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關(guān)于自來(lái)水水域水質(zhì)保護(hù)特別措施防止水上交通法實(shí)施條例中的特定水利益

時(shí)間: 2018-06-15


特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則 平成六年総理府令第二十五號(hào) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九號(hào))第四條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第五條第九項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十條第二項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)並びに第十五條第五項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令で使用する用語(yǔ)は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語(yǔ)の例による。 (水道事業(yè)者の都道府県知事に対する要請(qǐng)) 第二條 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による要請(qǐng)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した要請(qǐng)書(shū)を提出して行うものとする。 一 當(dāng)該要請(qǐng)に係る水道原水の取水地點(diǎn)の位置 二 當(dāng)該要請(qǐng)に係る取水地點(diǎn)における水道原水の水質(zhì)に関する事項(xiàng)で次に掲げるもの イ 特定項(xiàng)目に係る水道原水の汚染狀態(tài) ロ その他水道原水の水質(zhì)について參考となるべき事項(xiàng) 三 當(dāng)該要請(qǐng)に係る水道水の水質(zhì)に関する事項(xiàng)で次に掲げるもの イ 法第二條第一項(xiàng)の政令で定める物質(zhì)に係る水道水の汚染狀態(tài) ロ その他水道水の水質(zhì)について參考となるべき事項(xiàng) 四 當(dāng)該要請(qǐng)に係る水道事業(yè)者が、當(dāng)該要請(qǐng)に係る水道水源水域の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じて講じ、及び講じようとする措置の內(nèi)容 五 當(dāng)該要請(qǐng)に係る水道事業(yè)者が前號(hào)の措置以外の措置を講ずることが困難である理由 六 當(dāng)該要請(qǐng)に係る水道事業(yè)者が第四號(hào)の措置を講じた場(chǎng)合であっても、特定水道利水障害を防止することが困難であると認(rèn)める理由 (都道府県知事による水道事業(yè)者の意見(jiàn)の聴取) 第三條 法第四條第五項(xiàng)の規(guī)定による意見(jiàn)の聴取は、次に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 前條第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng) 二 意見(jiàn)の聴取に係る水道事業(yè)者が水道水源水域の水質(zhì)の汚濁の狀況に応じた措置を講じた場(chǎng)合に、特定水道利水障害を防止することが困難であるかどうか。 三 前號(hào)の措置を講じた場(chǎng)合であっても特定水道利水障害を防止することが困難であると認(rèn)める場(chǎng)合には、その理由及び前號(hào)の措置以外の措置を講ずることが困難である理由 (普及啓発及び測(cè)定に関する報(bào)告) 第四條 法第五條第九項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について行うものとする。 一 指定地域において行われる普及啓発対策の概要 二 特定項(xiàng)目に係る水質(zhì)の測(cè)定の時(shí)期及び地點(diǎn)その他必要な事項(xiàng) 三 指定水域に係る水道水の法第二條第一項(xiàng)の政令で定める物質(zhì)に係る水質(zhì)の測(cè)定の時(shí)期その他必要な事項(xiàng) (特定排水基準(zhǔn)及び構(gòu)造等基準(zhǔn)) 第五條 法第九條第一項(xiàng)の特定排水基準(zhǔn)は、環(huán)境大臣が定める業(yè)種その他の區(qū)分ごとに環(huán)境大臣が定める範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該環(huán)境大臣が定める業(yè)種その他の區(qū)分(都道府県知事がこれを更に區(qū)分した場(chǎng)合にあっては、その區(qū)分)ごとに定めるものとする。 2 前項(xiàng)の特定排水基準(zhǔn)は、環(huán)境大臣が定める方法により検定した場(chǎng)合における検出値によるものとする。 3 法第九條第三項(xiàng)の構(gòu)造等基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 豚房、牛房及び馬房並びにこれに接する畜舎の通路等の構(gòu)造並びに汚物だめ及び汚水だめの構(gòu)造に関する事項(xiàng) 二 汚物だめ及び汚水だめの使用並びにふん尿の管理に関する事項(xiàng) 三 指定水域の水質(zhì)の保全に関し前二號(hào)と同等以上の効果を有する措置に関する事項(xiàng) (排出水の汚染狀態(tài)の測(cè)定等) 第六條 法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による排出水の汚染狀態(tài)の測(cè)定及びその結(jié)果の記録は、次の各號(hào)に定めるところにより行うものとする。 一 排出水の汚染狀態(tài)の測(cè)定は、特定項(xiàng)目ごとに前條第二項(xiàng)の環(huán)境大臣が定める方法により行うこと。 二 測(cè)定の結(jié)果は、様式第一による水質(zhì)測(cè)定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること。 (屆出書(shū)の提出部數(shù)) 第七條 法の規(guī)定による屆出は、屆出書(shū)の正本にその寫(xiě)し一通を添えてしなければならない。 (特定施設(shè)等の設(shè)置の屆出) 第八條 法第十一條第一項(xiàng)第八號(hào)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、排出水に係る用水及び排水の系統(tǒng)とする。 2 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第二による屆出書(shū)によってしなければならない。 3 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る前項(xiàng)の屆出書(shū)の記載については、次の各號(hào)に定めるところにより行うものとする。 一 水道水源特定施設(shè)の種類については、名稱を記載すること。 二 水道水源特定施設(shè)の構(gòu)造については、次の事項(xiàng)を記載すること。 