国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關于行政執(zhí)法公司勞動關系法的施行令

時間: 2018-06-15


行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律施行令 昭和三十一年政令第二百四十九號 行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律施行令 內閣は、公共企業(yè)體等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七號)の規(guī)定に基き、及び同法を実施するため、公共企業(yè)體等労働関係法施行令(昭和二十四年政令第百八十九號)の全部を改正するこの政令を制定する。 (審査委員會) 第一條 行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號。以下「法」という。)第三條第二項(法第四條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき中央労働委員會(以下「委員會」という。)が設ける審査委員會に、委員長を置く。 2 委員長は、委員會の會長がなる。 3 委員長は、會務を総理し、審査委員會を代表する。 4 委員長に故障があるときは、あらかじめ法第二十五條に規(guī)定する行政執(zhí)行法人擔當公益委員(次項及び第四條第二項において「行政執(zhí)行法人擔當公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。 5 審査委員會は、三人以上の行政執(zhí)行法人擔當公益委員が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 6 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)第二十一條第一項及び第二項並びに労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一號)第二十六條第二項の規(guī)定は、審査委員會について準用する。 (法第四條第二項の事務の処理に係る委員會の會議) 第二條 法第四條第二項の事務の処理に係る委員會の會議については、労働組合法施行令第二十六條の規(guī)定を準用する。 2 前項の會議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。 (職の新設等に関する通知) 第三條 法第四條第四項の規(guī)定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、當該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名稱並びに當該職の職務內容(當該職を変更した場合にあつては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。 (行政執(zhí)行法人擔當委員會議) 第四條 法第二十五條に規(guī)定する政令で定める委員會の事務は、法第三十一條の規(guī)定による委員會の事務とする。 2 委員會が法第二十五條に規(guī)定する事務を処理する場合において、行政執(zhí)行法人擔當公益委員のうちに労働組合法第十九條の九第四項の規(guī)定により會長を代理する委員がいないときは、委員會は、あらかじめ行政執(zhí)行法人擔當公益委員のうちから委員の選挙により、會長に故障がある場合に法第二十五條に規(guī)定する事務の処理に関して會長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、同項の規(guī)定により會長を代理する委員は、同條に規(guī)定する事務の処理に関しては會長を代理しない。 3 法第二十五條に規(guī)定する委員會の事務の処理に係る委員會の會議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。 (調停開始等の通知) 第五條 委員會は、関係當事者の一方から法第二十七條第二號の申請又は法第三十二條において準用する労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五號)第二十六條第二項の申請があつたときは他の関係當事者に、法第二十七條第三號若しくは第四號の決議をしたとき又は同條第五號の請求があつたときは関係當事者の雙方に、遅滯なく、その旨を通知しなければならない。 (調停委員會の委員長) 第六條 調停委員會の委員長は、會務を総理し、調停委員會を代表する。 (調停委員候補者名簿の作成及び公表) 第七條 厚生労働大臣は、あらかじめ委員會の同意を得て、調停委員候補者を委囑し、法第二十九條第四項の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。 2 調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、行政執(zhí)行法人を代表する者及び職員を代表する者に區(qū)分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。 3 厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、委員會の同意を得てしなければならない。 4 厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があつた場合も、同様とする。 (仲裁開始の通知) 第八條 委員會は、関係當事者の一方から法第三十三條第二號又は第三號の申請があつたときは他の関係當事者に、同條第四號の決議をしたとき又は同條第五號の請求があつたときは関係當事者の雙方に、遅滯なく、その旨を通知しなければならない。 (仲裁委員會の委員長) 第九條 仲裁委員會の委員長は、會務を総理し、仲裁委員會を代表する。 (仲裁委員會の裁定) 第十條 仲裁委員會は、仲裁を行うときは、その開始後三十日以內に裁定をするようにしなければならない。 2 仲裁委員會は、裁定をしたときは、その裁定を関係當事者に通知するとともに公表しなければならない。 (主務大臣の請求) 第十一條 法第二十七條第五號及び第三十三條第五號の請求は、その理由を明らかにした書面によつてしなければならない。 (厚生労働大臣への報告) 第十二條 委員會は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第三十二條において準用する労働関係調整法第二十六條第二項の申請があつたとき、又は同條第三項の規(guī)定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。 (あつせん員及び調停委員の報酬) 第十三條 法第二十六條第四項又は第二十九條第五項の規(guī)定によりあつせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行つた日一日について、委員會の委員が特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二號)第九條又は一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第二十二條第一項の規(guī)定に基づいて受ける手當の額のいずれをも超えない範囲內において厚生労働大臣が定める額とする。 (費用弁償) 第十四條 法第二十六條第四項又は第二十九條第五項の規(guī)定によりあつせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給與に関する法律第六條第一項第十一號に規(guī)定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)の八級以上の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、國家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の規(guī)定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。 2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、國家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、公共企業(yè)體等労働関係法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百八號。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 (他の政令の廃止) 2 地方におかれる公共企業(yè)體等調停委員會の名稱、位置及び管轄區(qū)域に関する政令(昭和二十七年政令第三百二十五號)は、廃止する。 