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關(guān)于規(guī)定主要廣播業(yè)務(wù)特定官員以及人員關(guān)系的定義、輿論自由表現(xiàn)基準(zhǔn)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現(xiàn)の自由享有基準(zhǔn)の特例に関する省令 平成二十七年総務(wù)省令第二十六號 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現(xiàn)の自由享有基準(zhǔn)の特例に関する省令 放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六號)の施行に伴い、並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第三十一號及び第三十二號並びに第九十三條第一項(xiàng)第四號(同法第百六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現(xiàn)の自由享有基準(zhǔn)の特例に関する省令を次のように定める。 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は、基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現(xiàn)の自由享有基準(zhǔn)の特例に関して、放送法(以下「法」という。)の委任に基づく事項(xiàng)を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 取締役會設(shè)置會社 會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第七號に規(guī)定する取締役會設(shè)置會社をいう。 二 指名委員會等設(shè)置會社 會社法第二條第十二號に規(guī)定する指名委員會等設(shè)置會社をいう。 三 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役 會社法第二條第十五號イに規(guī)定する業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役をいう。 四 持分會社 會社法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會社をいう。 五 理事會設(shè)置一般社団法人 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する理事會設(shè)置一般社団法人をいう。 六 業(yè)務(wù)執(zhí)行理事 一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律第二百六十一條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する業(yè)務(wù)執(zhí)行理事をいう。 七 學(xué)校法人 私立學(xué)校法(昭和二十四年法律第二百七十號)第三條に規(guī)定する學(xué)校法人をいう。 八 社會福祉法人 社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)第二十二條に規(guī)定する社會福祉法人をいう。 九 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進(jìn)法(平成十年法律第七號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定非営利活動法人をいう。 十 宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六號)第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する宗教法人をいう。 十一 中小企業(yè)等協(xié)同組合 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第三條に規(guī)定する中小企業(yè)等協(xié)同組合をいう。 十二 民法組合 民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合契約によって成立する組合をいう。 十三 業(yè)務(wù)執(zhí)行役員 定款に特別の定めがある場合その他これに準(zhǔn)ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団體の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからルまでに定める者をいう。 イ 株式會社 次に定める者 (1) 株式會社(取締役會設(shè)置會社を除く。) 取締役 (2) 取締役會設(shè)置會社(指名委員會等設(shè)置會社を除く。) 業(yè)務(wù)執(zhí)行取締役 (3) 指名委員會等設(shè)置會社 執(zhí)行役 ロ 持分會社 社員 ハ 一般社団法人 次に定める者 (1) 一般社団法人(理事會設(shè)置一般社団法人を除く。) 理事 (2) 理事會設(shè)置一般社団法人 業(yè)務(wù)執(zhí)行理事 ニ 一般財(cái)団法人 業(yè)務(wù)執(zhí)行理事 ホ 學(xué)校法人 理事 ヘ 社會福祉法人 理事 ト 特定非営利活動法人 理事 チ 宗教法人 代表役員 リ 中小企業(yè)等協(xié)同組合 代表理事 ヌ 民法組合 組合員 ル その他の法人又は団體 イからヌまでに定める者に準(zhǔn)ずる者 十四 業(yè)務(wù)執(zhí)行決定役員 定款に特別の定めがある場合その他これに準(zhǔn)ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団體の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イからルまでに定める者をいう。 イ 株式會社 取締役 ロ 持分會社 社員 ハ 一般社団法人 理事 ニ 一般財(cái)団法人 理事 ホ 學(xué)校法人 理事 ヘ 社會福祉法人 理事 ト 特定非営利活動法人 理事 チ 宗教法人 責(zé)任役員 リ 中小企業(yè)等協(xié)同組合 理事 ヌ 民法組合 組合員 ル その他の法人又は団體 イからヌまでに定める者に準(zhǔn)ずる者 十五 一般社団法人等 一般社団法人、一般財(cái)団法人、學(xué)校法人、社會福祉法人、特定非営利活動法人、宗教法人その他これらに準(zhǔn)ずる法人又は団體をいう。 十六 申請者 基幹放送の業(yè)務(wù)を行うことについて法第九十三條第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請をする者又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)の規(guī)定により特定地上基幹放送局の免許の申請をする者をいう。 十七 申請者等 一の者(申請者又は申請者に対して支配関係を有する者をいう。)