中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 平成三年法律第五十七號 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のため、中小企業(yè)者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業(yè)の振興及びその労働者の職業(yè)の安定その他福祉の増進を図り、もって國民経済の健全な発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「中小企業(yè)者」とは、次の各號のいずれかに該當する者をいう。 一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が三百人以下の會社及び個人で、製造業(yè)、建設業(yè)、運輸業(yè)その他の業(yè)種(次號から第二號の三までに掲げる業(yè)種及び第三號の政令で定める業(yè)種を除く。)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が百人以下の會社及び個人で、卸売業(yè)(第三號の政令で定める業(yè)種を除く。)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 二の二 資本金の額又は出資の総額が五千萬円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が百人以下の會社及び個人で、サービス業(yè)(第三號の政令で定める業(yè)種を除く。)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 二の三 資本金の額又は出資の総額が五千萬円以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)が五十人以下の會社及び個人で、小売業(yè)(次號の政令で定める業(yè)種を除く。)に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 三 資本金の額又は出資の総額がその業(yè)種ごとに政令で定める金額以下の會社並びに常時使用する従業(yè)員の數(shù)がその業(yè)種ごとに政令で定める數(shù)以下の會社及び個人で、その政令で定める業(yè)種に屬する事業(yè)を主たる事業(yè)として営むもの 四 企業(yè)組合 五 協(xié)業(yè)組合 六 事業(yè)協(xié)同組合、協(xié)同組合連合會その他の特別の法律により設立された組合及びその連合會で、政令で定めるもの 2 この法律において「事業(yè)協(xié)同組合等」とは、前項第六號に掲げる者及び一般社団法人で中小企業(yè)者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該當するものに限る。)をいう。 (基本指針) 第三條 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣は、中小企業(yè)者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。 一 中小企業(yè)における経営及び雇用の動向に関する事項 二 中小企業(yè)者が行う雇用管理の改善に係る措置の內容に関する事項 三 その他中小企業(yè)者が雇用管理の改善に係る措置を行うに當たって配慮すべき重要事項 3 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するとともに、厚生労働大臣にあっては労働政策審議會の意見を、経済産業(yè)大臣にあっては中小企業(yè)政策審議會の意見をそれぞれ聴かなければならない。 4 厚生労働大臣及び経済産業(yè)大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (改善計畫の認定) 第四條 事業(yè)協(xié)同組合等は労働環(huán)境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(yè)(以下「改善事業(yè)」という。)であって、その構成員たる中小企業(yè)者の労働力の確保を図るためのもの又は実踐的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機會の創(chuàng)出に資するものについての計畫を、中小企業(yè)者は改善事業(yè)であって、職業(yè)に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業(yè)の分野への進出若しくは事業(yè)の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機會の創(chuàng)出に資するもの又は実踐的な職業(yè)能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機會の創(chuàng)出に資するものについての計畫を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計畫が適當である旨の認定を受けることができる。 2 前項に規(guī)定する改善事業(yè)についての計畫(以下「改善計畫」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 改善事業(yè)の目標 二 改善事業(yè)の內容 三 改善事業(yè)の実施時期 四 改善事業(yè)を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 五 事業(yè)協(xié)同組合等が第十三條第八項の規(guī)定により適用される同條第四項の規(guī)定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、當該募集に係る労働條件その他の募集の內容 3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その改善計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 前項第一號から第三號までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 二 前項第二號から第四號までに掲げる事項が同項第一號に掲げる改善事業(yè)の目標を確実に達成するために適切なものであること。 三 事業(yè)協(xié)同組合等が第十三條第八項の規(guī)定により適用される同條第四項の規(guī)定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五號に掲げる事項が適切であり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。 四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。 4 都道府県知事は、第二項第五號に掲げる事項が記載されている改善計畫について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、當該事項に係る部分について、厚生労働大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 (改善計畫の変更等) 第五條 前條第一項の認定を受けた事業(yè)協(xié)同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業(yè)者(以下「認定中小企業(yè)者」という。)は、當該認定に係る改善計畫を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。 2 都道府県知事は、前條第一項の認定に係る改善計畫(前項の規(guī)定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計畫」という。)が同條第三項各號に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業(yè)者が認定計畫に従って改善事業(yè)を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 前條第三項の規(guī)定は第一項の認定について、同條第四項の規(guī)定は同條第二項第五號に掲げる事項に変更のある改善計畫(同號に掲げる事項が新たに記載されるものを含む。)について第一項の認定をしようとするときについて準用する。 (資金の確保) 第六條 國は、認定計畫に従って改善事業(yè)を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。 (雇用安定事業(yè)等としての助成及び援助) 第七條 政府は、認定計畫に係る改善事業(yè)の実施を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十二條の雇用安定事業(yè)又は同法第六十三條の能力開発事業(yè)として、次の事業(yè)を行うものとする。 一 雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業(yè)を行う認定組合等に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 二 認定組合等の構成員たる中小企業(yè)者又は認定中小企業(yè)者であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業(yè)に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、認定計畫の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 三 認定組合等の構成員たる中小企業(yè)者又は認定中小企業(yè)者であって、その雇用する労働者又はその中小企業(yè)者に雇用保険法第四條第一項に規(guī)定する被保険者として雇用されることとなっている者(第五號において「內定者」という。)