關(guān)于貨運(yùn)車輛運(yùn)輸業(yè)務(wù)法的安全規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則 平成二年運(yùn)輸省令第二十二號(hào) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))の規(guī)定に基づき、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 第一節(jié) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が遵守すべき事項(xiàng)(第二條の二―第十五條) 第二節(jié) 乗務(wù)員が遵守すべき事項(xiàng)(第十六條?第十七條) 第三節(jié) 運(yùn)行管理者の選任等(第十八條―第二十三條) 第四節(jié) 運(yùn)行管理者資格者証(第二十四條―第二十八條) 第五節(jié) 運(yùn)行管理者試験(第二十九條―第三十三條) 第三章 特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に関する準(zhǔn)用(第三十四條) 第四章 指定試験機(jī)関(第三十五條―第四十七條) 第五章 雑則(第四十七條の二―第四十九條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(第二十九條第一號(hào)イを除き、以下「法」という。)に基づく貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の輸送の安全の確保に関する事項(xiàng)については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (用語(yǔ)) 第二條 この省令において使用する用語(yǔ)は、法において使用する用語(yǔ)の例による。 第二章 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) 第一節(jié) 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が遵守すべき事項(xiàng) (輸送の安全) 第二條の二 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、経営の責(zé)任者の責(zé)務(wù)を定めることその他の國(guó)土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 (安全管理規(guī)程を定める貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)の規(guī)模) 第二條の三 法第十六條第一項(xiàng)(法第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ。)の國(guó)土交通省令で定める規(guī)模は、事業(yè)用自動(dòng)車(被けん引自動(dòng)車を除く。)の數(shù)が二百両であることとする。 (安全管理規(guī)程の屆出) 第二條の四 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出をしようとする者は、貨物の運(yùn)送を開(kāi)始する日(事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更により前條に規(guī)定する規(guī)模以上となる者にあっては、當(dāng)該計(jì)畫(huà)の実施予定日)までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全管理規(guī)程設(shè)定屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 安全管理規(guī)程の実施予定日 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 設(shè)定した安全管理規(guī)程 二 その他安全管理規(guī)程に関し必要な事項(xiàng)を記載した書(shū)類 3 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により安全管理規(guī)程の変更の屆出をしようとする者は、変更後の安全管理規(guī)程の実施の日までに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全管理規(guī)程変更屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更後の安全管理規(guī)程の実施予定日 三 変更した事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること。) 四 変更を必要とする理由 4 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 変更後の安全管理規(guī)程 二 その他変更後の安全管理規(guī)程に関し必要な事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (安全管理規(guī)程の內(nèi)容) 第二條の五 法第十六條第二項(xiàng)(法第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國(guó)土交通省令で定める安全管理規(guī)程の內(nèi)容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 基本的な方針に関する事項(xiàng) ロ 関係法令及び安全管理規(guī)程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項(xiàng) ハ 取組に関する事項(xiàng) 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 組織體制に関する事項(xiàng) ロ 経営の責(zé)任者の輸送の安全の確保に係る責(zé)務(wù)に関する事項(xiàng) ハ 安全統(tǒng)括管理者の責(zé)務(wù)及び権限に関する事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 情報(bào)の伝達(dá)及び共有に関する事項(xiàng) ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項(xiàng) ハ 事故、災(zāi)害等が発生した場(chǎng)合の対応に関する事項(xiàng) ニ 教育及び研修に関する事項(xiàng) ホ 內(nèi)部監(jiān)査その他の事業(yè)の実施及びその管理の狀況の確認(rèn)に関する事項(xiàng) ヘ 輸送の安全に係る文書(shū)の整備及び管理に関する事項(xiàng) ト 事業(yè)の実施及びその管理の改善に関する事項(xiàng) 四 安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任に関する事項(xiàng) (安全統(tǒng)括管理者の要件) 第二條の六 法第十六條第二項(xiàng)第四號(hào)(法第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の國(guó)土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該當(dāng)し、かつ、法第十六條第七項(xiàng)(法第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過(guò)しない者でないこととする。 一 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の輸送の安全に関する業(yè)務(wù)のうち、次のいずれかに該當(dāng)するものに通算して三年以上従事した経験を有する者 イ 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù) ロ 事業(yè)用自動(dòng)車の點(diǎn)検及び整備の管理に関する業(yè)務(wù) ハ イ又はロに掲げる業(yè)務(wù)その他の輸送の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を管理する業(yè)務(wù) 二 前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が認(rèn)める者 (安全統(tǒng)括管理者の選任及び解任の屆出) 第二條の七 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(以下「一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等」という。)は、法第十六條第五項(xiàng)(法第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した安全統(tǒng)括管理者選任(解任)屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 選任し、又は解任した安全統(tǒng)括管理者の氏名及び生年月日 三 選任し、又は解任した年月日 四 解任の屆出の場(chǎng)合にあっては、その理由 2 前項(xiàng)の安全統(tǒng)括管理者選任屆出書(shū)には、選任した安全統(tǒng)括管理者が事業(yè)運(yùn)営上の重要な決定に參畫(huà)する管理的地位にあること及び前條に規(guī)定する要件を備えることを証する書(shū)類を添付しなければならない。 (一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表) 第二條の八 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、毎事業(yè)年度の経過(guò)後百日以內(nèi)に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報(bào)であって國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng)について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、法第二十三條(法第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十六條又は第三十三條(法第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滯なく、當(dāng)該処分の內(nèi)容並びに當(dāng)該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の內(nèi)容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 (過(guò)労運(yùn)転の防止) 第三條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、事業(yè)計(jì)畫(huà)に従い業(yè)務(wù)を行うに必要な員數(shù)の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者(以下「運(yùn)転者」という。)を常時(shí)選任しておかなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により選任する運(yùn)転者は、日々雇い入れられる者、二月以內(nèi)の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。 3 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)転者及び事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転の補(bǔ)助に従事する従業(yè)員(以下「乗務(wù)員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設(shè)を整備し、及び乗務(wù)員に睡眠を與える必要がある場(chǎng)合にあっては睡眠に必要な施設(shè)を整備し、並びにこれらの施設(shè)を適切に管理し、及び保守しなければならない。 4 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、休憩又は睡眠のための時(shí)間及び勤務(wù)が終了した後の休息のための時(shí)間が十分に確保されるように、國(guó)土交通大臣が告示で定める基準(zhǔn)に従って、運(yùn)転者の勤務(wù)時(shí)間及び乗務(wù)時(shí)間を定め、當(dāng)該運(yùn)転者にこれらを遵守させなければならない。 5 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、酒気を帯びた狀態(tài)にある乗務(wù)員を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させてはならない。 6 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、乗務(wù)員の健康狀態(tài)の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運(yùn)転をし、又はその補(bǔ)助をすることができないおそれがある乗務(wù)員を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させてはならない。 7 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、運(yùn)転者が長(zhǎng)距離運(yùn)転又は夜間の運(yùn)転に従事する場(chǎng)合であって、疲労等により安全な運(yùn)転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、當(dāng)該運(yùn)転者と交替するための運(yùn)転者を配置しておかなければならない。 