する派遣先責任者をいう。)に関する事項 二 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者の就業(yè)機會確保の役務(wù)の提供を受ける者が法第四十三條第四號に掲げる送出就業(yè)をする日以外の日に同條第二號に規(guī)定する送出就業(yè)(以下「送出就業(yè)」という。)をさせることができ、又は同條第五號に掲げる送出就業(yè)の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における當該送出就業(yè)をさせることができる日又は延長することができる時間數(shù) 三 送出事業(yè)主が、受入事業(yè)主である者又は受入事業(yè)主となろうとする者との間で、これらの者が當該送出労働者に対し、診療所等の施設(shè)であって現(xiàn)に當該受入事業(yè)主である者又は受入事業(yè)主となろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規(guī)則(以下「労働者派遣法施行規(guī)則」という。)第三十二條の三各號に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設(shè)又は設(shè)備の利用、制服の貸與その他の送出労働者の福祉の増進のための便宜を供與する旨の定めをした場合における當該便宜供與の內(nèi)容及び方法 四 送出労働者を期間を定めないで雇用される送出労働者又は労働者派遣法施行規(guī)則第三十二條の五に規(guī)定する者に限るか否かの別 (労働者派遣法施行規(guī)則の特例等) 第二十七條 労働者派遣法施行規(guī)則第十七條第二項の規(guī)定にかかわらず、送出事業(yè)主が読替え後の労働者派遣法第二十三條第一項の規(guī)定により提出すべき事業(yè)報告書及び収支決算書は、それぞれ建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)報告書(様式第十八號)及び建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)収支決算書(様式第十九號)のとおりとし、労働者派遣法施行規(guī)則第四十八條の規(guī)定にかかわらず、送出事業(yè)主及び受入事業(yè)主に対する立入検査のための読替え後の労働者派遣法第五十一條第二項に規(guī)定する証明書は、建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)立入検査証(様式第二十號)とする。 2 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関する労働者派遣法施行規(guī)則の規(guī)定の適用については、労働者派遣法施行規(guī)則第十八條中「法」とあるのは「建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第四十四條の規(guī)定により読み替えて適用される労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下「法」という。)」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十三條、第二十四條第二號、第二十四條の二及び第二十八條第二號中「労働者派遣契約」とあるのは「建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保契約」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十五條の二第一項中「同項各號」とあるのは「同項第二號から第四號まで」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十五條の三、第二十五條の四及び第二十五條の五第三號中「特定有期雇用派遣労働者等」とあるのは「有期雇用送出労働者等」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十七條第一項及び第三項中「法第二十六條第一項各號」とあるのは「建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三條各號」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十八條第二號中「法第二十六條第一項第四號、第五號又は第十號」とあるのは「建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律第四十三條第四號、第五號又は第九號」と、労働者派遣法施行規(guī)則第二十九條の二中「三年」とあるのは「五年」と、労働者派遣法施行規(guī)則第三十條第一項中「派遣元管理臺帳」とあるのは「送出管理臺帳(労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第三十四條及び第三十五條において「労働者派遣法」という。)第三十七條第一項に規(guī)定する派遣元管理臺帳をいう。次項及び第三十二條において同じ。)」と、同條第二項及び労働者派遣法施行規(guī)則第三十二條中「派遣元管理臺帳」とあるのは「送出管理臺帳」と、労働者派遣法施行規(guī)則第三十四條中「による派遣先責任者」とあるのは「による受入責任者(労働者派遣法第四十一條に規(guī)定する派遣先責任者をいう。以下この條及び第三十六條第五號において同じ。)」と、同條第一號及び第三號並びに労働者派遣法施行規(guī)則第三十六條第五號中「派遣先責任者」とあるのは「受入責任者」と、労働者派遣法施行規(guī)則第三十五條第一項中「派遣先管理臺帳」とあるのは「受入管理臺帳(労働者派遣法第四十二條第一項に規(guī)定する派遣先管理臺帳をいう。次項及び第三十七條において同じ。)」と、同條第二項及び労働者派遣法施行規(guī)則第三十七條中「派遣先管理臺帳」とあるのは「受入管理臺帳」と、労働者派遣法施行規(guī)則第三十六條第四號中「場所並びに組織単位」とあるのは「場所」とする。 3 建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)に関しては、労働者派遣法施行規(guī)則第二十五條第三項、第二十五條の五第二號、第三十四條第二號ただし書及び第三十五條第三項の規(guī)定は適用しないものとする。 4 読替え後の労働者派遣法第三十二條第二項の規(guī)定による明示及び労働者の同意は、當該規(guī)定により明示し、及び労働者の同意を得なければならない事項について、次のいずれかの方法により明示し、及び労働者の同意を得ることにより行わなければならない。 