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關于船員預防災害協(xié)會的設立和監(jiān)督的規(guī)則

時間: 2018-06-15


船員災害防止協(xié)會の設立及び監(jiān)督に関する規(guī)則 昭和四十二年厚生省?運輸省令第一號 船員災害防止協(xié)會の設立及び監(jiān)督に関する規(guī)則 船員災害防止協(xié)會等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一號)第二十二條及び第二十五條の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため、船員災害防止協(xié)會の設立及び監(jiān)督に関する規(guī)則を次のように定める。 (法第三十四條の厚生労働省令?國土交通省令で定める率) 第一條 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一號。以下「法」という。)第三十四條の厚生労働省令?國土交通省令で定める率は、三分の一とする。 (法第三十七條の厚生労働省令?國土交通省令で定める事項) 第二條 法第三十七條の厚生労働省令?國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発起人の氏名及び住所(法人その他の団體にあつては、その名稱、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴 三 定款並びに創(chuàng)立総會の會議の日時及び場所についての公告に関する事項 四 創(chuàng)立総會の議事の経過 五 會員となる旨の申出をした船舶所有者及び船舶所有者の団體の數 六 會員となる旨の申出をした船舶所有者が常時使用する船員の総數 七 事業(yè)計畫及び収支見積り (設立の認可の申請) 第三條 法第三十七條の設立の認可の申請は、定款及び前條各號の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。 (成立の屆出) 第四條 法第三十八條第二項の成立の屆出は、登記事項証明書を添付した屆出書を提出して行わなければならない。 (定款の変更の認可の申請) 第五條 法第三十九條第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。 一 変更の內容及び理由 二 変更の議決をした総會又は総代會の議事の経過 (法第四十四條第三項の厚生労働省令?國土交通省令で定める電磁的記録) 第六條 法第四十四條第三項の厚生労働省令?國土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。 (解散の屆出) 第七條 法第五十一條第二項の解散の屆出は、解散の議決をした総會の議事の経過を記載した書面を添付した屆出書を提出して行わなければならない。 (証明書) 第八條 法第五十六條第二項の証明書は、別記様式によるものとする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月一七日厚生省?運輸省令第一號) この省令は、船員災害防止協(xié)會等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二一日厚生省?運輸省令第三號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一七年三月四日厚生労働省?國土交通省令第二號) この省令は、平成十七年三月七日から施行する。 附 則 (平成一七年三月二九日厚生労働省?國土交通省令第四號) この省令は、民間事業(yè)者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 別記様式(第8條関係) [別畫面で表示]