8 特別積合せ貨物運(yùn)送を行う一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、當(dāng)該特別積合せ貨物運(yùn)送に係る運(yùn)行系統(tǒng)であって起點(diǎn)から終點(diǎn)までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項(xiàng)について事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)に関する基準(zhǔn)を定め、かつ、當(dāng)該基準(zhǔn)の遵守について乗務(wù)員に対する適切な指導(dǎo)及び監(jiān)督を行わなければならない。 一 主な地點(diǎn)間の運(yùn)転時(shí)分及び平均速度 二 乗務(wù)員が休憩又は睡眠をする地點(diǎn)及び時(shí)間 三 前項(xiàng)の規(guī)定により交替するための運(yùn)転者を配置する場(chǎng)合にあっては、運(yùn)転を交替する地點(diǎn) (過(guò)積載の防止) 第四條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、過(guò)積載による運(yùn)送の防止について、運(yùn)転者その他の従業(yè)員に対する適切な指導(dǎo)及び監(jiān)督を怠ってはならない。 (貨物の積載方法) 第五條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。 一 偏荷重が生じないように積載すること。 二 貨物が運(yùn)搬中に荷崩れ等により事業(yè)用自動(dòng)車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。 (通行の禁止又は制限等違反の防止) 第五條の二 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、次に掲げる行為の防止について、運(yùn)転者に対する適切な指導(dǎo)及び監(jiān)督を怠ってはならない。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第四十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反し、又は同條第一項(xiàng)の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し同法第四十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者が付した條件に違反して事業(yè)用自動(dòng)車を通行させること。 二 道路法第四十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項(xiàng)の規(guī)定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し同法第四十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者が付した條件に違反して道路を通行すること。 (自動(dòng)車車庫(kù)の確保) 第六條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の保管の用に供する自動(dòng)車車庫(kù)を適切に確保しておかなければならない。 (點(diǎn)呼等) 第七條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)を開(kāi)始しようとする運(yùn)転者に対し、対面(運(yùn)行上やむを得ない場(chǎng)合は電話その他の方法。次項(xiàng)において同じ。)により點(diǎn)呼を行い、次に掲げる事項(xiàng)について報(bào)告を求め、及び確認(rèn)を行い、並びに事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優(yōu)良であると認(rèn)められる営業(yè)所において、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が點(diǎn)呼を行う場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、対面による點(diǎn)呼と同等の効果を有するものとして國(guó)土交通大臣が定めた機(jī)器による點(diǎn)呼を行うことができる。 一 酒気帯びの有無(wú) 二 疾病、疲労その他の理由により安全な運(yùn)転をすることができないおそれの有無(wú) 三 道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第四十七條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による點(diǎn)検の実施又はその確認(rèn) 2 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)を終了した運(yùn)転者に対し、対面により點(diǎn)呼を行い、當(dāng)該乗務(wù)に係る事業(yè)用自動(dòng)車、道路及び運(yùn)行の狀況並びに他の運(yùn)転者と交替した場(chǎng)合にあっては第十七條第四號(hào)の規(guī)定による通告について報(bào)告を求め、及び酒気帯びの有無(wú)について確認(rèn)を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優(yōu)良であると認(rèn)められる営業(yè)所において、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が點(diǎn)呼を行う場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、対面による點(diǎn)呼と同等の効果を有するものとして國(guó)土交通大臣が定めた機(jī)器による點(diǎn)呼を行うことができる。 3 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、前二項(xiàng)に規(guī)定する點(diǎn)呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優(yōu)良であると認(rèn)められる営業(yè)所において、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が點(diǎn)呼を行う場(chǎng)合にあっては、國(guó)土交通大臣が定めた機(jī)器による方法を含む。)で行うことができない乗務(wù)を行う運(yùn)転者に対し、當(dāng)該點(diǎn)呼のほかに、當(dāng)該乗務(wù)の途中において少なくとも一回電話その他の方法により點(diǎn)呼を行い、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)について報(bào)告を求め、及び確認(rèn)を行い、並びに事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。 4 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機(jī)器であって、國(guó)土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業(yè)所ごとに備え、常時(shí)有効に保持するとともに、前三項(xiàng)の規(guī)定により酒気帯びの有無(wú)について確認(rèn)を行う場(chǎng)合には、運(yùn)転者の狀態(tài)を目視等で確認(rèn)するほか、當(dāng)該運(yùn)転者の屬する営業(yè)所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。 5 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により點(diǎn)呼を行い、報(bào)告を求め、確認(rèn)を行い、及び指示をしたときは、運(yùn)転者ごとに點(diǎn)呼を行った旨、報(bào)告、確認(rèn)及び指示の內(nèi)容並びに次に掲げる事項(xiàng)を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。 一 點(diǎn)呼を行った者及び點(diǎn)呼を受けた運(yùn)転者の氏名 二 點(diǎn)呼を受けた運(yùn)転者が乗務(wù)する事業(yè)用自動(dòng)車の自動(dòng)車登録番號(hào)その他の當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車を識(shí)別できる表示 三 點(diǎn)呼の日時(shí) 四 點(diǎn)呼の方法 五 その他必要な事項(xiàng) (乗務(wù)等の記録) 第八條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、事業(yè)用自動(dòng)車に係る運(yùn)転者の乗務(wù)について、當(dāng)該乗務(wù)を行った運(yùn)転者ごとに次に掲げる事項(xiàng)を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。 一 運(yùn)転者の氏名 二 乗務(wù)した事業(yè)用自動(dòng)車の自動(dòng)車登録番號(hào)その他の當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車を識(shí)別できる表示 三 乗務(wù)の開(kāi)始及び終了の地點(diǎn)及び日時(shí)並びに主な経過(guò)地點(diǎn)及び乗務(wù)した距離 四 運(yùn)転を交替した場(chǎng)合にあっては、その地點(diǎn)及び日時(shí) 五 休憩又は睡眠をした場(chǎng)合にあっては、その地點(diǎn)及び日時(shí) 六 車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動(dòng)車である事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)した場(chǎng)合にあっては、貨物の積載狀況 七 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))第六十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する交通事故若しくは自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則(昭和二十六年運(yùn)輸省令第百四號(hào))第二條に規(guī)定する事故(第九條の二及び第九條の五第一項(xiàng)において「事故」という。)又は著しい運(yùn)行の遅延その他の異常な狀態(tài)が発生した場(chǎng)合にあっては、その概要及び原因 八 第九條の三第三項(xiàng)の指示があった場(chǎng)合にあっては、その內(nèi)容 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、前項(xiàng)の規(guī)定により記録すべき事項(xiàng)について、運(yùn)転者ごとに記録させることに代え、道路運(yùn)送車両の保安基準(zhǔn)(昭和二十六年運(yùn)輸省令第六十七號(hào))第四十八條の二第二項(xiàng)の規(guī)定に適合する運(yùn)行記録計(jì)(以下「運(yùn)行記録計(jì)」という。)により記録することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、當(dāng)該記録すべき事項(xiàng)のうち運(yùn)行記録計(jì)により記録された事項(xiàng)以外の事項(xiàng)を運(yùn)転者ごとに運(yùn)行記録計(jì)による記録に付記させなければならない。 (運(yùn)行記録計(jì)による記録) 第九條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、次に掲げる事業(yè)用自動(dòng)車に係る運(yùn)転者の乗務(wù)について、當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の瞬間速度、運(yùn)行距離及び運(yùn)行時(shí)間を運(yùn)行記録計(jì)により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。 一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動(dòng)車である事業(yè)用自動(dòng)車 二 前號(hào)の事業(yè)用自動(dòng)車に該當(dāng)する被けん引自動(dòng)車をけん引するけん引自動(dòng)車である事業(yè)用自動(dòng)車 三 前二號(hào)に掲げる事業(yè)用自動(dòng)車のほか、特別積合せ貨物運(yùn)送に係る運(yùn)行系統(tǒng)に配置する事業(yè)用自動(dòng)車 (事故の記録) 第九條の二 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、事業(yè)用自動(dòng)車に係る事故が発生した場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記録し、その記録を當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を管理する営業(yè)所において三年間保存しなければならない。 一 乗務(wù)員の氏名 二 事業(yè)用自動(dòng)車の自動(dòng)車登録番號(hào)その他の當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車を識(shí)別できる表示 三 事故の発生日時(shí) 四 事故の発生場(chǎng)所 五 事故の當(dāng)事者(乗務(wù)員を除く。)の氏名 六 事故の概要(損害の程度を含む。) 七 事故の原因 八 再発防止対策 (運(yùn)行指示書(shū)による指示等) 第九條の三 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する乗務(wù)を含む運(yùn)行ごとに、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)行指示書(shū)を作成し、これにより事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に対し適切な指示を行い、及びこれを當(dāng)該運(yùn)転者に攜行させなければならない。 