關(guān)于移動語音通信運營商對用戶本人識別并采取行動防止未經(jīng)授權(quán)使用移動語音通信服務法的施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認等及び攜帯音聲通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規(guī)則 平成十七年総務省令第百六十七號 攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認等及び攜帯音聲通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規(guī)則 攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認等及び攜帯音聲通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認等及び攜帯音聲通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規(guī)則(平成十七年総務省令第八十一號)の全部を改正するこの省令を次のように定める。 (用語) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當該各號に定めるところによる。 一 譲渡時本人確認記録 攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認等及び攜帯音聲通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「法」という。)第五條第二項において読み替えて準用する法第四條第一項の規(guī)定により作成する本人確認記録をいう。 二 施行時利用者本人確認記録 法附則第二條第二項において読み替えて準用する法第四條第一項の規(guī)定により作成する本人確認記録をいう。 三 本人確認記録等 本人確認記録(法附則第二條第三項の規(guī)定により本人確認記録とみなされる記録、譲渡時本人確認記録及び施行時利用者本人確認記録を含む。)及び貸與時本人確認記録をいう。 四 電子署名 電子署名及び認証業(yè)務に関する法律(平成十二年法律第百二號。次號において「電子署名法」という。)第二條第一項の電子署名をいう。 五 電子証明書 自然人にあっては、電子署名法第八條に規(guī)定する認定認証事業(yè)者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業(yè)務に関する法律施行規(guī)則(平成十三年総務省?法務省?経済産業(yè)省令第二號)第四條第一號に規(guī)定する電子証明書をいう。)であって氏名、住所及び生年月日の記録のあるもの又は電子署名等に係る地方公共団體情報システム機構(gòu)の認証業(yè)務に関する法律(平成十四年法律第百五十三號)第三條第六項の規(guī)定により地方公共団體情報システム機構(gòu)が発行する同條第一項に規(guī)定する署名用電子証明書をいい、法人にあっては、商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第十二條の二第一項及び第三項の規(guī)定に基づき登記官が作成した電子証明書をいう。 六 書留郵便等 書留郵便若しくは配達記録郵便(その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便をいう。)又はこれらに準ずるものをいう。 七 転送不要郵便物等 その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものをいう。 八 本人限定受取郵便等 その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。 九 特定事項伝達型本人限定受取郵便等 本人限定受取郵便等であって、差出人に代わって名あて人本人の住居を確認し、名あて人本人から本人確認書類(第五條第一項に規(guī)定する書類をいう。以下同じ。)の提示を受け、かつ、本人確認記録等の作成に関し必要な事項を差出人に伝達する措置がとられているものをいう。 十 引受番號等 引受番號(書留郵便等又は本人限定受取郵便等の取扱いに際してそれらを識別するための番號をいう。)又はこれに準ずるものをいう。 2 前項に規(guī)定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (攜帯音聲通信役務) 第二條 法第二條第二項の総務省令で定める電気通信役務は、攜帯電話端末又はPHS端末と接続される電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號)第三條第一項第一號に規(guī)定する端末系伝送路設備により提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業(yè)者(電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第五號に規(guī)定する電気通信事業(yè)者をいう。以下この條において同じ。)との間の契約に基づき提供されるものをいう。ただし、電気通信事業(yè)者と、當該電気通信事業(yè)者の提供する攜帯音聲通信に係る電気通信役務を利用して攜帯音聲通信に係る電気通信役務を提供する電気通信事業(yè)者であって當該電気通信役務に係る無線局を自ら開設していない者との間の契約に基づき當該者に対し提供されるものを除く。 (本人確認の方法) 第三條 法第三條第一項の総務省令で定める方法は、次の各號に掲げる相手方の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める方法とする。 一 自然人(法第三條第三項の規(guī)定により相手方とみなされる自然人を含む。) 次に掲げる方法のいずれか イ 當該自然人又はその代表者等(法第三條第二項(法第五條第二項及び第十條第二項において準用する場合を含む。)にいう代表者等をいう。第十三條、第十四條及び第十六條を除き、以下同じ。)から第五條第一項第一號(ニ及びヘを除く。)又は第三號に規(guī)定する書類の提示を受ける方法。ただし、當該代表者等からの同項第一號ホに掲げる書類の提示にあっては、當該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。 ロ 當該自然人若しくはその代表者等から第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又はその代表者等から同號ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、當該書類に記載されている相手方の住居にあてて、當該自然人との役務提供契約に係る攜帯音聲通信端末設備若しくは契約者特定記録媒體又は當該役務提供契約の締結(jié)に係る文書(以下「攜帯音聲通信端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 當該自然人又はその代表者等から第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三號に規(guī)定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている相手方の住居にあてて、攜帯音聲通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ニ 當該自然人又はその代表者等から第五條第一項第一號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている相手方の住居にあてて、攜帯音聲通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ホ 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、當該自然人に対して、攜帯音聲通信端末設備等を送付する方法 ヘ 電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結(jié)する場合は、當該電子署名に係る電子証明書を、當該自然人から受信する方法 二 法人 次に掲げる方法のいずれか イ 當該法人の代表者等から第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の提示を受ける方法 ロ 當該法人の代表者等から第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地(當該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、攜帯音聲通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 當該法人の代表者等から第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、攜帯音聲通信端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ニ 電子署名が行われた情報の送信を受けて役務提供契約を締結(jié)する場合は、當該電子署名に係る電子証明書を、當該法人の代表者等から受信する方法 2 前項第一號ロからニまで並びに第二號ロ及びハに掲げる方法による攜帯音聲通信端末設備等の送付は、提示又は送付された書類又はその寫しに記載されている相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所(當該書類又はその寫しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、攜帯音聲通信事業(yè)者の職員が當該相手方に攜帯音聲通信端末設備等を交付することをもって代えることができる。 3 攜帯音聲通信事業(yè)者は、既に役務提供契約を締結(jié)している者と新たに役務提供契約を締結(jié)する場合は、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該相手方について、本人確認記録等に記録されている者と當該相手方が同一であることを確認することにより、本人確認を行うことができる。 4 前項の確認の方法は、相手方から役務提供契約の締結(jié)の際に示された本人特定事項を、當該相手方の既に締結(jié)した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他攜帯音聲通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結(jié)している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。 