關(guān)于道路運輸法和出租車業(yè)務(wù)適用臨時措施法部分修訂法施行過渡措施的省令
時間: 2018-06-15
道路運送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 平成十三年國土交通省令第百六號 道路運送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 道路運送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十六號)附則第三條第一項及び第二項、第四條第二項、第五條、第九條第四項並びに第十條の規(guī)定に基づき、道路運送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。 (一般乗合旅客自動車運送事業(yè)等の事業(yè)計畫に関する経過措置) 第一條 道路運送法及びタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二條第一項の規(guī)定により改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第三條第一號イの一般乗合旅客自動車運送事業(yè)について改正法第四條第一項の許可を受けたとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者」という。)については、當(dāng)該許可とみなされる改正法による改正前の道路運送法(以下「舊法」という。)第四條第一項の免許に係る舊法第五條第一項第四號の事業(yè)計畫(道路運送法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成十三年國土交通省令第百五號。以下「改正省令」という。)による改正前の道路運送法施行規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第六條第一項に掲げる事項のうち、改正省令による改正後の道路運送法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第四條第一項に掲げる事項に相當(dāng)するものに係る部分に限る。)を新法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫とみなして、新法の規(guī)定を適用する。 2 改正法附則第二條第一項の規(guī)定により新法第三條第一號ロの一般乗用旅客自動車運送事業(yè)について第四條第一項の許可を受けたとみなされる者(以下「みなし一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者」という。)については、當(dāng)該許可とみなされる新法第四條第一項の免許に係る舊法第五條第一項第四號の事業(yè)計畫(舊規(guī)則第六條第二項に規(guī)定する事項のうち、新規(guī)則第四條第四項に掲げる事項に相當(dāng)するものに係る部分に限る。)を新法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫とみなして、新法の規(guī)定を適用する。 第二條 みなし一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した屆出書を當(dāng)該事業(yè)者が経営する路線が存する?yún)^(qū)域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)計畫(新規(guī)則第四條第一項第一號及び第三號に掲げる事項に限る。) 2 みなし一般乗用旅客自動車運送事業(yè)者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した屆出書を當(dāng)該事業(yè)者が経営する営業(yè)區(qū)域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)計畫(新規(guī)則第四條第四項第一號及び第三號に掲げる事項に限る。) (一般乗合旅客自動車運送事業(yè)の運行計畫に関する経過措置) 第三條 みなし一般乗合旅客自動車運送事業(yè)者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した屆出書を前條第一項の地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 運行計畫(新規(guī)則第十五條の十二第一項第二號に掲げる事項に限る。) (一般乗合旅客自動車運送事業(yè)等の運賃及び料金に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項の認(rèn)可を受けている運賃及び料金であって、新法第九條第一項の運賃等に該當(dāng)するものは、同項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運賃等の上限及び同條第三項の規(guī)定により屆け出た運賃等とみなす。 2 この省令の施行前に舊法第九條第四項の規(guī)定により割引の屆出をされた運賃及び料金であって、新法第九條第一項の運賃等に該當(dāng)するものは、同條第三項の規(guī)定により屆け出た運賃等とみなす。 3 この省令の施行前に舊法第九條第三項の規(guī)定により屆出をされた料金であって、新法第九條第四項の料金に該當(dāng)するものは、同項の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項の認(rèn)可を受けている運賃及び料金であって、新法第九條の三第一項の運賃及び料金に該當(dāng)するものは、同項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた運賃及び料金とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第九條第一項の認(rèn)可を受けている料金であって、新法第九條の三第三項の料金に該當(dāng)するものは、同項の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている舊法第九條第一項の料金の認(rèn)可の申請であって、當(dāng)該申請に係る料金が新法第九條の三第三項の料金に該當(dāng)するものは、同項の規(guī)定による屆出とみなす。 (特定旅客自動車運送事業(yè)の事業(yè)計畫に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十三條第一項の許可を受けている者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した屆出書を當(dāng)該事業(yè)者が経営する路線又は営業(yè)區(qū)域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)計畫(新規(guī)則第二十七條第二項に規(guī)定する事項に限る。) (処分、手続等に関する経過措置) 第七條 舊法、改正法による改正前のタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法又は改正省令による改正前の道路運送法施行規(guī)則若しくはタクシー業(yè)務(wù)適正化臨時措置法施行規(guī)則によりした処分、手続その他の行為で、新法、改正法による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(以下「新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法」という。)、新規(guī)則又は改正省令による改正後のタクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則(以下「新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則」という。)中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、それぞれ、新法、新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法、新規(guī)則又は新タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法施行規(guī)則によりしたものとみなす。 (屆出書の経由) 第八條 第二條、第三條及び第五條の規(guī)定により地方運輸局長に屆出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。 附 則 この省令は、改正法の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。