關(guān)于消費(fèi)稅的轉(zhuǎn)嫁方法和關(guān)于消費(fèi)稅的顯示方法的決定的共同行為通知的規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
消費(fèi)稅の転嫁の方法及び消費(fèi)稅についての表示の方法の決定に係る共同行為の屆出に関する規(guī)則 平成二十五年公正取引委員會(huì)規(guī)則第四號(hào) 消費(fèi)稅の転嫁の方法及び消費(fèi)稅についての表示の方法の決定に係る共同行為の屆出に関する規(guī)則 消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一號(hào))第十二條の規(guī)定に基づき、消費(fèi)稅の転嫁の方法及び消費(fèi)稅についての表示の方法の決定に係る共同行為の屆出に関する規(guī)則を次のように定める。 (消費(fèi)稅の転嫁の方法の決定に係る共同行為の実施屆出) 第一條 消費(fèi)稅の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費(fèi)稅の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二條の規(guī)定により、消費(fèi)稅の転嫁の方法の決定に係る共同行為をしようとするものは、あらかじめ様式第一號(hào)による屆出書一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 一の事業(yè)者団體が共同行為をしようとする場(chǎng)合又は二以上のものがする共同行為に事業(yè)者団體が參加しようとする場(chǎng)合には、當(dāng)該事業(yè)者団體(當(dāng)該事業(yè)者団體の直接又は間接の構(gòu)成員である事業(yè)者団體を含む。次條において同じ。)の名稱、設(shè)立に係る根拠法、住所、代表者の氏名、構(gòu)成事業(yè)者の數(shù)及び構(gòu)成事業(yè)者のうち中小事業(yè)者が三分の二以上である旨を記載した書類 二 共同行為に係る?yún)f(xié)定書又は共同行為を議決した會(huì)議の議事録を作成している場(chǎng)合には、その寫し (消費(fèi)稅についての表示の方法の決定に係る共同行為の実施屆出) 第二條 法第十二條の規(guī)定により、消費(fèi)稅についての表示の方法の決定に係る共同行為をしようとするものは、あらかじめ様式第二號(hào)による屆出書一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 一の事業(yè)者団體が共同行為をしようとする場(chǎng)合又は二以上のものがする共同行為に事業(yè)者団體が參加しようとする場(chǎng)合には、當(dāng)該事業(yè)者団體の名稱、設(shè)立に係る根拠法、住所、代表者の氏名及び構(gòu)成事業(yè)者の數(shù)を記載した書類 二 共同行為に係る?yún)f(xié)定書又は共同行為を議決した會(huì)議の議事録を作成している場(chǎng)合には、その寫し 3 この條の規(guī)定に基づく屆出をしようとするものが前條の規(guī)定に基づく屆出を同時(shí)にしようとする場(chǎng)合には、様式第一號(hào)による屆出書及び様式第二號(hào)による屆出書に共通する事項(xiàng)については様式第二號(hào)による屆出書の記載を省略し、又は前項(xiàng)に掲げる書類の添付を省略することができる。 (変更屆出) 第三條 第一條又は前條の規(guī)定に基づく屆出をしたものは、當(dāng)該屆出書に記載した事項(xiàng)を変更しようとする場(chǎng)合(事業(yè)者団體の直接又は間接の構(gòu)成員である事業(yè)者団體に変更が生じる場(chǎng)合を含む。)には、あらかじめそれぞれ様式第三號(hào)又は第四號(hào)による屆出書一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、第一條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の屆出書の記載事項(xiàng)のうち変更をしない記載事項(xiàng)については、その記載を省略することができる。 2 前項(xiàng)の屆出書には、第一條第二項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)に掲げる書類のうち変更しようとする事項(xiàng)に関する書類を添付しなければならない。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、この條の規(guī)定に基づく屆出について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前條第三項(xiàng)中「様式第一號(hào)」とあるのは「様式第三號(hào)」と、「様式第二號(hào)」とあるのは「様式第四號(hào)」と読み替えるものとする。 (廃止屆出) 第四條 前三條の規(guī)定に基づく屆出をしたものは、當(dāng)該屆出に係る共同行為を廃止した場(chǎng)合には、遅滯なく、様式第五號(hào)による屆出書一通を公正取引委員會(huì)に提出しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この規(guī)則は、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。 (共同行為の実施期間の終了日に関する経過(guò)措置) 2 所得稅法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九號(hào))の施行の日(平成二十七年四月一日。以下この項(xiàng)において「施行日」という。)前にした第一條及び第二條の規(guī)定に基づく屆出(施行日前に第三條の規(guī)定に基づく屆出をしたときは、その変更後のもの)に係る屆出書における平成二十九年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載は、平成三十三年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載とみなす。ただし、施行日以後消費(fèi)稅の転嫁の方法及び消費(fèi)稅についての表示の方法の決定に係る共同行為の屆出に関する規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(平成二十七年公正取引委員會(huì)規(guī)則第六號(hào))の施行の日(平成二十七年五月二十九日)前に第三條の規(guī)定に基づく屆出(共同行為の実施期間の終了日を変更するものに限る。)をしたときは、この限りでない。 3 社會(huì)保障の安定財(cái)源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費(fèi)稅法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十五號(hào))の施行の日(平成二十八年十一月二十八日。以下この項(xiàng)において「施行日」という。)前にした第一條及び第二條の規(guī)定に基づく屆出(施行日前に第三條の規(guī)定に基づく屆出をしたときは、その変更後のもの)に係る屆出書における平成三十年九月三十日を共同行為の実施期間の終了日とする記載は、平成三十三年三月三十一日を共同行為の実施期間の終了日とする記載とみなす。ただし、施行日以後消費(fèi)稅の転嫁の方法及び消費(fèi)稅についての表示の方法の決定に係る共同行為の屆出に関する規(guī)則の一部を改正する規(guī)則(平成二十九年公正取引委員會(huì)規(guī)則第四號(hào))の施行の日(平成二十九年一月三十一日)前に第三條の規(guī)定に基づく屆出(共同行為の実施期間の終了日を変更するものに限る。)をしたときは、この限りではない。 附 則 (平成二七年五月二九日公正取引委員會(huì)規(guī)則第六號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一月三一日公正取引委員會(huì)規(guī)則第四號(hào)) この規(guī)則は、公布の日から施行する。 様式第1號(hào) [別畫面で表示] 様式第2號(hào) [別畫面で表示] 様式第3號(hào) [別畫面で表示] 様式第4號(hào) [別畫面で表示] 様式第5號(hào) [別畫面で表示]