5 攜帯音聲通信事業(yè)者は、他の攜帯音聲通信事業(yè)者が役務提供契約を締結(jié)したことにより當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者の相手方と役務提供契約を締結(jié)したこととなる場合は、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者が當該相手方について本人確認を行ったことをもって當該攜帯音聲通信事業(yè)者が當該相手方について本人確認を行ったものとみなすことができる。 (代表者等の本人確認の方法) 第四條 法第三條第二項の規(guī)定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 一 代表者等から次條第一項第一號(ニ及びヘを除く。)又は第三號に規(guī)定する書類の提示を受ける方法 二 代表者等から次條第一項第一號ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、當該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結(jié)に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 三 代表者等から次條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三號に規(guī)定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結(jié)に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 四 代表者等から次條第一項第一號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結(jié)に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 五 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、相手方との役務提供契約の締結(jié)に係る文書を送付する方法 2 前項第二號から第四號までに掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結(jié)に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、攜帯音聲通信事業(yè)者の職員が當該代表者等に當該文書を交付することをもって代えることができる。 3 攜帯音聲通信事業(yè)者は、他の攜帯音聲通信事業(yè)者が役務提供契約を締結(jié)したことにより當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者の相手方と役務提供契約を締結(jié)したこととなる場合は、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者が代表者等について本人確認を行ったことをもって當該攜帯音聲通信事業(yè)者が當該代表者等について本人確認を行ったものとみなすことができる。 (本人確認書類) 第五條 第三條第一項及び前條第一項に規(guī)定する方法において、攜帯音聲通信事業(yè)者が提示又は送付を受ける書類は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定めるもののいずれかとする。ただし、第一號イからハまで、ホ及びヘ並びに第二號ロに掲げる書類並びに第三號に規(guī)定するものにあっては攜帯音聲通信事業(yè)者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては攜帯音聲通信事業(yè)者が提示又は送付を受ける日前六月以內(nèi)に作成されたものに限る。 一 自然人(第三號に規(guī)定する外國人を除く。) イ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第九十二條第一項に規(guī)定する運転免許証、出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する在留カード、日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)第七條第一項に規(guī)定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第七項に規(guī)定する個人番號カード又は旅券等(出入國管理及び難民認定法第二條第五號に規(guī)定する旅券及び同條第六號に規(guī)定する乗員手帳をいい、當該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。以下同じ。) ロ 國民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者醫(yī)療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、國家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立學校教職員共済制度の加入者証又は自衛(wèi)官診療証(いずれも當該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。) ハ 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十三條第一項に規(guī)定する國民年金手帳、児童扶養(yǎng)手當証書、特別児童扶養(yǎng)手當証書、母子健康手帳、身體障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(いずれも當該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。) ニ 印鑑登録証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の寫しが添付されているものに限る。)、住民票の寫し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団體の長の住民基本臺帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。) ホ イからニまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、當該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、當該自然人の寫真があるもの ヘ イからホまでに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、當該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの 二 法人(外國に本店又は主たる事務所を有する法人を除く。) イ 當該法人の設立の登記に係る商業(yè)登記法(昭和三十八年法律第百二十五號)第十條第一項に規(guī)定する登記事項証明書(當該法人が設立の登記をしていないときは、當該法人を所轄する行政機関の長の當該法人の名稱及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書(當該法人の名稱及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。) ロ イに掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、當該法人の名稱及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの 三 外國人(本邦に在留している者(日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定(昭和三十五年條約第七號)第九條第一項又は日本國における國際連合の軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定(昭和二十九年條約第十二號)第三條第一項の規(guī)定により本邦に入國し、在留している者を除く。)を除く。)及び外國に本店又は主たる事務所を有する法人 前各號に規(guī)定する書類のほか、日本國政府の承認した外國政府又は権限ある國際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各號に規(guī)定する書類に準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び生年月日の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名稱及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。) 2 攜帯音聲通信事業(yè)者は、本人確認書類若しくはその寫しに記載された住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地が役務提供契約の締結(jié)の際におけるものと異なるとき又は住居の記載がないときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(領(lǐng)収日付の押印又は発行年月日の記載があり、その日が攜帯音聲通信事業(yè)者が提示又は送付を受ける日前六月以內(nèi)のものに限る。)のいずれかの提示若しくは送付又はその寫しの送付を受けることにより當該本人確認書類又はその寫しの內(nèi)容を補い、本人確認を行うことができる。 一 本人確認書類(役務提供契約の締結(jié)の際における住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載されているものに限る。) 二 國稅又は地方稅の領(lǐng)収証書又は納稅証明書 三 所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第七十四條第二項に規(guī)定する社會保険料の領(lǐng)収証書 四 公共料金(日本國內(nèi)において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領(lǐng)収証書 五 前各號に掲げるもののほか、官公庁から発行又は発給された書類その他これに類するもので、當該相手方又は代表者等の氏名及び住居の記載があるもの(自然人の場合に限る。) 六 日本國政府の承認した外國政府又は権限ある國際機関の発行した書類その他これに類するもので、前各號に掲げるものに準ずるもの(自然人の場合にあってはその氏名及び住居の記載のあるものに、法人の場合にあってはその名稱及び本店又は主たる事務所の所在地の記載のあるものに限る。) (役務提供契約の締結(jié)の任に當たっている自然人を相手方とみなすもの) 第六條 法第三條第三項(法第五條第二項、第六條第三項及び第四項、第九條第三項並びに附則第二條第二項及び第三條第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 國 二 地方公共団體 三 人格のない社団又は財団 四 獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。