關(guān)于獨(dú)立行政機(jī)構(gòu)擁有日本高速公路所有權(quán)、債務(wù)償還機(jī)構(gòu)或鐵路運(yùn)營(yíng)商等關(guān)于支付退休人員工資合同的省令
時(shí)間: 2018-06-15
獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が締結(jié)する退職金支払確保契約に関する省令 昭和五十六年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號(hào) 獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が締結(jié)する退職金支払確保契約に関する省令 本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號(hào))第十五條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定に基づき、本州四國(guó)連絡(luò)橋公団が締結(jié)する退職金支払確保契約に関する省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この省令において、次の各號(hào)に掲げる用語(yǔ)の意義は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 契約者 退職金支払確保契約を締結(jié)した本州四國(guó)連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定事業(yè)主(以下「特定事業(yè)主」という。)をいう。 二 事業(yè)年度 法人の場(chǎng)合における営業(yè)年度又は個(gè)人の場(chǎng)合における各年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。 三 特定離職見(jiàn)込者 退職金支払確保契約により退職金の支払に係る資金が確保されることとなる法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する離職見(jiàn)込者をいう。 四 退職予定年度 特定離職見(jiàn)込者の退職が見(jiàn)込まれる日の屬する事業(yè)年度をいう。 五 退職金引當(dāng)金相當(dāng)額 契約者が有する所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第五十四條第二項(xiàng)又は法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第五十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する退職給與引當(dāng)金勘定の金額のうち、特定離職見(jiàn)込者に係る部分の金額をいう。 六 退職金要支給額 各事業(yè)年度終了の時(shí)において在職する特定離職見(jiàn)込者がその時(shí)において自己の都合により退職したと仮定した場(chǎng)合に當(dāng)該特定離職見(jiàn)込者につきその時(shí)において定められている退職金の支給に関する規(guī)程により計(jì)算される退職金の額(退職金の支給に関する規(guī)程において特定離職見(jiàn)込者の退職金のうちに所得稅法施行令(昭和四十年政令第九十六號(hào))第百五十六條又は法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號(hào))第百八條第一項(xiàng)に規(guī)定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金を含む旨を定めているときは、その特定離職見(jiàn)込者に係る退職金の額から當(dāng)該給付金の額を控除した額)をいう。 七 退職金要支給見(jiàn)込額 各事業(yè)年度において當(dāng)該事業(yè)年度末の退職金要支給額として見(jiàn)込まれる額をいう。 (契約の申込み及びその承諾) 第二條 特定事業(yè)主は、退職金支払確保契約の申込みをしようとするときは、指定規(guī)模縮小等航路ごとに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した退職金支払確保契約申込書(shū)に獨(dú)立行政法人日本高速道路保有?債務(wù)返済機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)又は法第十條に規(guī)定する鉄道事業(yè)者等(以下「鉄道事業(yè)者等」という。)が定める書(shū)類(lèi)を添付して、これを、同條に規(guī)定する國(guó)道橋の供用に伴う指定規(guī)模縮小等航路(以下「國(guó)道橋関係指定規(guī)模縮小等航路」という。)に係るものにあつては機(jī)構(gòu)に、同條に規(guī)定する鉄道橋の供用に伴う指定規(guī)模縮小等航路(以下「鉄道橋関係指定規(guī)模縮小等航路」という。)に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に提出しなければならない。 一 申込者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 申込者が営む一般旅客定期航路事業(yè)の概要 三 事業(yè)年度の開(kāi)始の日及び終了の日 四 特定離職見(jiàn)込者の氏名及び退職予定年度 2 機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、退職金支払確保契約の申込みを承諾したときは、遅滯なく、退職金支払確保契約の成立を証する書(shū)面を申込者に送付しなければならない。 (掛金の納付) 第三條 契約者は、退職金支払確保契約が効力を生じた日の屬する事業(yè)年度(以下「契約締結(jié)年度」という。)