一 書面の交付の方法 二 次のいずれかの方法によることを當該労働者が希望した場合における當該方法 イ ファクシミリを利用してする送信の方法 ロ 電子メールの送信の方法 (法第四十六條に関する事項) 第二十八條 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、次の各號に掲げる権限は、當該各號に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第十四條第二項の規(guī)定による屆出の受理に関する権限 當該認定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 二 法第十六條の規(guī)定による指導(dǎo)及び助言に関する権限 當該認定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 三 法第十七條第一項の規(guī)定による報告徴収に関する権限 當該認定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 四 法第二十條第四項の規(guī)定による手數(shù)料表の変更命令に関する権限 當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務(wù)所及び當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 五 法第二十六條の規(guī)定による屆出の受理に関する権限 當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 六 法第二十七條第二項の規(guī)定による建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)の全部又は一部の停止に関する権限 當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う者の主たる事務(wù)所及び當該建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 七 法第四十條第二項の規(guī)定による建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)の全部又は一部の停止に関する権限 當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う者の主たる事務(wù)所及び當該建設(shè)業(yè)務(wù)労働者就業(yè)機會確保事業(yè)を行う事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長 (書類の提出の経由等) 第二十九條 法第四章の規(guī)定又は第九條第一項から第三項まで、第十條第一項及び第三項、第十一條若しくは第十二條の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類は、認定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。 2 法第五章の規(guī)定又は第十三條第一項、第三項若しくは第四項、第十四條第三項若しくは第四項、第十五條第二項から第四項まで、第十六條第一項、第三項若しくは第四項、第十七條第一項から第三項まで、第十八條又は第十九條の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類は、建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)を行う認定団體の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第二十一條第三項、法第二十四條第一項若しくは法第二十五條の規(guī)定(法第二十四條第一項の規(guī)定による屆出に係る部分に限る。)又は第十五條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類(建設(shè)紹介許可証を含む。)のうち、法第十八條第二項第一號及び第二號に規(guī)定する事項以外の事項に係るものについては、當該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。 3 法第六章の規(guī)定又は第二十條、第二十一條第二項から第四項まで、第二十二條第一項から第三項まで、第二十三條第一項から第三項まで、第二十四條、第二十五條若しくは第二十七條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類は、送出事業(yè)主の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、法第三十四條第三項、法第三十七條第一項、法第三十八條(法第三十七條第一項の規(guī)定による屆出に係る部分に限る。)又は第二十一條第三項の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類(確保許可証を含む。)のうち、法第三十一條第二項第一號及び第二號に規(guī)定する事項以外の事項に係るものについては、當該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。 4 前三項に掲げる法令の規(guī)定により厚生労働大臣に提出する書類(建設(shè)紹介許可証及び確保許可証を除く。)は、正本にその寫し二通(第十三條第三項、第十六條第三項、第十七條第三項、第二十條第二項、第二十二條第二項並びに第二十三條第二項及び第三項に規(guī)定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。 (建設(shè)労働者確保育成助成金に関する暫定措置) 2 巖手県、宮城県又は福島県の區(qū)域內(nèi)に所在する事業(yè)所の中小建設(shè)事業(yè)主等に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給に係る第七條の二第二號ハの適用については、當分の間、同號ハ(1)中「経費の額(登録教習(xí)機関等に委託して行ったときは、當該技能実習(xí)に係る受講料のうち當該中小建設(shè)事業(yè)主等が負擔した額)の五分の四(中小建設(shè)事業(yè)主のうち、その雇用する雇用保険法第四條第一項に規(guī)定する被保険者の數(shù)が二十人以下であるもの(以下このハ及びニにおいて「特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主」という。)にあっては四分の三(生産性要件に該當する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては、十分の九)、その他の中小建設(shè)事業(yè)主にあっては五分の三(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、四分の三))」とあるのは「経費の額(登録教習(xí)機関等に委託して行ったときは、當該技能実習(xí)に係る受講料のうち當該中小建設(shè)事業(yè)主等が負擔した額。以下同じ。)(中小建設(shè)事業(yè)主(その雇用する雇用保険法第四條第一項に規(guī)定する被保険者の數(shù)が二十人以下であるもの(以下このハ及びニにおいて「特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主」という。)