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關于酒精健康問題措施的基本法

時間: 2018-06-15


アルコール健康障害対策基本法 平成二十五年法律第百九號 アルコール健康障害対策基本法 目次 第一章 総則(第一條―第十一條) 第二章 アルコール健康障害対策推進基本計畫等(第十二條―第十四條) 第三章 基本的施策(第十五條―第二十四條) 第四章 アルコール健康障害対策推進會議(第二十五條) 第五章 アルコール健康障害対策関係者會議(第二十六條?第二十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、酒類が國民の生活に豊かさと潤いを與えるものであるとともに、酒類に関する伝統(tǒng)と文化が國民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社會問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、アルコール健康障害対策に関し、基本理念を定め、及び國、地方公共団體等の責務を明らかにするとともに、アルコール健康障害対策の基本となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計畫的に推進して、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図り、もって國民の健康を保護するとともに、安心して暮らすことのできる社會の実現(xiàn)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存癥その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。 (基本理念) 第三條 アルコール健康障害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 一 アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、アルコール健康障害を有し、又は有していた者とその家族が日常生活及び社會生活を円滑に営むことができるように支援すること。 二 アルコール健康障害対策を実施するに當たっては、アルコール健康障害が、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題に密接に関連することに鑑み、アルコール健康障害に関連して生ずるこれらの問題の根本的な解決に資するため、これらの問題に関する施策との有機的な連攜が図られるよう、必要な配慮がなされるものとすること。 (國の責務) 第四條 國は、前條の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団體の責務) 第五條 地方公共団體は、第三條の基本理念にのっとり、アルコール健康障害対策に関し、國との連攜を図りつつ、その地域の狀況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (事業(yè)者の責務) 第六條 酒類の製造又は販売(飲用に供することを含む。以下同じ。)を行う事業(yè)者は、國及び地方公共団體が実施するアルコール健康障害対策に協(xié)力するとともに、その事業(yè)活動を行うに當たって、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努めるものとする。 (國民の責務) 第七條 國民は、アルコール関連問題(アルコール健康障害及びこれに関連して生ずる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題をいう。以下同じ。)に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めなければならない。 (醫(yī)師等の責務) 第八條 醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者は、國及び地方公共団體が実施するアルコール健康障害対策に協(xié)力し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に寄與するよう努めるとともに、アルコール健康障害に係る良質かつ適切な醫(yī)療を行うよう努めなければならない。 (健康増進事業(yè)実施者の責務) 第九條 健康増進事業(yè)実施者(健康増進法(平成十四年法律第百三號)第六條に規(guī)定する健康増進事業(yè)実施者をいう。)は、國及び地方公共団體が実施するアルコール健康障害対策に協(xié)力するよう努めなければならない。 (アルコール関連問題啓発週間) 第十條 國民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めるため、アルコール関連問題啓発週間を設ける。 2 アルコール関連問題啓発週間は、十一月十日から同月十六日までとする。 3 國及び地方公共団體は、アルコール関連問題啓発週間の趣旨にふさわしい事業(yè)が実施されるよう努めるものとする。 (法制上の措置等) 第十一條 政府は、アルコール健康障害対策を実施するため必要な法制上、財政上又は稅制上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 アルコール健康障害対策推進基本計畫等 (アルコール健康障害対策推進基本計畫) 第十二條 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計畫的な推進を図るため、アルコール健康障害対策の推進に関する基本的な計畫(以下「アルコール健康障害対策推進基本計畫」という。)を策定しなければならない。 2 アルコール健康障害対策推進基本計畫に定める施策については、原則として、當該施策の具體的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。 3 政府は、適時に、前項の規(guī)定により定める目標の達成狀況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 4 政府は、アルコール健康障害に関する狀況の変化を勘案し、及びアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、アルコール健康障害対策推進基本計畫に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。 5 アルコール健康障害対策推進基本計畫を変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協(xié)議するとともに、アルコール健康障害対策関係者會議の意見を聴いて、アルコール健康障害対策推進基本計畫の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 6 政府は、アルコール健康障害対策推進基本計畫を変更したときは、遅滯なく、これを國會に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 (関係行政機関への要請) 第十三條 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、アルコール健康障害対策推進基本計畫の変更のための資料の提出又はアルコール健康障害対策推進基本計畫において定められた施策であって當該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。 (都道府県アルコール健康障害対策推進計畫) 第十四條 都道府県は、アルコール健康障害対策推進基本計畫を基本とするとともに、當該都道府県の実情に即したアルコール健康障害対策の推進に関する計畫(以下「都道府県アルコール健康障害対策推進計畫」という。)