及び當(dāng)該一の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者(當(dāng)該一の者が申請者に対して支配関係を有する者である場合にあっては、申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)から成る集団(申請者に対して支配関係を有する者及び申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者がない場合にあっては、申請者)をいう。 十八 子會社 法第百五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する子會社をいう。 十九 関係會社 法第百五十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する関係會社をいう。 二十 認(rèn)定放送持株會社等 申請者等であって、申請者を関係會社とする認(rèn)定放送持株會社を第十七號に規(guī)定する一の者とするものをいう。 二十一 特定議決権保有関係 一の者及び當(dāng)該一の者の子會社その他法第二條第三十二號イに規(guī)定する特別の関係にある者が地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の議決権の十分の一を超え三分の一以下の議決権を有する場合における當(dāng)該一の者と當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の関係をいう。 二十二 放送対象地域 法第九十一條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する放送対象地域をいう。 二十三 放送系 法第九十一條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する放送系をいう。 二十四 広域放送 放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十號)別表第五號(注)七に規(guī)定する広域放送をいう。 二十五 県域放送 放送法施行規(guī)則別表第五號(注)八に規(guī)定する県域放送をいう。 二十六 コミュニティ放送 放送法施行規(guī)則別表第五號(注)九に規(guī)定するコミュニティ放送をいう。 二十七 外國語放送 放送法施行規(guī)則別表第五號(注)十に規(guī)定する外國語放送をいう。 二十八 市區(qū)町村 市町村(東京都の特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市にあっては、區(qū))をいう。 二十九 ラジオ放送 中波放送、短波放送及び超短波放送をいう。 三十 超高精細(xì)度テレビジョン放送 電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十四號)第二條第一項(xiàng)第二十八號の三の二に規(guī)定する超高精細(xì)度テレビジョン放送をいう。 三十一 データ放送 電波法施行規(guī)則第二條第一項(xiàng)第二十八號の四に規(guī)定するデータ放送をいう。 三十二 臨時(shí)目的放送 法第八條に規(guī)定する臨時(shí)かつ一時(shí)の目的のための放送をいう。 三十三 放送大學(xué)學(xué)園 放送大學(xué)學(xué)園法(平成十四年法律第百五十六號)第三條に規(guī)定する放送大學(xué)學(xué)園をいう。 三十四 放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)用の周波數(shù) 國際電気通信連合憲章に規(guī)定する無線通信規(guī)則付録第三十號の規(guī)定に基づき我が國に割り當(dāng)てられた十一?七ギガヘルツから十二?二ギガヘルツまでの放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)に使用される周波數(shù)をいう。 三十五 トランスポンダ數(shù) 次に掲げる數(shù)を合計(jì)した數(shù)をいう。 イ 標(biāo)準(zhǔn)テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標(biāo)準(zhǔn)方式(平成二十三年総務(wù)省令第八十七號。以下「デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式」という。)第六章第二節(jié)に定める狹帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準(zhǔn)伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準(zhǔn)となる伝送容量をいう。以下同じ。)をデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第七十條第二項(xiàng)に定める伝送速度で除した數(shù) ロ デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第六章第四節(jié)に定める高度狹帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒における伝送容量又は一秒における基準(zhǔn)伝送容量をデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第七十九條第二項(xiàng)に定める伝送速度で除した數(shù) ハ デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第二節(jié)又は第六章第三節(jié)に定める広帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒におけるシンボル數(shù)又は一秒における基準(zhǔn)シンボル數(shù)(使用するシンボル數(shù)が瞬間ごとに変動する場合において、基準(zhǔn)となるシンボル數(shù)をいう。以下同じ。)をデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五十二條第三項(xiàng)に定める通信速度で除した數(shù) ニ デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五章第三節(jié)又は第六章第五節(jié)に定める高度広帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒におけるシンボル數(shù)又は一秒における基準(zhǔn)シンボル數(shù)をデジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第五十九條第三項(xiàng)に定める通信速度で除した數(shù) ホ イからニまでに掲げる伝送方式以外の伝送方式による放送については、當(dāng)該イからニまでに掲げる方法に準(zhǔn)ずる方法で算出した數(shù) 三十六 セグメント數(shù) 次のイ又はロに掲げる放送の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める數(shù)をいう。 