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關(guān)于石油管道業(yè)務設施的工程計劃、檢查等的省令

時間: 2018-06-15


(定義) 第一條 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業(yè)法(昭和四十七年法律第百五號。以下「法」という。)および石油パイプライン事業(yè)法施行規(guī)則(昭和四十七年通商産業(yè)省?運輸省?建設省令第一號)において使用する用語の例による。 (工事の計畫等) 第二條 法第十五條第一項の主務省令で定める事業(yè)用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとする。 2 法第十五條第六項ただし書(法第十九條第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の第二欄または第三欄に掲げる工事を伴う工事の計畫の変更以外の変更であつて、次條第一項第一號の工事計畫書の記載事項の変更を伴う変更とする。 3 法第十九條第一項の主務省令で定める事業(yè)用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第三欄に掲げるものとする。 (工事の計畫の認可申請) 第三條 法第十五條第一項もしくは第六項、法第十九條第一項または同條第四項において準用する法第十五條第六項の認可を受けようとする者は、様式第一の工事計畫(変更)認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣がその認可の申請に係る事業(yè)用施設の型式、設計等からみて添附することを要しない旨の指示をしたものについては、この限りでない。 一 工事計畫書 二 別表第二の上欄に掲げる事業(yè)用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 三 工事工程表 四 変更の工事または工事の計畫の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類 2 前項第一號の工事計畫書には、申請に係る事業(yè)用施設の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事または工事の計畫の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを?qū)澱栅筏浃工い瑜Δ擞涊dしなければならない。 3 工事の計畫を分割して法第十五條第一項または第十九條第一項の認可の申請をする場合は、第一項各號の書類のほか、當該申請に係る部分以外の工事の計畫の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。 (工事の計畫の軽微な変更の屆出) 第四條 法第十五條第七項(法第十九條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしようとする者は、様式第二の工事計畫軽微変更屆出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 (軽微な工事) 第五條 法第十九條第一項ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。 (軽微工事等の屆出) 第六條 法第十九條第三項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、様式第三の事業(yè)用施設軽微工事屆出書または様式第四の事業(yè)用施設緊急工事屆出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 (完成検査) 第七條 法第十六條第一項または法第十九條第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 法第十六條第四項の規(guī)定により事業(yè)用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 事業(yè)用施設の一部について検査を受けようとする理由を記載した書類 二 検査を申請した部分以外の事業(yè)用施設の工事の進ちよく狀況を記載した書類 (工事を必要としない場合の検査) 第八條 法第十八條第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 別表第二の上欄に掲げる事業(yè)用施設の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類 二 別表第二の上欄に掲げる事業(yè)用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類 (報告の徴収) 第九條 石油パイプライン事業(yè)者は、次の表の上欄に掲げる事項を記載した報告書を同表の下欄に掲げる時期に主務大臣に提出しなければならない。 一 毎事業(yè)年度の財務計算に関する諸表 當該事業(yè)年度経過後九十日以內(nèi) 二 毎事業(yè)年度の石油の油種別輸送量 當該事業(yè)年度経過後九十日以內(nèi) 三 毎年の事故 當該年の翌年二月末日まで 四 毎年末の事業(yè)用施設の設置の狀況 當該年の翌年二月末日まで 2 前項の表第三號の毎年の事故の報告は、様式第六の報告書を提出して行なわなければならない。 第十條 石油パイプライン事業(yè)者は、事業(yè)用施設について事故が発生したときは、火災または漏えい事故にあつてはすみやかに、その他の事故にあつては事故の発生を知つた時から四十八時間以內(nèi)に事故速報を主務大臣に報告し、かつ、事故が発生した日から起算して三十日以內(nèi)に事故詳報を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定による詳報は、様式第七の報告書を提出して行なわなければならない。 (証明書) 第十一條 法第三十六條第三項に規(guī)定する証明書は、様式第八によるものとする。 (聴聞) 第十二條 法に基づいて行われる不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成五年法律第八十八號。以下「手続法」という。)並びに法第三十七條第二項及び第三項の規(guī)定によるほか、この條の定めるところによる。 2 この條で使用する用語は、手続法で使用する用語の例による。 3 行政庁は、手続法第十五條第一項の通知を行うに當たつては、聴聞を行うべき期日の十五日前までに行わなければならない。 4 前項の場合において、法第十三條の不利益処分に係る聴聞の通知をするときには、これと併せて、聴聞の期日、場所及び事案の內(nèi)容を公示しなければならない。 5 主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、學識経験のある者その他の參考人に対し、聴聞に関する手続に參加することを求めることができる。 6 行政庁が手続法第十五條第一項の通知をした場合(同條第三項の規(guī)定により通知をした場合を含む。)において、當事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。 7 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。 8 行政庁は、前項の規(guī)定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を當事者、參加人(その時までに手続法第十七條第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び參考人(その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。 9 手続法第十七條第一項の規(guī)定による許可の申請については、自らを利害関係人として當該聴聞に関する手続に參加しようとする者は、聴聞の期日の十日前までに、その氏名、住所及び當該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 10 主宰者は、前項の許可をしたときは、聴聞の期日の三日前までに、その旨を當該申請をした者に通知しなければならない。 11 手続法第十八條第一項の規(guī)定による閲覧の求めについては、當事者又は當該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる?yún)⒓尤耍ㄒ韵麓雾椉挨拥谑棨摔い啤府斒抡叩取工染t稱する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。 12 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を當該當事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における當事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。 13 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合に、當該審理において閲覧させることができないとき(手続法第十八條第一項後段の規(guī)定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、當該當事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、手続法第二十二條第一項の規(guī)定に基づき、當該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。 