關(guān)于海員就業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)男女機(jī)會(huì)均等和待遇法的施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
船員に関する雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則 昭和六十一年運(yùn)輸省令第一號(hào) 船員に関する雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律施行規(guī)則 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號(hào))第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第九條、第十條、第十四條及び第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第十五條の規(guī)定を?qū)g施するため、船員に関する雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進(jìn)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (福利厚生) 第一條 雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第二號(hào)の福利厚生の措置であつて國(guó)土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 生活資金、教育資金その他船員の福祉の増進(jìn)のために行われる資金の貸付け 二 船員の福祉の増進(jìn)のために定期的に行われる金銭の給付 三 船員の資産形成のために行われる金銭の給付 四 住宅の貸與 (実質(zhì)的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置) 第二條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第七條の國(guó)土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一 船員の募集又は採(cǎi)用に関する措置であつて、船員の身長(zhǎng)、體重又は體力に関する事由を要件とするもの 二 船員の募集若しくは採(cǎi)用又は昇進(jìn)に関する措置であつて、船員が住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの 三 船員の昇進(jìn)に関する措置であつて、船員が乗り組む船舶と航海の期間又は態(tài)様の異なる船舶に配置転換された経験を有することを要件とするもの (法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第九條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由) 第三條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第九條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 一 妊娠したこと。 二 出産したこと。 三 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十二條若しくは法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による措置を求め、又はこれらの規(guī)定による措置を受けたこと。 四 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第八十七條第一項(xiàng)の規(guī)定(船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。次條第四號(hào)において同じ。)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)に従事できず、若しくは作業(yè)に従事しなかつたこと、船員職業(yè)安定法第九十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第一項(xiàng)本文若しくは第二項(xiàng)本文の規(guī)定によつて船員派遣の役務(wù)に従事できず、若しくは船員派遣の役務(wù)に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六號(hào))第十四條第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第一項(xiàng)本文若しくは第二項(xiàng)本文の規(guī)定によつて船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事できず、若しくは船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事しなかつたこと。 五 船員法第八十七條第三項(xiàng)の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。次條第五號(hào)において同じ。)による申出をし、又は軽易な作業(yè)に従事したこと。 六 船員法第八十八條の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。次條第六號(hào)において同じ。)により作業(yè)に従事できなかつたこと。 七 船員法第八十八條の二の二第一項(xiàng)の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。次條第七號(hào)において同じ。)並びに船員法第八十八條の二の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定(これらの規(guī)定を船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。次條第七號(hào)において同じ。)により船員法第六十條第一項(xiàng)の労働時(shí)間を超えて作業(yè)に従事することができず、又は作業(yè)に従事しなかつたこと。 八 船員法第八十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により適用される場(chǎng)合を含む。次條第八號(hào)において同じ。)及び船員法第八十八條の三第三項(xiàng)の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。次條第八號(hào)において同じ。)により休日に作業(yè)に従事できず、又は作業(yè)に従事しなかつたこと。 九 船員法第八十八條の四の規(guī)定(船員職業(yè)安定法第八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される場(chǎng)合を含む。次條第九號(hào)において同じ。)により午後八時(shí)から翌日の午前五時(shí)までの間において作業(yè)に従事できず、又は作業(yè)に従事しなかつたこと。 十 妊娠又は出産に起因する癥狀により労務(wù)の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。 (法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由) 第三條の二 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條の二第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 一 妊娠したこと。 二 出産したこと。 三 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十二條若しくは法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規(guī)定による措置を受けたこと。 四 船員法第八十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により作業(yè)に従事できず、若しくは作業(yè)に従事しなかつたこと、船員職業(yè)安定法第九十二條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第一項(xiàng)本文若しくは第二項(xiàng)本文の規(guī)定によつて船員派遣の役務(wù)に従事できず、若しくは船員派遣の役務(wù)に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進(jìn)に関する特別措置法第十四條第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される船員法第八十七條第一項(xiàng)本文若しくは第二項(xiàng)本文の規(guī)定によつて船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事できず、若しくは船員労務(wù)供給の役務(wù)に従事しなかつたこと。 五 船員法第八十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による申出をしようとし、若しくは申出をし、又は軽易な作業(yè)に従事したこと。 六 船員法第八十八條の規(guī)定により作業(yè)に従事できなかつたこと。 七 船員法第八十八條の二の二第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により同法第六十條第一項(xiàng)の労働時(shí)間を超えて作業(yè)に従事することができず、又は作業(yè)に従事しなかつたこと。 八 船員法第八十八條の三第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により休日に作業(yè)に従事できず、又は作業(yè)に従事しなかつたこと。 九 船員法第八十八條の四の規(guī)定により午後八時(shí)から翌日の午前五時(shí)までの間において作業(yè)に従事できず、又は作業(yè)に従事しなかつたこと。 十 妊娠又は出産に起因する癥狀により労務(wù)の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。 (法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十二條の措置) 第四條 事業(yè)主は、次に定めるところにより、その雇用する女子船員が保健指導(dǎo)又は健康診査を受けるために必要な時(shí)間を確保することができるようにしなければならない。 