イ デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第四章第一節(jié)に定める放送 デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第十一條第三項(xiàng)に定めるOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの數(shù)(使用するセグメント數(shù)が瞬間ごとに変動する場合においては、基準(zhǔn)となるセグメント數(shù)) ロ デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第四章第二節(jié)に定める放送 デジタル放送の標(biāo)準(zhǔn)方式第二十八條第二項(xiàng)に定めるOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの數(shù)(使用するセグメント數(shù)が瞬間ごとに変動する場合においては、基準(zhǔn)となるセグメント數(shù)) 三十七 國內(nèi)基幹放送事業(yè)者 法第百十六條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する國內(nèi)基幹放送事業(yè)者をいう。 三十八 認(rèn)定経営基盤強(qiáng)化計(jì)畫 法第百十六條の四第四項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定経営基盤強(qiáng)化計(jì)畫をいう。 第二章 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る特定役員及び支配関係の定義 (特定役員の定義) 第三條 法第二條第三十一號の総務(wù)省令で定める者は、業(yè)務(wù)執(zhí)行役員及び業(yè)務(wù)執(zhí)行決定役員とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第二條第三十一號の法人又は団體が衛(wèi)星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者であり、かつ、當(dāng)該法人又は団體の業(yè)務(wù)執(zhí)行決定役員であって業(yè)務(wù)執(zhí)行役員でない者の數(shù)の當(dāng)該法人又は団體の業(yè)務(wù)執(zhí)行決定役員の総數(shù)に占める割合が三分の一を超えない場合における當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る同號の総務(wù)省令で定める者は、業(yè)務(wù)執(zhí)行役員とする。 (特別の関係) 第四條 法第二條第三十二號イの総務(wù)省令で定める特別の関係は、次のいずれかに該當(dāng)する関係とする。 一 一の者が有する法人又は団體(一般社団法人等を除く。以下この號において同じ。)の議決権の數(shù)の當(dāng)該法人又は団體の議決権の総數(shù)に占める割合が二分の一を超える場合における當(dāng)該一の者(以下この條において「支配株主等」という。)と當(dāng)該法人又は団體(以下この條において「被支配法人等」という。)との関係 二 一の法人又は団體の特定役員で他の法人又は団體(一般社団法人等に限る。以下この號において同じ。)の特定役員の地位を兼ねる者の數(shù)の當(dāng)該他の法人又は団體の特定役員の総數(shù)に占める割合が二分の一を超える場合における當(dāng)該一の法人又は団體と當(dāng)該他の法人又は団體との関係 2 被支配法人等が有する他の法人又は団體(一般社団法人等を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)の議決権の數(shù)の當(dāng)該他の法人又は団體の議決権の総數(shù)に占める割合が二分の一を超える場合には、當(dāng)該他の法人又は団體も、支配株主等の被支配法人等とみなして前項(xiàng)第一號の規(guī)定を適用する。 (支配関係に該當(dāng)する議決権の占める割合) 第五條 法第二條第三十二號イの総務(wù)省令で定める割合は、十分の一とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第二條第三十二號イの一の者が地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る次のいずれかに該當(dāng)する者であり、かつ、同號イの法人又は団體が當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域と重複しない放送対象地域において地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者である場合における當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る同號イの総務(wù)省令で定める割合は、三分の一とする。 一 申請者 二 一の者及び當(dāng)該一の者の子會社その他法第二條第三十二號イに規(guī)定する特別の関係にある者が有する申請者の議決権の數(shù)の當(dāng)該申請者の議決権の総數(shù)に占める割合が十分の一を超える場合における當(dāng)該一の者(認(rèn)定放送持株會社を除く。) 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法第二條第三十二號イの法人又は団體が衛(wèi)星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者である場合における當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る同號イの総務(wù)省令で定める割合は、三分の一とする。 (支配関係に該當(dāng)する兼任役員の占める割合) 第六條 法第二條第三十二號ロの総務(wù)省令で定める割合は、五分の一とする。 (法第二條第三十二號ハに定める場合) 第七條 法第二條第三十二號ハの総務(wù)省令で定める場合は、一の法人又は団體の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が他の法人又は団體の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねる場合とする。 第三章 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る表現(xiàn)の自由享有基準(zhǔn)の特例 (通則) 第八條 法第九十三條第一項(xiàng)第四號ただし書(法第百六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の総務(wù)省令で定める場合は、申請者等(二以上の者が申請者に対して支配関係を有する場合にあっては、當(dāng)該二以上の者ごとの申請者等)が次の各號のいずれにも適合する場合(當(dāng)該申請者等が認(rèn)定放送持株會社等である場合にあっては、當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等が次の各號のいずれにも適合する場合又は當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等に係る認(rèn)定放送持株會社が次條各號のいずれにも適合する場合)とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達(dá)のため特に必要があると認(rèn)める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。 