から當(dāng)該退職金支払確保契約に係るすべての特定離職見(jiàn)込者のうち最も遅く退職することとなるものの退職予定年度の前事業(yè)年度までの各事業(yè)年度につき、その事業(yè)年度の掛金として第三項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた金額を各事業(yè)年度の末日までに、國(guó)道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては機(jī)構(gòu)に、鉄道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に納付しなければならない。 2 契約者は、各事業(yè)年度の末日の三十日前までに、納付しようとする掛金の額、その算出の基礎(chǔ)その他機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を、國(guó)道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては機(jī)構(gòu)に、鉄道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に提出しなければならない。 3 機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、前項(xiàng)の書(shū)類(lèi)を?qū)彇摔贰⒏魇聵I(yè)年度の末日の十五日前までに當(dāng)該事業(yè)年度の掛金の額を契約者に通知しなければならない。 (納付期限の延期) 第四條 機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、特にやむを得ない理由により契約者が掛金を前條第一項(xiàng)の納付期限までに納付することができないと認(rèn)めるときは、契約者の申出により、當(dāng)該掛金の全部又は一部につき、一年の範(fàn)囲內(nèi)で納付期限を延期することができる。 (掛金の額) 第五條 各事業(yè)年度の掛金の額は、次條の規(guī)定による場(chǎng)合のほか、次の各號(hào)に掲げる事業(yè)年度の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる額とする。 一 契約締結(jié)年度 イからハまでに掲げる額の合計(jì)額をすべての特定離職見(jiàn)込者について合算した額 イ 契約締結(jié)年度の前事業(yè)年度末における退職金引當(dāng)金相當(dāng)額 ロ 契約締結(jié)年度の前事業(yè)年度末における退職金要支給額から契約締結(jié)年度の前事業(yè)年度末の退職金引當(dāng)金相當(dāng)額を控除した額を契約締結(jié)年度から退職予定年度の前事業(yè)年度までの事業(yè)年度の數(shù)で除して得た額 ハ 契約締結(jié)年度の事業(yè)年度末における退職金要支給見(jiàn)込額からその前事業(yè)年度末の退職金要支給額を控除した額 二 契約締結(jié)年度の翌事業(yè)年度以降の各事業(yè)年度 前號(hào)ロに掲げる額と當(dāng)該事業(yè)年度末における退職金要支給見(jiàn)込額からその前事業(yè)年度の掛金の額の算定の基礎(chǔ)とした退職金要支給見(jiàn)込額を控除した額との合計(jì)額をすべての特定離職見(jiàn)込者について合算した額 (掛金の額の特例) 第六條 契約者は、各事業(yè)年度において、當(dāng)該事業(yè)年度末の退職金要支給見(jiàn)込額をすべての特定離職見(jiàn)込者について合計(jì)した額から當(dāng)該事業(yè)年度末までに納付すべき掛金の総額を控除した額の範(fàn)囲內(nèi)で、掛金の額を増額して納付することができるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により契約者が掛金を増額して納付した場(chǎng)合又は特定離職見(jiàn)込者の退職予定年度の変更が生じたことにより退職金支払確保契約の変更が行われた場(chǎng)合においては、その後の各事業(yè)年度の掛金の額は、機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定めるところにより算定した額とする。 (契約の解除事由等) 第七條 法第十五條第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合とする。 一 契約者が特定事業(yè)主に該當(dāng)しないこととなつた場(chǎng)合(法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施計(jì)畫(huà)に従つて行われる事業(yè)規(guī)模の縮小等に伴い特定事業(yè)主に該當(dāng)しないこととなつた場(chǎng)合を除く。) 二 退職金支払確保契約に係る一般旅客定期航路事業(yè)についての法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する実施計(jì)畫(huà)の認(rèn)定が取り消された場(chǎng)合 三 特定離職見(jiàn)込者が退職予定年度において退職しなかつた場(chǎng)合 四 前各號(hào)に定めるもののほか、特定離職見(jiàn)込者が本州四國(guó)連絡(luò)橋の供用に伴い離職することがないことが明らかとなつた場(chǎng)合 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事実があつたときは、契約者は、直ちにその旨を、國(guó)道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては機(jī)構(gòu)に、鉄道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に申し出なければならない。 第八條 機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、法第十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合のほか、契約者につき次に掲げる事実があつた場(chǎng)合には、退職金支払確保契約を解除することができる。 