一 運(yùn)行の開(kāi)始及び終了の地點(diǎn)及び日時(shí) 二 乗務(wù)員の氏名 三 運(yùn)行の経路並びに主な経過(guò)地における発車及び到著の日時(shí) 四 運(yùn)行に際して注意を要する箇所の位置 五 乗務(wù)員の休憩地點(diǎn)及び休憩時(shí)間(休憩がある場(chǎng)合に限る。) 六 乗務(wù)員の運(yùn)転又は業(yè)務(wù)の交替の地點(diǎn)(運(yùn)転又は業(yè)務(wù)の交替がある場(chǎng)合に限る。) 七 その他運(yùn)行の安全を確保するために必要な事項(xiàng) 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、前項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)行の途中において、同項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更が生じた場(chǎng)合には、運(yùn)行指示書(shū)の寫(xiě)しに當(dāng)該変更の內(nèi)容(當(dāng)該変更に伴い、同項(xiàng)第四號(hào)から第七號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に生じた変更の內(nèi)容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運(yùn)転者に対し電話その他の方法により當(dāng)該変更の內(nèi)容について適切な指示を行い、及び當(dāng)該運(yùn)転者が攜行している運(yùn)行指示書(shū)に當(dāng)該変更の內(nèi)容を記載させなければならない。 3 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、第一項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)行以外の運(yùn)行の途中において、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する乗務(wù)を行わせることとなった場(chǎng)合には、當(dāng)該乗務(wù)以後の運(yùn)行について、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)行指示書(shū)を作成し、及びこれにより當(dāng)該運(yùn)転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。 4 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、運(yùn)行指示書(shū)及びその寫(xiě)しを運(yùn)行の終了の日から一年間保存しなければならない。 (適正な取引の確保) 第九條の四 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、運(yùn)送條件が明確でない運(yùn)送の引受け、運(yùn)送の直前若しくは開(kāi)始以降の運(yùn)送條件の変更又は運(yùn)送契約によらない附帯業(yè)務(wù)の実施に起因する運(yùn)転者の過(guò)労運(yùn)転又は過(guò)積載による運(yùn)送その他の輸送の安全を阻害する行為を防止するため、荷主と密接に連絡(luò)し、及び協(xié)力して、適正な取引の確保に努めなければならない。 (運(yùn)転者臺(tái)帳) 第九條の五 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、運(yùn)転者ごとに、第一號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載し、かつ、第九號(hào)に掲げる寫(xiě)真をはり付けた一定の様式の運(yùn)転者臺(tái)帳を作成し、これを當(dāng)該運(yùn)転者の屬する営業(yè)所に備えて置かなければならない。 一 作成番號(hào)及び作成年月日 二 事業(yè)者の氏名又は名稱 三 運(yùn)転者の氏名、生年月日及び住所 四 雇入れの年月日及び運(yùn)転者に選任された年月日 五 道路交通法に規(guī)定する運(yùn)転免許に関する次の事項(xiàng) イ 運(yùn)転免許証の番號(hào)及び有効期限 ロ 運(yùn)転免許の年月日及び種類 ハ 運(yùn)転免許に條件が付されている場(chǎng)合は、當(dāng)該條件 六 事故を引き起こした場(chǎng)合又は道路交通法第百八條の三十四の規(guī)定による通知を受けた場(chǎng)合は、その概要 七 運(yùn)転者の健康狀態(tài) 八 第十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく指導(dǎo)の実施及び適性診斷の受診の狀況 九 運(yùn)転者臺(tái)帳の作成前六月以內(nèi)に撮影した単獨(dú)、上三分身、無(wú)帽、正面、無(wú)背景の寫(xiě)真 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、運(yùn)転者が転任、退職その他の理由により運(yùn)転者でなくなった場(chǎng)合には、直ちに、當(dāng)該運(yùn)転者に係る前項(xiàng)の運(yùn)転者臺(tái)帳に運(yùn)転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。 (従業(yè)員に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督) 第十條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより、當(dāng)該貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る主な道路の狀況その他の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行に関する狀況、その狀況の下において事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全を確保するために必要な運(yùn)転の技術(shù)及び法令に基づき自動(dòng)車の運(yùn)転に関して遵守すべき事項(xiàng)について、運(yùn)転者に対する適切な指導(dǎo)及び監(jiān)督をしなければならない。この場(chǎng)合においては、その日時(shí)、場(chǎng)所及び內(nèi)容並びに指導(dǎo)及び監(jiān)督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業(yè)所において三年間保存しなければならない。 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運(yùn)転者に対して、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全を確保するために遵守すべき事項(xiàng)について特別な指導(dǎo)を行い、かつ、國(guó)土交通大臣が告示で定める適性診斷であって第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを受けさせなければならない。 一 死者又は負(fù)傷者(自動(dòng)車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六號(hào))第五條第二號(hào)、第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者 二 運(yùn)転者として新たに雇い入れた者 三 高齢者(六十五才以上の者をいう。) 3 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車に備えられた非常信號(hào)用具及び消火器の取扱いについて、當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)員に対する適切な指導(dǎo)をしなければならない。 4 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、従業(yè)員に対し、効果的かつ適切に指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の國(guó)土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。 (異常気象時(shí)等における措置) 第十一條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務(wù)員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。 (安全の確保のための服務(wù)規(guī)律) 第十二條 特別積合せ貨物運(yùn)送を行う一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、當(dāng)該特別積合せ貨物運(yùn)送に係る事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全を確保するための乗務(wù)員の服務(wù)についての規(guī)律を定めなければならない。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十二條の二 第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定は、適性診斷を?qū)g施しようとする者の申請(qǐng)により行う。 2 第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行おうとする主たる事務(wù)所の名稱及び所在地 三 適性診斷の種類 四 その他國(guó)土交通大臣が告示で定める事項(xiàng) 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行おうとする職員、適性診斷の実施の方法その他の事項(xiàng)についての適性診斷の実施に関する計(jì)畫(huà)(次條第一項(xiàng)及び第十二條の四において「適性診斷の実施計(jì)畫(huà)」という。)その他の國(guó)土交通大臣が告示で定める書(shū)類を添付しなければならない。 (認(rèn)定の基準(zhǔn)等) 第十二條の三 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)をした者が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。 一 適性診斷の実施計(jì)畫(huà)が適性診斷の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 適性診斷の実施計(jì)畫(huà)を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること。 2 國(guó)土交通大臣は、前條の規(guī)定による認(rèn)定の申請(qǐng)をした者が、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定をしてはならない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 二 第十二條の九の規(guī)定により第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行う役員のうちに第一號(hào)に該當(dāng)する者がある者 (適性診斷の実施に係る義務(wù)) 第十二條の四 第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けた適性診斷を?qū)g施する者(次條から第十二條の十までにおいて「適性診斷の実施者」という。)は、公正に、かつ、第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定に係る適性診斷の実施計(jì)畫(huà)に従い、適性診斷を?qū)g施しなければならない。 (変更の認(rèn)定等) 第十二條の五 適性診斷の実施者は、第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。ただし、國(guó)土交通大臣が告示で定める軽微な事項(xiàng)に係る変更については、この限りでない。 2 前項(xiàng)の変更の認(rèn)定を受けようとする者は、変更に係る事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に國(guó)土交通大臣が告示で定める書(shū)類を添付して國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 3 第十二條の三の規(guī)定は、第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 4 適性診斷の実施者は、第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)について変更しようとするとき又は第一項(xiàng)ただし書(shū)の軽微な事項(xiàng)に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (適性診斷に係る業(yè)務(wù)の廃止) 第十二條の六 適性診斷の実施者は、適性診斷に係る業(yè)務(wù)を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に屆け出なければならない。 (適合命令) 第十二條の七 國(guó)土交通大臣は、適性診斷の実施者が第十二條の三第一項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)めるときは、その適性診斷の実施者に対し、これらの規(guī)定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十二條の八 國(guó)土交通大臣は、適性診斷の実施者が第十二條の四の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その適性診斷の実施者に対し、同條の規(guī)定による適性診斷に係る業(yè)務(wù)を行うべきこと又は適性診斷の実施の方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (認(rèn)定の取消し等) 第十二條の九 國(guó)土交通大臣は、適性診斷の実施者が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、同項(xiàng)の認(rèn)定を取り消し、又は期間を定めて適性診斷に係る業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき。 