短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則 平成五年労働省令第三十四號 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六號)第二條及び第九條の規(guī)定に基づき、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (法第二條の厚生労働省令で定める場合) 第一條 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二條の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業(yè)所に雇用される通常の労働者の従事する業(yè)務が二以上あり、かつ、當該事業(yè)所に雇用される通常の労働者と同種の業(yè)務に従事する労働者の數が當該通常の労働者の數に比し著しく多い業(yè)務(當該業(yè)務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業(yè)務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業(yè)務を除く。)に當該事業(yè)所に雇用される労働者が従事する場合とする。 (法第六條第一項の明示事項及び明示の方法) 第二條 法第六條第一項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働條件に関する事項は、次に掲げるものとする。 一 昇給の有無 二 退職手當の有無 三 賞與の有無 四 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 2 法第六條第一項の厚生労働省令で定める方法は、前項各號に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを當該短時間労働者が希望した場合における當該方法とする。 一 ファクシミリを利用してする送信の方法 二 電子メールの送信の方法(當該短時間労働者が當該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。) 3 前項第一號の方法により行われた法第六條第一項に規(guī)定する特定事項(以下本項において「特定事項」という。)の明示は、當該短時間労働者の使用に係るファクシミリ裝置により受信した時に、前項第二號の方法により行われた特定事項の明示は、當該短時間労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ當該短時間労働者に到達したものとみなす。 (法第十條の厚生労働省令で定める賃金) 第三條 法第十條の厚生労働省令で定める賃金は、次に掲げるものとする。 一 通勤手當(職務の內容(法第八條に規(guī)定する職務の內容をいう。以下同じ。)に密接に関連して支払われるものを除く。) 二 退職手當 三 家族手當 四 住宅手當 五 別居手當 六 子女教育手當 七 前各號に掲げるもののほか、名稱の如何を問わず支払われる賃金のうち職務の內容に密接に関連して支払われるもの以外のもの (法第十一條第一項の厚生労働省令で定める場合) 第四條 法第十一條第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の內容が當該事業(yè)所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(法第九條に規(guī)定する通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)が既に當該職務に必要な能力を有している場合とする。 (法第十二條の厚生労働省令で定める福利厚生施設) 第五條 法第十二條の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。 一 給食施設 二 休憩室 三 更衣室 (法第十七條の厚生労働省令で定める數) 第六條 法第十七條の厚生労働省令で定める數は、十人とする。 (短時間雇用管理者の選任) 第七條 事業(yè)主は、法第十七條に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから當該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。 (権限の委任) 第八條 法第十八條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全國的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業(yè)主の事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。 (準用) 第九條 雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二號)第三條から第十二條までの規(guī)定は、法第二十五條第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三條第一項中「法第十八條第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「短時間労働者法」という。)第二十五條第一項」と、同項並びに同令第四條(見出しを含む。)、第五條(見出しを含む。)及び第八條第一項中「機會均等調停會議」とあるのは「均衡待遇調停會議」と、同令第六條中「法第十八條第一項」とあるのは「短時間労働者法第二十五條第一項」と、「事業(yè)場」とあるのは「事業(yè)所」と、同令第八條第一項及び第三項中「法第二十條第一項又は第二項」とあるのは「短時間労働者法第二十六條において準用する法第二十條第一項」と、同項中「法第二十條第一項の」とあるのは「短時間労働者法第二十六條において準用する法第二十條第一項の」と、同令第九條中「関係當事者」とあるのは「関係當事者又は関係當事者と同一の事業(yè)所に雇用される労働者その他の參考人」と、同令第十條第一項中「第四條第一項及び第二項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第九條において準用する第四條第一項及び第二項」と、「第八條」とあるのは「同令第九條において準用する第八條」と、同令第十一條第一項中「法第二十一條」とあるのは「短時間労働者法第二十六條において準用する法第二十一條」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「短時間労働者」と、「事業(yè)場」とあるのは「事業(yè)所」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成五年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第一九號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日労働省令第二四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規(guī)則第二十七條及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第五條の三の規(guī)定により中小企業(yè)短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する當該中小企業(yè)短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。 3 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規(guī)則第二十八條及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第五條の四の規(guī)定により事業(yè)主団體短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主団體については、改正後の労働者災害補償保険法施行規(guī)則第二十七條及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第五條の三の規(guī)定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主団體とみなす。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年四月一日から施行する。 (雇用保険法施行規(guī)則等の一部改正に伴う経過措置) 第二條 24 施行日前に舊雇保則第百四十條第十八號及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第五條の三の規(guī)定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業(yè)事業(yè)主及び中小企業(yè)事業(yè)主の団體に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十二號)附則第二條第一項に規(guī)定する舊短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業(yè)年度におけるこの省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第二十條の規(guī)定の適用については、同條中「毎事業(yè)年度終了後三月以內に」とあるのは、「平成二十年六月三十日までに」とする。 附 則 (平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六一號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日の前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第十三條の規(guī)定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する當該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (雇用安定事業(yè)等に関する経過措置) 第二條 5 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第十三條の規(guī)定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する同條第三項第二號の區(qū)分による短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 (雇用安定事業(yè)等に関する経過措置) 第二條 20 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第十三條第三項第四號の區(qū)分により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する當該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年四月一日厚生労働省令第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (雇用安定事業(yè)等に関する経過措置) 第二條 40 施行日前に舊雇保則第百十八條の二、第五條による改正前の労働者災害補償保険法施行規(guī)則第二十六條又は第十一條の規(guī)定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第十三條の規(guī)定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。 41 舊雇保則第百十八條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)雇用安定化奨勵金(同條第十項第一號イに該當する中小企業(yè)事業(yè)主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業(yè)主に対する第十一條の規(guī)定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第十三條に規(guī)定する均衡待遇?正社員化推進奨勵金(同條第一項第二號に該當する事業(yè)主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業(yè)雇用安定化奨勵金の支給を均衡待遇?正社員化推進奨勵金の支給とみなして、同條第二項第二號又は第三號の規(guī)定を適用する。 42 舊雇保則第百十八條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)雇用安定化奨勵金(同條第十項第一號イに該當する中小企業(yè)事業(yè)主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は第十一條の規(guī)定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第十三條に規(guī)定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同條第二項第三號に該當する事業(yè)主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業(yè)主に対する改正後の同條に規(guī)定する均衡待遇?正社員化推進奨勵金(同條第一項第二號に該當する事業(yè)主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業(yè)雇用安定化奨勵金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇?正社員化推進奨勵金の支給とみなして、同條第二項第二號又は第三號の規(guī)定を適用する。 43 第十一條の規(guī)定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第十三條に規(guī)定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同條第二項第四號に該當する事業(yè)主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業(yè)主に対する改正後の同條に規(guī)定する均衡待遇?正社員化推進奨勵金(同條第一項第三號に該當する事業(yè)主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇?正社員化推進奨勵金の支給とみなして、同條第二項第四號又は第五號の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二五年三月一日厚生労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 8 施行日前に舊雇保則第百十八條の二、第二條による改正前の労働者災害補償保険法施行規(guī)則第二十六條又は第五條の規(guī)定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第十三條の規(guī)定により均衡待遇?正社員化推進奨勵金の支給を受けることができることとなった事業(yè)主に対する均衡待遇?正社員化推進奨勵金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年一二月二四日厚生労働省令第一三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第九條において準用する均等則第六條の調停申請書の様式については、この省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規(guī)則第九條において準用する均等則別記様式(第六條関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二六年七月二四日厚生労働省令第八五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。