關(guān)于穩(wěn)定高齡人士就業(yè)法的施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則 昭和四十六年労働省令第二十四號 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八號)第二條第一項及び第二項、第七條第一項、第十條、第十二條第四號、第十三條第一項及び第二項、第十四條第一項第三號、第十五條第一項第四號並びに第二十三條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導(dǎo)入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進(第四條の二―第五條) 第三章 高年齢者等の再就職の促進等 第一節(jié) 事業(yè)主による高年齢者等の再就職の援助等(第六條―第六條の五) 第二節(jié) 中高年齢失業(yè)者等に対する特別措置(第七條―第十七條) 第四章 削除 第五章 シルバー人材センター等 第一節(jié) シルバー人材センター(第二十四條―第二十五條) 第二節(jié) シルバー人材センター連合(第二十六條―第三十條) 第三節(jié) 全國シルバー人材センター事業(yè)協(xié)會(第三十一條?第三十一條の二) 第六章 國による援助等(第三十二條) 第七章 雑則(第三十三條?第三十四條) 附則 第一章 総則 (高年齢者の年齢) 第一條 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號。以下「法」という。)第二條第一項の厚生労働省令で定める年齢は、五十五歳とする。 (中高年齢者の年齢) 第二條 法第二條第二項第一號の厚生労働省令で定める年齢は、四十五歳とする。 (中高年齢失業(yè)者等の範囲) 第三條 法第二條第二項第二號の厚生労働省令で定める範囲の年齢は、四十五歳以上六十五歳未満とする。 2 法第二條第二項第二號の就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業(yè)者は、六十五歳未満の失業(yè)者であつて、次の各號のいずれかに該當するものとする。 一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三號)第二條第二號の身體障害者 二 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八號)第二十六條第一項の規(guī)定により保護観察に付された者及び更生保護法(平成十九年法律第八十八號)第四十八條各號又は第八十五條第一項各號に掲げる者であつて、その者の職業(yè)のあつせんに関し保護観察所長から公共職業(yè)安定所長に連絡(luò)があつたもの 三 その他社會的事情により就職が著しく阻害されている者 (特定地域の指定) 第四條 法第二條第三項の特定地域(以下「特定地域」という。)の指定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第二十五條第一項に規(guī)定する広域職業(yè)紹介活動に係る地域であつて、次の各號に該當するものについて行うものとする。 一 法第二條第二項第一號の中高年齢者(以下「中高年齢者」という。)である求職者の數(shù)が著しく多いこと。 二 中高年齢者に係る求人の數(shù)に対する中高年齢者である求職者の數(shù)の比率が著しく高いこと。 三 中高年齢者である求職者のうち就職した者の割合が著しく小さいこと。 2 厚生労働大臣は、中高年齢者である失業(yè)者が多數(shù)発生することが見込まれ、前項各號に該當することとなると認められる地域その他前項の地域に準ずる地域であつて必要があると認めるものについても、特定地域の指定を行なうことができる。 3 特定地域の単位は、公共職業(yè)安定所の管轄區(qū)域とする。ただし、特別の事情がある場合には、別に厚生労働大臣が定める地域とする。 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導(dǎo)入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進 (法第八條の業(yè)務(wù)) 第四條の二 法第八條の厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)は、鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號)第四條に規(guī)定する事業(yè)における坑內(nèi)作業(yè)の業(yè)務(wù)とする。 (特殊関係事業(yè)主) 第四條の三 法第九條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事業(yè)主は、次の各號に掲げる者とする。 一 當該事業(yè)主の子法人等 二 當該事業(yè)主を子法人等とする親法人等 三 當該事業(yè)主を子法人等とする親法人等の子法人等(當該事業(yè)主及び前二號に掲げる者を除く。) 四 當該事業(yè)主の関連法人等 五 當該事業(yè)主を子法人等とする親法人等の関連法人等(前號に掲げる者を除く。) 2 前項に規(guī)定する「親法人等」とは、次の各號に掲げる法人等(會社、組合その他これらに準ずる事業(yè)體(外國におけるこれらに相當するものを含む。)をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務(wù)上又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の関係からみて他の法人等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針を決定する機関(株主総會その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従屬関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半數(shù)を自己の計算において所有している法人等 二 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該當するもの イ 當該法人等が自己の計算において所有している議決権と當該法人等と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより當該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認められる者及び當該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、當該他の法人等の議決権の過半數(shù)を占めていること。 ロ 當該法人等の役員、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて當該法人等が當該他の法人等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものが、當該他の法人等の取締役會その他これに準ずる機関の構(gòu)成員の過半數(shù)を占めていること。 ハ 當該法人等と當該他の法人等との間に當該他の法人等の重要な財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 當該他の法人等の資金調(diào)達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について當該法人等が融資(債務(wù)の保証及び擔保の提供を含む。以下同じ。)を行つていること(當該法人等と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調(diào)達額の総額の過半となる場合を含む。)。 ホ その他當該法人等が當該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三 法人等が自己の計算において所有している議決権と當該法人等と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより當該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認められる者及び當該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半數(shù)を占めている場合(當該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における當該法人等であつて、前號ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該當するもの 3 第一項に規(guī)定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における當該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。 4 第一項に規(guī)定する「関連法人等」とは、次の各號に掲げるものとする。ただし、財務(wù)上又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の関係からみて法人等(當該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 法人等(當該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、當該法人等がその財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができないと認められるものを除く。以下同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における當該子法人等以外の他の法人等 二 法人等(當該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における當該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該當するもの イ 當該法人等の役員、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて當該法人等がその財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 ロ 當該法人等から重要な融資を受けていること。 