關(guān)于熊本地震平成需要的城市廢物處理案例的“廢物處理和公共清潔法實(shí)施細(xì)則”第12-7-16條第1款規(guī)定的環(huán)境部部長(zhǎng)條例18 關(guān)于城市固體廢物特別規(guī)定的部長(zhǎng)條例
時(shí)間: 2018-06-15
平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場(chǎng)合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第十二條の七の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令 平成二十八年環(huán)境省令第十八號(hào) 平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場(chǎng)合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第十二條の七の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))を?qū)g施するため、平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場(chǎng)合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第十二條の七の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào)。以下「法」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號(hào)。以下「令」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場(chǎng)合に係る法第十五條の二の五第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める一般廃棄物の特例) 第二條 産業(yè)廃棄物処理施設(shè)の設(shè)置者が、平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理をその処理施設(shè)において行う場(chǎng)合に係る法第十五條の二の五第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める一般廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年厚生省令第三十五號(hào)。以下「規(guī)則」という。)第十二條の七の十六第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる産業(yè)廃棄物処理施設(shè)の種類(lèi)に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める一般廃棄物(當(dāng)該産業(yè)廃棄物処理施設(shè)に係る法第十五條第一項(xiàng)の許可に係る産業(yè)廃棄物と同一の種類(lèi)のものに限る。)とする。 一 廃プラスチック類(lèi)の破砕施設(shè) 廃プラスチック類(lèi)(特定家庭用機(jī)器(特定家庭用機(jī)器再商品化法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定家庭用機(jī)器をいう。)、小型電子機(jī)器等(使用済小型電子機(jī)器等の再資源化の促進(jìn)に関する法律(平成二十四年法律第五十七號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する小型電子機(jī)器等をいう。)その他金屬、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一體となったものが一般廃棄物となったものを含むものとする。次號(hào)において同じ。) 二 廃プラスチック類(lèi)の焼卻施設(shè) 廃プラスチック類(lèi) 三 令第二條第二號(hào)に掲げる廃棄物の破砕施設(shè) 木くず 四 令第二條第九號(hào)に掲げる廃棄物の破砕施設(shè) コンクリートの破片その他これに類(lèi)する不要物 五 石綿含有産業(yè)廃棄物の溶融施設(shè) 石綿含有一般廃棄物 六 令第二條第一號(hào)から第四號(hào)の二まで及び第十一號(hào)に掲げる廃棄物の焼卻施設(shè) 紙くず、木くず、繊維くず、動(dòng)物若しくは植物に係る固形狀の不要物又は動(dòng)物の死體 七 令第七條第十四號(hào)ロに掲げる産業(yè)廃棄物の最終処分場(chǎng) 次のいずれにも該當(dāng)する一般廃棄物(特別管理一般廃棄物であるものを除く。) イ 平成二十八年熊本地震により生じた一般廃棄物(熊本県又は大分県の區(qū)域內(nèi)において生じたものに限る。) ロ 次のいずれかに該當(dāng)する一般廃棄物 (1) 廃プラスチック類(lèi) (2) ゴムくず (3) 金屬くず (4) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードを除く。) (5) コンクリートの破片その他これに類(lèi)する不要物 ハ 次に掲げるものが混入し、又は付著しないように分別された一般廃棄物であって、當(dāng)該分別後の保管、運(yùn)搬又は処分の際にこれらのものが混入し、又は付著したことがないもの (1) 令別表第五の下欄に掲げる物質(zhì) (2) 有機(jī)性の物質(zhì) (3) 建築物その他の工作物に用いられる材料であって石綿を吹きつけられたもの若しくは石綿を含むもの(次に掲げるものに限る。)又は當(dāng)該材料から除去された石綿 (イ) 石綿保溫材 (ロ) けいそう土保溫材 (ハ) パーライト保溫材 (ニ) 人の接觸、気流及び振動(dòng)等により(イ)から(ハ)までに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保溫材、斷熱材及び耐火被覆材 八 令第七條第十四號(hào)ハに掲げる産業(yè)廃棄物の最終処分場(chǎng) 燃え殻、廃プラスチック類(lèi)、紙くず、木くず、繊維くず、動(dòng)物若しくは植物に係る固形狀の不要物、ゴムくず、金屬くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類(lèi)する不要物、動(dòng)物のふん尿、動(dòng)物の死體若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであってこれらの一般廃棄物に該當(dāng)しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。) 2 前項(xiàng)の規(guī)定が適用される場(chǎng)合における規(guī)則第十二條の七の十六第二項(xiàng)及び第十二條の七の十七の規(guī)定の適用については、規(guī)則第十二條の七の十六第二項(xiàng)中「前項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)まで」とあるのは「平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場(chǎng)合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第十二條の七の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成二十八年環(huán)境省令第十八號(hào))第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで」と、規(guī)則第十二條の七の十七中「前條第一項(xiàng)第四號(hào)の二」とあるのは「平成二十八年熊本地震により特に必要となった一般廃棄物の処理を行う場(chǎng)合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則第十二條の七の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省令(平成二十八年環(huán)境省令第十八號(hào))第二條第一項(xiàng)第五號(hào)」とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (この省令の失効) 第二條 この省令は、平成三十年六月三十日限り、その効力を失う。 附 則 (平成二九年六月一二日環(huán)境省令第一四號(hào)) この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。