二 第十二條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 三 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 不正の手段により第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定を受けたとき。 (報(bào)告の徴収) 第十二條の十 國(guó)土交通大臣は、適性診斷に係る業(yè)務(wù)の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診斷の実施者に対し、適性診斷に係る業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる。 (告示) 第十二條の十一 國(guó)土交通大臣は、次の場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に告示しなければならない。 一 第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定をしたとき。 二 第十二條の五第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定(第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るものに限る。)をしたとき。 三 第十二條の五第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出(第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係るものに限る。)があったとき。 四 第十二條の六の規(guī)定による屆出があったとき。 五 第十二條の九の規(guī)定により第十條第二項(xiàng)の認(rèn)定を取り消し、又は適性診斷に係る業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (點(diǎn)検整備) 第十三條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、道路運(yùn)送車両法の規(guī)定によるもののほか、事業(yè)用自動(dòng)車の點(diǎn)検及び整備について、次に掲げる事項(xiàng)を遵守しなければならない。 一 事業(yè)用自動(dòng)車の構(gòu)造及び裝置並びに運(yùn)行する道路の狀況、走行距離その他事業(yè)用自動(dòng)車の使用の條件を考慮して、定期に行う點(diǎn)検の基準(zhǔn)を作成し、これに基づいて點(diǎn)検をし、必要な整備をすること。 二 前號(hào)の點(diǎn)検及び整備をしたときは、道路運(yùn)送車両法第四十九條の規(guī)定に準(zhǔn)じて、點(diǎn)検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。 (點(diǎn)検等のための施設(shè)) 第十四條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の使用の本拠ごとに、事業(yè)用自動(dòng)車の點(diǎn)検及び清掃のための施設(shè)を設(shè)けなければならない。 (整備管理者の研修) 第十五條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)から道路運(yùn)送車両法第五十條の規(guī)定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に當(dāng)該研修を受けさせなければならない。 第二節(jié) 乗務(wù)員が遵守すべき事項(xiàng) (乗務(wù)員) 第十六條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の乗務(wù)員は、事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)について、次に掲げる事項(xiàng)を遵守しなければならない。 一 酒気を帯びて乗務(wù)しないこと。 二 過(guò)積載をした事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)しないこと。 三 事業(yè)用自動(dòng)車に貨物を積載するときは、第五條に定めるところにより積載すること。 四 事業(yè)用自動(dòng)車の故障等により踏切內(nèi)で運(yùn)行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護(hù)措置をとること。 (運(yùn)転者) 第十七條 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の運(yùn)転者は、前條に定めるもののほか、事業(yè)用自動(dòng)車の乗務(wù)について、次に掲げる事項(xiàng)を遵守しなければならない。 一 酒気を帯びた狀態(tài)にあるときは、その旨を貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に申し出ること。 一の二 疾病、疲労その他の理由により安全な運(yùn)転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に申し出ること。 二 道路運(yùn)送車両法第四十七條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による點(diǎn)検を?qū)g施し、又はその確認(rèn)をすること。 三 乗務(wù)を開(kāi)始しようとするとき、第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する乗務(wù)の途中及び乗務(wù)を終了したときは、第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が行う點(diǎn)呼を受け、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者にこれらの規(guī)定による報(bào)告をすること。 四 乗務(wù)を終了して他の運(yùn)転者と交替するときは、交替する運(yùn)転者に対し、當(dāng)該乗務(wù)に係る事業(yè)用自動(dòng)車、道路及び運(yùn)行の狀況について通告すること。 五 他の運(yùn)転者と交替して乗務(wù)を開(kāi)始しようとするときは、當(dāng)該他の運(yùn)転者から前號(hào)の規(guī)定による通告を受け、當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の制動(dòng)裝置、走行裝置その他の重要な裝置の機(jī)能について點(diǎn)検をすること。 六 第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による記録(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により記録すべき事項(xiàng)を運(yùn)行記録計(jì)による記録に付記する場(chǎng)合にあっては、その付記による記録)をすること(一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等の運(yùn)転者に限る。)。 七 第九條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等が作成する運(yùn)行指示書(shū)を乗務(wù)中攜行し、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)行指示書(shū)の記載事項(xiàng)に変更が生じた場(chǎng)合に攜行している運(yùn)行指示書(shū)に當(dāng)該変更の內(nèi)容を記載すること。 八 踏切を通過(guò)するときは、変速裝置を操作しないこと。 第三節(jié) 運(yùn)行管理者の選任等 (運(yùn)行管理者等の選任) 第十八條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、事業(yè)用自動(dòng)車(被けん引自動(dòng)車を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)の運(yùn)行を管理する営業(yè)所ごとに、當(dāng)該営業(yè)所が運(yùn)行を管理する事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)を三十で除して得た數(shù)(その數(shù)に一未満の端數(shù)があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た數(shù)以上の運(yùn)行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を管理する営業(yè)所であって、地方運(yùn)輸局長(zhǎng)が當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の種別、地理的條件その他の事情を勘案して當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認(rèn)めるものについては、この限りでない。 2 一の営業(yè)所において複數(shù)の運(yùn)行管理者を選任する一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、それらの業(yè)務(wù)を統(tǒng)括する運(yùn)行管理者(以下「統(tǒng)括運(yùn)行管理者」という。)を選任しなければならない。 3 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、運(yùn)行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號(hào))第二十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)行管理者資格者証を有する者又は國(guó)土交通大臣が告示で定める運(yùn)行の管理に関する講習(xí)(以下単に「講習(xí)」という。)であって次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを修了した者のうちから、運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)を補(bǔ)助させるための者(以下「補(bǔ)助者」という。)を選任することができる。 4 第十二條の二から第十二條の十一までの規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「第十條第二項(xiàng)」とあるのは「第十八條第三項(xiàng)」と、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二條の二第三項(xiàng)及び第十二條の八 第十二條の四 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の四 第十二條の三第二項(xiàng)第二號(hào)及び第十二條の十一第五號(hào) 第十二條の九 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の九 第十二條の四 第十二條の十 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の十 第十二條の五第一項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第十二條の五第三項(xiàng) 第十二條の三 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三 第十二條の五第四項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第十二條の七 第十二條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第十二條の九第一號(hào) 第十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第十二條の九第二號(hào) 第十二條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第十二條の十一第二號(hào) 第十二條の五第一項(xiàng) 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第一項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第十二條の十一第三號(hào) 第十二條の五第四項(xiàng) 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第四項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第十二條の十一第四號(hào) 第十二條の六 第十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の六 (運(yùn)行管理者の選任等の屆出) 第十九條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするとき(解任以外の理由により運(yùn)行管理者でなくなったときを含む。