介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則 平成四年労働省令第十八號 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三號)第十八條第一項第一號及び同條第二項、第十九條第三項、第二十一條第一項及び第二項、第二十四條、第三十條第三項、第三十一條第一項に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (介護関係業(yè)務(wù)の範囲を定める福祉サービス又は保健醫(yī)療サービス) 第一條 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三號。以下「法」という。)第二條第一項の厚生労働省令で定める福祉サービス又は保健醫(yī)療サービスは、次の各號に掲げるものとする。 一 介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第八條第二項に規(guī)定する訪問介護 二 介護保険法第八條第三項に規(guī)定する訪問入浴介護 三 介護保険法第八條第四項に規(guī)定する訪問看護又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)第七十八條第一項に規(guī)定する訪問看護 四 介護保険法第八條第五項に規(guī)定する訪問リハビリテーション 五 介護保険法第八條第六項に規(guī)定する居宅療養(yǎng)管理指導(dǎo) 六 介護保険法第八條第七項に規(guī)定する通所介護 七 介護保険法第八條第八項に規(guī)定する通所リハビリテーション 八 介護保険法第八條第九項に規(guī)定する短期入所生活介護 九 介護保険法第八條第十項に規(guī)定する短期入所療養(yǎng)介護 十 介護保険法第八條第十一項に規(guī)定する特定施設(shè)入居者生活介護 十一 介護保険法第八條第十二項に規(guī)定する福祉用具貸與 十二 介護保険法第八條第十三項に規(guī)定する特定福祉用具販売 十三 介護保険法第八條第十五項に規(guī)定する定期巡回?隨時対応型訪問介護看護 十四 介護保険法第八條第十六項に規(guī)定する夜間対応型訪問介護 十五 介護保険法第八條第十七項に規(guī)定する地域密著型通所介護 十六 介護保険法第八條第十八項に規(guī)定する認知癥対応型通所介護 十七 介護保険法第八條第十九項に規(guī)定する小規(guī)模多機能型居宅介護 十八 介護保険法第八條第二十項に規(guī)定する認知癥対応型共同生活介護 十九 介護保険法第八條第二十一項に規(guī)定する地域密著型特定施設(shè)入居者生活介護 二十 介護保険法第八條第二十二項に規(guī)定する地域密著型介護老人福祉施設(shè)入所者生活介護 二十一 介護保険法第八條第二十三項に規(guī)定する複合型サービス 二十二 介護保険法第八條第二十四項に規(guī)定する居宅介護支援 二十三 介護保険法第八條第二十七項に規(guī)定する介護福祉施設(shè)サービス 二十四 介護保険法第八條第二十八項に規(guī)定する介護保健施設(shè)サービス 二十五 介護保険法第八條の二第二項に規(guī)定する介護予防訪問入浴介護 二十六 介護保険法第八條の二第三項に規(guī)定する介護予防訪問看護 二十七 介護保険法第八條の二第四項に規(guī)定する介護予防訪問リハビリテーション 二十八 介護保険法第八條の二第五項に規(guī)定する介護予防居宅療養(yǎng)管理指導(dǎo) 二十九 削除 三十 介護保険法第八條の二第六項に規(guī)定する介護予防通所リハビリテーション 三十一 介護保険法第八條の二第七項に規(guī)定する介護予防短期入所生活介護 三十二 介護保険法第八條の二第八項に規(guī)定する介護予防短期入所療養(yǎng)介護 三十三 介護保険法第八條の二第九項に規(guī)定する介護予防特定施設(shè)入居者生活介護 三十四 介護保険法第八條の二第十項に規(guī)定する介護予防福祉用具貸與 三十五 介護保険法第八條の二第十一項に規(guī)定する特定介護予防福祉用具販売 三十六 介護保険法第八條の二第十三項に規(guī)定する介護予防認知癥対応型通所介護 三十七 介護保険法第八條の二第十四項に規(guī)定する介護予防小規(guī)模多機能型居宅介護 三十八 介護保険法第八條の二第十五項に規(guī)定する介護予防認知癥対応型共同生活介護 三十九 介護保険法第八條の二第十六項に規(guī)定する介護予防支援 三十九の二 介護保険法第百十五條の四十五第一項第一號イに規(guī)定する第一號訪問事業(yè)に係るサービス 三十九の三 介護保険法第百十五條の四十五第一項第一號ロに規(guī)定する第一號通所事業(yè)に係るサービス 三十九の四 介護保険法第百十五條の四十五第一項第一號ハに規(guī)定する第一號生活支援事業(yè)に係るサービス 三十九の五 介護保険法第百十五條の四十五第一項第一號ニに規(guī)定する第一號介護予防支援事業(yè)に係るサービス 四十 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五條第一項に規(guī)定する障害福祉サービス 四十一 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第五條第二十五項に規(guī)定する地域活動支援センターにおいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護及び機能訓(xùn)練 四十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第六條の二の二第一項に規(guī)定する障害児通所支援を行う施設(shè)又は同條第三項に規(guī)定する指定発達支援醫(yī)療機関(次號において「指定発達支援醫(yī)療機関」という。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 四十三 児童福祉法第七條第二項に規(guī)定する障害児入所支援を行う施設(shè)又は指定発達支援醫(yī)療機関において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 四十四 削除 四十五 削除 四十六 削除 四十七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第三十八條第二項に規(guī)定する救護施設(shè)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 四十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)第三十八條に規(guī)定する居宅生活支援事業(yè)及び同法第三十九條に規(guī)定する養(yǎng)護事業(yè)を行う施設(shè)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護 四十九 第一號、第二號、第二十五號、第三十九號の二及び第四十號に掲げるもののほか、身體上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話 五十 福祉用具(介護保険法第八條第十二項に規(guī)定する福祉用具をいう。)の販売(第十二號及び第三十五號に掲げるものを除く。) 五十一 移送 五十二 居宅にある身體上又は精神上の障害があることにより日常生活に支障がある者に対する食事の提供 五十三 前各號に掲げる福祉サービス又は保健醫(yī)療サービスに準ずるサービスであって厚生労働大臣が定めるもの (改善計畫の申請) 第一條の二 事業(yè)主は、法第八條に規(guī)定する改善計畫を法第十五條第二項に規(guī)定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)を経由して都道府県知事に提出することができる。 (指定の申請) 第二條 法第十五條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 代表者の氏名 三 事務(wù)所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 財産目録その他の経理的及び技術(shù)的基礎(chǔ)を有することを明らかにする書類 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する基本的な計畫及びこれに伴う予算 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (指定の基準) 第二條の二 法第十五條第一項第一號に掲げる基準は、次の各號のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施するために必要な職員が確保されていること。 二 法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施するために必要な事務(wù)所その他の設(shè)備が確保されていること。 三 法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る経理が、申請者の行う他の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分して整理されていること。 四 法第十七條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には、その業(yè)務(wù)を行うことによって同條に規(guī)定する業(yè)務(wù)が不公正になるおそれがないものであること。 (名稱等の変更の屆出) 第三條 介護労働安定センターは、法第十五條第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次の事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由 第四條 削除 第五條 削除 第六條 削除 (雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の変更の屆出) 第七條 介護労働安定センターは、法第十八條第三項後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次の事項を記載した屆出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の法第十八條第三項に規(guī)定する雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)(以下「雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)」という。)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項) 第八條 法第十九條第三項の業(yè)務(wù)規(guī)程に記載すべき事項は次のとおりとする。 一 法第十八條第一項第二號の調(diào)査研究に関する事項 二 法第十八條第一項第三號の相談その他の援助に関する事項 三 法第十八條第一項第四號の教育訓(xùn)練に関する事項 四 法第十八條第一項第五號の情報の収集整理及び提供に関する事項 五 法第十八條第一項第六號の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業(yè)に関する事項 (業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認可の申請) 第九條 介護労働安定センターは、法第十九條第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由 (経理原則) 第十條 介護労働安定センターは、その業(yè)務(wù)の財政狀態(tài)を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (區(qū)分経理の方法) 第十一條 介護労働安定センターは、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)に係る経理について特別の勘定(第十七條第二項及び第十九條第三項において「雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)特別勘定」という。)を設(shè)け、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分して整理しなければならない。 (事業(yè)計畫書等の認可の申請) 第十二條 介護労働安定センターは、法第二十一條第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、事業(yè)計畫書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。 (事業(yè)計畫書の記載事項) 第十三條 法第二十一條第一項の事業(yè)計畫書には、次に掲げる事項に関する計畫を記載しなければならない。 一 法第十八條第一項第二號の調(diào)査研究に関する事項 二 法第十八條第一項第三號の相談その他の援助に関する事項 三 法第十八條第一項第四號の教育訓(xùn)練に関する事項 四 法第十八條第一項第五號の情報の収集整理及び提供に関する事項 五 法第十八條第一項第六號の介護労働者の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るために必要な事業(yè)に関する事項 六 前各號に掲げるもののほか、法第十七條各號に掲げる業(yè)務(wù)に関する事項 (収支予算書) 第十四條 収支予算書は、収入にあってはその性質(zhì)、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする。 (収支予算書の添付書類) 第十五條 介護労働安定センターは、収支予算書について法第二十一條第一項前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類(前事業(yè)年度が無い場合にあっては、第二號及び第三號に掲げる書類)を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 三 前二號に掲げるもののほか、當(dāng)該収支予算書の參考となる書類 (事業(yè)計畫書等の変更の認可の申請) 第十六條 介護労働安定センターは、事業(yè)計畫書又は収支予算書について法第二十一條第一項後段の規(guī)定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前條第二號又は第三號に掲げる書類の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない。 (予備費) 第十七條 介護労働安定センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設(shè)けることができる。 2 介護労働安定センターは、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 3 前項の規(guī)定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類をもってするものとする。 (予算の流用等) 第十八條 介護労働安定センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適當(dāng)かつ必要であるときは、第十四條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず、相互流用することができる。 