以下同じ。) 五 國又は地方公共団體が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前號及び次號に掲げるものを除く。) 六 外國政府、外國の政府機関、外國の地方公共団體、外國の中央銀行又は我が國が加盟している國際機関 (本人確認記録の作成方法) 第七條 法第四條第一項の総務省令で定める方法は、書面又はマイクロフィルムによる方法とする。 (本人確認記録の記録事項) 第八條 法第四條第一項の総務省令で定める事項は、次の各號に掲げるものとする。 一 本人確認を行った者の氏名その他の當該者を特定するに足りる事項 二 本人確認記録の作成者の氏名その他の當該者を特定するに足りる事項 三 相手方に係る次に掲げる事項 イ 本人確認を行った日付 ロ 本人特定事項 ハ 本人確認を行った方法 ニ 本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記號番號その他の當該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項 四 役務提供契約を代表者等が締結(jié)したときは、當該代表者等に係る次に掲げる事項 イ 本人確認を行った日付 ロ 本人特定事項 ハ 本人確認を行った方法 ニ 本人確認に用いた書類の種類及び記號番號その他の當該書類を特定するに足りる事項 五 役務提供契約を第六條に規(guī)定するもの(以下「國等」という。)と締結(jié)したときは、當該國等の名稱その他の當該國等を特定するに足りる事項 2 前項第三號イ又は第四號イの本人確認を行った日付とは、次の各號に掲げる方法に応じ、それぞれ當該各號に定める日付とする。 一 第三條第一項第一號イ若しくは第二號イ又は第四條第一項第一號に規(guī)定する方法 攜帯音聲通信事業(yè)者が當該提示を受けた日 二 第三條第一項第一號ロからホまでのいずれか若しくは第二號ロ若しくはハ又は第四條第一項第二號から第五號までのいずれかに規(guī)定する方法 攜帯音聲通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された日 三 第三條第一項第一號ヘ又は第二號ニに規(guī)定する方法 攜帯音聲通信事業(yè)者が電子証明書を受信した日 四 第三條第四項に規(guī)定する方法 攜帯音聲通信事業(yè)者が當該照合を行った日 (本人確認記録の作成及び保存の特例) 第九條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、第三條第五項又は第四條第三項の規(guī)定により相手方又は代表者等について本人確認を行ったものとみなされるときは、當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者が本人確認記録を作成し、保存していることをもって、當該攜帯音聲通信事業(yè)者が本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。 (本人確認に用いた書類等の保存) 第十條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、相手方又は代表者等から第五條第一項及び第二項に規(guī)定する書類の寫しが送付されたときは、當該寫しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。 2 前項の保存は、書面又はマイクロフィルムによるものとする。 (譲渡時本人確認の方法等) 第十一條 法第五條第一項の総務省令で定める方法は、次の各號に掲げる譲受人等の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める方法とする。 一 自然人(法第五條第二項において読み替えて準用する法第三條第三項の規(guī)定により譲受人等とみなされる自然人を含む。) 次に掲げる方法のいずれか イ 當該自然人又はその代表者等から第五條第一項第一號(ニ及びヘを除く。)又は第三號に規(guī)定する書類の提示を受ける方法。ただし、當該代表者等からの同項第一號ホに掲げる書類の提示にあっては、當該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。 ロ 當該自然人又はその代表者等から第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から同號ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、當該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 當該自然人又はその代表者等から第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三號に規(guī)定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ニ 當該自然人又はその代表者等から第五條第一項第一號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ホ 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、當該自然人に対して、契約の名義変更に係る文書を送付する方法 ヘ 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、當該電子署名に係る電子証明書を、當該自然人から受信する方法 二 法人 次に掲げる方法のいずれか イ 當該法人の代表者等から第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の提示を受ける方法 ロ 當該法人の代表者等から第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地(當該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 當該法人の代表者等から第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ニ 電子署名が行われた情報の送信を受けて契約者の名義変更をする場合は、當該電子署名に係る電子証明書を、當該法人の代表者等から受信する方法 2 前項第一號ロからニまで並びに第二號ロ及びハに掲げる方法による契約者の名義変更に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている譲受人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(當該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、攜帯音聲通信事業(yè)者の職員が當該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することをもって代えることができる。 3 攜帯音聲通信事業(yè)者は、既に役務提供契約を締結(jié)している者が譲受人等になる場合は、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該譲受人等について、本人確認記録等に記録されている者と當該譲受人等が同一であることを確認することにより、譲渡時本人確認を行うことができる。 4 前項の確認の方法は、譲受人等から契約者の名義変更の際に示された本人特定事項を、當該譲受人等の既に締結(jié)した役務提供契約に係る本人確認記録等及び料金の請求その他攜帯音聲通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(既に役務提供契約を締結(jié)している者の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地である場合に限る。)と照合する方法とする。 5 攜帯音聲通信事業(yè)者は、他の攜帯音聲通信事業(yè)者が役務提供契約を締結(jié)したことにより當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者の相手方と役務提供契約を締結(jié)したこととなる場合は、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者が譲受人等について譲渡時本人確認を行ったことをもって當該攜帯音聲通信事業(yè)者が當該譲受人等について譲渡時本人確認を行ったものとみなすことができる。 6 第四條、第五條及び第七條から前條までの規(guī)定は、攜帯音聲通信事業(yè)者が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四條 法第三條第二項 法第五條第二項において読み替えて準用する法第三條第二項 相手方との役務提供契約の締結(jié) 契約者の名義変更 第五條第一項 第三條第一項 第十一條第一項 第五條第二項 役務提供契約の締結(jié) 契約者の名義変更 相手方 譲受人等 第七條 法第四條第一項 法第五條第二項において読み替えて準用する法第四條第一項 第八條第一項 法第四條第一項 法第五條第二項において読み替えて準用する法第四條第一項 本人確認記録 譲渡時本人確認記録 相手方 譲受人等 當該役務提供契約を代表者等が締結(jié)した 契約者の名義変更が代表者等により行われた と締結(jié) が承継 第八條第二項 第三條第一項第一號イ 第十一條第一項第一號イ 第三條第一項第一號ロ 第十一條第一項第一號ロ 攜帯音聲通信端末設備等 契約者の名義変更に係る文書 相手方 譲受人等 第三條第一項第一號ホ 第十一條第一項第一號ホ 第三條第四項 第十一條第四項 第九條 第三條第五項 第十一條第五項 相手方 譲受人等 本人確認記録 譲渡時本人確認記録 第十條第一項 相手方 譲受人等 本人確認記録 譲渡時本人確認記録 (媒介業(yè)者等による本人確認の方法等) 第十二條 第三條第一項及び第二項、第四條第一項及び第二項、第五條、第七條、第八條(第二項第四號を除く。)並びに第十條の規(guī)定は、媒介業(yè)者等が本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三條第一項第一號 法第三條第三項 法第六條第三項において読み替えて準用する法第三條第三項 第四條第一項 法第三條第二項 法第六條第三項において読み替えて準用する法第三條第二項 第七條 法第四條第一項 法第六條第三項において読み替えて準用する法第四條第一項 第八條第一項 法第四條第一項 法第六條第三項において読み替えて準用する法第四條第一項 第十條第一項 攜帯音聲通信事業(yè)者は、 攜帯音聲通信事業(yè)者は、媒介業(yè)者等に対し 2 第四條第一項及び第二項、第五條、第七條、第八條(第二項第四號を除く。)