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)行管理者選任(解任)屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の種類 三 運(yùn)行管理者の氏名及び生年月日 四 運(yùn)行管理者が交付を受けている資格者証の番號(hào)及び交付年月日 五 選任の場(chǎng)合にあっては、運(yùn)行管理者がその業(yè)務(wù)を行う営業(yè)所の名稱及び所在地並びにその者の兼職の有無(wú)(兼職がある場(chǎng)合は、その職名及び職務(wù)內(nèi)容) 六 運(yùn)行管理者でなくなった場(chǎng)合にあっては、その理由 (運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)) 第二十條 運(yùn)行管理者は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行わなければならない。 一 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等により運(yùn)転者として選任された者以外の者に事業(yè)用自動(dòng)車を運(yùn)転させないこと。 二 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により、乗務(wù)員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設(shè)を適切に管理すること。 三 第三條第四項(xiàng)の規(guī)定により定められた勤務(wù)時(shí)間及び乗務(wù)時(shí)間の範(fàn)囲內(nèi)において乗務(wù)割を作成し、これに従い運(yùn)転者を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させること。 四 第三條第五項(xiàng)の規(guī)定により、同項(xiàng)の乗務(wù)員を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させないこと。 四の二 第三條第六項(xiàng)の規(guī)定により、乗務(wù)員の健康狀態(tài)の把握に努め、同項(xiàng)の乗務(wù)員を事業(yè)用自動(dòng)車に乗務(wù)させないこと。 五 第三條第七項(xiàng)の規(guī)定により、交替するための運(yùn)転者を配置すること。 六 第四條の規(guī)定により、従業(yè)員に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うこと。 七 第五條の規(guī)定による貨物の積載方法について、従業(yè)員に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うこと。 七の二 第五條の二の規(guī)定により、運(yùn)転者に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うこと。 八 第七條の規(guī)定により、運(yùn)転者に対して點(diǎn)呼を行い、報(bào)告を求め、確認(rèn)を行い、及び指示を與え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時(shí)有効に保持すること。 九 第八條の規(guī)定により、運(yùn)転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。 十 第九條に規(guī)定する運(yùn)行記録計(jì)を管理し、及びその記録を保存すること。 十一 第九條に掲げる事業(yè)用自動(dòng)車で同條に規(guī)定する運(yùn)行記録計(jì)により記録することのできないものを運(yùn)行の用に供さないこと。 十二 第九條の二の規(guī)定により、同條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記録し、及びその記録を保存すること。 十二の二 第九條の三の規(guī)定により、運(yùn)行指示書(shū)を作成し、及びその寫(xiě)しに変更の內(nèi)容を記載し、運(yùn)転者に対し適切な指示を行い、運(yùn)行指示書(shū)を事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者に攜行させ、及び変更の內(nèi)容を記載させ、並びに運(yùn)行指示書(shū)及びその寫(xiě)しの保存をすること。 十三 第九條の五の規(guī)定により、運(yùn)転者臺(tái)帳を作成し、営業(yè)所に備え置くこと。 十四 第十條(第四項(xiàng)を除く。)の規(guī)定により、乗務(wù)員に対する指導(dǎo)、監(jiān)督及び特別な指導(dǎo)を行うとともに、同條第一項(xiàng)による記録及び保存を行うこと。 十四の二 第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により、運(yùn)転者に適性診斷を受けさせること。 十五 第十一條に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては、同條の規(guī)定による措置を講ずること。 十六 第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により選任された補(bǔ)助者に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うこと。 十七 自動(dòng)車事故報(bào)告規(guī)則第五條の規(guī)定により定められた事故防止対策に基づき、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保について、従業(yè)員に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行うこと。 2 特別積合せ貨物運(yùn)送を行う一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者は、前項(xiàng)に定めるもののほか、第三條第八項(xiàng)の規(guī)定により、乗務(wù)に関する基準(zhǔn)を作成し、かつ、當(dāng)該基準(zhǔn)の遵守について乗務(wù)員に対する指導(dǎo)及び監(jiān)督を行わなければならない。 3 運(yùn)行管理者は、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等に対し、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関し必要な事項(xiàng)について助言を行うことができる。 4 統(tǒng)括運(yùn)行管理者は、前三項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)を統(tǒng)括しなければならない。 (運(yùn)行管理規(guī)程) 第二十一條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、運(yùn)行管理者の職務(wù)及び権限、統(tǒng)括運(yùn)行管理者を選任しなければならない営業(yè)所にあってはその職務(wù)及び権限並びに事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)の処理基準(zhǔn)に関する規(guī)程(以下「運(yùn)行管理規(guī)程」という。)を定めなければならない。 2 前項(xiàng)の運(yùn)行管理規(guī)程に定める運(yùn)行管理者の権限は、少なくとも前條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を処理するに足りるものでなければならない。 (運(yùn)行管理者の指導(dǎo)及び監(jiān)督) 第二十二條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、第二十條に規(guī)定する業(yè)務(wù)の適確な処理及び運(yùn)行管理規(guī)程の遵守について、運(yùn)行管理者に対する適切な指導(dǎo)及び監(jiān)督を行わなければならない。 (運(yùn)行管理者の講習(xí)) 第二十三條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等は、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運(yùn)行管理者に國(guó)土交通大臣が告示で定める講習(xí)であって次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを受けさせなければならない。 一 死者若しくは重傷者(自動(dòng)車損害賠償保障法施行令第五條第二號(hào)又は第三號(hào)に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行を管理する営業(yè)所又は法第三十三條(法第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業(yè)所において選任している者 二 運(yùn)行管理者として新たに選任した者 三 最後に國(guó)土交通大臣が認(rèn)定する講習(xí)を受講した日の屬する年度の翌年度の末日を経過(guò)した者 2 第十二條の二から第十二條の十一までの規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「第十條第二項(xiàng)」とあるのは「第二十三條第一項(xiàng)」と、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二條の二第三項(xiàng)及び第十二條の八 第十二條の四 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の四 第十二條の三第二項(xiàng)第二號(hào)及び第十二條の十一第五號(hào) 第十二條の九 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の九 第十二條の四 第十二條の十 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の十 第十二條の五第一項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第十二條の五第三項(xiàng) 第十二條の三 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三 第十二條の五第四項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第十二條の七 第十二條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第十二條の九第一號(hào) 第十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第十二條の九第二號(hào) 第十二條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第一項(xiàng)及び第四項(xiàng) 第十二條の十一第二號(hào) 第十二條の五第一項(xiàng) 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第一項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第十二條の十一第三號(hào) 第十二條の五第四項(xiàng) 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第四項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第十二條の十一第四號(hào) 第十二條の六 第二十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の六 第四節(jié) 運(yùn)行管理者資格者証 (運(yùn)行管理者の資格要件) 第二十四條 法第十九條第一項(xiàng)第二號(hào)の國(guó)土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者、特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車(以下「一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等の事業(yè)用自動(dòng)車」という。)の運(yùn)行の管理に関し五年以上の実務(wù)の経験を有し、その間に、國(guó)土交通大臣が告示で定めるところにより、國(guó)土交通大臣が告示で定める講習(xí)であって次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。 2 第十二條の二から第十二條の十一までの規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「第十條第二項(xiàng)」とあるのは「第二十四條第一項(xiàng)」と、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二條の二第三項(xiàng)及び第十二條の八 第十二條の四 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の四 第十二條の三第二項(xiàng)第二號(hào)及び第十二條の十一第五號(hào) 第十二條の九 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の九 第十二條の四 第十二條の十 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の十 第十二條の五第一項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第十二條の五第三項(xiàng) 第十二條の三 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三 第十二條の五第四項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第十二條の七 第十二條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第十二條の九第一號(hào) 第十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第十二條の九第二號(hào) 第十二條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第十二條の十一第二號(hào) 第十二條の五第一項(xiàng) 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第一項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第十二條の十一第三號(hào) 第十二條の五第四項(xiàng) 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第四項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第十二條の十一第四號(hào) 第十二條の六 第二十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の六 (資格者証の様式及び交付) 第二十五條 資格者証は、第一號(hào)様式によるものとする。 