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關(guān)于電子簽名和認(rèn)證業(yè)務(wù)法的施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律施行規(guī)則 平成十三年総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律施行規(guī)則 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (用語) 第一條 この規(guī)則において使用する用語は、電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (特定認(rèn)証業(yè)務(wù)) 第二條 法第二條第三項の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。 一 ほぼ同じ大きさの二つの素數(shù)の積である千二十四ビット以上の整數(shù)の素因數(shù)分解 二 大きさ千二十四ビット以上の有限體の乗法群における離散対數(shù)の計算 三 楕円曲線上の點がなす大きさ百六十ビット以上の群における離散対數(shù)の計算 四 前三號に掲げるものに相當(dāng)する困難性を有するものとして主務(wù)大臣が認(rèn)めるもの (認(rèn)定の申請) 第三條 法第四條第二項の申請書は、様式第一によるものとする。 2 法第四條第二項の主務(wù)省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 申請者が法第五條各號の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書類 三 法第六條第一項各號の認(rèn)定の基準(zhǔn)に適合していることを説明した書類 (業(yè)務(wù)の用に供する設(shè)備の基準(zhǔn)) 第四條 法第六條第一項第一號の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 申請に係る業(yè)務(wù)の用に供する設(shè)備のうち電子証明書(利用者が電子署名を行ったものであることを確認(rèn)するために用いられる事項(以下「利用者署名検証符號」という。)が當(dāng)該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機(jī)その他の設(shè)備(以下「認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備」という。)は、入出場を管理するために業(yè)務(wù)の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設(shè)置されていること。 二 認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。 三 認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備は、正當(dāng)な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、當(dāng)該認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備の動作を記録する機(jī)能を有していること。 四 認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備のうち電子証明書の発行者(認(rèn)証業(yè)務(wù)の名稱により識別されるものである場合においては、その業(yè)務(wù)を含む。以下同じ。)を確認(rèn)するための措置であって第二條の基準(zhǔn)に適合するものを行うために発行者が用いる符號(以下「発行者署名符號」という。)を作成し又は管理する電子計算機(jī)は、當(dāng)該発行者署名符號の漏えいを防止するために必要な機(jī)能を有する専用の電子計算機(jī)であること。 五 認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備及び第一號の措置を講じるために必要な裝置は、停電、地震、火災(zāi)及び水害その他の災(zāi)害の被害を容易に受けないように業(yè)務(wù)の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。 (利用者の真?zhèn)韦未_認(rèn)の方法) 第五條 法第六條第一項第二號の主務(wù)省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 認(rèn)証業(yè)務(wù)の利用の申込みをする者(以下「利用申込者」という。)に対し、住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第十二條第一項に規(guī)定する住民票の寫し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(現(xiàn)住所の記載がある証明書の提示又は提出を求める場合に限る。)若しくは領(lǐng)事官(領(lǐng)事官の職務(wù)を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務(wù)を代理する者を含む。)の在留証明又はこれらに準(zhǔn)ずるものとして主務(wù)大臣が告示で定める書類の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、當(dāng)該利用申込者の真?zhèn)韦未_認(rèn)を行う方法。ただし、認(rèn)証業(yè)務(wù)の利用の申込み又はハに規(guī)定する申込みの事実の有無を照會する文書の受取りを代理人が行うことを認(rèn)めた認(rèn)証業(yè)務(wù)を?qū)g施する場合においては、當(dāng)該代理人に対し、その権限を証する利用申込者本人の署名及び押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)がある委任狀(利用申込者本人が國外に居住する場合においては、これに準(zhǔn)ずるもの)の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、當(dāng)該代理人の真?zhèn)韦未_認(rèn)を行うものとする。 