、第十條並びに第十一條第一項及び第二項の規(guī)定は、媒介業(yè)者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四條 法第三條第二項 法第六條第四項において読み替えて準用する法第三條第二項 相手方との役務提供契約の締結(jié) 契約者の名義変更 第五條第一項 第三條第一項 第十一條第一項 第五條第二項 役務提供契約の締結(jié) 契約者の名義変更 相手方 譲受人等 第七條 法第四條第一項 法第六條第四項において読み替えて準用する法第四條第一項 第八條第一項 法第四條第一項 法第六條第四項において読み替えて準用する法第四條第一項 本人確認記録 譲渡時本人確認記録 相手方 譲受人等 當該役務提供契約を代表者等が締結(jié)した 契約者の名義変更が代表者等により行われた と締結(jié) が承継 第八條第二項 第三條第一項第一號イ 第十一條第一項第一號イ 第三條第一項第一號ロ 第十一條第一項第一號ロ 攜帯音聲通信端末設備等 契約者の名義変更に係る文書 相手方 譲受人等 第三條第一項第一號ホ 第十一條第一項第一號ホ 第十條第一項 攜帯音聲通信事業(yè)者は、相手方 攜帯音聲通信事業(yè)者は、媒介業(yè)者等に対し譲受人等 本人確認記録 譲渡時本人確認記録 第十一條第一項 法第五條第一項 法第六條第四項において読み替えて準用する法第五條第一項 法第五條第二項 法第六條第四項 (契約者の本人特定事項の確認の方法) 第十三條 法第九條第一項の規(guī)定による契約者の本人特定事項の確認の方法は、次の各號に掲げる契約者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める方法とする。 一 自然人(法第九條第三項において読み替えて準用する法第三條第三項の規(guī)定により契約者とみなされる自然人(以下本條及び第十六條において「みなし契約者」という。)を除く。) 次に掲げる方法のいずれか イ 當該自然人に対して、本人確認記録に記録されている當該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて第五條第一項第一號(ニ及びヘを除く。)又は第三號に規(guī)定する書類の提示を求める旨を通知した上で、當該自然人又はその代表者等(當該契約者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この條、次條及び第十六條において同じ。)から當該書類の提示を受ける方法。ただし、當該代表者等からの同項第一號ホに掲げる書類の提示にあっては、當該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。 ロ 當該自然人に対して、本人確認記録に記録されている當該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類の提示又は代表者等から同號ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を求める旨を通知した上で、當該自然人から當該書類の提示を受けるとともに、當該書類に記載されている契約者又は代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二 法人 當該法人に対して、本人確認記録に記録されている當該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の提示を求める旨を通知した上で、當該法人の代表者等から當該書類の提示を受ける方法 三 みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか イ 國等に対して、當該國等の所在地、本店若しくは主たる事務所の所在地又は営業(yè)所であると認められる場所(以下「所在地等」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めてみなし契約者に係る第五條第一項第一號(ニ及びヘを除く。)又は第三號に規(guī)定する書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から當該書類の提示を受ける方法 ロ 國等に対して、當該國等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めてみなし契約者に係る第五條第一項第一號ニ又はヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から當該書類の提示を受けるとともに、當該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 2 攜帯音聲通信事業(yè)者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき契約者が遠隔の地に居住することその他の事由により、當該契約者に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる契約者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める方法により契約者の本人特定事項の確認を行うものとする。 一 自然人(みなし契約者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか イ 當該自然人に対して、本人確認記録に記録されている當該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三號に規(guī)定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、當該自然人又はその代表者等から當該書類の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている當該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ロ 當該自然人に対して、本人確認記録に記録されている當該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて第五條第一項第一號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を求める旨を通知した上で、當該自然人又はその代表者等から當該寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている當該自然人の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二 法人 次に掲げる方法のいずれか イ 當該法人に対して、本人確認記録に記録されている當該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の送付を求める旨を通知した上で、當該法人の代表者等から當該書類の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている當該法人の本店又は主たる事務所の所在地(當該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ロ 當該法人に対して、本人確認記録に記録されている當該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を求める旨を通知した上で、當該法人の代表者等から當該寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている當該法人の本店又は主たる事務所の所在地(當該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 三 みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか イ 國等に対して、當該國等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めてみなし契約者に係る第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三號に規(guī)定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から當該書類の送付を受けるとともに、當該書類に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ロ 國等に対して、當該國等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めてみなし契約者に係る第五條第一項第一號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者から當該寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 3 第三條第二項及び第五條の規(guī)定は、攜帯音聲通信事業(yè)者が契約者の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三條第二項 前項第一號ロからニまで並びに第二號ロ及びハ 第十三條第一項第一號ロ及び第三號ロ並びに第二項各號 攜帯音聲通信端末設備等 契約者確認に係る文書 相手方 契約者(みなし契約者を含む。) 第五條第一項 第三條第一項及び前條第一項 第十三條第一項及び第二項 第五條第二項 役務提供契約の締結(jié) 契約者確認 相手方 契約者 (代表者等の本人特定事項の確認の方法) 第十四條 法第九條第三項において読み替えて準用する法第三條第二項の規(guī)定による代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 一 契約者に対して、本人確認記録に記録されている當該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めてその代表者等に係る第五條第一項第一號(ニ及びヘを除く。)又は第三號に規(guī)定する書類の提示を求める旨を通知した上で、當該代表者等から當該書類の提示を受ける方法 二 契約者に対して、本人確認記録に記録されている當該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めてその代表者等に係る第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類の提示を求める旨を通知した上で、當該代表者等から當該書類の提示を受けるとともに、當該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 2 攜帯音聲通信事業(yè)者は、本人確認書類の提示を受ける方法により本人特定事項の確認をすべき代表者等が遠隔の地に居住することその他の事由により、當該代表者等に著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められる場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行うものとする。 