2 介護労働安定センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 3 介護労働安定センターは、前項の規(guī)定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越し) 第十九條 介護労働安定センターは、支出予算の経費の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 介護労働安定センターは、前項ただし書の規(guī)定による承認を受けようとするときは、當(dāng)該事業(yè)年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 介護労働安定センターは、雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)特別勘定について第一項の規(guī)定による繰越しをしたときは、當(dāng)該事業(yè)年度終了後二月以內(nèi)に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ、當(dāng)該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現(xiàn)額並びに當(dāng)該経費の予算現(xiàn)額のうち支出決定済額、翌事業(yè)年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。 (事業(yè)報告書等の承認の申請) 第二十條 介護労働安定センターは、法第二十一條第二項の規(guī)定による承認を受けようとするときは、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に申請しなければならない。 (収支決算書) 第二十一條 収支決算書は、収入支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ、當(dāng)該収入決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算の現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (會計規(guī)程) 第二十二條 介護労働安定センターは、その財務(wù)及び會計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、會計規(guī)程を定めなければならない。 2 介護労働安定センターは、前項の會計規(guī)程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 3 介護労働安定センターは、第一項の會計規(guī)程を制定し、又は変更したときは、その理由及び內(nèi)容を明らかにして、遅滯なく厚生労働大臣に提出しなければならない。 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第二十三條 介護労働安定センターは、法第二十五條第一項の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任又は解任の理由 (立入検査のための証明書) 第二十四條 法第二十七條第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。 (雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第二十五條 法第三十條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣が雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行うものとするときは、介護労働安定センターは次の事項を行わなければならない。 一 雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 二 雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 2 法第三十條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣が行っている雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。 一 雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)を介護労働安定センターに引き継ぐこと。 二 雇用安定事業(yè)等関係業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を介護労働安定センターに引き継ぐこと。 三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項 附 則 この省令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一一月一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日労働省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年六月二〇日労働省令第二六號) この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四號) この省令は、中小企業(yè)における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一三日厚生労働省令第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月二九日厚生労働省令第一〇四號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三〇日厚生労働省令第六五號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九號) この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第八二號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令附則第三條第七項の規(guī)定は、平成二十年四月一日から適用する。 附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年九月二二日厚生労働省令第一一六號) この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第四十八條第一項第三號の指定を受けている同法第八條第二十六項に規(guī)定する介護療養(yǎng)型醫(yī)療施設(shè)については、第十二條の規(guī)定による改正前の社會保険労務(wù)士法施行規(guī)則の規(guī)定、第十三條の規(guī)定による改正前の地域における公的介護施設(shè)等の計畫的な整備等の促進に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定、第十四條の規(guī)定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定及び第十五條の規(guī)定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規(guī)定に基づく民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する省令の規(guī)定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二二日厚生労働省令第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第五三號) 抄 この省令は、地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。