に関し、職業(yè)に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(同號の措置に該當するものを除く。)を講じ、認定計畫の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 四 認定中小企業(yè)者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、認定計畫(當該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機會の創(chuàng)出に資する改善事業(yè)についての計畫に限る。次號において同じ。)の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 五 認定中小企業(yè)者であって、その雇用する労働者又は內定者に関し、新分野進出等に伴い職業(yè)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(當該新分野進出等に係る新たな事業(yè)における業(yè)務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認められるものに限る。)を講じ、認定計畫の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。 第八條及び第九條 削除 (中小企業(yè)信用保険法の特例) 第十條 中小企業(yè)信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四號)第三條第一項に規(guī)定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三條の二第一項に規(guī)定する無擔保保険(以下「無擔保保険」という。)又は同法第三條の三第一項に規(guī)定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、労働力確保関連保証(同法第三條第一項、第三條の二第一項又は第三條の三第一項に規(guī)定する債務の保証であって、認定組合等若しくはその構成員たる中小企業(yè)者又は認定中小企業(yè)者が認定計畫に従って改善事業(yè)を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業(yè)者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三條第一項 保険価額の合計額が 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十條第一項に規(guī)定する労働力確保関連保証(以下「労働力確保関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三條の二第一項及び第三條の三第一項 保険価額の合計額が 労働力確保関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三條の二第三項及び第三條の三第二項 當該借入金の額のうち 労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ當該借入金の額のうち 當該債務者 労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、當該債務者 2 普通保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての中小企業(yè)信用保険法第三條第二項及び第五條の規(guī)定の適用については、同法第三條第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五條中「百分の七十(無擔保保険、特別小口保険、流動資産擔保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業(yè)開拓保険、事業(yè)再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険、無擔保保険又は特別小口保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業(yè)信用保険法第四條の規(guī)定にかかわらず、保険金額に年百分の二以內において政令で定める率を乗じて得た額とする。 第十一條 削除 (中小企業(yè)投資育成株式會社法の特例) 第十二條 中小企業(yè)投資育成株式會社は、中小企業(yè)投資育成株式會社法(昭和三十八年法律第百一號)第五條第一項各號に掲げる事業(yè)のほか、認定組合等の構成員たる中小企業(yè)者又は認定中小企業(yè)者のうち資本金の額が三億円を超える株式會社が認定計畫に従って改善事業(yè)を実施するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業(yè)投資育成株式會社法第五條第一項第二號に規(guī)定する新株予約権付社債等をいう。以下この條において同じ。)の引受け及び當該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有を行うことができる。 2 前項の規(guī)定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び當該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業(yè)投資育成株式會社法の適用については、同法第五條第一項第二號の事業(yè)とみなす。 (委託募集の特例等) 第十三條 承認組合等の構成員たる認定中小企業(yè)者が、認定計畫に係る改善事業(yè)の実施に伴い當該承認組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、當該承認組合等が當該募集に従事しようとするときは、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十六條第一項及び第三項の規(guī)定は、當該構成員たる認定中小企業(yè)者については、適用しない。 2 この條及び次條において「承認組合等」とは、事業(yè)協(xié)同組合等であって、その構成員たる認定中小企業(yè)者に対し、認定計畫に係る改善事業(yè)の実施に関する相談及び援助を行うものとして、當該事業(yè)協(xié)同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適當であると承認したものをいう。 3 厚生労働大臣は、承認組合等が前項の相談及び援助を行うものとして適當でなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。 4 第一項の承認組合等は、當該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に屆け出なければならない。 5 職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出があった場合について、同法第五條の三第一項及び第三項、第五條の四、第三十九條、第四十一條第二項、第四十八條の三、第四十八條の四、第五十條第一項及び第二項並びに第五十一條の二の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十條の規(guī)定は同項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供與について、同法第五十條第三項及び第四項の規(guī)定はこの項において準用する同條第二項に規(guī)定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七條第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三條第四項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一條第二項中「當該労働者の募集の業(yè)務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 6 職業(yè)安定法第三十六條第二項及び第四十二條の二の規(guī)定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に與えようとする」と、同條中「第三十九條に規(guī)定する募集受託者」とあるのは「中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三條第四項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 7 厚生労働大臣は、承認組合等に対し、第二項の相談及び援助の実施狀況について報告を求めることができる。 8 認定組合等の構成員たる中小企業(yè)者が當該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、當該認定組合等が認定計畫に従って當該募集に従事しようとするときは、當該認定組合等を承認組合等と、當該中小企業(yè)者を認定中小企業(yè)者とみなして、第一項、第四項から第六項まで及び次條の規(guī)定を適用する。この場合において、第五項及び第六項中「第十三條第四項」とあるのは「第十三條第八項の規(guī)定により適用される同條第四項」と、次條中「前條第四項」とあるのは「前條第八項の規(guī)定により適用される同條第四項」とする。 9 第四項及び第五項(それぞれ前項の規(guī)定により適用される場合を含む。)