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關(guān)于道路管理者意見聽取的省令

時間: 2018-06-15


道路管理者の意見聴取に関する省令 昭和二十六年運輸省?建設(shè)省令第一號 道路管理者の意見聴取に関する省令 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第百二十四條の規(guī)定に基き、道路管理者の意見徴取に関する省令を次のように定める。 (道路管理者への通知) 第一條 地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業(yè)につき道路運送法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十五號。以下「規(guī)則」という。)第四條に基づく許可申請書又は第十四條に基づく認(rèn)可申請書(路線の新設(shè)に係る事業(yè)計畫の変更又は自動車の大きさ若しくは重量の増加を伴う事業(yè)計畫の変更であつて、國土交通大臣又は地方運輸局長の権限に屬する事項に関するものに限る。)を受け付けたときは、遅滯なく、當(dāng)該事案に係る道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十號)による道路をいう。以下同じ。)の道路管理者に対し、許可申請書又は認(rèn)可申請書の寫しを添え、當(dāng)該事案に関する道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をしなければならない。 2 前項の通知には、道路管理上の意見を提出すべき期限を附することができる。但し、その期限は、道路管理者の同意がなければ十四日以內(nèi)とすることができない。 3 前二項の規(guī)定は、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長が路線を定める旅客自動車運送事業(yè)につき規(guī)則第十四條に基づく認(rèn)可申請書(自動車の大きさ又は重量の増加を伴う事業(yè)計畫の変更であつて、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長の権限に屬する事項に関するものに限る。)を受け付けた場合に準(zhǔn)用する。 (道路管理者の意見提出) 第二條 道路管理者は、前條第一項の規(guī)定による通知を受けたときは、遅滯なく、地方運輸局長に対し、左の各號に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出しなければならない。 一 左に掲げる事項の現(xiàn)況 イ 幅員 ロ 建築限界 ハ  こヽ うヽ ばヽ いヽ ニ 曲線 ホ 見とおし距離 ヘ 路面 ト 橋りヽ よヽ うヽ その他の構(gòu)造物の強度 チ 防護さヽ くヽ 、踏切施設(shè)その他の安全設(shè)備 リ 待避所及び停留所の位置 二 前號に掲げる事項の現(xiàn)況から見た當(dāng)該自動車の運行の適否 三 道路法の規(guī)定により、第一號に掲げる事項について當(dāng)該自動車の運行のために道路管理者及び當(dāng)該申請者においてなすべき必要な措置があるときは、その措置及び措置に要する予定期間 2 地方運輸局長が、前條第二項の規(guī)定により附した期限までに前項の意見の提出を受けないときは、當(dāng)該自動車の運行に支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなす。 3 前二項の規(guī)定は、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長が前條第三項の規(guī)定により、道路管理者に対し、道路管理上の意見を提出すべき旨の通知をした場合に準(zhǔn)用する。 (道路管理者の意見提出の特例) 第三條 第一條第一項又は第三項に規(guī)定する許可申請書又は認(rèn)可申請書(以下「許可申請書等」という。)を提出する者が地方公共団體であつて、當(dāng)該地方公共団體又はその長が當(dāng)該許可申請書等に係る事案に係る道路の道路管理者である場合においては、當(dāng)該地方公共団體又はその長である道路管理者は、地方運輸局長(第一條第三項に規(guī)定する認(rèn)可申請書を提出する場合にあつては、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長)に対し、當(dāng)該許可申請書等に添付して、當(dāng)該許可申請書等に係る事案に係る前條第一項各號に掲げる事項に関する道路管理上の意見書を提出することができる。 2 前項の規(guī)定により意見を提出した道路管理者については、前二條の規(guī)定は、適用しない。 (上級庁への進達) 第四條 地方運輸局長は、國土交通大臣の権限に屬する事案に関し、道路管理者の意見の提出を受けたとき又は第一條第二項の規(guī)定により附した期限までに道路管理者の意見の提出を受けなかつたときは、遅滯なく、國土交通大臣に進達しなければならない。 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第五條 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號。以下「法」という。)第九十一條ただし書の國土交通省令で定める場合は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合とする。 一 法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分により運行することとなる事業(yè)用自動車の大きさ又は重量が、當(dāng)該処分に係る路線と路線を共通にする他の旅客自動車運送事業(yè)者の當(dāng)該共通にする路線の部分において運行する事業(yè)用自動車の大きさ又は重量を超えない場合(當(dāng)該共通にする路線の部分に限る。) 二 法第四條第一項又は第十五條第一項の規(guī)定による処分に係る路線が、高速自動車國道(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第四條第一項に規(guī)定する高速自動車國道をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八條の四に規(guī)定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)に係る路線の部分を含み、かつ、當(dāng)該路線の部分に停留所が存しない場合又は當(dāng)該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合において、當(dāng)該処分により運行することとなる事業(yè)用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五號)第三條第一項又は第三項に規(guī)定する最高限度を超えないとき(當(dāng)該高速自動車國道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。) 三 法第十五條第一項の規(guī)定による処分に係る路線が、高速自動車國道又は自動車専用道路に係る路線の部分を含み、かつ、當(dāng)該路線の部分において停留所の新設(shè)又は位置の変更が行われない場合(當(dāng)該路線の部分に停留所が存しない場合及び當(dāng)該路線の部分の停留所のすべてを廃止する場合を除く。)において、當(dāng)該処分により運行することとなる事業(yè)用自動車の大きさ又は重量が、車両制限令第三條第一項に規(guī)定する最高限度を超えないとき(當(dāng)該高速自動車國道又は自動車専用道路に係る路線の部分に限る。) (処分後の道路管理者への通知) 第六條 國土交通大臣又は地方運輸局長は、第二條第一項若しくは第二項又は第三條第一項の規(guī)定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分したときは、遅滯なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。 (道路管理者との連絡(luò)) 第七條 地方運輸局長は、第二條第一項若しくは第二項又は第三條第一項の規(guī)定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接な連絡(luò)をし、その運行の安全を期さなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第八條 前二條の規(guī)定は、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長が、第二條第三項又は第三條第一項の規(guī)定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について処分した場合に準(zhǔn)用する。 附 則 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。 附 則 (昭和五三年一一月三〇日運輸省?建設(shè)省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省?建設(shè)省令第一號) この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月五日運輸省?建設(shè)省令第一號) この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二年一一月二九日運輸省?建設(shè)省令第一號) この省令は、貨物運送取扱事業(yè)法及び貨物自動車運送事業(yè)法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成七年五月八日運輸省?建設(shè)省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二八日運輸省?建設(shè)省令第一八號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一一日國土交通省令第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、道路運送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一日國土交通省令第六六號) 抄 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。