一 契約者に対して、本人確認記録に記録されている當該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めてその代表者等に係る第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三號に規(guī)定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、當該代表者等から當該書類の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二 契約者に対して、本人確認記録に記録されている當該契約者の住居にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めてその代表者等に係る第五條第一項第一號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を求める旨を通知した上で、當該代表者等から當該寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている代表者等の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 3 第四條第二項及び第五條の規(guī)定は、攜帯音聲通信事業(yè)者が代表者等の本人特定事項の確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四條第二項 前項第二號から第四號まで 第十四條第一項第二號及び第二項各號 相手方との役務提供契約の締結(jié) 契約者確認 第五條第一項 第三條第一項及び前條第一項 第十四條第一項及び第二項 第五條第二項 役務提供契約の締結(jié) 契約者確認 相手方 契約者 (役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項) 第十五條 法第九條第一項の総務省令で定める事項は、次の各號のいずれかに該當するときであって、當該各號に定める罪に當たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結(jié)している契約者が當該通話可能端末設備等を所持していることの確認の求めを受けた場合において、當該通話可能端末設備等を所持していることとする。 一 法第八條第一項第一號に該當するとき(法第十九條及び第二十六條(法第十九條の罪に係る部分に限る。)に規(guī)定する罪に當たる行為に係る場合を除く。) 二 法第八條第一項第一號に該當する場合(法第十九條及び第二十六條(法第十九條の罪に係る部分に限る。)に規(guī)定する罪に當たる行為に係る場合に限る。)であって、當該罪に當たる行為に係る通話可能端末設備等が法第七條第一項の規(guī)定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相當の理由があるとき 三 法第八條第一項第二號に該當する場合であって、當該罪に當たる行為に係る通話可能端末設備等が法第七條第一項の規(guī)定に違反して譲渡されたと認めるに足りる相當の理由があるとき (通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法) 第十六條 法第九條第一項の総務省令で定める方法は、次の各號に掲げる契約者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める方法とする。 一 自然人(みなし契約者を除く。) 當該自然人に対して、本人確認記録に記録されている當該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて當該自然人が締結(jié)している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、當該自然人又は代表者等から當該通話可能端末設備等の提示を受ける方法 二 法人 當該法人に対して、本人確認記録に記録されている當該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて當該法人が締結(jié)している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、當該法人の代表者等から當該通話可能端末設備等の提示を受ける方法 三 みなし契約者 國等に対して、當該國等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて當該國等が締結(jié)している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から當該通話可能端末設備等の提示を受ける方法 (住居の確認を要しない外國人) 第十七條 法第十條第一項の本邦內(nèi)に住居を有しない外國人で総務省令で定めるものは、本邦內(nèi)に在留する外國人であって、その屬する國における住居の記載がない旅券等を提示した者とする。 (住居に代わる確認事項) 第十八條 法第十條第一項の総務省令で定める事項は、國籍及び旅券等の番號とする。 (貸與時本人確認の方法) 第十九條 法第十條第一項の総務省令で定める方法は、次の各號に掲げる貸與の相手方の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める方法とする。 一 自然人(第十七條の規(guī)定により旅券等を提示した外國人及び貸與時みなし契約者(法第十條第二項において読み替えて準用する法第三條第三項の規(guī)定により契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。) 次に掲げる方法のいずれか イ 當該自然人又はその代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第一號イ若しくはホ又は第三號に規(guī)定する書類(同項第一號ホに規(guī)定する書類にあっては、一を限り発行又は発給されたものに限る。)であって當該自然人の寫真があるものの提示を受ける方法 ロ 當該自然人又はその代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第一號ロ、ハ、ニ若しくはヘに規(guī)定する書類の提示、當該代表者等から同號ホに規(guī)定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は當該自然人若しくはその代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第一號若しくは第三號に規(guī)定する書類若しくはその寫しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法 (1) 當該書類又はその寫しに記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により當該貸與契約に係る代金の支払いを受けることを約し、かつ、當該書類又はその寫しに記載されている貸與の相手方の住居にあてて、當該自然人との貸與契約に係る通話可能端末設備等又は當該貸與契約の締結(jié)に係る文書(以下「貸與時通話可能端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する措置 (2) 當該書類又はその寫しに記載されている貸與の相手方の住居にあてて、貸與時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置 ハ 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、當該自然人に対して、貸與時通話可能端末設備等を送付する方法 ニ 電子署名が行われた情報の送信を受けて貸與契約を締結(jié)する場合は、當該電子署名に係る電子証明書を、當該自然人から受信する方法 二 第十七條の規(guī)定により旅券等を提示した外國人 當該外國人から、旅券等の提示を受ける方法 三 貸與時みなし契約者 次に掲げる方法のいずれか イ 當該貸與時みなし契約者又はその代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第一號イ若しくはホ又は第三號に規(guī)定する書類であって當該貸與時みなし契約者の寫真があるものの提示を受ける方法 ロ 當該貸與時みなし契約者又はその代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第一號ロ、ハ、ニ若しくはヘに規(guī)定する書類の提示、代表者等から同號ホに規(guī)定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は當該貸與時みなし契約者又はその代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第一號若しくは第三號に規(guī)定する書類若しくはその寫しの送付を受けるとともに、當該書類又はその寫しに記載されている貸與の相手方の住居にあてて、貸與時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、當該貸與時みなし契約者に対して、貸與時通話可能端末設備等を送付する方法 ニ 電子署名が行われた情報の送信を受けて貸與契約を締結(jié)する場合は、當該電子署名に係る電子証明書を、當該貸與時みなし契約者から受信する方法 四 法人 次に掲げる方法のいずれか イ 當該法人の代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第二號に規(guī)定する書類の提示を受ける方法 ロ 當該法人の代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第二號に規(guī)定する書類又はその寫しの送付を受けるとともに、當該書類又はその寫しに記載されている貸與の相手方の本店又は主たる事務所の所在地(當該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。以下この條及び次條において同じ。)にあてて、貸與時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 電子署名が行われた情報の送信を受けて貸與契約を締結(jié)する場合は、當該電子署名に係る電子証明書を、當該法人の代表者等から受信する方法 2 前項第一號ロ(1)、第三號ロ又は第四號ロに規(guī)定する方法による貸與時通話可能端末設備等の送付は、提示又は送付された書類又はその寫しに記載されている貸與の相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地において、貸與業(yè)者の職員が當該貸與の相手方に貸與時通話可能端末設備等を交付することをもって代えることができる。 3 貸與業(yè)者は、法人である貸與の相手方について、第一項第四號ロに規(guī)定する方法により貸與時本人確認を行う場合において、送付された書類又はその寫しに記載されている當該法人の本店又は主たる事務所の所在地に代えて、第二十四條において読み替えて準用する第五條第二項に規(guī)定する書類(領(lǐng)収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貸與業(yè)者が提示又は送付を受ける日前六月以內(nèi)のものに限る。