ハ 當該法人等から重要な技術(shù)の提供を受けていること。 ニ 當該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業(yè)上又は事業(yè)上の取引があること。 ホ その他當該法人等がその財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができることが推測される事実が存在すること。 三 法人等(當該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と當該法人等と出資、人事、資金、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより當該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認められる者及び當該法人等の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(當該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における當該子法人等以外の他の法人等であつて、前號イからホまでに掲げるいずれかの要件に該當するもの (高年齢者雇用推進者の選任) 第五條 事業(yè)主は、法第十一條の業(yè)務(wù)を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから當該業(yè)務(wù)を擔當する者を高年齢者雇用推進者として選任するものとする。 第三章 高年齢者等の再就職の促進等 第一節(jié) 事業(yè)主による高年齢者等の再就職の援助等 (再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等) 第六條 法第十五條第一項の厚生労働省令で定める者は、四十五歳以上六十五歳未満の者であつて次の各號のいずれにも該當しないもの(以下「対象高年齢者等」という。)とする。 一 日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業(yè)主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 二 試みの使用期間中の者(同一の事業(yè)主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 三 常時勤務(wù)に服することを要しない者として雇用されている者 2 法第十五條第一項の厚生労働省令で定める理由は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十八號)附則第三項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第九條第二項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における當該基準に該當しなかつたことその他事業(yè)主の都合とする。 (多數(shù)離職の屆出の対象となる高年齢者等の數(shù)等) 第六條の二 法第十六條第一項の厚生労働省令で定める數(shù)は、五人とする。 2 法第十六條第一項の規(guī)定による屆出は、多數(shù)離職屆(様式第一號)を當該屆出に係る離職が生ずる日(當該屆出に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、當該屆出に係る最後の離職が生ずる日)の一月前までに當該事業(yè)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第一號)第七百九十二條の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所とする。)の長に提出することによつて行わなければならない。 3 法第十六條第二項の規(guī)定による離職者の數(shù)の算定は、同一の事業(yè)所において、一月以內(nèi)の期間に、法第十五條第一項に規(guī)定する解雇等により離職する対象高年齢者等の數(shù)を合計することにより行うものとする。ただし、當該離職に係る対象高年齢者等のうちに既に雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第二十七條第一項の規(guī)定に基づいて行われた屆出(同法第二十四條第五項の規(guī)定により同法第二十七條第一項の大量雇用変動の屆出をしたものとされる同法第二十四條第三項の認定の申請を含む。)に係る者(當該多數(shù)離職の屆出に係る期間において法第十五條第一項に規(guī)定する解雇等により離職する者に限る。)がある場合には、その者の數(shù)を當該合計數(shù)から控除するものとする。 (求職活動支援書の作成等) 第六條の三 事業(yè)主は、法第十七條第一項の求職活動支援書(以下「求職活動支援書」という。)を作成する前に、離職することとなつている対象高年齢者等(以下「高年齢離職予定者」という。)に共通して講じようとする再就職援助措置の內(nèi)容について、當該求職活動支援書に係る事業(yè)所に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者の意見を聴くものとする。 2 事業(yè)主は、高年齢離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとする。 3 事業(yè)主は、求職活動支援書の作成に當たつては、あらかじめ、當該求職活動支援書に係る高年齢離職予定者の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の內(nèi)容を聴くものとする。 4 事業(yè)主は、第二項の規(guī)定による求職活動支援書の交付に代えて、第六項で定めるところにより高年齢離職予定者の承諾を得て、第八項各號に掲げる事項(以下この條において「支援書情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この條において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、事業(yè)主は、求職活動支援書を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織(事業(yè)主の使用に係る電子計算機と、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち、事業(yè)主の使用に係る電子計算機と高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて支援書情報を送信し、高年齢離職予定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに支援書情報を記録したものを交付する方法 5 前項各號に掲げる方法は、高年齢離職予定者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 6 事業(yè)主は、第四項の規(guī)定により支援書情報を提供しようとするときは、あらかじめ、當該高年齢離職予定者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第四項各號に規(guī)定する方法のうち事業(yè)主が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 7 前項の規(guī)定による承諾を得た事業(yè)主は、當該高年齢離職予定者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、當該高年齢離職予定者に対し、支援書情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、當該高年齢離職予定者が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない。 8 法第十七條第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 高年齢離職予定者の氏名、年齢及び性別 二 高年齢離職予定者が離職することとなる日(離職することとなる日が決定していない場合には離職することとなる時期) 三 高年齢離職予定者の職務(wù)の経歴(従事した主な業(yè)務(wù)の內(nèi)容、実務(wù)経験、業(yè)績及び達成事項を含む。) 四 高年齢離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習(xí) 五 高年齢離職予定者が有する技能、知識その他の職業(yè)能力に関する事項 六 前三號に掲げる事項のほか、高年齢離職予定者が職務(wù)の経歴等を明らかにする書面を作成するに當たつて參考となる事項その他の再就職に資する事項 第六條の四 法第十七條第二項の規(guī)定による再就職援助擔當者の業(yè)務(wù)は、次のとおりとする。 一 高年齢離職予定者に係る求人の開拓及び求人に関する情報の収集並びにこれらによつて得た求人に関する情報の高年齢離職予定者に対する提供 二 高年齢離職予定者に対する再就職を容易にするために必要な相談の実施 三 高年齢離職予定者の再就職の援助に関する公共職業(yè)安定所、公共職業(yè)能力開発施設(shè)等との連絡(luò) 四 前三號に掲げるもののほか、高年齢離職予定者の再就職の援助のために必要な業(yè)務(wù) 2 事業(yè)主は、再就職援助擔當者に、その業(yè)務(wù)の遂行に係る基本的な事項について、求職活動支援書に係る事業(yè)所に、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半數(shù)で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半數(shù)を代表する者の意見を聴いてその業(yè)務(wù)を行うようにさせるものとする。 (法第二十條第一項の厚生労働省令で定める方法) 第六條の五 法第二十條第一項の厚生労働省令で定める方法は、同項に規(guī)定する理由(第三項において「理由」という。)を労働者の募集及び採用の用に供する書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)に併せて記載又は記録する方法とする。 2 前項の書面又は電磁的記録には、次の各號に掲げるものを含むものとする。 一 公共職業(yè)安定所又は職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)その他の法律の規(guī)定による許可を受けて、若しくは屆出をして、職業(yè)紹介を行う者に事業(yè)主が求人を申し込む場合における當該求人の申込みの內(nèi)容を記載し、又は記録したもの 二 職業(yè)安定法その他の法律の規(guī)定による許可を受けて、又は屆出をして、事業(yè)主がその被用者以外のものに委託して労働者の募集を行う場合における當該委託に係る募集の內(nèi)容を記載し、又は記録したもの 三 職業(yè)安定法第四十五條の規(guī)定により労働者供給事業(yè)を行うものから事業(yè)主が労働者供給を受けようとする場合における供給される労働者が従事すべき業(yè)務(wù)の內(nèi)容等を當該労働者供給事業(yè)者に対して明らかにしたもの 3 第一項の規(guī)定にかかわらず、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告その他これに類する方法により労働者の募集及び採用を行う場合又は第一項の書面若しくは電磁的記録がない場合において、あらかじめ同項の方法により理由を提示することが困難なときは、求職者の求めに応じて、遅滯なく、次のいずれかの方法により理由を示すことができる。 一 書面の交付の方法 二 電子情報処理組織(事業(yè)主の使用に係る電子計算機と、求職者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて、求職者が當該方法により記録された電磁的記録を出力することによる書面を作成することができるもの 第二節(jié) 中高年齢失業(yè)者等に対する特別措置 (手帳の発給) 第七條 法第二十二條の申請は、厚生労働省職業(yè)安定局長(以下「職業(yè)安定局長」という。)が定める手続及び様式に従い、當該申請者の住所(住所により難いときは、居所とする。)を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規(guī)則第七百九十二條の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所とする。以下この節(jié)において「管轄公共職業(yè)安定所」という。)の長に対して、行うものとする。 2 法第二十二條第四號の厚生労働大臣が労働政策審議會の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 一 常用労働者(同一事業(yè)主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望していること。 二 職業(yè)安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(屆出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に所得があるときは、職業(yè)安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額を合算した額とする。)が、所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)に規(guī)定する控除対象配偶者及び扶養(yǎng)親族の有無及び數(shù)に応じて、同法第八十三條、第八十四條及び第八十六條の規(guī)定を適用した場合に所得稅が課せられないこととなる所得の最高額を基準として職業(yè)安定局長が定める額を超えていないこと。 三 法第二十二條の中高年齢失業(yè)者等求職手帳(以下「手帳」という。)の発給を受けたことがある者については、次のいずれかに該當する場合を除き、手帳(二回以上手帳の発給を受けたことがある者については、最後に発給を受けた手帳)がその効力を失つた日から一年を経過していること。 イ 手帳の発給を受けた後就職した者(法第二十二條第一號若しくは第二號若しくは前二號の要件のいずれかを欠くに至つたため、又は第九條第一項第一號若しくは第三號に該當したため手帳がその効力を失つた者を除く。)については、その者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで離職したとき。 ロ 第九條第一項第二號に該當したため手帳がその効力を失つた者については、同號の理由が消滅したとき。 四 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號)第十條の二第一項又は第二項の規(guī)定により同條第一項又は第二項の認定を受けた者(當該認定が同條第四項又は第五項の規(guī)定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。 五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第七十八條第一項の規(guī)定により沖縄失業(yè)者求職手帳の発給を受けた者(當該沖縄失業(yè)者求職手帳が同條第二項の規(guī)定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。 六 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四號)第四條第一項又は國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則(昭和五十二年労働省令第三十號)第三條の二の規(guī)定により漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けた者(當該漁業(yè)離職者求職手帳が同法第四條第三項の厚生労働省令で定める期間を経過したことにより、又は同條第四項の規(guī)定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。 七 本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二號)第十六條第一項若しくは第二項又は本州四國連絡(luò)橋の建設(shè)に伴う一般旅客定期航路事業(yè)等に関する特別措置法に基づく就職指導(dǎo)等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八號)第一條の規(guī)定により一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳の発給を受けた者(當該一般旅客定期航路事業(yè)等離職者求職手帳が同法第十六條第三項の規(guī)定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)又は受けることができる者でないこと。 八 雇用保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第八十二號)による改正前の雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)附則第八條又は第九條の規(guī)定により石炭鉱業(yè)離職者求職手帳の発給を受けた者(當該石炭鉱業(yè)離職者求職手帳が同令附則第十二條第一項に規(guī)定する期間が経過したことにより、又は同條第二項の規(guī)定によりその効力を失つた日から一年を経過している者を除く。)でないこと。 3 手帳の発給の申請があつたときは、管轄公共職業(yè)安定所の長は、申請を受理した日から原則として三十日以內(nèi)に、申請者が法第二十二條の規(guī)定に該當する者であるかどうかを?qū)彇摔贰⒃摦敜工胝撙扦ⅳ毪日Jめるときは申請者に手帳を発給し、該當しない者であると認めるときはその旨を、申請者に対して、文書により通知するものとする。 4 管轄公共職業(yè)安定所の長は、前項の審査をする場合において必要があると認めるときは、申請者に対して、健康診斷の結(jié)果に関する醫(yī)師の証明書の提出を求め、又は技能、體力、適性等に関する検査を?qū)g施するものとする。 5 手帳の様式は、職業(yè)安定局長が定めるところによる。 (手帳の有効期間) 第八條 法第二十三條第一項の厚生労働省令で定める期間は、手帳の発給の日から起算して、六月とする。ただし、法第二十六條第一項の規(guī)定により管轄公共職業(yè)安定所の長が法第二十五條第一項の計畫に準拠した同項第二號に掲げる措置又は同項第三號に掲げる措置(失業(yè)者に作業(yè)環(huán)境に適応することを容易にさせるために行なわれる訓(xùn)練に限る。)を受けることを指示した場合において、當該措置が當該六月の期間內(nèi)に終了しないものであるときは、當該措置が終了するまでの間とする。 2 法第二十三條第二項の規(guī)定による手帳の有効期間の延長は、手帳の発給を受けた者のうち次の各號のいずれかに該當する者であつて、引き続き法第二十五條第一項の計畫に準拠した同項各號に掲げる措置(以下「就職促進の措置」という。)を?qū)g施する必要があると認められるものについて行うものとする。 一 五十五歳以上六十五歳未満の者(第三號に掲げる者を除く。) 二 特定地域に居住する者にあつては、前號に掲げる者のほか、四十五歳以上五十五歳未満の者(次號に掲げる者を除く。) 三 職業(yè)安定局長が定めた基準により管轄公共職業(yè)安定所の長が就職が特に困難であると認める者 3 法第二十三條第二項の厚生労働省令で定める期間は、第一項の期間の末日の翌日から起算して、前項第一號及び第三號に掲げる者であつて特定地域以外の地域に居住するもの及び同項第二號に掲げる者にあつては六月、同項第一號及び第三號に掲げる者であつて特定地域に居住するものにあつては一年とする。 (手帳の失効) 第九條 法第二十四條第一項第三號の厚生労働大臣が労働政策審議會の意見を聴いて定める要件は、次のとおりとする。 一 法第二十六條第一項若しくは第二項又は法第二十七條第二項の指示に従わない場合であつて、次のいずれにも該當しないとき。次のいずれかに該當するかどうかを判斷する場合は、雇用保険法第三十二條第三項の基準に準じて職業(yè)安定局長が作成した基準によつて行う。 イ 指示された就職促進の措置又は紹介された職業(yè)がその者の能力からみて不適當であるとき。 ロ 指示された就職促進の措置を受けるため、又は紹介された職業(yè)に就くために、現(xiàn)在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。 ハ 就職先の賃金が同一地域における同種の業(yè)務(wù)及び技能に係る一般の賃金水準に比べて不當に低いとき。 ニ 職業(yè)安定法第二十條の規(guī)定に違反して、労働爭議の発生している事業(yè)所に紹介されたとき。 ホ その他正當な理由があるとき。 二 疾病、負傷その他の理由により、就職促進の措置を受けることができず當該措置の効果を期待することが困難なとき。 三 偽りその他不正の行為により、雇用対策法第十八條の職業(yè)転換給付金、雇用保険法の規(guī)定による失業(yè)等給付その他法令又は條例の規(guī)定によるこれらに相當する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。ただし、やむを得ない理由があると認められるときを除く。 2 法第二十四條第二項の通知は、同條第一項の規(guī)定により失効した手帳を返納すべき期限を付して、文書により行うものとする。 (手帳の返納) 第十條 手帳の発給を受けた者は、第八條第一項又は第三項に規(guī)定する期間が経過することにより手帳がその効力を失つた場合は當該期間の経過後速やかに、法第二十四條第一項の規(guī)定により手帳がその効力を失つた場合は前條第二項の期限までに、當該手帳を管轄公共職業(yè)安定所の長に返納しなければならない。 (手帳の再交付) 第十一條 手帳を滅失し、又はき損した者は、職業(yè)安定局長が定める手続及び様式に従い、管轄公共職業(yè)安定所の長に手帳の再交付を申請することができる。 2 手帳を滅失したことにより手帳の再交付を受けた者は、滅失した手帳を発見したときは、これをすみやかに管轄公共職業(yè)安定所の長に返納しなければならない。 (中高年齢失業(yè)者等求職手帳受給者臺帳) 第十二條 管轄公共職業(yè)安定所の長は、手帳の発給を受けた者ごとに中高年齢失業(yè)者等求職手帳受給者臺帳を備え、これに手帳の発給及び失効その他手帳の発給を受けた者に関して必要な事項を記載するものとする。 第十三條 削除 (公共職業(yè)安定所長の指示) 第十四條 法第二十六條第一項の指示は手帳の発給と同時に、同條第二項の指示は手帳の有効期間の延長と同時に行うものとする。 2 法第二十六條第一項及び第二項の指示は、次の各號に掲げる事項を手帳に記入することにより行うものとする。 一 受けるべき就職促進の措置の種類及びその順序 二 就職促進の措置を受ける期間並びにその開始及び終了の時期 三 法第二十五條第一項第一號に掲げる措置を受けることを指示する場合は、管轄公共職業(yè)安定所に定期的に出頭すべき日 四 法第二十五條第一項第二號又は第三號に掲げる措置(以下この號において「訓(xùn)練」という。)を受けることを指示する場合は、訓(xùn)練の職種及び施設(shè) 五 その他就職促進の措置を受けることに関し必要な事項で職業(yè)安定局長が定めるもの 3 管轄公共職業(yè)安定所の長は、法第二十六條第一項又は第二項の指示をする場合は、當該指示に関し、あらかじめ、公共職業(yè)訓(xùn)練施設(shè)の長その他就職促進の措置を?qū)g施する関係機関と協(xié)議しなければならない。 4 管轄公共職業(yè)安定所の長は、法第二十六條第一項又は第二項の指示をした場合は、當該指示に係る就職促進の措置を?qū)g施する機関に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。 (法第三十一條の計畫) 第十五條 法第三十一條の計畫に定める事項は、次のとおりとする。 一 法第二條第二項の中高年齢失業(yè)者等の雇用の促進に関する基本方針 二 職業(yè)指導(dǎo)及び職業(yè)紹介並びに職業(yè)訓(xùn)練に関する事項 三 法第三十二條第一項の公共事業(yè)(以下「公共事業(yè)」という。)に係る同項の失業(yè)者吸収率の設(shè)定に関する事項 四 特定地域開発就労事業(yè)の実施に関する事項 五 公共事業(yè)の実施と特定地域開発就労事業(yè)の実施との調(diào)整に関する事項 六 地方公共団體等関係機関との連攜及び協(xié)力に関する事項 (公共事業(yè)における労働者の直接雇入れの承諾) 第十六條 法第三十二條第三項の規(guī)定による公共職業(yè)安定所の承諾を得るには、同條第二項の公共事業(yè)の事業(yè)主體等(以下「公共事業(yè)の事業(yè)主體等」という。)は、職業(yè)安定局長の定める様式による申請書を、主たる事業(yè)実施の地域を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規(guī)則第七百九十二條の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所とする。次條において同じ。)に提出するものとする。 (公共事業(yè)における使用労働者數(shù)の通知) 第十七條 公共事業(yè)の事業(yè)主體等は、事業(yè)開始前に(緊急に工事に著手する必要がある場合その他やむを得ない理由がある場合には、事業(yè)開始後すみやかに)、當該事業(yè)に使用すべき労働者の數(shù)を、職種別に、主たる事業(yè)実施の地域を管轄する公共職業(yè)安定所に通知するものとする。この場合において、當該公共職業(yè)安定所の長は、必要があると認めるときは、當該公共事業(yè)の事業(yè)主體等に対し、その雇用する労働者の氏名、住所及び生年月日を証明することができる書類その他當該労働者が雇用されていることを証する書類の提出を求めることができる。 第四章 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第五章 シルバー人材センター等 第一節(jié) シルバー人材センター (法第三十七條第一項の厚生労働省令で定める基準) 第二十四條 法第三十七條第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が指定しようとする二以上の市町村の區(qū)域が次に掲げる要件に該當することとする。 一 當該二以上の市町村の區(qū)域が近接し、かつ、當該區(qū)域に定年退職者その他の高年齢退職者が相當數(shù)存在すること。 二 當該二以上の市町村の區(qū)域において法第三十八條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)が行われる場合には、単一の市町村の區(qū)域において當該業(yè)務(wù)が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業(yè)及びその他の軽易な業(yè)務(wù)に係る就業(yè)の機會の狀況等に鑑み、當該業(yè)務(wù)がより効率的に行われる見込みがあること。 (指定の申請) 第二十四條の二 法第三十七條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 代表者の氏名 三 事務(wù)所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 三 法第三十八條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する基本的な計畫 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 (名稱等の変更の屆出) 第二十四條の三 法第三十七條第四項の規(guī)定による屆出をしようとする同條第二項に規(guī)定するシルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由 (有料の職業(yè)紹介事業(yè)の屆出等) 第二十四條の四 法第三十八條第二項の規(guī)定により有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄都道府県労働局長」という。)に屆け出なければならない。 2 前項の屆出に當たつては、有料の職業(yè)紹介事業(yè)の運営に関する規(guī)定を添付しなければならない。 3 管轄都道府県労働局長は、第一項の屆出を受理したときは、受理した日付を?qū)盲背訾空撙送ㄖ筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 第一項の屆出の手続及び様式は、職業(yè)安定局長の定めるところによる。 5 法第三十八條第二項の規(guī)定により屆出をして有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うシルバー人材センターがその事業(yè)の全部又は一部を廃止したときは、その旨を、當該廃止の日から十日以內(nèi)に、文書により、管轄都道府県労働局長に屆け出なければならない。 6 職業(yè)安定法施行規(guī)則(昭和二十二年労働省令第十二號)中、公共職業(yè)安定所に適用される規(guī)定は、職業(yè)安定局長の定めるところにより、シルバー人材センターの行う有料の職業(yè)紹介事業(yè)について準用する。 (報告書の提出等) 第二十四條の五 法第三十八條第二項の規(guī)定により屆出をして有料の職業(yè)紹介事業(yè)を行うシルバー人材センターは、職業(yè)安定局長の定める手続及び様式に従い、帳簿書類を備え付けるとともに、報告書を作成し、これを管轄都道府県労働局長を経て、職業(yè)安定局長に提出しなければならない。 2 管轄都道府県労働局長は、前項の報告書を受理したときは、速やかにこれを職業(yè)安定局長に送付しなければならない。 (法第三十八條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される職業(yè)安定法第三十二條の四第二項の厚生労働省令で定める事項) 第二十四條の六 法第三十八條第三項の規(guī)定により読み替えて適用される職業(yè)安定法第三十二條の四第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 名稱及び代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 (労働者派遣事業(yè)の屆出) 第二十四條の七 法第三十八條第五項の規(guī)定により労働者派遣事業(yè)を行おうとするシルバー人材センターは、管轄都道府県労働局長に屆け出なければならない。 (法第三十八條第六項の規(guī)定により読み替えて適用される労働者派遣法第八條第二項の厚生労働省令で定める事項) 第二十四條の八 法第三十八條第六項の規(guī)定により読み替えて適用される労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八號。以下「労働者派遣法」という。)第八條第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 名稱及び代表者の氏名 二 事業(yè)所の名稱及び所在地 (労働者派遣法施行規(guī)則の特例) 第二十四條の九 労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年労働省令第二十號。以下「労働者派遣法施行規(guī)則」という。)第一條の二第一項の規(guī)定にかかわらず、法第三十八條第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五條第二項の屆出書は、職業(yè)安定局長の定める様式によるものとする。 2 労働者派遣法施行規(guī)則第一條の二第三項の規(guī)定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第五條第三項の規(guī)定により添付すべき事業(yè)計畫書は、職業(yè)安定局長の定める様式によるものとする。 3 労働者派遣法施行規(guī)則第八條第一項の規(guī)定にかかわらず、労働者派遣法第十一條第一項の規(guī)定による屆出をしようとするシルバー人材センターは、労働者派遣法第五條第二項第四號に掲げる事項の変更の屆出にあつては當該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して三十日以內(nèi)に、同號に掲げる事項以外の事項の変更の屆出にあつては當該変更に係る事実のあつた日の翌日から起算して十日(労働者派遣法施行規(guī)則第八條第三項の規(guī)定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以內(nèi)に、職業(yè)安定局長の定める様式による屆出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 4 労働者派遣法施行規(guī)則第十條の規(guī)定にかかわらず、労働者派遣法第十三條第一項の規(guī)定による屆出をしようとするシルバー人材センターは、當該労働者派遣事業(yè)を廃止した日の翌日から起算して十日以內(nèi)に、職業(yè)安定局長の定める様式による屆出書を管轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 5 労働者派遣法施行規(guī)則第十七條第二項の規(guī)定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第二十三條第一項の規(guī)定により提出すべき事業(yè)報告書及び収支決算書は、それぞれ職業(yè)安定局長の定める様式によるものとする。 6 法第三十八條第五項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規(guī)則の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規(guī)則第一條の二第二項第一號ヘ及びリからルまで並びに第四條の規(guī)定は適用しない。 第一條の二第二項第一號ト に関する資産の內(nèi)容及びその を行う事業(yè)所に係る 第八條第二項 前項の労働者派遣事業(yè)変更屆出書 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第二十四條の九第三項の職業(yè)安定局長の定める様式による屆出書 及びトからルまで 、ト及びチ 第八條第三項 第一項の労働者派遣事業(yè)変更屆出書又は労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第二十四條の九第三項の職業(yè)安定局長の定める様式による屆出書 (事業(yè)所の廃止に係る変更の屆出にあつては、當該廃止した事業(yè)所に係る許可証)を添付しなければならない を添付しなければならない (法第三十九條第一項の厚生労働省令で定める基準) 第二十四條の十 法第三十九條第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 指定しようとする業(yè)種及び職種に係る有料の職業(yè)紹介事業(yè)若しくは労働者派遣事業(yè)又はこれらと同種の事業(yè)を當該指定に係る市町村の區(qū)域において営む事業(yè)者の利益を不當に害することがないと認められること。 二 當該指定に係る市町村の區(qū)域の労働者の雇用の機會又は労働條件に著しい影響を與えることがないと認められること。 (事業(yè)計畫書等の提出) 第二十五條 法第四十一條第一項前段の事業(yè)計畫書及び収支予算書の提出は、毎事業(yè)年度開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく)行わなければならない。 2 シルバー人材センターは、法第四十一條第一項後段の規(guī)定により事業(yè)計畫書又は収支予算書を変更したときは、遅滯なく、変更した事項及びその理由を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 3 法第四十一條第二項の事業(yè)報告書及び収支決算書の提出は、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に行わなければならない。 第二節(jié) シルバー人材センター連合 (法第四十四條第一項の厚生労働省令で定める基準) 第二十六條 法第四十四條第一項の厚生労働省令で定める基準は、都道府県知事が法第三十七條第一項に規(guī)定するシルバー人材センター連合(以下「シルバー人材センター連合」という。)に係る法第四十四條第一項の指定に係る?yún)^(qū)域(次條第一項第四號において「連合の指定に係る?yún)^(qū)域」という。)としようとする市町村の區(qū)域が次に掲げる要件に該當することとする。 一 當該市町村の區(qū)域と法第四十四條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者の會員であるシルバー人材センターに係る法第三十七條第一項の指定に係る?yún)^(qū)域が近接し、又は當該市町村の區(qū)域若しくは近接する二以上の當該市町村の區(qū)域に定年退職者その他の高年齢退職者が相當數(shù)存在すること。 二 當該市町村の區(qū)域においてシルバー人材センター連合により法第四十五條において準用する法第三十八條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)が行われる場合には、當該市町村の區(qū)域においてシルバー人材センターにより法第三十八條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)が行われる場合に比し、臨時的かつ短期的な就業(yè)及びその他の軽易な業(yè)務(wù)に係る就業(yè)の機會の狀況等に鑑み、當該業(yè)務(wù)がより効率的に行われる見込みがあること。 (指定の申請) 第二十七條 法第四十四條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 代表者の氏名 三 事務(wù)所の所在地 四 連合の指定に係る?yún)^(qū)域とされることを求める?yún)^(qū)域 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類 三 法第四十五條において準用する法第三十八條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する基本的な計畫 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面 五 會員であるシルバー人材センターの名稱及び住所を記載した書面 (シルバー人材センター連合の會員の追加の屆出) 第二十八條 シルバー人材センター連合は、法第四十四條第二項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、會員となつたシルバー人材センターの名稱及び住所を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 (シルバー人材センター連合の指定區(qū)域の変更に関する申出) 第二十九條 シルバー人材センター連合は、法第四十四條第四項の規(guī)定による申出をしようとするときは、変更により法第三十七條第一項ただし書に規(guī)定する連合の指定區(qū)域とされることを求める?yún)^(qū)域を記載した申出書に當該変更後の連合の指定區(qū)域における第二十七條第二項第三號に規(guī)定する書面を添付して都道府県知事に提出しなければならない。 (労働者派遣法施行規(guī)則の特例) 第二十九條の二 法第四十五條において準用する法第三十八條第五項の規(guī)定による労働者派遣事業(yè)に関する労働者派遣法施行規(guī)則第二十九條第一號の規(guī)定の適用については、同號中「自己の雇用する労働者の中から選任すること」とあるのは、「選任すること」とする。 (準用) 第三十條 第二十四條の三から第二十五條までの規(guī)定は、シルバー人材センター連合について準用する。この場合において、第二十四條の三中「法第三十七條第四項」とあるのは「法第四十五條において準用する法第三十七條第四項」と、第二十四條の四第一項及び第五項並びに第二十四條の五第一項中「法第三十八條第二項」とあるのは「法第四十五條において準用する法第三十八條第二項」と、第二十四條の七及び第二十四條の九第六項中「法第三十八條第五項」とあるのは「法第四十五條において準用する法第三十八條第五項」と、第二十四條の八及び第二十四條の九第一項中「法第三十八條第六項」とあるのは「法第四十五條において準用する法第三十八條第六項」と、第二十四條の九第六項の表第八條第二項の項及び第八條第三項の項中「第二十四條の九第三項」とあるのは「第三十條において準用する同令第二十四條の九第三項」と、第二十四條の十中「法第三十九條第一項」とあるのは「法第四十五條において準用する法第三十九條第一項」と、第二十五條第一項中「法第四十一條第一項前段」とあるのは「法第四十五條において準用する法第四十一條第一項前段」と、同條第二項中「法第四十一條第一項後段」とあるのは「法第四十五條において準用する法第四十一條第一項後段」と、同條第三項中「法第四十一條第二項」とあるのは「法第四十五條において準用する法第四十一條第二項」と読み替えるものとする。 第三節(jié) 全國シルバー人材センター事業(yè)協(xié)會 (指定の基準等) 第三十一條 法第四十六條の規(guī)定による指定の基準は、次のとおりとする。 一 職員、業(yè)務(wù)の方法その他の事項についての業(yè)務(wù)の実施に関する計畫が適正なものであり、かつ、その計畫を確実に遂行するに足りる経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有すると認められること。 二 前號に定めるもののほか、業(yè)務(wù)の運営が適正かつ確実に行われ、高年齢者の福祉の増進に資すると認められること。 第三十一條の二 第二十四條の二の規(guī)定は法第四十六條の規(guī)定による指定を受けようとする者について、第二十四條の三及び第二十五條の規(guī)定は法第四十七條に規(guī)定する全國シルバー人材センター事業(yè)協(xié)會について準用する。この場合において、第二十四條の二第一項中「法第三十七條第一項」とあるのは「法第四十六條」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同條第二項第三號中「法第三十八條第一項」とあるのは「法第四十七條」と、第二十四條の三中「法第三十七條第四項」とあるのは「法第四十八條において準用する法第三十七條第四項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第二十五條第一項中「法第四十一條第一項前段」とあるのは「法第四十八條において準用する法第四十一條第一項前段」と、同條第二項中「法第四十一條第一項後段」とあるのは「法第四十八條において準用する法第四十一條第一項後段」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同條第三項中「法第四十一條第二項」とあるのは「法第四十八條において準用する法第四十一條第二項」と読み替えるものとする。 第六章 國による援助等 (法第四十九條第一項の厚生労働省令で定める者) 第三十二條 法第四十九條第二項に規(guī)定する獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構(gòu)が同條第一項各號の業(yè)務(wù)を行う場合における同條第一項の厚生労働省令で定める者は、法第二條第二項第二號に規(guī)定する中高年齢失業(yè)者等であつて、五十五歳未満のものとする。 第七章 雑則 (高年齢者の雇用狀況の報告) 第三十三條 事業(yè)主は、毎年、六月一日現(xiàn)在における定年及び継続雇用制度の狀況その他高年齢者の雇用に関する狀況を翌月十五日までに、高年齢者雇用狀況報告書(様式第二號)により、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する公共職業(yè)安定所(その公共職業(yè)安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規(guī)則第七百九十二條の規(guī)定により當該事務(wù)を取り扱う公共職業(yè)安定所とする。以下「管轄公共職業(yè)安定所」という。)の長を経由して厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第五十二條第二項の規(guī)定により、事業(yè)主から同條第一項に規(guī)定する狀況について必要な事項の報告を求めるときは、當該報告すべき事項を書面により通知するものとする。 (権限の委任) 第三十四條 法第五十四條第一項の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第一號から第三號まで及び第七號に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第十條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 二 法第十八條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 三 法第二十條第二項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 四 法第三十八條第二項(法第四十五條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 五 法第三十八條第五項(法第四十五條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 六 法第三十八條第六項において読み替えて適用する労働者派遣法第五條第二項並びに法第三十八條第六項において適用する労働者派遣法第十一條第一項、第十三條第一項及び第二十三條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 七 法第五十二條第二項に規(guī)定する厚生労働大臣の権限 2 法第五十四條第二項の規(guī)定により、前項第一號から第三號まで及び第七號に掲げる権限は、管轄公共職業(yè)安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が前項第一號から第三號までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(昭和四十六年十月一日)から施行する。 (第七條の規(guī)定の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に法による改正前の職業(yè)安定法(以下「舊職業(yè)安定法」という。)第二十七條第一項の認定を受けている者(同項の指示を受けている者に限り、法第二十二條の規(guī)定により手帳の発給を受けた者を除く。)及びこの省令の施行の日前に同項の認定を受けたことがある者は、第七條第二項第三號の規(guī)定の適用については、手帳の発給を受けたことがある者とみなす。この場合において、これらの者に係る認定がその効力を失つた日は、手帳がその効力を失つた日とみなす。 (第八條の規(guī)定の適用に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊職業(yè)安定法第二十七條第一項の指示を受けている者であつて、法第二十二條の規(guī)定に該當するものに発給する手帳の有効期間は、第八條第一項の規(guī)定にかかわらず、手帳の発給の日から當該指示に係る舊職業(yè)安定法第二十六條第一項の就職促進の措置が終了するまでの間とする。ただし、當該指示に係る同項の就職促進の措置の期間が六月未満であるときは、手帳の発給の日から當該就職促進の措置が開始された日から起算して六月が経過する日までの間とする。 (認定中小企業(yè)離職者に係る手帳の有効期間の延長) 4 認定中小企業(yè)離職者(國際経済上の調(diào)整措置の実施に伴う中小企業(yè)に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四號)第四條に規(guī)定する認定中小企業(yè)者が行う事業(yè)に従事していた者であつて、昭和四十八年二月十四日以後當該事業(yè)を離職したもの及び國際経済上の調(diào)整措置の実施に伴う中小企業(yè)に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十七號)による改正前の國際経済上の調(diào)整措置の実施に伴う中小企業(yè)に対する臨時措置に関する法律第三條第一項の認定を受けた中小企業(yè)者が行う事業(yè)に従事していた者であつて、同法の施行の日以後當該事業(yè)を離職したものをいう。)であつて、同法の施行の日から五年を経過する日までに法第二十二條の手帳の発給の申請をしたものに係る法第二十三條第二項の規(guī)定による手帳の有効期間の延長については、第八條第二項及び第三項の規(guī)定にかかわらず、同條第一項の期間の末日の翌日から起算して、特定地域以外の地域に居住するものにあつては六月、特定地域に居住するものにあつては一年とする。 (國等の事業(yè)所に係る中高年齢者の雇用) 5 國、地方公共団體及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二號)附則第二項各號に掲げる法人が行う中高年齢者の雇用については、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十一年労働省令第三十七號)による改正前の中高年齢者等の雇用に関する特別措置法施行規(guī)則第四條、第五條及び別表第一の規(guī)定の例による。 附 則 (昭和四六年一二月一六日大蔵省?厚生省?農(nóng)林省?通商産業(yè)省?運輸省?労働省?