郵便法第七十三條の審議會等を定める政令 平成十五年政令第八十三號 郵便法第七十三條の審議會等を定める政令 內(nèi)閣は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號)第七十五條の八の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 郵便法第七十三條の審議會等で政令で定めるものは、情報通信行政?郵政行政審議會とする。 附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。