お年玉付郵便葉書(shū)等に関する法律施行令 昭和三十三年政令第二百七十九號(hào) お年玉付郵便葉書(shū)等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、お年玉つき郵便葉書(shū)及び寄附金つき郵便葉書(shū)等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四號(hào))第五條第三項(xiàng)の規(guī)定に基き、及び同條を?qū)g施するため、この政令を制定する。 (寄附金の配分を受けようとする団體の公募) 第一條 日本郵便株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)は、お年玉付郵便葉書(shū)等に関する法律(以下「法」という。)第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による決定をしようとするときは、総務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該寄附金の配分を受けようとする団體を公募しなければならない。 (寄附金の配分を受けるための申請(qǐng)の手続) 第二條 前條の規(guī)定に基づき寄附金の配分を受けようとする団體は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を會(huì)社に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)団體の名稱(chēng)及び住所 二 申請(qǐng)団體の行う事業(yè) 三 寄附金を使用して行おうとする事業(yè)の実施計(jì)畫(huà)並びにその事業(yè)の著手及び完了の予定時(shí)期 四 配分を受けようとする寄附金の額及びその算出の基礎(chǔ) 五 配分に係る寄附金の交付を必要とする時(shí)期 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、當(dāng)該寄附金の寄附目的に係る事業(yè)を所管する大臣又は都道府県知事の意見(jiàn)書(shū)、定款、寄附行為その他総務(wù)省令で定める書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 (寄附金の配分団體等の決定の認(rèn)可) 第三條 會(huì)社は、法第七條第五項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとするときは、総務(wù)省令で定めるところにより、認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)に前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し及び同條第二項(xiàng)の添付書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しを添えて、これを総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (審議會(huì)等で政令で定めるもの) 第四條 法第十一條の審議會(huì)等で政令で定めるものは、情報(bào)通信行政?郵政行政審議會(huì)とする。 附 則 この政令は、お年玉つき郵便葉書(shū)等の発売に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百七十號(hào))の施行の日(昭和三十三年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和四三年九月一三日政令第二七八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 (郵便募金管理會(huì)の解散の登記の囑託等) 2 お年玉つき郵便葉書(shū)及び寄附金つき郵便葉書(shū)等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律附則第二項(xiàng)の規(guī)定により郵便募金管理會(huì)が解散したときは、郵政大臣は、遅滯なく、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない。 3 登記官は、前項(xiàng)の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 附 則 (昭和五九年六月一三日政令第一八四號(hào)) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一日政令第一二一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年三月二三日政令第四九號(hào)) この政令は、郵便法及びお年玉等付郵便葉書(shū)及び寄附金付郵便葉書(shū)等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四號(hào)) 抄 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月二八日政令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。 附 則 (平成二四年七月二五日政令第二〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。