2 資格者証の交付を申請(qǐng)しようとする者は、第二號(hào)様式による運(yùn)行管理者資格者証交付申請(qǐng)書(shū)に住民票の寫(xiě)し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書(shū)類並びに法第十九條第一項(xiàng)第二號(hào)に基づく申請(qǐng)にあっては、前條第一項(xiàng)に該當(dāng)することを証する書(shū)類を添付して、提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の資格者証の交付の申請(qǐng)は、運(yùn)行管理者試験(以下「試験」という。)に合格した者にあっては、合格の日から三月以內(nèi)に行わなければならない。 (資格者証の訂正) 第二十六條 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三號(hào)様式による運(yùn)行管理者資格者証訂正申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該資格者証及び住民票の寫(xiě)し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書(shū)類を添付してその住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。 2 資格者証の交付を受けている者は、前項(xiàng)に規(guī)定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。 (資格者証の再交付) 第二十七條 資格者証の交付を受けている者は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により資格者証の再交付の申請(qǐng)をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請(qǐng)をしようとするときは、第三號(hào)様式による運(yùn)行管理者資格者証再交付申請(qǐng)書(shū)に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場(chǎng)合を除く。)及び住民票の寫(xiě)し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書(shū)類(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により資格者証の再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (資格者証の返納) 第二十八條 資格者証を失ったために前條の規(guī)定により資格者証の再交付を受けた者は、失った資格者証を発見(jiàn)したときは、遅滯なく、発見(jiàn)した資格者証をその住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 2 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失蹤宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失蹤宣告の屆出義務(wù)者は、遅滯なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に返納しなければならない。 第五節(jié) 運(yùn)行管理者試験 (試験方法) 第二十九條 試験は、次に掲げる事項(xiàng)について筆記の方法で行う。 一 次に掲げる法令についての専門(mén)的知識(shí) イ 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法 ロ 道路運(yùn)送車両法 ハ 道路交通法 ニ 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào)) ホ イからニまでに掲げる法律に基づく命令 二 その他運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)に関し必要な実務(wù)上の知識(shí)及び能力 (試験の施行) 第三十條 試験は、毎年少なくとも一回行う。 2 國(guó)土交通大臣(指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合にあっては、指定試験機(jī)関。第三十三條において同じ。)は、試験の期日、場(chǎng)所その他試験に関し必要な事項(xiàng)を公示する。 (受験資格) 第三十一條 試験は、試験の日の前日において道路運(yùn)送法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を除く。)の用に供する事業(yè)用自動(dòng)車又は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の管理に関し一年以上の実務(wù)の経験を有する者でなければ、受けることができない。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する経験は、國(guó)土交通大臣が告示で定める講習(xí)であって次項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二及び第十二條の三の規(guī)定により國(guó)土交通大臣の認(rèn)定を受けたものを修了することをもって代えることができる。 3 第十二條の二から第十二條の十一までの規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「第十條第二項(xiàng)」とあるのは「第三十一條第二項(xiàng)」と、「適性診斷」とあるのは「講習(xí)」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二條の二第三項(xiàng)及び第十二條の八 第十二條の四 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の四 第十二條の三第二項(xiàng)第二號(hào)及び第十二條の十一第五號(hào) 第十二條の九 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の九 第十二條の四 第十二條の十 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の十 第十二條の五第一項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào) 第十二條の五第三項(xiàng) 第十二條の三 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三 第十二條の五第四項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào) 第十二條の七 第十二條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三第一項(xiàng)各號(hào) 第十二條の九第一號(hào) 第十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の三第二項(xiàng)第一號(hào)又は第三號(hào) 第十二條の九第二號(hào) 第十二條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第一項(xiàng)又は第四項(xiàng) 第十二條の十一第二號(hào) 第十二條の五第一項(xiàng) 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第一項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第三號(hào) 第十二條の十一第三號(hào) 第十二條の五第四項(xiàng) 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の五第四項(xiàng) 第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の二第二項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào) 第十二條の十一第四號(hào) 第十二條の六 第三十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十二條の六 (受験の申請(qǐng)) 第三十二條 試験(指定試験機(jī)関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第四號(hào)様式による運(yùn)行管理者試験受験申請(qǐng)書(shū)に前條に規(guī)定する受験資格を有することを明らかにする書(shū)類を添付して、提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関が行う試験を受けようとする者は、當(dāng)該指定試験機(jī)関が定めるところにより、運(yùn)行管理者試験受験申請(qǐng)書(shū)を當(dāng)該指定試験機(jī)関に提出しなければならない。 (試験結(jié)果の通知) 第三十三條 國(guó)土交通大臣は、受験者に、その試験の結(jié)果を通知する。 第三章 特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に関する準(zhǔn)用 (特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に関する準(zhǔn)用) 第三十四條 第二條の三から第二條の八まで、第三條第一項(xiàng)から第七項(xiàng)まで、第四條から第十一條まで、第十二條の二から第十五條まで、第十八條、第十九條、第二十一條から第二十三條まで及び第四十七條の二の規(guī)定は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者について、第十六條の規(guī)定は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の乗務(wù)員について、第十七條の規(guī)定は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の運(yùn)転者について、第二十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が選任した運(yùn)行管理者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三條第一項(xiàng)中「事業(yè)計(jì)畫(huà)」とあるのは、「貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號(hào))第二十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の集配事業(yè)計(jì)畫(huà)又は同法第四十五條第三項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)」と読み替えるものとする。 第四章 指定試験機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第三十五條 法第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関の指定を申請(qǐng)しようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定試験機(jī)関指定申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 前號(hào)の事務(wù)所ごとの試験員の數(shù) 四 試験事務(wù)の開(kāi)始の予定日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表。ただし、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする。 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū) 四 役員の名簿及び履歴書(shū) 五 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)類 六 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類 七 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所ごとに試験用設(shè)備の概要及び整備計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類 八 試験事務(wù)の実施の方法に関する計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類 九 試験員の選任に関する事項(xiàng)を記載した書(shū)類 十 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類 十一 役員のうちに法第四十七條第二項(xiàng)第四號(hào)イ又はロに該當(dāng)する者がいないことを信じさせるに足る書(shū)類 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (指定試験機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第三十六條 指定試験機(jī)関は、法第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定試験機(jī)関名稱等変更屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 変更後の名稱若しくは住所又は事務(wù)所の所在地 二 変更の予定日 (試験員の要件) 第三十七條 法第四十九條の國(guó)土交通省令で定める要件は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとする。 