一 申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(jì)が一を超える場合にあっては、次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該テレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域が重複しないこと。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(jì)が一を超えないこと。 二 申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送を除く。以下この號において同じ。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(jì)が四を超える場合にあっては、次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該ラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る一の放送対象地域の全部又は一部において申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(jì)(ロの放送系の數(shù)の合計(jì)に含まれるものを除く。)にロの放送系の數(shù)の合計(jì)を加えた數(shù)が、いずれの放送対象地域においても四を超えないこと。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(jì)が四を超えないこと。 三 特定議決権保有関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(jì)が一を超える場合にあっては、それらの放送系に係る放送対象地域がいずれも特定の一の市區(qū)町村の區(qū)域をその全部又は一部とするものであること。 四 申請者等にラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者及びラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれもが屬する場合にあっては、次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該ラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域と當(dāng)該ラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域とが重複しないこと。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等にラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又はラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれかが屬さないこと。 五 申請者等に係る第二條第十七號に規(guī)定する一の者がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を自ら行い、又はテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有し、かつ、當(dāng)該一の者がそれらのテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域と重複する放送対象地域においてラジオ放送(全國放送を除く。以下この號において同じ。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を自ら行い、又はラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有する場合にあっては、當(dāng)該一の者が當(dāng)該重複する地域において新聞社を自ら経営し、又は新聞社を経営する者に対して支配関係を有するものでないこと。ただし、當(dāng)該重複する地域において、他に基幹放送事業(yè)者、新聞社、通信社その他のニュース又は情報(bào)の頒布を業(yè)とする事業(yè)者がある場合であって、當(dāng)該一の者(當(dāng)該一の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)がニュース又は情報(bào)の獨(dú)占的頒布を行うこととなるおそれがないときは、この限りでない。 六 申請者等が衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計(jì)が四を超える場合にあっては、次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 申請者等が衛(wèi)星基幹放送(超高精細(xì)度テレビジョン放送を除く。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計(jì)が四を超えないこと。 ロ 申請者等が衛(wèi)星基幹放送(超高精細(xì)度テレビジョン放送に限る。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計(jì)が四を超えないこと。 七 申請者等に地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者及び衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれもが屬する場合にあっては、次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 一の者及び當(dāng)該一の者の子會社その他法第二條第三十二號イに規(guī)定する特別の関係にある者が有する衛(wèi)星基幹放送(放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)用の周波數(shù)を使用して行われるものに限る。以下このイにおいて同じ。)の業(yè)務(wù)を行う者の議決権の數(shù)の當(dāng)該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の議決権の総數(shù)に占める割合が三分の一を超え二分の一以下の場合における當(dāng)該一の者と當(dāng)該衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等に地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又は衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれかが屬さないこと。 ロ 申請者等が衛(wèi)星基幹放送(放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)用の周波數(shù)を使用して行われるものを除く。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計(jì)が二を超えないこと。 八 申請者等が移動受信用地上基幹放送(全國放送に限る。)の業(yè)務(wù)に関し使用するセグメント數(shù)の合計(jì)が十三を超えないこと。 九 申請者等が移動受信用地上基幹放送(広域放送又は県域放送に限る。以下この號において同じ。)