14 手続法第十九條第一項の規(guī)定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。 15 行政庁は、手続法第十五條第一項の書面においては、同項各號列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。 16 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。 17 主宰者が手続法第十九條第二項各號のいずれかに該當するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。 18 行政庁は、前二項の規(guī)定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を當事者、參加人(その時までに手続法第十七條第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び參考人(その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。 19 主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。 20 手続法第十九條第二項の規(guī)定は、聴聞事務補助者について準用する。 21 手続法第二十條第三項の規(guī)定による許可の申請については、當事者又は參加人は、聴聞の期日の五日前までに、補佐人の氏名、住所、當事者又は參加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、手続法第二十二條第二項(手続法第二十五條後段において準用する場合を含む。)の規(guī)定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。 22 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を當該當事者又は參加人に通知しなければならない。 23 補佐人の陳述は、當該當事者又は參加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。 24 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が當該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。 25 主宰者は、前項に規(guī)定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を亂す者に対し退場を命ずることその他適當な措置を採ることができる。 26 行政庁は、手続法第二十條第六項の規(guī)定により聴聞の期日における審理の公開を相當と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の內(nèi)容を公示するものとする。この場合において、行政庁は、當事者、參加人(その時までに手続法第十七條第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び參考人(その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 27 手続法第二十一條第一項の規(guī)定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、當該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び當該事案の內(nèi)容についての意見を記載した書面により行うものとする。 28 聴聞調(diào)書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四號に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した當事者及び參加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第三十項において「當事者等」と総稱する。)並びに參考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに參考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかつた當事者等の氏名及び住所並びに當該當事者等のうち當事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正當な理由の有無 六 當事者等及び參考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。) 七 証拠書類等の標目 八 その他參考となるべき事項 29 聴聞調(diào)書には、書面、図面、寫真その他主宰者が適當と認めるものを添付して調(diào)書の一部とすることができる。 30 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 不利益処分の原因となる事実に対する當事者等の主張 二 前號の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見 三 前號の意見についての理由 31 手続法第二十四條第四項の規(guī)定による閲覧の求めについては、當事者又は參加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調(diào)書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結(jié)前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結(jié)後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。 32 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を當該當事者又は參加人に通知しなければならない。 (意見の聴取) 第十三條 法第三十八條の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第十一條第二項に規(guī)定する審理員が議長として主宰する意見聴取會によつて行う。 2 議長は、意見聴取會を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取會の期日及び場所並びに事案の要旨を?qū)彇苏埱笕思挨訁⒓尤摔送ㄖ贰ⅳ摹⒐兢筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 利害関係人(參加人を除く。)又はその代理人として意見聴取會に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取會の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に屆け出なければならない。 4 議長は、前項の規(guī)定による屆出をした者のうちから、意見聴取會に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対してその旨を通知しなければならない。 5 議長は、必要があると認めるときは、學識経験のある者、関係行政機関の職員その他の參考人に意見聴取會に出席を求めることができる。 6 意見聴取會においては、審査請求人、參加人、第四項の規(guī)定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規(guī)定により意見聴取會に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。 7 議長は、意見聴取會においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 8 意見聴取會において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規(guī)定による陳述に代えることができる。 9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。 10 意見聴取會に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取會に出席している者が意見聴取會の秩序を亂し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。 11 議長は、意見聴取會の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規(guī)定による指定を受けた者及び第五項の規(guī)定により意見聴取會に出席を求められた者に通知しなければならない。 (損失の補償の裁決申請書) 第十四條 石油パイプライン事業(yè)法施行令(昭和四十七年政令第四百三十七號)第四條の規(guī)定による裁決申請書の様式は、様式第九とし、正本一部および寫し一部を提出するものとする。