一 資格者証の交付を受けている者であって、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)行管理者として三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 二 國(guó)土交通大臣が前號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認(rèn)める者であること。 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十八條 指定試験機(jī)関は、法第五十條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した指定試験機(jī)関役員選任(解任)認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名 二 選任の場(chǎng)合にあっては、その者の履歴 三 解任の場(chǎng)合にあっては、その理由 2 役員の選任に係る前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、役員として選任しようとする者が法第四十七條第二項(xiàng)第四號(hào)イ及びロのいずれにも該當(dāng)しないことを信じさせるに足る書(shū)類を添付しなければならない。 (試験員の選任及び解任の屆出) 第三十九條 指定試験機(jī)関は、法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験員選任(解任)屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 試験員の氏名 二 選任の場(chǎng)合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 解任の場(chǎng)合にあっては、その理由 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、選任の屆出をしようとするときは、同項(xiàng)の屆出書(shū)に、當(dāng)該選任に係る者が第三十七條に規(guī)定する試験員の要件を備えることを明らかにする書(shū)類を添付しなければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第四十條 法第五十二條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験事務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 五 試験の結(jié)果の通知に関する事項(xiàng) 六 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 七 試験事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 八 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類の管理に関する事項(xiàng) 九 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) 2 指定試験機(jī)関は、法第五十二條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、試験事務(wù)規(guī)程認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)可に係る試験事務(wù)規(guī)程を添付して、提出しなければならない。 3 指定試験機(jī)関は、法第五十二條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験事務(wù)規(guī)程変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更の予定日 三 変更を必要とする理由 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第四十一條 指定試験機(jī)関は、法第五十三條第一項(xiàng)前段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、事業(yè)計(jì)畫(huà)等認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)可に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添付して、提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、法第五十三條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した事業(yè)計(jì)畫(huà)等変更認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 (帳簿) 第四十二條 法第五十四條の國(guó)土交通省令で定める帳簿の記載事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番號(hào)、氏名及び生年月日 四 試験員の氏名 五 受験者の試験の結(jié)果 六 合格年月日 七 その他試験に関し必要な事項(xiàng) 2 法第五十四條の帳簿は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第四十三條 指定試験機(jī)関は、法第五十六條第一項(xiàng)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験事務(wù)休止(廃止)許可申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場(chǎng)合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ) 第四十四條 指定試験機(jī)関は、法第五十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあっては、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類を國(guó)土交通大臣に引き継ぐこと。 三 その他國(guó)土交通大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公示) 第四十五條 指定試験機(jī)関の名稱、住所及び試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開(kāi)始の日は、次のとおりとする。 名稱 住所 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 試験事務(wù)の開(kāi)始の日 公益財(cái)団法人運(yùn)行管理者試験センター 東京都港區(qū)芝大門(mén)一丁目十六番三號(hào)芝大門(mén)壱壱六ビル七階 東京都港區(qū)芝大門(mén)一丁目十六番三號(hào)芝大門(mén)壱壱六ビル七階 平成十三年四月一日 2 法第五十六條第二項(xiàng)の公示(試験事務(wù)の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第五十七條第三項(xiàng)の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第五十八條第二項(xiàng)の公示は、官報(bào)で告示することによって行う。 (変更の報(bào)告) 第四十六條 指定試験機(jī)関は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合にあっては、遅滯なく、その旨を記載した報(bào)告書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験事務(wù)に従事しない役員に変更があった場(chǎng)合 二 第三十九條第一項(xiàng)の選任の屆出に係る試験員が、解任以外の理由により、當(dāng)該事務(wù)所の試験員でなくなった場(chǎng)合 (試験の実施結(jié)果の報(bào)告) 第四十七條 指定試験機(jī)関は、試験を?qū)g施したときは、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した試験実施結(jié)果報(bào)告書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者數(shù) 四 合格者數(shù) 五 合格年月日 2 前項(xiàng)の報(bào)告書(shū)には、合格者の受験番號(hào)、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。 第五章 雑則 (國(guó)土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表) 第四十七條の二 法第二十四條の二の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)は、次のとおりとする。 一 法第二十三條、第二十六條又は第三十三條の規(guī)定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名稱及び當(dāng)該処分に係る違反の內(nèi)容 二 法第二十四條の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng) 三 法第六十條第四項(xiàng)の規(guī)定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項(xiàng)がある場(chǎng)合には、その事項(xiàng) 2 法第二十四條の二の規(guī)定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、法第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の二の國(guó)土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)について準(zhǔn)用する。 (手?jǐn)?shù)料) 第四十八條 法第六十一條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める額は、次のとおりとする。 一 試験を受けようとする者 六千円 二 資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百七十円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して交付又は再交付の申請(qǐng)をする場(chǎng)合にあっては、二百六十円) (書(shū)類の提出) 第四十九條 法及びこの省令の規(guī)定により提出すべき申請(qǐng)書(shū)又は屆出書(shū)は、この省令に規(guī)定するものを除き、法並びに貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(平成二年運(yùn)輸省令第二十一號(hào))第四十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により権限を有する國(guó)土交通大臣又は當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)、運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)若しくは運(yùn)輸支局長(zhǎng)に提出しなければならない。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成三年三月二二日運(yùn)輸省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第一〇號(hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 第十九條の規(guī)定 平成六年九月一日 附 則 (平成七年二月二八日運(yùn)輸省令第八號(hào)) (施行期日等) この省令は、道路運(yùn)送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號(hào))の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第三十三條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置) 2 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號(hào))附則第十四條による改正前の道路運(yùn)送法第三條に規(guī)定する一般路線貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)、一般區(qū)域貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)、特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)若しくは無(wú)償貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法(平成元年法律第八十二號(hào))附則第二條による廃止前の通運(yùn)事業(yè)法(昭和二十四年法律第二百四十一號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する通運(yùn)事業(yè)の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の管理に関する実務(wù)の経験は、改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二十四條に規(guī)定する一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の管理に関する実務(wù)の経験とみなす。 