を除く。)にあっては、経費の額の五分の四)」と、同號ハ(2)中、「負擔した額の五分の四(中小建設(shè)事業(yè)主のうち、特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては四分の三(生産性要件に該當する特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主にあっては、十分の九)、その他の中小建設(shè)事業(yè)主にあっては五分の三(生産性要件に該當する中小建設(shè)事業(yè)主にあっては、四分の三))」とあるのは「負擔した額(以下「負擔額」という。)(中小建設(shè)事業(yè)主(特定小規(guī)模建設(shè)事業(yè)主を除く。)にあっては、負擔額の五分の四)」とする。 附 則 (昭和五三年三月一三日労働省令第五號) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月一八日労働省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第六條 第五條の規(guī)定による改正後の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第二條第一項の建設(shè)労働者募集屆は、當分の間、なお第五條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則の相當様式によることができる。 附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三條から第八條までの規(guī)定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第四五號) 抄 1 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二四日厚生労働省令第一三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二八日厚生労働省令第一五七號) この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日厚生労働省令第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日厚生労働省令第七五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四號) (施行期日) 第一條 この省令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二五年四月一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 17 施行日前に第四條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第七條の二第二項第一號ホ又はチに該當することにより建設(shè)雇用改善助成金の支給を受けることができることとなった中小建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年五月一六日厚生労働省令第六七號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三條及び次條第二十一項の規(guī)定は、平成二十五年六月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 16 施行日前に舊雇保則第百二十五條第二項第一號に規(guī)定する対象職業(yè)訓(xùn)練、対象短時間等職業(yè)訓(xùn)練、対象認定実習(xí)併用職業(yè)訓(xùn)練又は対象有期実習(xí)型訓(xùn)練を開始した事業(yè)主については、第二條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊建労則」という。)第七條の二第二項第二號ロの規(guī)定は、なおその効力を有する。 17 施行日前に舊建労則第七條の二第二項第一號ハ(舊建労則附則第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)に規(guī)定する技能実習(xí)を開始した者に対する建設(shè)教育訓(xùn)練助成金の支給については、なお従前の例による。 18 施行日前に舊建労則第七條の二第二項第一號ニに規(guī)定する技能実習(xí)等を開始した者に対する建設(shè)教育訓(xùn)練助成金の支給については、なお従前の例による。 19 舊建労則第七條の二第三項(舊建労則附則第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定は、平成二十五年五月三十一日までの間、なおその効力を有する。 20 施行日前に舊建労則附則第三項第一號に該當することとなった者に対する建設(shè)教育訓(xùn)練助成金の支給については、なお従前の例による。 21 前條第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日前に第三條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第七條の二第一號リに規(guī)定する事業(yè)又は同號ヌ(2)に規(guī)定する対象教育訓(xùn)練を開始した者に対する建設(shè)教育訓(xùn)練助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年二月一八日厚生労働省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に受理した求人の申込み又は求職の申込みに係る受付手數(shù)料の最高額及び同日前にした職業(yè)紹介に係る紹介手數(shù)料の最高額については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 6 第二條の規(guī)定による改正後の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第七條の二第一號ハ及びニ並びに第二號ハ及びニの規(guī)定は、施行日以後に同條第一號ハに規(guī)定する技能実習(xí)を開始する者について適用するものとし、施行日前に第二條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則第七條の二第一號ハに規(guī)定する技能実習(xí)を開始した者に対する建設(shè)労働者確保育成助成金(當該技能実習(xí)の実施についての助成に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年四月一〇日厚生労働省令第八八號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 12 施行日前に第二條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊建労則」という。)