の業(yè)務(wù)に関し使用するセグメント數(shù)の合計(jì)が一の放送対象地域において六を超えず、かつ、次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域の數(shù)が二を超えないこと。 ロ 當(dāng)該移動受信用地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域の數(shù)が二である場合にあっては、これらの放送対象地域が隣接すること。 十 申請者等に、次のいずれかに該當(dāng)する者が屬さないこと。 イ 地上基幹放送(テレビジョン放送及びラジオ放送を除く。)の業(yè)務(wù)を行う者 ロ 移動受信用地上基幹放送(全國放送、広域放送及び県域放送を除く。)の業(yè)務(wù)を行う者 ハ 日本放送協(xié)會又は放送大學(xué)學(xué)園 (認(rèn)定放送持株會社であって総務(wù)省令で定めるもの) 第九條 法第百六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する法第九十三條第一項(xiàng)第四號ハの認(rèn)定放送持株會社であって総務(wù)省令で定めるものは、次の各號のいずれにも適合する認(rèn)定放送持株會社とする。ただし、基幹放送の普及及び健全な発達(dá)のため特に必要があると認(rèn)める場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。 一 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社に係る認(rèn)定放送持株會社等が前條各號(第一號ロ、第二號ロ、第三號、第四號ロ及び第七號イを除く。)のいずれにも適合すること。この場合において、同條第二號イ中「の數(shù)の合計(jì)(ロの放送系の數(shù)の合計(jì)に含まれるものを除く。)にロの放送系の數(shù)の合計(jì)を加えた數(shù)」とあるのは、「の數(shù)の合計(jì)」とする。 二 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社に係る認(rèn)定放送持株會社等が次のいずれにも該當(dāng)すること。ただし、當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等が前條第一號ロ、第二號ロ、第三號及び第四號ロのいずれにも適合する場合は、この限りでない。 イ 特定議決権保有関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、次に掲げる數(shù)の合計(jì)が十二を超えないこと。 (1) 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等がテレビジョン放送及びラジオ放送(全國放送、外國語放送及びコミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部又は一部を含む都道府県の數(shù) (2) 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等がラジオ放送(全國放送及び外國語放送に限る。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù) (3) 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部又は一部を含む市區(qū)町村の數(shù) ロ 次のいずれにも該當(dāng)すること。 (1) 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が、二以上の放送系に係る地上基幹放送の業(yè)務(wù)を自ら行うものでないこと。 (2) 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が、當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域と重複する放送対象地域において地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有しないこと。 (3) 特定議決権保有関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が、他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有しないこと。 三 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社に係る認(rèn)定放送持株會社等が次のいずれにも該當(dāng)すること。ただし、當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等が前條第七號イに適合する場合は、この限りでない。 イ 衛(wèi)星基幹放送(放送衛(wèi)星業(yè)務(wù)用の周波數(shù)を使用して行われるものに限る。以下この號において同じ。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計(jì)が〇?五を超える場合にあっては、次のいずれにも該當(dāng)すること。 (1) 衛(wèi)星基幹放送(超高精細(xì)度テレビジョン放送を除く。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計(jì)が〇?五を超えないこと。 (2) 衛(wèi)星基幹放送(超高精細(xì)度テレビジョン放送に限る。)の業(yè)務(wù)に関し使用するトランスポンダ數(shù)の合計(jì)が〇?五を超えないこと。 ロ 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を自ら行うものでないこと。 ハ 當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の関係會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又は衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の一方の者が他方の者に対して支配関係を有しないこと。 四 基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者(當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の子會社を除く。)の特定役員で當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の特定役員の地位を兼ねる者の數(shù)の當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の特定役員の総數(shù)に占める割合が五分の一を超えないこと。 五 基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者(當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の子會社を除く。)の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員が當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社の代表権を有する特定役員又は常勤の特定役員の地位を兼ねないこと。 (認(rèn)定経営基盤強(qiáng)化計(jì)畫に従って特例役員兼任関係を有する場合の特例) 第十條 一の法人又は団體が認(rèn)定経営基盤強(qiáng)化計(jì)畫を提出した國內(nèi)基幹放送事業(yè)者(その國內(nèi)基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域が法第百十六條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する指定放送対象地域であるものに限る。)に対して當(dāng)該認(rèn)定経営基盤強(qiáng)化計(jì)畫に従って特例役員兼任関係を有する場合における當(dāng)該一の法人又は団體を第二條第十七號に規(guī)定する一の者とする申請者等に対する前二條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該特例役員兼任関係は、支配関係に該當(dāng)しないものとみなす。 2 前項(xiàng)の特例役員兼任関係とは、同項(xiàng)の一の法人又は団體の特定役員で同項(xiàng)の國內(nèi)基幹放送事業(yè)者の特定役員の地位を兼ねる者の數(shù)の當(dāng)該國內(nèi)基幹放送事業(yè)者の特定役員の総數(shù)に占める割合が五分の一を超え三分の一以下である場合における當(dāng)該一の法人又は団體と當(dāng)該國內(nèi)基幹放送事業(yè)者の関係をいう。 (経営困難狀態(tài)等に係る特例) 第十一條 地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又は當(dāng)該者に対して支配関係を有する者(認(rèn)定放送持株會社及びその関係會社を除く。以下この條において「支配株主等」という。)が他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有する場合で、かつ、當(dāng)該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は、當(dāng)該支配株主等を第二條第十七號に規(guī)定する一の者とする申請者等に対する第八條(第一號から第五號までに係る部分に限る。)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)は、地上基幹放送の業(yè)務(wù)に該當(dāng)しないものとみなす。 一 當(dāng)該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る認(rèn)定等(地上基幹放送の業(yè)務(wù)の認(rèn)定又は特定地上基幹放送局の免許をいう。以下この條において同じ。)の有効期間中に次に掲げる事項(xiàng)のいずれかに該當(dāng)したこと(當(dāng)該認(rèn)定等の時(shí)より前の時(shí)に次に掲げる事項(xiàng)のいずれかに該當(dāng)したことがある場合には、當(dāng)該支配株主等が當(dāng)該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者に対して支配関係を有しないことにより當(dāng)該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者が次の認(rèn)定更新等(地上基幹放送の業(yè)務(wù)の認(rèn)定の更新又は特定地上基幹放送局の再免許をいう。以下この條において同じ。)の時(shí)までに當(dāng)該業(yè)務(wù)を維持することが困難になるおそれがある財(cái)政狀態(tài)にある場合に限る。)。 イ 會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)の更生手続開始の決定を受けていること。 ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)の再生手続開始の決定を受けていること。 ハ 債務(wù)超過の狀態(tài)が二年間継続しており、かつ、債務(wù)超過の狀態(tài)にある事業(yè)年度を含む連続する三以上の事業(yè)年度において経常損失が生じていること。 二 當(dāng)該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る直近の認(rèn)定更新等の時(shí)に前號に規(guī)定する財(cái)政狀態(tài)にある場合に該當(dāng)しており、かつ、當(dāng)該財(cái)政狀態(tài)にある場合に該當(dāng)すること。 三 前二號に掲げるもののほか、當(dāng)該他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る直近の認(rèn)定更新等の時(shí)に第一號又は前號のいずれかに該當(dāng)するもの(第一號に該當(dāng)する場合には、同號に規(guī)定する財(cái)政狀態(tài)にある場合に限る。)として當(dāng)該基幹放送の業(yè)務(wù)に係る認(rèn)定更新等を受けていること。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する他の地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者は、その者の財(cái)政狀態(tài)を証する書類を総務(wù)大臣に提出し、その財(cái)政狀態(tài)が同項(xiàng)第一號ハに掲げる事項(xiàng)に該當(dāng)していることについて、総務(wù)大臣の確認(rèn)を受けることができる。 (特定隣接地域等に係る特例) 第十二條 申請者等が次の各號のいずれにも適合する場合は、當(dāng)該申請者等に対する第八條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該申請者等は同條第一號の規(guī)定に適合するものとみなす。 一 申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(jì)が一を超え、かつ、當(dāng)該放送系に係る放送対象地域が重複しないこと。 二 特定議決権保有関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域の全部が次號の特定隣接地域に含まれること。 三 特定議決権保有関係を法第二條第三十二號イの関係に該當(dāng)するものとみなし、かつ、同號ロ及びハに規(guī)定する関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域の集合が、一の特定隣接地域を構(gòu)成すること。 2 認(rèn)定放送持株會社等が前項(xiàng)各號の規(guī)定に適合する場合は、當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)がいずれもテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は、この限りでない」とする。 3 第一項(xiàng)の特定隣接地域とは、二以上の放送対象地域(全國放送、広域放送及び外國語放送に係るものを除く。)のうちの特定の一の放送対象地域に當(dāng)該二以上の放送対象地域のうちの他の全ての放送対象地域が隣接する位置関係にある場合(當(dāng)該位置関係と同程度に地域的関連性が密接であるものとして総務(wù)大臣が告示する地域に該當(dāng)する場合を含む。)