關(guān)于根據(jù)促進(jìn)林業(yè)勞動(dòng)力保障法進(jìn)行委托招募的省令
時(shí)間: 2018-06-15
林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 平成八年労働省令第二十六號(hào) 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律(平成八年法律第四十五號(hào))第十三條第一項(xiàng)、第三十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第三十一條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集等に関する省令を次のように定める。 (屆出事項(xiàng)) 第一條 林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という。)第十三條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める林業(yè)労働者の募集に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 募集に係る事業(yè)所の名稱及び所在地 二 募集時(shí)期 三 募集職種及び人員 四 募集地域 五 賃金、労働時(shí)間その他の募集に係る労働條件 (屆出の手続) 第二條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする林業(yè)労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場(chǎng)合には、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號(hào))第七百九十二條の規(guī)定により當(dāng)該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所)の長(zhǎng)を経て、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、屆出の様式その他の手続は、厚生労働省職業(yè)安定局長(zhǎng)(以下「職業(yè)安定局長(zhǎng)」という。)の定めるところによる。 (林業(yè)労働者募集報(bào)告) 第三條 法第十三條第一項(xiàng)の募集に従事するセンターは、職業(yè)安定局長(zhǎng)の定める様式に従い、毎年度、林業(yè)労働者募集報(bào)告を作成し、これを當(dāng)該年度の翌年度の四月末日まで(當(dāng)該年度の終了前に労働者の募集を終了する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該終了の日の屬する月の翌月末日まで)に前條第一項(xiàng)の屆出に係る公共職業(yè)安定所の長(zhǎng)に提出しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第四條 職業(yè)安定法施行規(guī)則第三十一條の規(guī)定は、法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりセンターに委託して林業(yè)労働者の募集を行う認(rèn)定事業(yè)主について準(zhǔn)用する。 (法第三十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)) 第五條 法第三十條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める數(shù)は、五人とする。 (雇用管理者の選任) 第六條 事業(yè)主は、法第三十條第一項(xiàng)に定める事項(xiàng)を管理するために必要な知識(shí)及び経験を有していると認(rèn)められる者のうちから當(dāng)該事項(xiàng)を管理する者を雇用管理者として選任するものとする。 (法第三十條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第七條 法第三十條第一項(xiàng)第三號(hào)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 労働者名簿及び賃金臺(tái)帳に関すること。 二 労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険、雇用保険及び中小企業(yè)退職金共済制度その他林業(yè)労働者の福利厚生に関すること。 (法第三十一條の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第八條 法第三十一條の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、雇用保険及び中小企業(yè)退職金共済制度に関することとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定、第五條中雇用保険法施行規(guī)則第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び第七條から第九條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する。 3 この省令の施行前の期間に係る職業(yè)安定法施行規(guī)則第二十八條第三項(xiàng)、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機(jī)會(huì)の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四條若しくは育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律施行規(guī)則第六十五條の規(guī)定による労働者募集報(bào)告又は林業(yè)労働力の確保の促進(jìn)に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三條の規(guī)定による林業(yè)労働者募集報(bào)告については、なお従前の例による。