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關(guān)于社會保險勞工法的聽證和其他程序的規(guī)則

時間: 2018-06-15


社會保険労務(wù)士法に係る聴聞等手続規(guī)則 平成六年厚生省?労働省令第五號 社會保険労務(wù)士法に係る聴聞等手続規(guī)則 行政手続法(平成五年法律第八十八號)及び社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)を?qū)g施するため、社會保険労務(wù)士法に係る聴聞等手続規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 厚生労働大臣並びに社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第三十條に規(guī)定する地方厚生局長又は地方厚生支局長及び都道府県労働局長(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機(jī)會の付與に関する手続については、同法及び行政手続法(平成五年法律第八十八號。以下「法」という。)の定めるほか、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二條 この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。 (參考人) 第三條 主宰者は、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該事案の調(diào)査に攜わった者その他の參考人に対し、聴聞に関する手続に參加することを求めることができる。 (聴聞の期日又は場所の変更) 第四條 行政庁が法第十五條第一項の通知をした場合(同條第三項の規(guī)定により通知をした場合を含む。)において、當(dāng)事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。 2 行政庁は、前項の申出により聴聞の期日を変更し、又は職権により聴聞の期日若しくは場所を変更することができる。 3 行政庁は、前項の規(guī)定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を當(dāng)事者、參加人(その時までに法第十七條第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び參考人に通知しなければならない。 (関係人の參加許可) 第五條 法第十七條第一項の規(guī)定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の四日前までに、その氏名及び住所並びに當(dāng)該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。 2 主宰者は、その參加を許可したときは、速やかに、その旨を當(dāng)該関係人に通知しなければならない。 (文書等の閲覧) 第六條 法第十八條第一項の規(guī)定による閲覧の求めについては、當(dāng)事者又は當(dāng)該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる?yún)⒓尤耍ㄒ韵陇长螚lにおいて「當(dāng)事者等」という。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標(biāo)目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進(jìn)行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。 2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を當(dāng)該當(dāng)事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における當(dāng)事者等の意見陳述の準(zhǔn)備を妨げることがないよう配慮するものとする。 3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進(jìn)行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、當(dāng)該審理において閲覧させることができないとき(法第十八條第一項後段の規(guī)定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、當(dāng)該當(dāng)事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第二十二條第一項の規(guī)定に基づき、當(dāng)該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。 (主宰者の指名) 第七條 法第十九條第一項の規(guī)定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。 2 主宰者が法第十九條第二項各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。 (補佐人の出頭の許可) 第八條 法第二十條第三項の規(guī)定による許可の申請については、當(dāng)事者又は參加人は、聴聞の期日の四日前までに、補佐人の氏名、住所、當(dāng)事者又は參加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第二十二條第二項(法第二十五條後段において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により通知され、又は告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。 2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を當(dāng)該當(dāng)事者又は參加人に通知しなければならない。 3 補佐人の陳述は、當(dāng)該當(dāng)事者又は參加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持) 第九條 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が當(dāng)該事案の範(fàn)囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認(rèn)めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。 2 主宰者は、前項に規(guī)定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を亂す者に対し退場を命ずることその他適當(dāng)な措置を採ることができる。 (聴聞の期日における審理の公開) 第十條 行政庁は、法第二十條第六項の規(guī)定により聴聞の期日における審理の公開を相當(dāng)と認(rèn)めたときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、當(dāng)事者、參加人(その時までに法第十七條第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び參考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。 (陳述書の提出の方法) 第十一條 法第二十一條第一項の規(guī)定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名、當(dāng)該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実並びに當(dāng)該事案の內(nèi)容についての意見を記載した書面により行うものとする。 (聴聞?wù){(diào)書及び報告書の記載事項) 第十二條 聴聞?wù){(diào)書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四號に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した當(dāng)事者及び參加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この條において「當(dāng)事者等」という。)並びに參考人(行政庁の職員である者を除く。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかった當(dāng)事者等の氏名及び住所並びに當(dāng)該當(dāng)事者等のうち當(dāng)事者及びその代理人については、出頭しなかったことについての正當(dāng)な理由の有無 六 當(dāng)事者等、行政庁の職員及び參考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。) 七 証拠書類等が提出されたときは、その標(biāo)目 八 その他參考となるべき事項 2 聴聞?wù){(diào)書には、書面、図畫、寫真その他主宰者が適當(dāng)と認(rèn)めるものを添付して調(diào)書の一部とすることができる。 3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 意見 二 不利益処分の原因となる事実に対する當(dāng)事者等の主張 三 理由 (聴聞?wù){(diào)書及び報告書の閲覧) 第十三條 法第二十四條第四項の規(guī)定による閲覧の求めについては、當(dāng)事者又は參加人は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞?wù){(diào)書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結(jié)前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結(jié)後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。 2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を當(dāng)該當(dāng)事者又は參加人に通知しなければならない。 (弁明の機(jī)會の付與) 第十四條 第十一條の規(guī)定は、弁明の機(jī)會の付與について準(zhǔn)用する。この場合において、同條中「法第二十一條第一項」とあるのは「法第二十九條第一項」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省?労働省令第一號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二五日厚生省?労働省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。