イ 水道水源特定施設(shè)の型式、構(gòu)造、主要寸法及び能力並びに當(dāng)該水道水源特定施設(shè)及びこれに関連する主要機(jī)械又は主要裝置の配置 ロ 水道水源特定施設(shè)に係る工事の著手及び完成の予定年月日並びに水道水源特定施設(shè)の使用開(kāi)始の予定年月日 ハ その他水道水源特定施設(shè)の構(gòu)造について參考となるべき事項(xiàng) 三 水道水源特定施設(shè)の使用の方法については、次の事項(xiàng)を記載すること。 イ 水道水源特定施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所 ロ 水道水源特定施設(shè)を含む操業(yè)の系統(tǒng) ハ 水道水源特定施設(shè)の使用時(shí)間間隔及び一日當(dāng)たりの使用時(shí)間並びにその使用に季節(jié)的変動(dòng)がある場(chǎng)合には、その概要 ニ 水道水源特定施設(shè)を含む作業(yè)工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び一日當(dāng)たりの使用量 ホ 水道水源特定施設(shè)の使用時(shí)において、當(dāng)該水道水源特定施設(shè)から排出される汚水等の特定項(xiàng)目に係る汚染狀態(tài)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該汚水等の通常の量及び最大の量 ヘ その他水道水源特定施設(shè)の使用の方法について參考となるべき事項(xiàng) 四 汚水等の処理の方法については、次の事項(xiàng)を記載すること。 イ 汚水等の処理施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所 ロ 汚水等の処理施設(shè)に係る工事の著手及び完成の予定年月日並びに使用開(kāi)始の予定年月日 ハ 汚水等の処理施設(shè)の種類、型式、構(gòu)造、主要寸法及び能力並びに汚水等の処理の方式 ニ 汚水等の処理の系統(tǒng) ホ 汚水等の集水及び汚水等の処理施設(shè)までの導(dǎo)水の方法 ヘ 汚水等の処理施設(shè)の使用時(shí)間間隔及び一日當(dāng)たりの使用時(shí)間並びにその使用に季節(jié)的変動(dòng)がある場(chǎng)合には、その概要 ト 汚水等の処理施設(shè)において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の一日當(dāng)たりの用途別使用量 チ 汚水等の処理施設(shè)の使用時(shí)における當(dāng)該汚水等の処理施設(shè)による処理前及び処理後の汚水等の特定項(xiàng)目に係る汚染狀態(tài)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該汚水等の通常の量及び最大の量 リ 汚水等の処理によって生ずる殘さの種類及び一月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要 ヌ 排出水の排出の方法(排水口の位置及び數(shù)並びに排出先を含む。) ル その他汚水等の処理の方法について參考となるべき事項(xiàng) 五 排出水の特定項(xiàng)目に係る汚染狀態(tài)及び量については、次の事項(xiàng)を記載すること。 イ 當(dāng)該水道水源特定事業(yè)場(chǎng)の排水口における排出水の特定項(xiàng)目に係る汚染狀態(tài)の通常の値及び最大の値並びに當(dāng)該排出水の通常の量及び最大の量 ロ その他排出水の特定項(xiàng)目に係る汚染狀態(tài)及び量について參考となるべき事項(xiàng) 六 用水及び排水の系統(tǒng)については、當(dāng)該水道水源特定事業(yè)場(chǎng)における系統(tǒng)について記載し、用途別用水使用量を付記すること。 第九條 法第十一條第二項(xiàng)第二號(hào)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 特定施設(shè)等の使用時(shí)において、當(dāng)該特定施設(shè)等から排出される汚水等の特定項(xiàng)目に係る汚染狀態(tài)の通常の値及び最大の値 二 汚水等の処理施設(shè)の使用時(shí)における當(dāng)該汚水等の処理施設(shè)による処理前及び処理後の汚水等の特定項(xiàng)目に係る汚染狀態(tài)の通常の値及び最大の値 2 法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第三による屆出書(shū)によってしなければならない。 3 前條第三項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出書(shū)の記載に準(zhǔn)用する。 (経過(guò)措置に伴う屆出) 第十條 法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第四による屆出書(shū)によってしなければならない。 2 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出書(shū)の記載に準(zhǔn)用する。 3 法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第五による屆出書(shū)によってしなければならない。 4 第八條第三項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出書(shū)の記載に準(zhǔn)用する。 (特定施設(shè)等の構(gòu)造の変更の屆出) 第十一條 法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第六による屆出書(shū)によってしなければならない。 2 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出書(shū)の記載に準(zhǔn)用する。 (受理書(shū)) 第十二條 都道府県知事又は市長(zhǎng)は、法第十一條又は第十三條第一項(xiàng)の屆出を受理したときは、様式第七による受理書(shū)を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする。 (氏名等の変更等の屆出) 第十三條 法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、法第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に係る場(chǎng)合にあっては様式第八による屆出書(shū)によって、水道水源特定施設(shè)の使用の廃止に係る場(chǎng)合にあっては様式第九による屆出書(shū)によってしなければならない。 (承継の屆出) 第十四條 法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第十による屆出書(shū)によってしなければならない。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十四條の二 屆出者が、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)の各欄に掲げる事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第十の二のフレキシブルディスク提出書(shū)(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規(guī)定による屆出をしたときは、その提出を受けた都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等の提出を、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)による屆出に代えて、受理することができる。 