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關(guān)于礦業(yè)工業(yè)事故預防協(xié)會的省令

時間: 2018-06-15


鉱業(yè)に係る労働災害防止協(xié)會に関する省令 昭和三十九年通商産業(yè)省?労働省令第二號 鉱業(yè)に係る労働災害防止協(xié)會に関する省令 労働災害防止団體等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八號)第三章の規(guī)定に基づき、および同章の規(guī)定を?qū)g施するため、鉱業(yè)に係る労働災害防止協(xié)會に関する省令を次のように制定する。 (安全管理士の資格) 第一條 労働災害防止団體法(昭和三十九年法律第百十八號。以下「法」という。)第三十六條第四項において準用する法第十二條第二項の厚生労働省令、経済産業(yè)省令で定める資格を有する者は、安全管理士については、次の各號のいずれかに該當する者とする。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學を含む。以下次條第二號において同じ。)または高等専門學校(舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校を含む。以下次條第二號において同じ。)において鉱業(yè)に係る學科を修めて卒業(yè)した者で、その後七年以上の鉱業(yè)に係る実務(wù)の経験を有するもの 二 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣が別に定めるところにより、安全管理士の業(yè)務(wù)に関し前號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 (衛(wèi)生管理士の資格) 第一條の二 法第三十六條第四項において準用する法第十二條第二項の厚生労働省令、経済産業(yè)省令で定める資格を有する者は、衛(wèi)生管理士については、次の各號のいずれかに該當する者とする。 一 醫(yī)師、歯科醫(yī)師または薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛(wèi)生に係る実務(wù)の経験を有するもの 二 學校教育法による大學または高等専門學校において労働衛(wèi)生に係る學科を修めて卒業(yè)した者で、その後七年以上の労働衛(wèi)生に係る実務(wù)の経験を有するもの 三 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣が別に定めるところにより、衛(wèi)生管理士の業(yè)務(wù)に関し前二號に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 (設(shè)立の認可の申請の書面に記載すべき事項) 第一條の三 法第四十五條において準用する法第十九條の厚生労働省令、経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発起人の氏名および住所(法人その他の団體にあつては、その名稱、代表者の氏名および主たる事務(wù)所の所在地) 二 役員となるべき者の氏名および住所 三 定款ならびに創(chuàng)立総會の會議の日時および場所についての公告に関する事項 四 創(chuàng)立総會の議事の経過 五 會員となる旨の申出をした事業(yè)主および事業(yè)主の団體の數(shù) 六 會員となる旨の申出をした事業(yè)主が鉱業(yè)に常時使用する労働者の総數(shù) (設(shè)立の認可の申請) 第二條 法第四十五條において準用する法第十九條の設(shè)立の認可の申請は、定款および前條各號の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。 (成立の屆出) 第三條 法第四十五條において準用する法第二十條第二項の成立の屆出は、登記事項証明書を添付した屆出書を提出して行わなければならない。 (定款の変更の認可の申請) 第四條 法第四十六條第二項において準用する法第二十一條第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。 一 変更の內(nèi)容および理由 二 変更の議決をした総會または総代會の議事の経過 (解散の屆出) 第五條 法第五十條において準用する法第三十二條第二項の解散の屆出は、解散の議決をした総會の議事の経過を記載した書面を添附した屆出書を提出して行なわなければならない。 (法第四十三條第二項の厚生労働省令、経済産業(yè)省令で定める率) 第六條 法第四十三條第二項の厚生労働省令、経済産業(yè)省令で定める率は、三分の一とする。 (証票) 第七條 法第五十二條第二項の証票は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年一〇月一日通商産業(yè)省?労働省令第一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月一七日通商産業(yè)省?労働省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月一八日通商産業(yè)省?労働省令第八號) この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月三日厚生労働省?経済産業(yè)省令第一號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第三條の改正規(guī)定は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前の鉱業(yè)に係る労働災害防止協(xié)會に関する省令第一條第一號に掲げる安全管理士の資格を有する者は、この省令による改正後の鉱業(yè)に係る労働災害防止協(xié)會に関する省令第一條第一號に掲げる安全管理士の資格を有する者とみなす。 別記様式 [別畫面で表示]