一 退職金支払確保契約の締結(jié)、掛金の納付等に関する偽りその他不正の行為 二 掛金の滯納 (契約の解除手続等) 第九條 機(jī)構(gòu)若しくは鉄道事業(yè)者等又は契約者は、退職金支払確保契約を解除しようとするときは、解除の理由を付して、その旨を契約の相手方に文書(shū)で通知しなければならない。 2 退職金支払確保契約の解除は、將來(lái)に向つてのみその効力を生ずる。 (契約の解除に伴う還付) 第十條 法第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、契約者が納付した掛金の総額のうち當(dāng)該解除に係る部分の額とその運(yùn)用により生ずる?yún)б妞讼喈?dāng)する額を合計(jì)した額を契約者に還付するものとする。 2 第八條の規(guī)定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、契約者が納付した掛金の総額を契約者に還付するものとする。 (地位の承継の申出等) 第十一條 法第十五條第四項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める期間は、三月とする。 2 契約者の相続人その他の一般承継人は、法第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した退職金支払確保契約承継申出書(shū)に機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等が定める書(shū)類(lèi)を添付して、これを、國(guó)道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては機(jī)構(gòu)に、鉄道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 契約者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 三 一般承継の事由及びその年月日 3 契約者について相続その他の一般承継があつた場(chǎng)合において、法第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による地位の承継がなかつたときは、退職金支払確保契約は、當(dāng)該相続その他の一般承継があつた時(shí)に解除されたものとみなす。 4 前條第一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、前條第一項(xiàng)中「契約者に還付する」とあるのは「契約者の相続人その他の一般承継人に還付する」と読み替えるものとする。 (契約給付金の給付) 第十二條 契約者は、各事業(yè)年度において、當(dāng)該事業(yè)年度を退職予定年度とする特定離職見(jiàn)込者が退職したとき、又は退職することが確実となつたときは、國(guó)道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては機(jī)構(gòu)に、鉄道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に対し、退職金支払確保契約において給付することが約された當(dāng)該特定離職見(jiàn)込者に係る退職金の支払に必要な資金(以下「契約給付金」という。)の給付を請(qǐng)求することができる。ただし、納付すべき掛金に未納のものがあるときは、この限りでない。 2 契約者は、前項(xiàng)の請(qǐng)求をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した契約給付金請(qǐng)求書(shū)に特定離職見(jiàn)込者が退職したこと又は退職することが確実となつたことを証する書(shū)面を添付して、これを、國(guó)道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては機(jī)構(gòu)に、鉄道橋関係指定規(guī)模縮小等航路に係るものにあつては鉄道事業(yè)者等に提出しなければならない。 一 請(qǐng)求者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 請(qǐng)求に係る特定離職見(jiàn)込者の氏名及び退職の年月日又は退職予定の年月日 三 契約者が納付した掛金の総額のうち請(qǐng)求に係る特定離職見(jiàn)込者に係る部分の額 3 機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、第一項(xiàng)の請(qǐng)求があつたときは、速やかに、契約給付金の額を契約者に通知しなければならない。 4 機(jī)構(gòu)又は鉄道事業(yè)者等は、前項(xiàng)の通知の日から起算して十日以?xún)?nèi)に、契約給付金を契約者に給付しなければならない。 (契約給付金の額) 第十三條 前條第三項(xiàng)に規(guī)定する契約給付金の額は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る特定離職見(jiàn)込者について算定される次の各號(hào)に掲げる額の合計(jì)額を合算した額とする。 一 當(dāng)該特定離職見(jiàn)込者に係る退職予定年度の前事業(yè)年度の掛金の額の算定の基礎(chǔ)とした退職金要支給見(jiàn)込額 二 契約者が納付した掛金の総額のうち當(dāng)該特定離職見(jiàn)込者に係る部分の額の運(yùn)用により生ずる?yún)б妞讼喈?dāng)する額 附 則 この省令は、法の施行の日(昭和五十六年十一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二八日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一八號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日國(guó)土交通省令第六六號(hào)) 抄 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。