一 當(dāng)該女子船員が妊娠中である場(chǎng)合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週數(shù)の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以內(nèi)ごとに一回、當(dāng)該必要な時(shí)間を確保することができるようにすること。ただし、醫(yī)師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、當(dāng)該必要な時(shí)間を確保することができるようにすること。 妊娠週數(shù) 期間 妊娠二十三週まで 四週 妊娠二十四週から三十五週まで 二週 妊娠三十六週から出産まで 一週 二 當(dāng)該女子船員が出産後一年以內(nèi)である場(chǎng)合にあつては、醫(yī)師又は助産師が保健指導(dǎo)又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、當(dāng)該必要な時(shí)間を確保することができるようにすること。 (主任調(diào)停員) 第五條 地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む。第七條及び第十四條において同じ。)は、法第三十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により合議體を構(gòu)成する調(diào)停員のうちから、法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する紛爭(zhēng)についての調(diào)停を行うための會(huì)議(以下「機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議」という。)を主任となつて主宰する調(diào)停員(以下「主任調(diào)停員」という。)を指名する。 2 主任調(diào)停員に事故があるときは、あらかじめその指名する調(diào)停員が、その職務(wù)を代理する。 (機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議) 第六條 機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議は、主任調(diào)停員が招集する。 2 機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議は、調(diào)停員二人以上が出席しなければ、開くことができない。 3 機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議は、公開しない。 (調(diào)停の申請(qǐng)) 第七條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十八條第一項(xiàng)の調(diào)停(以下「調(diào)停」という。)の申請(qǐng)をしようとする者は、調(diào)停申請(qǐng)書(別記様式)を當(dāng)該調(diào)停に係る船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(以下「所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)」という。)に提出しなければならない。 (調(diào)停開始の決定) 第八條 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、調(diào)停員に調(diào)停を行わせることとしたときは、遅滯なく、その旨を主任調(diào)停員に通知するものとする。 2 所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)は、調(diào)停員に調(diào)停を行わせることとしたときは関係當(dāng)事者の雙方に対して、調(diào)停を行わせないこととしたときは調(diào)停を申請(qǐng)した関係當(dāng)事者に対して、遅滯なく、その旨を通知するものとする。 (関係當(dāng)事者等からの事情聴取等) 第九條 法第三十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する法第二十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)停員から出頭を求められた者(以下「出頭者」という。)は、機(jī)會(huì)均等調(diào)停會(huì)議に出頭しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該出頭者は主任調(diào)停員の許可を得て、補(bǔ)佐人を伴つて出頭することができる。 2 補(bǔ)佐人は、主任調(diào)停員の許可を得て陳述を行うことができる。 3 出頭者は、主任調(diào)停員の許可を得て當(dāng)該事件について意見を述べることができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該出頭者(法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による出頭を求められた者に限る。)は、主任調(diào)停員の許可を得て他人に代理させることができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により他人に代理させることについて主任調(diào)停員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業(yè)を記載した書面に、代理権授與の事実を証明する書面を添付して、主任調(diào)停員に提出しなければならない。 (文書等の提出) 第十條 調(diào)停員は、事件の事実の調(diào)査のために必要があると認(rèn)めるときは、関係當(dāng)事者に対し、當(dāng)該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。 (調(diào)停手続の実施の委任) 第十一條 調(diào)停員は、必要があると認(rèn)めるときは、調(diào)停の手続の一部を特定の調(diào)停員に行わせることができる。この場(chǎng)合において、第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は適用せず、第九條の規(guī)定の適用については、同條中「主任調(diào)停員」とあるのは、「特定の調(diào)停員」とする。 (関係労使を代表する者の指名) 第十二條 調(diào)停員は、法第三十一條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する法第二十一條の規(guī)定により意見を聴く必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該調(diào)停員を指名した所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の管轄區(qū)域內(nèi)の主要な労働者団體又は事業(yè)主団體に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業(yè)主を代表する者の指名を求めるものとする。 2 前項(xiàng)の求めがあつた場(chǎng)合には、當(dāng)該労働者団體又は事業(yè)主団體は、當(dāng)該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を調(diào)停員に通知するものとする。 (調(diào)停案の受諾の勧告) 第十三條 調(diào)停案の作成は、調(diào)停員の全員一致をもつて行うものとする。 2 調(diào)停員は、調(diào)停案の受諾を勧告する場(chǎng)合には、関係當(dāng)事者の雙方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。 3 関係當(dāng)事者は、調(diào)停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面を調(diào)停員に提出しなければならない。 (権限の委任) 第十四條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣の権限は、國(guó)土交通大臣が全國(guó)的に重要であると認(rèn)めた事案に係るものを除き、船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が行うものとする。 附 則 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年九月二五日運(yùn)輸省令第六五號(hào)) この省令は、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二號(hào))附則第一條第一號(hào)の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年二月二五日運(yùn)輸省令第六號(hào)) この省令は、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第九十二號(hào))附則第一條第二號(hào)に定める日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年三月二三日運(yùn)輸省令第九號(hào)) この省令は、雇用の分野における男女の均等な機(jī)會(huì)及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二八日國(guó)土交通省令第一三〇號(hào)) (施行期日) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年二月二六日國(guó)土交通省令第一六號(hào)) この省令は、平成十四年三月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一九年三月一日國(guó)土交通省令第八號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一日國(guó)土交通省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二五年二月二八日國(guó)土交通省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月一七日國(guó)土交通省令第六六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の別記様式による申請(qǐng)書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成二八年一二月一六日國(guó)土交通省令第八一號(hào)) この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 別記様式(第7條関係) [別畫面で表示]