關(guān)于海事代理人相關(guān)手續(xù)費(fèi)的令
時(shí)間: 2018-06-15
海事代理士法関係手?jǐn)?shù)料令 昭和五十九年政令第百四十七號(hào) 海事代理士法関係手?jǐn)?shù)料令 內(nèi)閣は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二號(hào))第七條第一項(xiàng)及び第十五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 1 海事代理士法(以下「法」という。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならない受験手?jǐn)?shù)料の額は、六千八百円とする。 2 法第十五條の規(guī)定により納付しなければならない登録料の額は、法第十條第一項(xiàng)の登録については三千四百五十円とし、法第十一條第一項(xiàng)の登録については千三百円とする。 附 則 この政令は、各種手?jǐn)?shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三號(hào))の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六五號(hào)) この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年三月一九日政令第四三號(hào)) この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月二四日政令第七八號(hào)) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月一二日政令第二九號(hào)) この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第七九號(hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日政令第五四號(hào)) この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。