建設(shè)省令第二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一五日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月五日労働省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年八月二七日労働省令第二五號) この省令は、昭和四十八年九月一日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六號) (中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 前條の規(guī)定による改正後の中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法施行規(guī)則第九條第一項第三號の規(guī)定の適用については、雇用保険法附則第二條の規(guī)定による廃止前の失業(yè)保険法の規(guī)定による保険給付(雇用保険法附則第九條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる保険給付を含む。)は、雇用保険法の規(guī)定による失業(yè)給付とみなす。 附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六號) この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年九月二八日労働省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、身體障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六號)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五二年一二月二六日労働省令第三〇號) 抄 1 この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。 附 則 (昭和五二年一二月二六日労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二一日労働省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年一一月一二日労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月三〇日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第八號) この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。 (昭和六十年十二月三十一日以前に生じた事由による高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額の特例) 第二條 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第十九條の三第二項の規(guī)定にかかわらず、昭和六十年十二月三十一日以前に雇用保険法施行規(guī)則第百五條に規(guī)定する対象被保険者等が最初に生じたことにより支給することとなる高年齢者雇用確保助成金の支給に係る金額については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第十九條の三第二項の規(guī)定中「四十五萬円」とあるのは「三十萬円」と、「六十萬円」とあるのは「四十萬円」と、「二十二萬五千円」とあるのは「十五萬円」と、「三十萬円」とあるのは「二十萬円」とする。 附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年七月一日労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。 附 則 (昭和六三年六月二九日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日労働省令第二一號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月八日労働省令第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成元年十月一日から施行する。 (雇用保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に改正前の雇用保険法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第百五條に規(guī)定する雇用延長制度(同條に規(guī)定する短時間勤務(wù)労働者を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼搿#─驅(qū)g施した事業(yè)主に対する同條の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第十九條の二及び第十九條の三の規(guī)定は、附則第四條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる舊規(guī)則第百五條の高年齢者雇用確保助成金の支給に関しては、なおその効力を有する。この場合において、同令第十九條の二及び第十九條の三中「同令第百五條」とあり、及び「雇用保険法施行規(guī)則第百五條」とあるのは、「雇用保険法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成元年労働省令第三十一號)第一條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第百五條」とする。 附 則 (平成二年六月八日労働省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第十九條の三の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第百六條の規(guī)定は、平成二年一月一日から適用する。 附 則 (平成二年九月二九日労働省令第二五號) この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成四年四月一日労働省令第七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日労働省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年二月二四日労働省令第六號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の日前に雇用保険法施行規(guī)則(昭和五十年労働省令第三號)第百六條第三項第一號イの規(guī)定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四條第二項に規(guī)定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、雇用保険法施行規(guī)則第百六條第三項第一號イに規(guī)定する高年齢者職場改善計畫を提出した事業(yè)主に対する同項の高年齢者多數(shù)雇用特別奨勵金の支給については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二四日労働省令第二九號) この省令は、平成六年七月一日から施行する。 附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の雇用保険法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第百六條の規(guī)定及び第二條の規(guī)定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第十九條の三の規(guī)定は、平成六年一月一日から適用する。 附 則 (平成六年九月二九日労働省令第四二號) この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成六年一〇月二八日労働省令第四七號) この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第三十四號)の一部の施行の日(平成六年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一月二三日労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二四號) 抄 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規(guī)定(「第五條」を「第四條の二」に改める部分に限る。)及び第二章中第五條の前に一條を加える改正規(guī)定は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年三月二九日労働省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第六條の十一の規(guī)定により読み替えて適用する新規(guī)則第一條第一項の一般労働者派遣事業(yè)許可申請書、新規(guī)則第三條の許可証再交付申請書、新規(guī)則第五條第一項の一般労働者派遣事業(yè)許可有効期間更新申請書、新規(guī)則第八條第一項の一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び一般労働者派遣事業(yè)変更屆出書及び許可証書換申請書、新規(guī)則第十一條第一項の特定労働者派遣事業(yè)屆出書並びに新規(guī)則第十四條第一項の特定労働者派遣事業(yè)変更屆出書は、當分の間、なお改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第六條の十一の規(guī)定により読み替えて適用する労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律施行規(guī)則の相當様式によることができる。 