イ 出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第二條第五號に規(guī)定する旅券、同法第十九條の三に規(guī)定する在留カード、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)第七條第一項に規(guī)定する特別永住者証明書、別表に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第七項に規(guī)定する個人番號カード又は官公庁(獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。)、地方獨立行政法人(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規(guī)定する地方獨立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定の適用を受けるものをいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で當(dāng)該職員の寫真を貼り付けたもののうちいずれか一以上の提示を求める方法 ロ 利用の申込書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(利用申込者が國外に居住する場合においては、これに準(zhǔn)ずるもの)の提出を求める方法 ハ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者(以下「名宛人等」という。)に限り交付する郵便(次に掲げるいずれかの書類の提示を求める方法により名宛人等であることの確認(rèn)を行うことにより交付するものに限る。)又はこれに準(zhǔn)ずるものにより、申込みの事実の有無を照會する文書を送付し、これに対する返信を受領(lǐng)する方法 (1) イに掲げる書類のいずれか一以上 (2) 健康保険、國民健康保険、船員保険等の被保険者証、共済組合員証、國民年金手帳、國民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書又は共済年金、恩給等の証書のいずれか二以上 (3) (2)に掲げる書類のいずれか一以上及び學(xué)生証、會社の身分証明書又は公の機(jī)関が発行した資格証明書(イに掲げるものを除く。)であって寫真を貼り付けたもののいずれか一以上 ニ イ、ロ又はハに掲げるものと同等なものとして主務(wù)大臣が認(rèn)めるもの 二 利用申込者が現(xiàn)に有している電子署名等に係る地方公共団體情報システム機(jī)構(gòu)の認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十四年法律第百五十三號)第三條第一項に規(guī)定する署名用電子証明書に係る電子署名により當(dāng)該利用申込者の真?zhèn)韦未_認(rèn)を行う方法 2 現(xiàn)に電子証明書を有している利用者が當(dāng)該電子証明書の発行者に対して新たな電子証明書の利用の申込みをする場合において、當(dāng)該申込みに係る電子証明書の有効期間が前項に規(guī)定する方法により當(dāng)該利用者の真?zhèn)韦未_認(rèn)を行って発行された電子証明書の発行日から起算して五年を超えない日までに満了するものであるときは、同項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該発行者は、當(dāng)該利用者が現(xiàn)に有している電子証明書に係る電子署名により當(dāng)該利用者の真?zhèn)韦虼_認(rèn)することができる。 (その他の業(yè)務(wù)の方法) 第六條 法第六條第一項第三號の主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 利用申込者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認(rèn)証業(yè)務(wù)の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。 二 利用申込者の申込みに係る意思を確認(rèn)するため、利用申込者に対し、その署名又は押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)のある利用の申込書その他の書面の提出又は利用の申込みに係る情報(認(rèn)定を受けた認(rèn)証業(yè)務(wù)(以下「認(rèn)定認(rèn)証業(yè)務(wù)」という。)又はこれに準(zhǔn)ずるものに係る電子証明書により確認(rèn)される電子署名が行われたものに限る。)の送信を求めること。 三 利用者が電子署名を行うために用いる符號(以下「利用者署名符號」という。)を認(rèn)証事業(yè)者が作成する場合においては、當(dāng)該利用者署名符號を安全かつ確実に利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、當(dāng)該利用者署名符號及びその複製を直ちに消去すること。 三の二 利用者署名符號を利用者が作成する場合において、當(dāng)該利用者署名符號に対応する利用者署名検証符號を認(rèn)証事業(yè)者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、あらかじめ、利用者識別符號(認(rèn)証事業(yè)者において、一回に限り利用者の識別に用いる符號であって、容易に推測されないように作成されたものをいう。)を安全かつ確実に當(dāng)該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、當(dāng)該利用者の識別に用いるまでの間、當(dāng)該利用者以外の者が知り得ないようにすること。 四 電子証明書の有効期間は、五年を超えないものであること。 五 電子証明書には、次の事項が記録されていること。 