次項において同じ。)又はその寫しの提示又は送付を受けて、當該書類又はその寫しの記載により當該法人の営業(yè)所であると認められる場所にあてて、貸與時通話可能端末設備等を送付することができる。 4 貸與業(yè)者は、貸與時みなし契約者(第二十二條第三號及び第七號で規(guī)定するもののために現(xiàn)に貸與契約の締結(jié)の任に當たっている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、第一項第三號ロに規(guī)定する方法により貸與時本人確認を行う場合において、當該貸與時みなし契約者の住居に代えて、第二十四條において読み替えて準用する第五條第二項に規(guī)定する書類又はその寫しの提示又は送付を受けて、當該書類又はその寫しに記載されている場所にあてて、貸與時通話可能端末設備等を送付することができる。 5 貸與業(yè)者は、過去三年以內(nèi)に貸與契約を締結(jié)したことのある者と貸與契約を締結(jié)する場合は、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該貸與の相手方について、次に掲げる方法により、貸與時本人確認を行うことができる。 一 當該貸與の相手方が貸與時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去三年以內(nèi)に作成された契約書又はその寫しの提示を受ける方法 二 當該貸與の相手方しか知り得ない事項その他の當該貸與の相手方が貸與時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法 (代表者等の貸與時本人確認の方法) 第二十條 法第十條第二項において読み替えて準用する第三條第二項の規(guī)定による代表者等の貸與時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 一 代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第一號イ若しくはホ又は第三號に規(guī)定する書類であって當該代表者等の寫真があるものの提示を受ける方法 二 代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第一號ロ、ハ、ニ若しくはヘに規(guī)定する書類の提示又は代表者等から第二十四條において読み替えて準用する第五條第一項第一號若しくは同項第三號に規(guī)定する書類若しくはその寫しの送付を受けるとともに、當該書類又はその寫しに記載されている代表者等の住居にあてて、貸與の相手方との貸與契約の締結(jié)に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 三 特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、貸與の相手方との貸與契約の締結(jié)に係る文書を送付する方法 2 前項第二號に規(guī)定する方法による貸與の相手方との貸與契約の締結(jié)に係る文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、貸與業(yè)者の職員が當該代表者等に當該文書を交付することをもって代えることができる。 3 貸與業(yè)者は、過去三年以內(nèi)に代表者等として貸與契約の締結(jié)の任に當たったことのある者を代表者等として貸與契約を締結(jié)する場合は、第一項の規(guī)定にかかわらず、當該代表者等について、次に掲げる方法により、貸與時本人確認を行うことができる。 一 當該代表者等が貸與時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去三年以內(nèi)に作成された契約書又はその寫しの提示を受ける方法 二 當該代表者等しか知り得ない事項その他の當該代表者等が貸與時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法 (貸與時本人確認記録の記録事項) 第二十一條 法第十條第二項において読み替えて準用する法第四條第一項の総務省令で定める事項は、次の各號に掲げるものとする。 一 貸與時本人確認を行った者の氏名その他の當該者を特定するに足りる事項 二 貸與時本人確認記録の作成者の氏名その他の當該者を特定するに足りる事項 三 通話可能端末設備等に係る次に掲げる事項 イ 貸與した通話可能端末設備等の數(shù) ロ 貸與した通話可能端末設備等の電話番號 四 貸與の相手方に係る次に掲げる事項 イ 貸與時本人確認を行った日付 ロ 貸與時本人特定事項 ハ 貸與時本人確認を行った方法 ニ 貸與時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記號番號その他の當該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項 ホ 第十九條第一項第一號ロ若しくはハ、第三號ロ若しくはハ又は第四號ロに掲げる方法で貸與時本人確認を行ったときは、引受番號等 ヘ 第十九條第一項第一號ロ(1)に規(guī)定する方法で貸與時本人確認を行ったときは、代金の支払い方法を特定するに足りる事項 五 貸與契約を代表者等が締結(jié)したときは、當該代表者等に係る次に掲げる事項 イ 貸與時本人確認を行った日付 ロ 貸與時本人特定事項 ハ 貸與時本人確認を行った方法 ニ 貸與時本人確認に用いた書類の種類及び記號番號その他の當該書類を特定するに足りる事項 ホ 第二十條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する方法で貸與時本人確認を行ったときは、引受番號等 六 貸與契約を第二十二條に規(guī)定する者と締結(jié)したときは、當該貸與の相手方の名稱その他の當該貸與の相手方を特定するに足りる事項 七 第十九條第二項又は第二十條第二項に規(guī)定する方法で交付したときは、交付した者の氏名その他の當該者を特定するに足りる事項、當該貸與の相手方又は當該代表者等であることを確認した方法及び交付した時刻 八 第十九條第五項又は第二十條第三項に規(guī)定する方法で貸與時本人確認を行ったときは、貸與時本人確認記録に記録されている者と當該貸與の相手方又は當該代表者等が同一であることを確認した方法 2 前項第四號イ又は第五號イの貸與時本人確認を行った日付とは、次の各號に掲げる方法に応じ、それぞれ當該各號に定める日付とする。 一 第十九條第一項第一號イ、第二號、第三號イ若しくは第四號イ又は第二十條第一項第一號に規(guī)定する方法 貸與業(yè)者が當該提示を受けた日 二 第十九條第一項第一號ロ若しくはハ、第三號ロ若しくはハ、若しくは第四號ロ又は第二十條第一項第二號若しくは第三號に規(guī)定する方法 貸與時通話可能端末設備等が貸與の相手方又は代表者等に屆いた日 三 第十九條第一項第一號ニ、第三號ニ又は第四號ハに規(guī)定する方法 貸與業(yè)者が電子証明書を受信した日 四 第十九條第五項又は第二十條第三項に規(guī)定する方法 貸與業(yè)者が當該照合を行った日 (貸與契約の締結(jié)の任に當たっている自然人を貸與の相手方とみなすもの) 第二十二條 法第十條第二項において読み替えて準用する法第三條第三項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 國 二 地方公共団體 三 人格のない社団又は財団 四 獨立行政法人 五 國又は地方公共団體が出資金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前號及び次號に掲げるものを除く。) 六 外國政府、外國の政府機関、外國の地方公共団體、外國の中央銀行又は我が國が加盟している國際機関 七 外國に本店又は主たる事務所を有する法人 (貸與時本人確認記録を作成する期間) 第二十三條 法第十條第二項において読み替えて準用する法第四條第一項の総務省令で定める期間は、三日とする。 (準用) 第二十四條 第五條及び第七條の規(guī)定は、貸與業(yè)者が貸與時本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五條第一項 第三條第一項及び前條第一項 第十九條第一項及び第二十條第一項 攜帯音聲通信事業(yè)者 貸與業(yè)者 第五條第二項 攜帯音聲通信事業(yè)者 貸與業(yè)者 役務提供契約の締結(jié) 貸與契約の締結(jié) 相手方 貸與の相手方 本人確認を行う 貸與時本人確認を行う 第七條 法第四條第一項 法第十條第二項において読み替えて準用する法第四條第一項 (媒介業(yè)者等の監(jiān)督) 第二十五條 法第十二條の規(guī)定により攜帯音聲通信事業(yè)者が行わなければならない媒介業(yè)者等に対する監(jiān)督は、本人確認又は譲渡時本人確認(以下「本人確認等」という。)の手順等に関する文書を作成し、當該媒介業(yè)者等に配布するとともに、本人確認等が適正かつ円滑に行われるよう、次に掲げる措置を講ずることにより行うこととする。 一 媒介業(yè)者等が行う本人確認等の業(yè)務を監(jiān)督する責任者の選任 二 媒介業(yè)者等が行う本人確認等の業(yè)務に関する監(jiān)査 三 本人確認等の業(yè)務を行う者に対する當該業(yè)務に関する研修の実施 四 前各號に掲げるもののほか、本人確認等の適正かつ円滑な実施に関し必要な措置 (電子文書法第三條第一項の主務省令で定める保存) 第二十六條 民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九號。以下「電子文書法」という。)第三條第一項の主務省令で定める保存は、第七條及び第十條第二項(いずれも第十一條第二項、第十二條第一項及び第二項並びに第二十四條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく書面の保存とする。 (電磁的記録による保存) 第二十七條 攜帯音聲通信事業(yè)者又は貸與業(yè)者が、電子文書法第三條第一項の規(guī)定に基づき、前條に規(guī)定する書面の保存に代えて當該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一 作成された電磁的記録を攜帯音聲通信事業(yè)者又は貸與業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調(diào)製するファイルにより保存する方法 二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる畫像読取裝置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を攜帯音聲通信事業(yè)者又は貸與業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調(diào)製するファイルにより保存する方法 2 攜帯音聲通信事業(yè)者又は貸與業(yè)者が、前項の規(guī)定に基づき、前條に規(guī)定する書面の保存に代えて當該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて、電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。 (電磁的記録による作成) 第二十八條 攜帯音聲通信事業(yè)者又は貸與業(yè)者が、電子文書法第四條第一項の規(guī)定に基づき、第七條(第十一條第二項、第十二條第一項及び第二項並びに第二十四條において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく書面の作成に代えて當該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、攜帯音聲通信事業(yè)者又は貸與業(yè)者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調(diào)製する方法により作成を行わなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 (施行時利用者本人確認の終期) 第二條 法附則第二條第一項の総務省令で定める日は、平成十八年四月一日とする。 (施行時利用者本人確認の方法) 第三條 法附則第二條第一項の総務省令で定める方法は、施行時利用者に対し料金の請求その他攜帯音聲通信役務の提供に必要な事項に係る文書の送付先(以下「料金請求書等の送付先」という。)にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて本人確認書類の提示若しくは送付又はその寫しの送付を求める旨を通知するとともに、次の各號に掲げる施行時利用者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める方法とする。 一 自然人である施行時利用者(法附則第二條第二項において読み替えて準用する法第三條第三項の規(guī)定により施行時利用者とみなされる自然人を含む。以下同じ。) 次に掲げる方法のいずれか イ 當該施行時利用者又は代表者等(當該施行時利用者以外のその役務提供契約に係る自然人をいう。以下この條及び次條において同じ。)から第五條第一項第一號(ニ及びヘを除く。)又は第三號に規(guī)定する書類の提示を受ける方法。ただし、當該代表者等からの同項第一號ホに掲げる書類の提示にあっては、當該書類は一を限り発行又は発給されたものに限る。 ロ 當該施行時利用者若しくは代表者等から第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類の提示、又は代表者等から同號ホに掲げるもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示を受けるとともに、當該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 當該施行時利用者若しくは代表者等から第五條第一項第一號ニ若しくはヘ又は同項第三號に規(guī)定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ニ 當該施行時利用者又は代表者等から第五條第一項第一號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている施行時利用者の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 二 法人である施行時利用者 次に掲げる方法のいずれか イ 代表者等から第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の提示を受ける方法 ロ 代表者等から第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地(當該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 ハ 代表者等から第五條第一項第二號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている施行時利用者の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 (代表者等の施行時利用者本人確認の方法) 第四條 法附則第二條第二項において読み替えて準用する法第三條第二項の規(guī)定による代表者等の施行時利用者本人確認の方法は、施行時利用者に対し料金請求書等の送付先にあてて書面を送付する方法その他の適當な方法により、相當の期間を定めて代表者等に係る本人確認書類の提示若しくは送付又はその寫しの送付を求める旨を通知するとともに、次に掲げるいずれかの方法とする。 一 代表者等から第五條第一項第一號(ニ及びヘを除く。)又は第三號に規(guī)定する書類の提示を受ける方法 二 代表者等から第五條第一項第一號ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、當該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 三 代表者等から第五條第一項第一號ニ若しくはヘに掲げる書類又は同項第三號に規(guī)定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、當該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 四 代表者等から第五條第一項第一號又は第三號に規(guī)定する書類の寫しの送付を受けるとともに、當該寫しに記載されている代表者等の住居にあてて、施行時利用者本人確認に係る文書を配達記録郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 (施行時利用者本人確認の特例) 第五條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、他の攜帯音聲通信事業(yè)者が役務提供契約を締結(jié)していることにより當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者の施行時利用者と役務提供契約を締結(jié)していることとなるときは、次に掲げる場合に限り、施行時利用者本人確認を行うことを要しない。 一 當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者により法の施行の日前に法第三條第一項の規(guī)定に準じ施行時利用者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、當該確認に関する記録が作成されてこれが保存されている場合 二 施行時利用者本人確認が行われるまでの間に當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者により譲渡時本人確認が行われる場合 2 他の攜帯音聲通信事業(yè)者が役務提供契約を締結(jié)していることにより、當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者の施行時利用者と役務提供契約を締結(jié)していることとなる場合において、當該他の攜帯音聲通信事業(yè)者が法附則第二條第三項の規(guī)定により本人確認記録とみなされる記録を作成し、保存しているときは、當該攜帯音聲通信事業(yè)者は、當該本人確認記録を作成し、保存しているものとみなすことができる。 (準用) 第六條 第三條第二項及び第五項、第五條、第七條から第十條まで(第八條第二項第三號及び第四號を除く。)並びに第十八條から第二十條までの規(guī)定は、攜帯音聲通信事業(yè)者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三條第二項 前項第一號ロからニまで並びに第二號ロ及びハ 附則第三條第一號ロからニまで並びに第二號ロ及びハ並びに第四條第二號から第四號まで 攜帯音聲通信端末設備等 施行時利用者本人確認に係る文書 相手方 施行時利用者若しくは代表者等 第三條第五項 第一項 附則第三條又は第四條 他の攜帯音聲通信事業(yè)者が當該相手方 他の攜帯音聲通信事業(yè)者が施行時利用者若しくは代表者等 當該攜帯音聲通信事業(yè)者が當該相手方 當該攜帯音聲通信事業(yè)者が當該施行時利用者若しくは代表者等 第五條第一項 第三條第一項及び前條第一項 附則第三條又は第四條 第五條第二項 役務提供契約の締結(jié) 施行時利用者本人確認 相手方 施行時利用者 第七條 法第四條第一項 法附則第二條第二項において読み替えて準用する法第四條第一項 第八條第一項 法第四條第一項 法附則第二條第二項において読み替えて準用する法第四條第一項 本人確認記録 施行時利用者本人確認記録 相手方 施行時利用者 又は電子証明書等の種類 の種類 當該書類又は電子証明書等 當該書類 當該役務提供契約を代表者等が締結(jié)した 施行時利用者本人確認を代表者等と行った 締結(jié)した 締結(jié)している 第八條第二項 第三條第一項第一號イ若しくは第二號イ又は第四條第一項第一號 附則第三條第一號イ若しくは第二號イ又は第四條第一號 第三條第一項第一號ロからニまでのいずれか若しくは第二號ロ若しくはハ又は第四條第一項第二號 附則第三條第一號ロからニまでのいずれか若しくは第二號ロ若しくはハ又は第四條第二號 攜帯音聲通信端末設備等 施行時利用者本人確認に係る文書 相手方 施行時利用者 第九條 第三條第五項又は第四條第三項 第三條第五項 相手方 施行時利用者 本人確認記録 施行時利用者本人確認記録 第十條第一項 相手方 施行時利用者 本人確認記録 施行時利用者本人確認記録 2 第三條第二項、第五條、第七條、第八條(第二項第三號及び第四號を除く。)、第十條、第十七條から第二十條まで並びに附則第三條及び第四條の規(guī)定は、媒介業(yè)者等が施行時利用者本人確認を行う場合において準用する。