附 則 (平成九年三月二一日運(yùn)輸省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十年一月一日から施行する。 〔経過(guò)措置〕 2 舊様式省令第三號(hào)様式又は第四號(hào)様式による登録事項(xiàng)等証明書(shū)交付請(qǐng)求書(shū)並びに第十三條の規(guī)定による改正前の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二號(hào)様式から第四號(hào)様式までによる運(yùn)行管理者資格者証交付申請(qǐng)書(shū)、運(yùn)行管理者資格者証訂正申請(qǐng)書(shū)?運(yùn)行管理者資格者証再交付申請(qǐng)書(shū)及び運(yùn)行管理者試験受験申請(qǐng)書(shū)は、それぞれ新様式省令第三號(hào)様式又は第四號(hào)様式並びに第十三條の規(guī)定による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二號(hào)様式から第四號(hào)様式までにかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。この場(chǎng)合には、押印することを要しない。 附 則 (平成一〇年二月二日運(yùn)輸省令第四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二二日運(yùn)輸省令第九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした申請(qǐng)に係る手?jǐn)?shù)料に関しては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日國(guó)土交通省令第七二號(hào)) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一二日國(guó)土交通省令第一〇八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年九月一日から施行する。ただし、第二十四條中「一に該當(dāng)する者であり、かつ、二十才以上の者でなければならない」を「いずれかに該當(dāng)する者でなければならない」に改める改正規(guī)定及び第三十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二十四條第一號(hào)に規(guī)定する講習(xí)を受講した者は、この省令による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣が認(rèn)定する講習(xí)を受講した者とみなす。 3 この省令の施行前に舊規(guī)則第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する講習(xí)を修了した者は、新規(guī)則第三十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)土交通大臣が認(rèn)定する講習(xí)を修了した者とみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊規(guī)則第一號(hào)様式による運(yùn)行管理者資格者証は、新規(guī)則第一號(hào)様式による運(yùn)行管理者資格者証とみなす。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一月二〇日國(guó)土交通省令第六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年二月一四日國(guó)土交通省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年九月二六日國(guó)土交通省令第九五號(hào)) この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日國(guó)土交通省令第二八號(hào)) この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年七月一四日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)若しくは特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模がこの省令による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であるものを除く。)又は第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(同令第三十四條において準(zhǔn)用する同令第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日から三月以內(nèi)に、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする。 附 則 (平成一九年三月二六日國(guó)土交通省令第一七號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二日國(guó)土交通省令第三九號(hào)) この省令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日國(guó)土交通省令第九七號(hào)) (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年五月一八日國(guó)土交通省令第三六號(hào)) この省令は、平成二十一年五月十八日から施行する。 附 則 (平成二一年九月二八日國(guó)土交通省令第五七號(hào)) この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二八日國(guó)土交通省令第三〇號(hào)) (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二條及び第四條の規(guī)定は、平成二十三年五月一日から施行する。 附 則 (平成二三年三月三一日國(guó)土交通省令第一八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年三月二八日國(guó)土交通省令第二四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月十六日から施行する。 (貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「舊安全規(guī)則」という。)第十條第二項(xiàng)(舊安全規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が認(rèn)定した適性診斷は、第二條の規(guī)定による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「新安全規(guī)則」という。)第十條第二項(xiàng)(新安全規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が認(rèn)定した適性診斷とみなす。 第三條 この省令の施行前に舊安全規(guī)則第十八條第三項(xiàng)及び第二十三條第二項(xiàng)(これらの規(guī)定を舊安全規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十四條第一項(xiàng)第一號(hào)並びに第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が認(rèn)定した講習(xí)は、それぞれ新安全規(guī)則第十八條第三項(xiàng)及び第二十三條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を新安全規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十四條第一項(xiàng)並びに第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)土交通大臣が認(rèn)定した講習(xí)とみなす。 附 則 (平成二四年三月三〇日國(guó)土交通省令第二九號(hào)) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二九日國(guó)土交通省令第一四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十五年五月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の公布の際現(xiàn)に一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等又は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の営業(yè)所であって、五両未満の事業(yè)用自動(dòng)車(運(yùn)行車(この省令による改正前の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則第九條第三號(hào)に規(guī)定する運(yùn)行車をいう。)及び被けん引自動(dòng)車を除く。)の運(yùn)行を管理するものについては、平成二十六年四月三十日までの間は、この省令による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則第十八條第一項(xiàng)(同令第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一月二二日國(guó)土交通省令第六號(hào)) (施行期日) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一日國(guó)土交通省令第九一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第九條第一號(hào)の改正規(guī)定及び次項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十七年四月一日から施行する。 (運(yùn)行記録計(jì)による記録に関する経過(guò)措置) 2 前項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する日前に道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けた事業(yè)用自動(dòng)車に係るこの省令による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則第九條第一號(hào)の規(guī)定の適用については、平成二十九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。 附 則 (平成二九年七月一八日第四四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二八日國(guó)土交通省令第七三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。 (旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に一般乗用旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が第一條による改正前の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)模未満であって第一條による改正後の旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)運(yùn)輸規(guī)則第四十七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る。)を経営する者は、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする。 (貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)に一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)若しくは特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(その事業(yè)の規(guī)模が第二條による改正前の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であって第二條による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條の三に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る。)又は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(舊規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する舊規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模未満であって新規(guī)則第三十四條において準(zhǔn)用する新規(guī)則第二條の三に規(guī)定する規(guī)模以上であるものに限る。)を経営する者は、同條の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から三月以內(nèi)に、安全管理規(guī)程の設(shè)定の屆出及び安全統(tǒng)括管理者の選任の屆出をするものとする。 第1號(hào)様式(第25條関係) [別畫(huà)面で表示] 第2號(hào)様式(第25條関係) [別畫(huà)面で表示] 第3號(hào)様式(第26條、第27條関係) [別畫(huà)面で表示] 第4號(hào)様式(第32條関係) [別畫(huà)面で表示]