イ 當(dāng)該電子証明書の発行者の名稱及び発行番號 ロ 當(dāng)該電子証明書の発行日及び有効期間の満了日 ハ 當(dāng)該電子証明書の利用者の氏名 ニ 當(dāng)該電子証明書に係る利用者署名検証符號及び當(dāng)該利用者署名検証符號に係るアルゴリズムの識別子 六 電子証明書には、その発行者を確認(rèn)するための措置であって第二條の基準(zhǔn)に適合するものが講じられていること。 七 認(rèn)証業(yè)務(wù)に関し、利用者その他の者が認(rèn)定認(rèn)証業(yè)務(wù)と他の業(yè)務(wù)を誤認(rèn)することを防止するための適切な措置を講じていること。 八 電子証明書に利用者の役職名その他の利用者の屬性(利用者の氏名、住所及び生年月日を除く。)を記録する場合においては、利用者その他の者が當(dāng)該屬性についての証明を認(rèn)定認(rèn)証業(yè)務(wù)に係るものであると誤認(rèn)することを防止するための適切な措置を講じていること。 九 署名検証者(利用者から電子署名が行われた情報の送信を受け、當(dāng)該利用者が當(dāng)該電子署名を行ったものであることを確認(rèn)する者をいう。以下同じ。)が電子証明書の発行者を確認(rèn)するために用いる符號(以下「発行者署名検証符號」という。)その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。 十 電子証明書の有効期間內(nèi)において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滯なく當(dāng)該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録すること。 十一 電子証明書の有効期間內(nèi)において、署名検証者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、署名検証者が前號の失効に関する情報を容易に確認(rèn)することができるようにすること。 十二 第十號の規(guī)定により電子証明書の失効に関する情報を記録した場合においては、遅滯なく當(dāng)該電子証明書の利用者にその旨を通知すること。 十三 認(rèn)証事業(yè)者の連絡(luò)先、業(yè)務(wù)の提供條件その他の認(rèn)証業(yè)務(wù)の実施に関する規(guī)程を適切に定め、當(dāng)該規(guī)程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が當(dāng)該規(guī)程を容易に閲覧することができるようにすること。 十四 電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滯なく當(dāng)該電子証明書に係る利用者に関する第十二條第一項第一號ロ及びハに掲げる書類を當(dāng)該申出を行った者に開示すること。 十五 次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、當(dāng)該事項に基づいて業(yè)務(wù)を適切に実施すること。 イ 業(yè)務(wù)の手順 ロ 業(yè)務(wù)に従事する者の責(zé)任及び権限並びに指揮命令系統(tǒng) ハ 業(yè)務(wù)の一部を他に委託する場合においては、委託を行う業(yè)務(wù)の範(fàn)囲及び內(nèi)容並びに受託者による當(dāng)該業(yè)務(wù)の実施の狀況を管理する方法その他の當(dāng)該業(yè)務(wù)の適切な実施を確保するための方法 ニ 業(yè)務(wù)の監(jiān)査に関する事項 ホ 業(yè)務(wù)に係る技術(shù)に関し充分な知識及び経験を有する者の配置 ヘ 利用者の真?zhèn)韦未_認(rèn)に際して知り得た情報の目的外使用の禁止及び第十二條第一項各號に掲げる帳簿書類の記載內(nèi)容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置 ト 危機(jī)管理に関する事項 十六 認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備により行われる業(yè)務(wù)の重要度に応じて、當(dāng)該認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備が設(shè)置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに當(dāng)該許諾に係る識別符號の管理が適切に行われていること。 十七 複數(shù)の者による発行者署名符號の作成及び管理その他當(dāng)該発行者署名符號の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。 (調(diào)査の方法) 第七條 法第六條第二項の調(diào)査は、職員二人以上によって行うものとする。 (認(rèn)定の更新の申請) 第八條 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者は、法第七條第一項の認(rèn)定の更新を受けようとするときは、現(xiàn)に受けている認(rèn)定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一により作成した更新申請書に第三條第二項各號に掲げる書類を添付して、主務(wù)大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務(wù)大臣に提出されているその書類の內(nèi)容に変更がないときは、當(dāng)該書類の添付を省略することができる。 2 第四條から前條までの規(guī)定は、法第七條第一項の認(rèn)定の更新に準(zhǔn)用する。 (軽微な変更) 第九條 法第九條第一項ただし書の主務(wù)省令で定める軽微な変更は、同一室內(nèi)における既設(shè)の設(shè)備と同等以上の性能を有する設(shè)備への変更及びその増設(shè)とする。 (変更の認(rèn)定等) 第十條 法第九條第二項の申請書は、様式第二によるものとする。 2 法第九條第二項の主務(wù)省令で定める書類は、第三條第二項各號に掲げる書類(認(rèn)定若しくはその更新又は変更の認(rèn)定の申請書に添えて提出されたものにつきその內(nèi)容に変更がある部分に限る。)