この場合において必要な技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三條第二項 前項第一號ロからニまで並びに第二號ロ及びハ 附則第三條第一號ロからニまで並びに第二號ロ及びハ並びに第四條第二號から第四號まで 攜帯音聲通信端末設備等 施行時利用者本人確認に係る文書 相手方 施行時利用者若しくは代表者等 第五條第一項 第三條第一項及び前條第一項 附則第三條又は第四條 第五條第二項 役務提供契約の締結(jié) 施行時利用者本人確認 相手方 施行時利用者 第七條 法第四條第一項 法附則第三條第三項において読み替えて準用する法第四條第一項 第八條第一項 法第四條第一項 法附則第三條第三項において読み替えて準用する法第四條第一項 本人確認記録 施行時利用者本人確認記録 相手方 施行時利用者 又は電子証明書等の種類 の種類 當該書類又は電子証明書等 當該書類 當該役務提供契約を代表者等が締結(jié)した 施行時利用者本人確認を代表者等と行った 締結(jié)した 締結(jié)している 第八條第二項 第三條第一項第一號イ若しくは第二號イ又は第四條第一項第一號 附則第三條第一號イ若しくは第二號イ又は第四條第一號 第三條第一項第一號ロからニまでのいずれか若しくは第二號ロ若しくはハ又は第四條第一項第二號 附則第三條第一號ロからニまでのいずれか若しくは第二號ロ若しくはハ又は第四條第二號 攜帯音聲通信端末設備等 施行時利用者本人確認に係る文書 相手方 施行時利用者 第十條第一項 攜帯音聲通信事業(yè)者は、相手方 攜帯音聲通信事業(yè)者は、媒介業(yè)者等に対し施行時利用者 本人確認記録 施行時利用者本人確認記録 第十七條 法第十二條 法附則第三條第三項において読み替えて準用する法第十二條 附則第三條 法附則第二條第一項 法附則第三條第三項において読み替えて準用する法附則第二條第一項 法附則第二條第二項 法附則第三條第三項 附則第四條 法附則第二條第二項 法附則第三條第三項 (平成二十三年東北地方太平洋沖地震及び平成二十八年熊本地震に起因して生じた事態(tài)に対応するための特例) 第七條 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八號)が適用された市町村の區(qū)域(東京都の區(qū)域を除く。以下同じ。)に住居を有する被災者及び平成二十八年熊本地震に際し同法が適用された市町村の區(qū)域に住居を有する被災者であって、第三條第一項第一號に規(guī)定する方法による本人確認及び第十一條第一項第一號に規(guī)定する方法による譲渡時本人確認(以下「通常本人確認等」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第三條第一項及び法第五條第一項に規(guī)定する総務省令で定める方法は、第三條第一項第一號及び第十一條第一項第一號の規(guī)定にかかわらず、通常本人確認等を行うことができるまでの暫定的な措置として、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の區(qū)域に住居を有する被災者については平成二十三年八月三十一日までの間、平成二十八年熊本地震に際し同法が適用された市町村の區(qū)域に住居を有する被災者については平成二十八年九月三十日までの間、これらの被災者から申告を受ける方法とすることができる。 2 前項の場合において、攜帯音聲通信事業(yè)者は、通常本人確認等を行うことができることとなった後、直ちに、通常本人確認等を行うものとする。 第八條 前條の規(guī)定は、媒介業(yè)者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において、同條第二項中「攜帯音聲通信事業(yè)者」とあるのは、「法第六條第一項の規(guī)定により媒介業(yè)者等に本人確認又は譲渡時本人確認を行わせた攜帯音聲通信事業(yè)者」と読み替えるものとする。 第九條 附則第七條第一項に規(guī)定するこれらの被災者であって、第十九條第一項第一號に規(guī)定する方法による貸與時本人確認(以下「通常貸與時本人確認」という。)を行うことが困難であると認められるものに係る法第十條第一項に規(guī)定する総務省令で定める方法は、第十九條第一項第一號の規(guī)定にかかわらず、通常貸與時本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に際し災害救助法が適用された市町村の區(qū)域に住居を有する被災者については平成二十三年八月三十一日までの間、平成二十八年熊本地震に際し同法が適用された市町村の區(qū)域に住居を有する被災者については平成二十八年九月三十日までの間、これらの被災者から申告を受ける方法とすることができる。 2 前項の場合において、貸與業(yè)者は、通常貸與時本人確認を行うことができることとなった後、直ちに、通常貸與時本人確認を行うものとする。 第十條 攜帯音聲通信事業(yè)者が附則第七條第一項に規(guī)定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八條第一項第三號ニ(第十一條第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記號番號その他の當該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常本人確認等を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた內(nèi)容をもって代えるものとする。 2 攜帯音聲通信事業(yè)者が附則第七條第一項に規(guī)定する方法により本人確認又は譲渡時本人確認を行った場合における本人確認記録又は譲渡時本人確認記録の記録事項のうち、第八條第一項第三號イ(第十一條第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する本人確認を行った日付とは、攜帯音聲通信事業(yè)者が被災者から附則第七條第一項の規(guī)定による申告を受けた日とする。 第十一條 前條の規(guī)定は、媒介業(yè)者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合において準用する。 第十二條 貸與業(yè)者が附則第九條第一項に規(guī)定する方法により貸與時本人確認を行った場合における貸與時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一條第一項第四號ニに規(guī)定する貸與時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記號番號その他の當該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項は、通常貸與時本人確認を行うことが困難である理由その他の被災者から申告を受けた內(nèi)容をもって代えるものとする。 2 貸與業(yè)者が附則第九條第一項に規(guī)定する方法により貸與時本人確認を行った場合における貸與時本人確認記録の記録事項のうち、第二十一條第一項第四號イに規(guī)定する貸與時本人確認を行った日付とは、貸與業(yè)者が被災者から附則第九條第一項の規(guī)定による申告を受けた日とする。 第十三條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、被災者から書面により附則第七條第一項の規(guī)定による申告がなされたときは、當該書面を、本人確認記録又は譲渡時本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。 2 前項の保存は、書面又はマイクロフィルムによるものとする。 第十四條 前條の規(guī)定は、媒介業(yè)者等が本人確認又は譲渡時本人確認を行う場合において準用する。この場合において、「攜帯音聲通信事業(yè)者は、」とあるのは、「攜帯音聲通信事業(yè)者は、媒介業(yè)者等に対し」と読み替えるものとする。 第十五條 附則第十三條(前條において準用する場合を含む。)の規(guī)定の適用がある場合における第二十六條の規(guī)定の適用については、同條中「第七條及び第十條第二項(いずれも第十一條第二項、第十二條第一項及び第二項並びに第二十四條において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第十三條第二項(附則第十四條において準用する場合を含む。)」とする。 附 則 (平成二〇年四月二一日総務省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月一三日総務省令第一二〇號) この省令は、攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認等及び攜帯音聲通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十六號)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年三月二五日総務省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二五日総務省令第五五號) (施行期日) 1 この省令は、出入國管理及び難民認定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 (経過措置) 2 當分の間、改正後の第五條第一項第一號イに規(guī)定する在留カード及び特別永住者証明書には、入管法等改正法附則第十五條第一項及び第二十八條第一項の規(guī)定により在留カード又は特別永住者証明書とみなされる外國人登録証明書を含むものとする。 3 外國人登録原票の寫し及び外國人登録原票の記載事項証明書(地方公共団體の長の外國人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、第五條第一項第一號ニに掲げる書類とみなす。 附 則 (平成二七年九月一六日総務省令第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下この條及び次條第一項において「番號利用法」という。)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 2 次に掲げる省令の規(guī)定の適用については、住民基本臺帳カード(第五條の規(guī)定による改正前の住民基本臺帳法施行規(guī)則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番號利用法整備法第二十條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊住民基本臺帳法第三十條の四十四第九項の規(guī)定によりその効力を失う時までの間は、個人番號カードとみなす。 一から四まで 略 五 第十二條の規(guī)定による改正後の攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認等及び攜帯音聲通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規(guī)則(以下この號において「新攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認等及び攜帯音聲通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規(guī)則」という。)第五條第一項第一號イ(新攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認等及び攜帯音聲通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規(guī)則第十一條第六項、第十二條第一項及び第二項、第十三條第三項、第十四條第三項並びに第二十四條において準用する場合を含む。) 附 則 (平成二八年四月二七日総務省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年九月二三日総務省令第八四號) この省令は、公布の日から施行する。