第七條の二第一號ホに掲げるいずれかの措置の実施に係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。 13 施行日前に舊建労則第七條の二第一號チの規(guī)定により建設(shè)労働者確保育成助成金の支給を受けることができることとなった職業(yè)訓(xùn)練推進団體に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二八年四月一日厚生労働省令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 17 施行日前に第二條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則(次項及び第十九項において「舊建労則」という。)第七條の二第一項第一號ロに規(guī)定する認定訓(xùn)練を?qū)g施する中小建設(shè)事業(yè)主並びに同號ハ及びニに係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主又は中小建設(shè)事業(yè)主の団體若しくはその連合団體に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。 18 施行日前に舊建労則第七條の二第一項第一號ホに係る屆出を行った建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給(同條第二項の規(guī)定によるものを含む。)については、なお従前の例による。 19 施行日前に舊建労則第七條の二第一項第一號ヌに係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 30 施行日前に第三條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊建労則」という。)第七條の二第一項第一號イに規(guī)定する認定訓(xùn)練を?qū)g施した中小建設(shè)事業(yè)主(同號ロに該當する場合に限る。)、同號ハ(舊建労則附則第二項の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)に係る屆出を行った建設(shè)事業(yè)主又は建設(shè)事業(yè)主団體若しくはその連合団體、同號ニに係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主、同號ホ(1)に係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主、舊雇保則第百十八條第二項第一號ロ(2)に規(guī)定する雇用管理制度整備計畫を提出した建設(shè)事業(yè)主、舊建労則第七條の二第一項第一號ヘに係る屆出を行った建設(shè)事業(yè)主並びに同號ヌに係る屆出を行った中小建設(shè)事業(yè)主に対する建設(shè)労働者確保育成助成金の支給(同條第三項の規(guī)定によるものを含む。)については、なお従前の例による。 31 舊建労則様式第十號による建設(shè)業(yè)務(wù)有料職業(yè)紹介事業(yè)許可証は、當分の間、第三條の規(guī)定による改正後の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則様式第十號によるものとみなす。 32 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊建労則の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二九年六月三〇日厚生労働省令第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 (建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され、又は交付されている第六條の規(guī)定による改正前の建設(shè)労働者の雇用の改善等に関する法律施行規(guī)則の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 別表第一(第三條関係) 都府県名 區(qū)域 東京都 新宿區(qū) 臺東區(qū) 江東區(qū) 荒川區(qū) 神奈川県 橫浜市中區(qū) 愛知県 名古屋市中村區(qū) 大阪府 大阪市西成區(qū) 兵庫県 尼崎市 別表第二(第十四條関係) 種類 手數(shù)料の最高額 徴収方法 受付手數(shù)料 求人の申込みを受理した場合は、一件につき六百九十円(免稅事業(yè)者にあっては、六百六十円) 求人の申込みを受理した時以降求人者から徴収する。 紹介手數(shù)料 一 支払われた賃金額の百分の十?八(免稅事業(yè)者にあっては、百分の十?三)に相當する額(次號の場合を除く。) 二 同一の者に引き続き六箇月を超えて雇用された場合にあっては、六箇月間の雇用に係る賃金について支払われた賃金額の百分の十?八(免稅事業(yè)者にあっては、百分の十?三)に相當する額又は當該支払われた賃金から臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の百分の十四?五(免稅事業(yè)者にあっては、百分の十三?八)に相當する額のうちいずれか大きい額 徴収の基礎(chǔ)となる賃金が支払われた日(手數(shù)料を支払う者に対し、雇用関係が成立しなかった場合における手數(shù)料に係る必要な精算の措置及び雇用関係が成立した場合における當該雇用関係が成立した時以降講じられることとなる手數(shù)料に係る必要な精算の措置を講ずることを約して徴収する場合にあっては、求人の申込み又は関係雇用主が雇用しており、若しくは雇用していた者の求職の申込みを受理した時)以降求人者又は関係雇用主から徴収する。 備考 一 この表において「免稅事業(yè)者」とは、消費稅法(昭和六十三年法律第百八號)第九條第一項本文の規(guī)定の適用を受ける者をいう。 二 この表において「手數(shù)料」とは、求人者から徴収する手數(shù)料及び関係雇用主から徴収する手數(shù)料の合計額をいう。 三 この表において「関係雇用主」とは、求職者の再就職を援助しようとする當該求職者の雇用主又は雇用主であった者をいう。 様式第1號(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第3號 [別畫面で表示] 様式第4號 [別畫面で表示] 様式第5號 [別畫面で表示] 様式第6號 [別畫面で表示] 様式第7號 [別畫面で表示] 様式第8號 [別畫面で表示] 様式第9號 [別畫面で表示] 様式第10號 [別畫面で表示] 様式第11號 [別畫面で表示] 様式第12號 [別畫面で表示] 様式第13號 [別畫面で表示] 様式第14號 [別畫面で表示] 様式第15號 [別畫面で表示] 様式第16號 [別畫面で表示] 様式第17號 [別畫面で表示] 様式第18號 [別畫面で表示] 様式第19號 [別畫面で表示] 様式第20號 [別畫面で表示]