を策定するよう努めなければならない。 2 都道府県アルコール健康障害対策推進計畫は、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第三十條の四第一項に規(guī)定する醫(yī)療計畫、健康増進法第八條第一項に規(guī)定する都道府県健康増進計畫その他の法令の規(guī)定による計畫であって保健、醫(yī)療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 3 都道府県は、當該都道府県におけるアルコール健康障害に関する狀況の変化を勘案し、及び當該都道府県におけるアルコール健康障害対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、都道府県アルコール健康障害対策推進計畫に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するよう努めなければならない。 第三章 基本的施策 (教育の振興等) 第十五條 國及び地方公共団體は、國民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、學校、職場その他の様々な場におけるアルコール関連問題に関する教育及び學習の振興並びに広報活動等を通じたアルコール関連問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。 (不適切な飲酒の誘引の防止) 第十六條 國は、酒類の表示、広告その他販売の方法について、酒類の製造又は販売を行う事業(yè)者の自主的な取組を尊重しつつ、アルコール健康障害を発生させるような不適切な飲酒を誘引することとならないようにするために必要な施策を講ずるものとする。 (健康診斷及び保健指導) 第十七條 國及び地方公共団體は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に資するよう、健康診斷及び保健指導において、アルコール健康障害の発見及び飲酒についての指導等が適切に行われるようにするために必要な施策を講ずるものとする。 (アルコール健康障害に係る醫(yī)療の充実等) 第十八條 國及び地方公共団體は、アルコール健康障害に係る醫(yī)療について、アルコール健康障害の進行を防止するための節(jié)酒又は斷酒の指導並びにアルコール依存癥の専門的な治療及びリハビリテーションを受けることについての指導の充実、當該専門的な治療及びリハビリテーションの充実、當該専門的な治療及びリハビリテーションの提供を行う醫(yī)療機関とその他の醫(yī)療機関との連攜の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 (アルコール健康障害に関連して飲酒運転等をした者に対する指導等) 第十九條 國及び地方公共団體は、アルコール健康障害に関連して飲酒運転、暴力行為、虐待、自殺未遂等をした者に対し、その者に係るアルコール関連問題の狀況に応じたアルコール健康障害に関する指導、助言、支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (相談支援等) 第二十條 國及び地方公共団體は、アルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (社會復帰の支援) 第二十一條 國及び地方公共団體は、アルコール依存癥にかかった者の円滑な社會復帰に資するよう、就労の支援その他の支援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (民間団體の活動に対する支援) 第二十二條 國及び地方公共団體は、アルコール依存癥にかかった者が互いに支え合ってその再発を防止するための活動その他の民間の団體が行うアルコール健康障害対策に関する自発的な活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 (人材の確保等) 第二十三條 國及び地方公共団體は、醫(yī)療、保健、福祉、教育、矯正その他のアルコール関連問題に関連する業(yè)務に従事する者について、アルコール関連問題に関し十分な知識を有する人材の確保、養(yǎng)成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。 (調査研究の推進等) 第二十四條 國及び地方公共団體は、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止並びに治療の方法に関する研究、アルコール関連問題に関する実態(tài)調査その他の調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 第四章 アルコール健康障害対策推進會議 第二十五條 政府は、內閣府、法務省、財務省、文部科學省、厚生労働省、警察庁その他の関係行政機関の職員をもって構成するアルコール健康障害対策推進會議を設け、アルコール健康障害対策の総合的、計畫的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。 2 アルコール健康障害対策推進會議は、前項の連絡調整を行うに際しては、アルコール健康障害対策関係者會議の意見を聴くものとする。 第五章 アルコール健康障害対策関係者會議 第二十六條 厚生労働省に、アルコール健康障害対策関係者會議(以下「関係者會議」という。)を置く。 2 関係者會議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 アルコール健康障害対策推進基本計畫に関し、第十二條第五項に規(guī)定する事項を処理すること。 二 前條第一項の連絡調整に際して、アルコール健康障害対策推進會議に対し、意見を述べること。 第二十七條 関係者會議は、委員二十人以內で組織する。 2 関係者會議の委員は、アルコール関連問題に関し専門的知識を有する者並びにアルコール健康障害を有し、又は有していた者及びその家族を代表する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 3 関係者會議の委員は、非常勤とする。 4 前三項に定めるもののほか、関係者會議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三條、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定は、アルコール健康障害対策推進基本計畫が策定された日から起算して三年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 2 政府は、前項ただし書の政令を定めるに當たっては、アルコール健康障害対策推進基本計畫に定める施策の実施の狀況に配慮しなければならない。 (検討) 第二條 この法律の規(guī)定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況について検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 (アルコール健康障害対策関係者會議に関する経過措置) 第四條 附則第一條第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の際現(xiàn)に內閣府に置かれたアルコール健康障害対策関係者會議の委員である者は、同項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日に、前條の規(guī)定による改正後のアルコール健康障害対策基本法第二十七條第二項の規(guī)定により、厚生労働省に置かれるアルコール健康障害対策関係者會議の委員として任命されたものとみなす。