附 則 (平成八年四月一日労働省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 更生保護事業(yè)法の施行及びこれに伴う関係法律の整備等に関する法律第一條の規(guī)定による廃止前の更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三號)第一條各號に掲げる者(次條において「対象者」という。)であって、この省令の施行の日(次條において「施行日」という。)前にその者の職業(yè)のあっせんに関し保護観察所長から公共職業(yè)安定所長に連絡(luò)があったものについては、第一條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第二條第二項の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成八年九月三〇日労働省令第三六號) この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第三十七號)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成八年一二月一三日労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。 附 則 (平成九年四月一日労働省令第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第十九條の二、第十九條の三及び第四十九條の規(guī)定は、新規(guī)則附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされている舊規(guī)則第百六條の高年齢者多數(shù)雇用奨勵金の支給に関しては、なおその効力を有する。 附 則 (平成一〇年三月二六日労働省令第一四號) この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年四月九日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日等) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年四月一〇日労働省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三條から第八條までの規(guī)定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一七日労働省令第四四號) 1 この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関又は職員に対して報告、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年八月二五日労働省令第三五號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の日前に第一條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第六條の六の規(guī)定により再就職援助計畫の作成の要請を受けた事業(yè)主に係る再就職援助計畫の作成及び提出については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當様式による申請書等とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成一三年四月二日厚生労働省令第一一六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。 (経過措置) 2 第五條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第七條第二項の規(guī)定は、前項に規(guī)定する者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳がその効力を有する間又はその効力を失った日から一年を経過するまでの間においてのみ、その効力を有する。 附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一七號) 抄 この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規(guī)則(以下「舊炭鉱労働者法施行規(guī)則」という。)第一章の二及び第二章の規(guī)定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業(yè)の構(gòu)造調(diào)整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二條の規(guī)定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九號。以下「舊炭鉱労働者法」という。)第二條第二項に規(guī)定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規(guī)定、第二條の規(guī)定による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第一條第一項第三號、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二條第二項第六號及び第八號、第三項並びに第五項、第三條第一項第五號並びに第七條第三項から第五項までの規(guī)定、第四條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第七條第二項第四號の規(guī)定並びに第五條の規(guī)定による改正前の雇用保険法施行規(guī)則第八十三條第四項第二號、第百二條の三第一項第二號イ、第百六條第五項第一號、第百十條第二項第一號イ(8)、第百十九條第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六條の規(guī)定は、この省令の施行の日前に舊炭鉱労働者法第八條第一項、第九條第一項又は第九條の二第一項若しくは第二項の規(guī)定に該當した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(舊炭鉱労働者法第八條第一項に規(guī)定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。 附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五號) 1 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 2 この省令による改正前の雇用対策法施行規(guī)則第一條第一項第三號及び第六條第一項第二號の規(guī)定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第七條第二項第五號の規(guī)定並びに雇用保険法施行規(guī)則第八十三條第四項第二號及び第百十條第二項第一號イ(8)の規(guī)定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一號)第四十一條第一項の規(guī)定による沖縄失業(yè)者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。 附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月二九日厚生労働省令第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。 附 則 (平成一五年二月三日厚生労働省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五號) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月四日厚生労働省令第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第六條の三の規(guī)定により再就職援助計畫の作成の要請を受けた事業(yè)主に係る再就職援助計畫の作成及び提出については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十二條第一項の規(guī)定により指定を受けている法人については、この省令による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第十九條から第二十二條までの規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (平成一八年三月二四日厚生労働省令第四七號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第九七號) この省令は、平成二十一年四月一日から施行し、この省令による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規(guī)則第三條第二項第二號の規(guī)定は、平成十九年十二月一日から適用する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四號) (施行期日) 第一條 この省令は、労働者派遣事業(yè)の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業(yè)條件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年一一月九日厚生労働省令第一五四號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月二九日厚生労働省令第一四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日厚生労働省令第七三號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二八年四月七日厚生労働省令第八九號) この省令は、公布の日から施行する。 様式第1號 [別畫面で表示] 様式第2號 [別畫面で表示]