とする。 3 第四條から第七條までの規(guī)定は、法第九條第一項の変更の認(rèn)定に準(zhǔn)用する。 4 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者は、法第九條第四項に規(guī)定する屆出をするときは、様式第三による屆出書に変更の事実を証する書類を添えて主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (廃止の屆出) 第十一條 認(rèn)定認(rèn)証事業(yè)者は、法第十條第一項に規(guī)定する屆出をするときは、様式第四による屆出書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 (帳簿書類) 第十二條 法第十一條の主務(wù)省令で定める業(yè)務(wù)に関する帳簿書類は、次のとおりとする。 一 認(rèn)証業(yè)務(wù)の利用の申込みに関する帳簿書類で次に掲げるもの イ 第六條第一號の説明に関する記録 ロ 利用の申込書 ハ 利用者の真?zhèn)韦未_認(rèn)のために認(rèn)証事業(yè)者に提出された書類及び提示された証明書等の寫し ニ 利用の申込みに対する諾否を決定した者の氏名 ホ 利用の申込みに対する承諾をしなかった場合においては、その理由を記載した書類 ヘ 電子証明書及びその作成に関する記録 ト 発行者署名検証符號 チ 発行者署名符號の作成及び管理に関する記録 リ 認(rèn)証事業(yè)者が利用者署名符號を作成したときは、當(dāng)該利用者署名符號の作成及び廃棄に関する記録並びに利用者からの受領(lǐng)書 二 電子証明書の失効に関する帳簿書類で次に掲げるもの イ 電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判斷に関する記録 ロ 電子証明書の失効を決定した者の氏名 ハ 電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類 ニ 第六條第十號の失効に関する情報及びその作成に関する記録 三 認(rèn)証事業(yè)者の組織管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの イ 第六條第十三號の規(guī)程及びその変更に関する記録 ロ 第六條第十五號イの事項及びその変更に関する記録 ハ 第六條第十五號ロの事項及びその変更に関する記録 ニ 認(rèn)証業(yè)務(wù)の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類 ホ 第六條第十五號ニの監(jiān)査の実施結(jié)果に関する記録 四 設(shè)備及び安全対策措置に関する帳簿書類で次に掲げるもの イ 第四條第一號の措置に関する記録(映像によるものを除く。) ロ 第四條第二號の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。) ハ 第四條第三號の認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備の動作に関する記録 ニ 第六條第十六號の許諾に関する記録 ホ 認(rèn)証業(yè)務(wù)用設(shè)備及び第四條各號の基準(zhǔn)に適合するために必要な設(shè)備の維持管理に関する記録 ヘ 事故に関する記録 ト 帳簿書類の利用及び廃棄に関する記録 2 前項第一號から第三號までに掲げる帳簿書類は、當(dāng)該帳簿書類に係る電子証明書の有効期間の満了日から十年間保存しなければならない。 3 第一項第四號に掲げる帳簿書類は、作成した日から認(rèn)定の更新の日まで保存しなければならない。 4 第一項各號に掲げる帳簿書類(利用者又はその代理人の署名又は押印がない書類に限る。)は、電磁的方法による記録に係る記録媒體により保存することができる。 5 第一項各號に掲げる帳簿書類(前項に規(guī)定する書類を除く。)は、その原本を保存しなければならない。 (表示) 第十三條 法第十三條第一項の主務(wù)省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 電子証明書 二 認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する利用者との契約に係る書類 三 第六條第十號の電子証明書の失効に関する情報及び同條第十三號の規(guī)程その他の認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する情報を提供するために作成する電磁的記録 四 認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する広告及び宣伝用物品 五 利用者が電子署名を行うために必要な物件その他の利用者に交付する物件 六 利用者の真?zhèn)韦未_認(rèn)を行う認(rèn)証事業(yè)者の営業(yè)所、事務(wù)所その他の事業(yè)場 2 法第十三條第一項の規(guī)定による表示は、様式第五により行うものとする。 (準(zhǔn)用) 第十四條 第三條から第八條までの規(guī)定は法第十五條第一項の認(rèn)定に、第九條から前條までの規(guī)定は認(rèn)定外國認(rèn)証事業(yè)者について準(zhǔn)用する。 (公示) 第十五條 法第四條第三項(法第九條第三項(法第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、法第十條第二項(法第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、法第十四條第二項及び法第十六條第二項の公示は、官報で告示することによって行う。 (身分証明書) 第十六條 法第三十五條第四項の証明書は、様式第六によるものとする。 (申請等の方法) 第十七條 法又はこの省令の規(guī)定による主務(wù)大臣に対する申請書等の提出は、総務(wù)大臣、法務(wù)大臣又は経済産業(yè)大臣のいずれかに、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる。 