に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 第十四條 公共職業(yè)安定所は、前條第四項の規(guī)定により労働者の募集に従事する承認組合等に対して、雇用情報、職業(yè)に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき當該募集の內容又は方法について指導することにより、當該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 (指導及び助言) 第十五條 國及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業(yè)者並びに認定中小企業(yè)者に対し、認定計畫に係る改善事業(yè)の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 (國及び地方公共団體の施策) 第十六條 國は、中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善を促進するために必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。 2 地方公共団體は、國の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。 (報告の徴収) 第十七條 都道府県知事は、認定組合等又は認定中小企業(yè)者に対し、認定計畫に係る改善事業(yè)の実施狀況について報告を求めることができる。 (船員に対する適用除外) 第十八條 この法律は、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員については、適用しない。 (罰則) 第十九條 第十三條第五項(同條第八項の規(guī)定により適用される場合を含む。以下同じ。)において準用する職業(yè)安定法第四十一條第二項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第二十條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第四項(同條第八項の規(guī)定により適用される場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで、労働者の募集に従事した者 二 第十三條第五項において準用する職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定による指示に従わなかった者 三 第十三條第五項において準用する職業(yè)安定法第三十九條又は第四十條の規(guī)定に違反した者 第二十一條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第五項において準用する職業(yè)安定法第五十條第一項の規(guī)定に違反して、報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は第十三條第五項において準用する同法第五十條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 二 第十七條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 第二十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 第二條 削除 (獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構の業(yè)務の特例に係る措置) 第三條 獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構は、獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五號)附則第五條第三項第一號の規(guī)定により同號に規(guī)定する宿舎(以下「既設宿舎等」という。)の設置及び運営を行うときは、通常通勤することができる地域以外の地域から第十三條第八項の規(guī)定により適用される同條第四項の規(guī)定による募集に応じて認定組合等の構成員たる中小企業(yè)者に就職する者で、宿舎の確保を図ることが特に必要であると公共職業(yè)安定所長が認めるものに、既設宿舎等を貸與することができる。この場合においては、獨立行政法人雇用?能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六號)による廃止前の獨立行政法人雇用?能力開発機構法(平成十四年法律第百七十號)附則第六條の規(guī)定による廃止前の雇用?能力開発機構法(平成十一年法律第二十號)附則第十一條第三項の規(guī)定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年三月一七日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成七年一一月一日法律第一二四號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月七日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第六條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第四條の規(guī)定並びに第七條中中小企業(yè)の創(chuàng)造的事業(yè)活動の促進に関する臨時措置法第九條の改正規(guī)定並びに附則第四條から第六條までの規(guī)定、附則第十五條中激甚じん 災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號)第十三條の改正規(guī)定、附則第十六條の規(guī)定、附則第十八條中中小小売商業(yè)振興法(昭和四十八年法律第百一號)第五條の二の改正規(guī)定、附則第二十條中中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七號)第十一條の改正規(guī)定、附則第二十三條中中小企業(yè)流通業(yè)務効率化促進法(平成四年法律第六十五號)第八條の改正規(guī)定、附則第二十五條中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業(yè)活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八號)第二十二條の改正規(guī)定、附則第二十六條、第二十七條及び第二十九條の規(guī)定、附則第三十條中中心市街地における市街地の整備改善及び商業(yè)等の活性化の一體的推進に関する法律(平成十年法律第九十二號)第二十五條の改正規(guī)定、附則第三十一條中新事業(yè)創(chuàng)出促進法(平成十年法律第百五十二號)第二十一條の改正規(guī)定、附則第三十二條中中小企業(yè)経営革新支援法(平成十一年法律第十八號)第七條、第十二條及び附則第三條の改正規(guī)定、附則第三十四條中産業(yè)活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一號)第二十五條及び第二十七條の改正規(guī)定、附則第三十五條中中央省庁等改革関係法施行法第九百二條の改正規(guī)定並びに附則第三十六條の規(guī)定 平成十二年四月一日 附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一三日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。 (委託募集の特例に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の日前に第二條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業(yè)労働力確保法」という。)第十三條第二項の規(guī)定により行われた屆出は、第二條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)労働力確保法第十三條第八項の規(guī)定により適用される同條第四項の規(guī)定により行われた屆出とみなす。 (検討) 第三條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の職業(yè)能力開発促進法及び中小企業(yè)労働力確保法の規(guī)定について、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百六條 前條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「舊中小企業(yè)労働力確保法」という。)第七條第一項の規(guī)定に基づき平成十九年改正前雇用保険法第六十四條の雇用福祉事業(yè)として行われる同項第一號の助成の事業(yè)であって、施行日前に當該助成を受けることができることとなった認定組合等(舊中小企業(yè)労働力確保法第五條第一項の認定組合等をいう。)に対するものの実施については、なお従前の例による。この場合において、舊中小企業(yè)労働力確保法第七條第一項中「同法第六十四條の雇用福祉事業(yè)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號)附則第六條第一項の暫定雇用福祉事業(yè)」とする。 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條(中小企業(yè)信用保険法附則に一項を加える改正規(guī)定を除く。)並びに附則第五條から第十二條まで及び第十五條から第十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。