における當(dāng)該二以上の放送対象地域の集合をいう。 4 第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、ラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)を行う地上基幹放送の業(yè)務(wù)について準(zhǔn)用する。この場合において、第一項(xiàng)中「同條第一號」とあるのは、「同條第二號」と読み替えるものとする。 5 申請者等が次の各號のいずれにも適合する場合は、當(dāng)該申請者等に対する第八條の規(guī)定の適用については、當(dāng)該申請者等は同條第三號の規(guī)定に適合するものとみなす。 一 申請者等がラジオ放送(コミュニティ放送に限る。以下この項(xiàng)において同じ。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(jì)が一を超え、かつ、次のいずれにも該當(dāng)すること。 イ 當(dāng)該ラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に係る放送対象地域が重複しないこと。 ロ 特定議決権保有関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等が一の都道府県においてラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系の數(shù)の合計(jì)が、いずれの都道府県においても一を超えないこと。 二 特定議決権保有関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域が屬する都道府県が全て次號の特定隣接都道府県に含まれること。 三 特定議決権保有関係を法第二條第三十二號イの関係に該當(dāng)するものとみなし、かつ、同號ロ及びハに規(guī)定する関係を支配関係に該當(dāng)しないものとみなした場合に、申請者等がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)に関し使用する放送系に係る放送対象地域が屬する都道府県の集合が、一の特定隣接都道府県を構(gòu)成すること。 6 認(rèn)定放送持株會社等が前項(xiàng)各號の規(guī)定に適合する場合は、當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は、この限りでない」とする。 7 第五項(xiàng)の特定隣接都道府県とは、二以上の都道府県のうちの特定の一の都道府県に當(dāng)該二以上の都道府県のうちの他の全ての都道府県が隣接する位置関係にある場合(第三項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)大臣が告示する地域に該當(dāng)する場合を含む。)における當(dāng)該二以上の都道府県の集合をいう。 (第九條第二號ロの規(guī)定の適用に係る特例) 第十三條 認(rèn)定放送持株會社等にテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者及びラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者のいずれもが屬する場合は、當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)のうち一方がテレビジョン放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)であり、かつ、他方がラジオ放送による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は、この限りでない」とする。 2 認(rèn)定放送持株會社等が第八條第二號の規(guī)定に適合する場合は、當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送を除く。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は、この限りでない」とする。 3 認(rèn)定放送持株會社等が第八條第三號の規(guī)定に適合する場合は、當(dāng)該認(rèn)定放送持株會社等に対する第九條第二號ロの規(guī)定の適用については、同號ロ(1)から(3)までの規(guī)定中「こと」とあるのは、「こと。ただし、當(dāng)該地上基幹放送の業(yè)務(wù)がいずれもラジオ放送(コミュニティ放送に限る。)による地上基幹放送の業(yè)務(wù)である場合は、この限りでない」とする。 (第八條第七號イ及び第九條第三號ハの規(guī)定の適用に係る特例) 第十四條 第八條第七號イ及び第九條第三號ハの規(guī)定の適用については、同一の認(rèn)定放送持株會社の子會社である地上基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者又は衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)を行う者の一方の者が他方の者に対して法第二條第三十二號ロ又はハに規(guī)定する関係を有する場合における當(dāng)該関係は、支配関係に該當(dāng)しないものとみなす。 (雑則) 第十五條 次に掲げる基幹放送の業(yè)務(wù)は、第八條及び第九條の規(guī)定の適用については、基幹放送の業(yè)務(wù)に該當(dāng)しないものとみなす。 一 臨時(shí)目的放送又は多重放送による基幹放送の業(yè)務(wù) 二 データ放送による衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)であって、専ら次のいずれかの情報(bào)を送信するもの イ 放送番組の配列を示す情報(bào) ロ 放送法施行規(guī)則第七條第一項(xiàng)第六號に規(guī)定する情報(bào) 2 日本放送協(xié)會又は放送大學(xué)學(xué)園を申請者とする申請者等は、第八條の規(guī)定の適用については、同條各號に適合するものとみなす。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十六號)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (省令の廃止) 第二條 次に掲げる省令は、廃止する。 一 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る表現(xiàn)の自由享有基準(zhǔn)に関する省令(平成二十三年総務(wù)省令第八十二號) 二 基幹放送の業(yè)務(wù)に係る表現(xiàn)の自由享有基準(zhǔn)に関する省令の認(rèn)定放送持株會社の子會社に関する特例を定める省令(平成二十三年総務(wù)省令第八十三號) (経過措置) 第三條 會社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十號)の施行の日(平成二十七年五月一日)の前日までの間における第二條の規(guī)定の適用については、同條第二號並びに第十三號イ(2)及び(3)中「指名委員會等設(shè)置會社」とあるのは「委員會設(shè)置會社」と、同條第三號中「第二條第十五號イ」とあるのは「第二條第十五號」とする。 附 則 (平成二八年六月二二日総務(wù)省令第六八號) この省令は、公布の日から施行する。