關(guān)于阪神-淡路大地震貸款郵政儲蓄金規(guī)則的特別規(guī)定的省令
時間: 2018-06-15
阪神?淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規(guī)則の特例を定める省令 平成七年郵政省令第六十八號 阪神?淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規(guī)則の特例を定める省令 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四號)第三十一條の二の規(guī)定に基づき、阪神?淡路大震災に伴う貸付けに関する郵便貯金規(guī)則の特例を定める省令を次のように定める。 (貸付金の特定貸付け) 1 平成七年八月十四日から同年十二月二十九日までの間に、阪神?淡路大震災に伴う貸付金の総額の制限額に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(平成七年政令第三百十五號)第一條第一項に規(guī)定する特定貸付け(以下「特定貸付け」という。)の申込みをしようとする預金者は、郵便局に、同項に規(guī)定する対象市町村の區(qū)域內(nèi)に住所若しくは居所を有していること若しくは阪神?淡路大震災が発生した時に同項に規(guī)定する対象市町村の區(qū)域內(nèi)に住所若しくは居所を有していたことを認めるに足りる書類を提出するか、又はその事実を詳しく申し述べなければならない。 (特定貸付けの旨の表示) 2 前項の場合において、特定貸付けの申込みであることを確認したときは、郵便局は、郵便貯金規(guī)則(昭和二十三年逓信省令第十七號)第百條の三十一第二項の規(guī)定により預金者に返付する通帳又は貯金証書に、特定貸付けである旨を表示する。 3 前項の規(guī)定は、特定貸付けについて貸付けの更新がされる場合について準用する。 (自動貸付けの適用除外) 4 特定貸付けについては、郵便貯金規(guī)則第百條の三十五から第百條の三十九までの規(guī)定を適用しない。 附 則 この省令は、平成七年八月十四日から施行する。