2 法又はこの省令の規(guī)定により主務(wù)大臣に提出する書類のうち主務(wù)大臣が別に告示するものは、主務(wù)大臣が別に告示する電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出することができる。 附 則 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二四日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一〇日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號) この省令は、平成十五年六月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月二日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年八月二八日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年四月九日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年二月二八日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、平成十七年三月七日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月五日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は、出入國管理及び難民認(rèn)定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の第五條第一項第一號の規(guī)定の適用については、中長期在留者(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者をいう。)が所持する改正法第四條の規(guī)定による廃止前の外國人登録法(昭和二十七年法律第百二十五號)第五條に規(guī)定する外國人登録証明書(以下「舊登録証明書」という。)は在留カードとみなし、特別永住者(日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に規(guī)定する特別永住者をいう。)が所持する舊登録証明書は特別永住者証明書とみなす。 2 前項の規(guī)定により舊登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五條第二項各號に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八條第二項各號に定める期間とする。 附 則 (平成二七年九月八日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號) (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號。以下「番號利用法」という。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の第五條第一項第一號イの規(guī)定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八號。以下「番號利用法整備法」という。)第十九條の規(guī)定による改正前の住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號。以下「舊住民基本臺帳法」という。)第三十條の四十四第三項の規(guī)定により交付された同條第一項に規(guī)定する住民基本臺帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務(wù)省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年総務(wù)省令第七十六號)第五條の規(guī)定による改正前の住民基本臺帳法施行規(guī)則(平成十一年自治省令第三十五號)別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番號利用法整備法第二十條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊住民基本臺帳法第三十條の四十四第九項の規(guī)定によりその効力を失う時までの間は、番號利用法第二條第七項に規(guī)定する個人番號カードとみなす。 附 則 (平成二八年三月二三日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は、內(nèi)閣の重要政策に関する総合調(diào)整等に関する機(jī)能の強(qiáng)化のための國家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別表(第五條第一項関係) 運転免許証 船員手帳 海技免狀 小型船舶操縦免許証 猟銃?空気銃所持許可証 戦傷病者手帳 宅地建物取引士証 電気工事士免狀 無線従事者免許証 認(rèn)定電気工事従事者認(rèn)定証 特種電気工事資格者認(rèn)定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運航管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 教習(xí)資格認(rèn)定証 警備業(yè)法(昭和四十七年法律第百十七號)第二十三條第四項に規(guī)定する合格証明書(警備員等の検定等に関する規(guī)則(平成十七年國家公安委員會規(guī)則第二十號)附則第三條の規(guī)定による廃止前の警備員等の検定に関する規(guī)則(昭和六十一年國家公安委員會規(guī)則第五號)第八條に規(guī)定する合格証を含む。) 様式第1(第3條第1項及び第8條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第2(第10條第1項関係) [別畫面で表示] 様式第3(第10條第4項関係) [別畫面で表示] 様式第4(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第13條第2項関係) [別畫面で表示] 様式第6(第16條関係) [別畫面で表示]