一 様式第二による屆出書(shū) 二 様式第三による屆出書(shū) 三 様式第四による屆出書(shū) 四 様式第五による屆出書(shū) 五 様式第六による屆出書(shū) 六 様式第八による屆出書(shū) 七 様式第九による屆出書(shū) 八 様式第十による屆出書(shū) 2 前項(xiàng)の規(guī)定によるフレキシブルディスク等の提出については、第七條の規(guī)定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第十の二のフレキシブルディスク提出書(shū)の正本及びその寫(xiě)し一通を提出することにより行うことができる。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十四條の三 前條のフレキシブルディスクは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクへの記録方式) 第十四條の四 第十四條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。 一 トラックフォーマットについては、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあっては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあっては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書(shū)一 2 第十四條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書(shū)面) 第十四條の五 第十四條の二のフレキシブルディスクには、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をはり付けなければならない。 一 屆出者の氏名又は名稱及び法人にあってはその代表者の氏名 二 屆出年月日 (特定施設(shè)等に係る軽微な変更) 第十五條 法第十五條第五項(xiàng)ただし書(shū)の環(huán)境省令で定める軽微な変更は、第八條第三項(xiàng)第二號(hào)ハ、第三號(hào)ヘ、第四號(hào)ル及び第五號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)又は水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則(昭和四十六年総理府?通商産業(yè)省令第二號(hào))様式第一の別紙一、別紙二及び別紙三のその他參考となるべき事項(xiàng)の変更とする。 (立入検査の身分証明書(shū)) 第十六條 法第十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號(hào))第二十二條第四項(xiàng)の証明書(shū)の様式は、様式第十一のとおりとする。 (権限の委任) 第十七條 法第十八條第一項(xiàng)及び第二十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任する。ただし、法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限については、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない。 附 則 この府令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 附 則 (平成七年六月一六日総理府令第三二號(hào)) この府令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月二九日総理府令第七號(hào)) (施行期日) 1 この府令は、公布の日から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則様式第四及び様式第六、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第五、騒音規(guī)制法施行規(guī)則様式第六、振動(dòng)規(guī)制法施行規(guī)則様式第六、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則様式第八による屆出書(shū)は、當(dāng)分の間、なお従前の様式によることができる。 (罰則に関する経過(guò)措置) 3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六號(hào)) 1 この府令は、平成十一年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第三條中水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第一の改正規(guī)定、第六條中悪臭防止法施行規(guī)則目次の改正規(guī)定、第七條中瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法施行規(guī)則様式第一及び様式第二の改正規(guī)定、第九條中湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則第三條及び第十一條の改正規(guī)定並びに第十一條中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則第八條及び第十五條の改正規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一七年九月二〇日環(huán)境省令第二〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。以下「申請(qǐng)等」という。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書(shū)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二四年三月二七日環(huán)境省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。 様式第1(第6條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2(第8條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第3(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第4(第10條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第5(第10條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第6(第11條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第7(第12條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第8(第13條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第9(第13條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第10(第14條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第10の2(第14條の2関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第11(第16條関係) [別畫(huà)面で表示]