附 則 (昭和三一年一〇月一日政令第三〇六號) この政令は、公布の日から施行し、改正後の公共企業(yè)體等労働関係法施行令の規(guī)定は、昭和三十一年八月一日から適用する。 附 則 (昭和三二年七月一日政令第一七四號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第十七條の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三五年六月九日政令第一四七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月二九日政令第五四號) この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業(yè)體等労働関係法施行令の規(guī)定は、昭和三十九年十二月十七日から適用する。 附 則 (昭和四〇年八月一二日政令第二七六號) この政令は、昭和四十年八月十五日から施行する。 附 則 (昭和四二年四月二〇日政令第六三號) この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業(yè)體等労働関係法施行令第十六條の規(guī)定は、昭和四十二年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四三年九月二〇日政令第二八二號) この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業(yè)體等労働関係法施行令第十六條の規(guī)定は、昭和四十三年七月一日から適用する。 附 則 (昭和四四年四月二八日政令第一〇一號) この政令は、公布の日から施行し、改正後の第十六條の規(guī)定は、昭和四十四年四月一日から適用する。 附 則 (昭和四五年四月一日政令第四三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年三月一日政令第二三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日政令第一五七號) 抄 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則 (昭和五六年三月二五日政令第三五號) この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年一一月二〇日政令第三二六號) この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月五日政令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二條の規(guī)定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月一七日政令第四〇號) この政令は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月二七日政令第二五一號) この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四〇八號) この政令は、平成十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六號) この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日政令第三七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年二月一日政令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二六日政令第六七號) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月一八日政令第二三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 第二條 國土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「舊法令」という。)の規(guī)定により次の表の中欄に掲げる従前の國の機関(以下この條において「舊機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)の相當規(guī)定に基づいて、同表の下欄に掲げる相當の國等の機関(以下この條において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 國土交通大臣(改正法第一條の規(guī)定による改正前の國土交通省設置法(以下「舊設置法」という。)第四條第二十一號から第二十三號までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官 二 航空?鉄道事故調査委員會 運輸安全委員會 三 海難審判庁 海難審判所 四 船員中央労働委員會(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員會 五 船員中央労働委員會(舊設置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議會 六 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)に係る事務(不當労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) 不當労働行為事件が係屬する船員地方労働委員會の所在地を管轄する都道府県労働委員會 七 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不當労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員會 八 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五號)に係る事務に係る場合に限る。) 労働爭議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員會(當該労働爭議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員會) 九 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務のうち地方公営企業(yè)等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九號)に係る事務に係る場合に限る。) 地方公営企業(yè)又は特定地方獨立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員會 十 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務のうち個別労働関係紛爭の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二號)及び雇用の分野における男女の均等な機會及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三號)に係る事務に係る場合に限る。) 當該船員地方労働委員會の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。) 十一 船員地方労働委員會(舊設置法第四條第九十七號及び第九十八號に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 當該船員地方労働委員會の所在地を管轄區(qū)域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議會 十二 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)(舊設置法第四條第九十六號に掲げる事務に係る場合に限る。) 労働爭議が発生した地域を管轄する都道府県知事(當該労働爭議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣) 2 舊法令の規(guī)定により舊機関に対してされている申請、屆出、申立てその他の行為は、改正法附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相當規(guī)定に基づいて、新機関に対してされた申請、屆出、申立てその他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機関に対して屆出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相當規(guī)定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、當該相當規(guī)定を適用する。 附 則 (平成二五年三月一三日政令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。